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久野霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (小田原市の公式情報の最終確認日)
小田原市が設置・管理する久野霊園(くのれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、小田原市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお久野霊園は、小田原市久野霊園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
久野霊園の墓じまい費用は、何で決まるか
久野霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、小田原市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第10条は、区画墓地の返還にあたり「使用場所を原状に復し、返還しなければならない」とし、使用許可を取り消された場合は第20条第2項第1号が「直ちに使用場所を原状に復し、返還すること」と定め、措置が執られないときは市長が霊園の管理のために必要な措置を執り、その費用を負担させることができる(同条第3項)としています。市のページは「原状復旧(更地に)した後返還」とし、墓碑や囲い等の設備がある場合は「すべて撤去し、更地にして返還」と案内しています。撤去工事は、市のページの「(9)墓碑等の建設」が「墓碑・納骨設備等の工作物を新設・改造・模様替え、または撤去する際は、許可が必要」と書く手続きの対象です。「墓碑新設等工事に関して」(PDF)は、「囲いを施工する場合や撤去工事を行う場合は、久野霊園管理事務所職員が工事立会いをさせていただきます」とし、工事完了後に発行済みの許可書と工事の各段階(着工前、床掘、基礎杭、配筋状況、基礎完成時、工事完了後)の写真を提出して職員の確認を受け、確認検査日を記入した許可書の返却を受けるとしています。合葬式墓地の募集要領は、区画墓地の返還を「区画墓地を原状復旧(墓石等撤去)」と書いています。基礎・カロート・囲い・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・ページ・PDFに記載がありません(「墓碑建設基準」は、市のページによると墓碑等を設ける際の高さ・深さ・境界との距離等の基準です)。市が使用者に渡す区画は更地で、「墓碑や納骨設備(カロート)等は使用する権利を得た方が任意の石材店に発注・施工していただきます」(市のページ)とされています。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者はありません。複数社から相見積もりを取れます。合葬式墓地の募集要領(令和8年度、PDF)に「区画墓地の現状復旧について、石材店等の指定はありません。」とあります。市のページも、墓碑や納骨設備等は「使用する権利を得た方が任意の石材店に発注・施工」するとしています。納骨・取り出しのときの納骨室(カロート)の開閉は職員が行わないため、石材業者等に依頼するよう案内されています。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第19条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事由に該当する場合は、規則の定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。」とし、使用料は、使用者等の都合により使用許可を受けた日から3年以内に区画墓地を返還したとき(イ:市が使用場所を変更させ又は返還させたとき)、管理料は、年度の中途において区画墓地を返還したときが対象です。施行規則第20条第1項は、還付額を、3年以内の返還では焼骨等が埋蔵されているとき既納使用料の4分の1、それ以外(埋蔵されていないとき)は2分の1、市が使用場所を変更させ又は返還させた場合は既納使用料の全額、管理料は返還の日の属する月の翌月から月割りにより算定した額(10円未満は四捨五入)と定めています(「還付することができる」という裁量の書き方)。申請は使用料・管理料還付申請書(規則上は様式第16号)を市長に提出します(同条第2項)。市のページは「年度の途中で返還された場合、霊園管理手数料は月割により一部を還付します。使用開始から3年以内に返還された場合、霊園使用料の一部を還付します。」とし、「使用料・管理料の還付については、条例の規定によります。」としています。合葬式墓地の募集要領は、区画墓地を返還する場合について「納付済みの区画墓地の管理料は、現状復旧後、月割りにより算出した額で返還します。区画墓地の使用料は、使用許可を受けた日から3年以内に返還があった場合のみ、一部を返還します。」と案内しています。使用許可から3年を超えた返還での使用料の還付は、条例・規則・ページのいずれにも定めがありません。 条例別表(第17条関係)は、区画墓地の使用料と管理料を、4平方メートル(1区画)525,000円・管理料1年につき5,000円、6平方メートル787,000円・1年につき7,500円と定め、合葬式墓地は1体60,000円・10,000円です。市のページ(久野霊園の使用料・管理料について。最終更新 2018年6月6日)も同額で、令和8年度の区画墓地募集のページは初年度の管理料(月割り額)を4平方メートル2,920円・6平方メートル4,380円としています。管理料は、条例第17条第3項により区画墓地は毎年4月1日から同月30日までに徴収し、年度の中途に使用許可を受けた場合はその年度の管理料を使用許可の日の属する月から月割りで算定して使用許可の際に徴収します(同条第4項)。「3年間管理料を納めないと、墓地を使用する許可を取消しすることがあります」(市のページ、条例第20条第1項第4号)。令和8年度の区画墓地は、令和8年7月1日〜7月31日に51区画(4平方メートル32区画・6平方メートル19区画。返還を受けた区画を含む)が募集され、申請資格は小田原市に引き続き1年以上居住し墳墓の祭事を主宰すべき方でした(他に墓地の所有がなく、焼骨を自宅などで保管している方を優先)。市の基本情報ページは久野霊園を13.4ヘクタール・2,762区画としています。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(久野霊園)
- 小田原市久野霊園返還届(市のページの様式番号は第14号。令和5年4月施行の現行規則では様式第12号。実印で押印)
- 小田原市久野霊園使用許可書
- 使用者の印鑑登録証明書
- 使用料・管理料還付申請書(市のページの様式番号は第13号。現行規則では様式第16号。認印で押印)
- 請求書(霊園管理料・使用料還付金。認印で押印)
- 改葬許可申請書(すでに納骨がなされている場合)
- 小田原市久野霊園墓碑新設等許可申請書(様式第3号。使用区画に墓碑や囲い等設備がある場合の撤去工事の許可申請)
市の「久野霊園の各種手続きについて」の「(10)墓地の返還」は、「何かしらの事情により墓地の使用をやめる場合は、原状復旧(更地に)した後返還していただきます。」とし、必要書類を上記のとおり挙げています(改葬許可申請書は「すでに納骨がなされている場合は、改葬の手続きが必要になります」、墓碑新設等許可申請書は「使用区画に墓碑や囲い等設備がある場合は、すべて撤去し、更地にして返還していただく為、工事の許可申請手続きが必要になります」)。返還届などの提出先は(10)の項に明記されていません(返還届・還付申請書の様式は「みどり公園課に書類があります」とされ、墓碑新設等許可申請の提出先と問い合わせ先がみどり公園課です)。条例第10条は、区画墓地使用者は区画墓地を使用する必要がなくなったときは「直ちにその旨を市長に届け出て、使用場所を原状に復し、返還しなければならない」と定め(ただし市長の承認を受けた場合はこの限りでない)、施行規則第15条は返還届に使用許可書その他必要な書類を添えて市長に提出し、届書に押印する印鑑は印鑑登録されているものを用いなければならないとしています。返還届の様式番号は、市のページが返還届を「様式第14号」、還付申請書を「様式第13号」としているのに対し、現行規則(令和5年2月17日規則第2号、同年4月1日施行)では返還届が様式第12号(第15条)、使用料・管理料還付申請書が様式第16号(第20条第2項)で、様式第13号は承継使用許可申請書、様式第14号は合葬式墓地使用取りやめ届です。市のページと現行規則で様式番号が一致しません。返還届のPDF(市のページに掲載)の添付書類欄は「久野霊園使用許可書」「使用者の印鑑登録証明書」で、使用場所・使用許可年月日・返還理由を記入する様式です。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の定めは確認できませんでした。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は小田原市 建設部 みどり公園課 管理係(小田原市役所5階。〒250-8555 小田原市荻窪300番地。0465-33-1583)。返還届・還付申請書の様式は、市のページが「みどり公園課に書類があります」としています(返還の項に提出先の明記はなく、墓碑等の工事許可申請の提出先と問い合わせ先がみどり公園課)。久野霊園管理事務所(小田原市久野4859番地の7。0465-23-3302)は、撤去工事の着手時・完了時に職員へ声をかける先として案内されている。開庁時間は平日8時30分〜17時15分、休みは土日祝日と12月29日〜1月3日(市のページ)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第10条は、区画墓地の返還にあたり「使用場所を原状に復し、返還しなければならない」とし、使用許可を取り消された場合は第20条第2項第1号が「直ちに使用場所を原状に復し、返還すること」と定め、措置が執られないときは市長が霊園の管理のために必要な措置を執り、その費用を負担させることができる(同条第3項)としています。市のページは「原状復旧(更地に)した後返還」とし、墓碑や囲い等の設備がある場合は「すべて撤去し、更地にして返還」と案内しています。撤去工事は、市のページの「(9)墓碑等の建設」が「墓碑・納骨設備等の工作物を新設・改造・模様替え、または撤去する際は、許可が必要」と書く手続きの対象です。「墓碑新設等工事に関して」(PDF)は、「囲いを施工する場合や撤去工事を行う場合は、久野霊園管理事務所職員が工事立会いをさせていただきます」とし、工事完了後に発行済みの許可書と工事の各段階(着工前、床掘、基礎杭、配筋状況、基礎完成時、工事完了後)の写真を提出して職員の確認を受け、確認検査日を記入した許可書の返却を受けるとしています。合葬式墓地の募集要領は、区画墓地の返還を「区画墓地を原状復旧(墓石等撤去)」と書いています。基礎・カロート・囲い・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・ページ・PDFに記載がありません(「墓碑建設基準」は、市のページによると墓碑等を設ける際の高さ・深さ・境界との距離等の基準です)。市が使用者に渡す区画は更地で、「墓碑や納骨設備(カロート)等は使用する権利を得た方が任意の石材店に発注・施工していただきます」(市のページ)とされています。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
市のページ(「(9)墓碑等の建設」)は、使用区画内に墓碑・納骨設備等の工作物を新設・改造・模様替え、または撤去する際は許可が必要とし、必要書類を小田原市久野霊園墓碑新設等許可申請書(様式第3号)と図面(平面図、断面図等)としています。施行規則第9条第1項は、工作物を新設し、改造し、又は模様替えをしようとする場合に墓碑新設等許可申請書(様式第3号)に平面図及び断面図等を添えて市長に提出するとし、同条第2項で墓碑新設等許可書(様式第4号)を交付します(規則の条文は撤去を名指ししていませんが、市のページは墓じまいのための撤去工事にも同じ申請を求めています)。「墓碑新設等工事に関して」(PDF)は、申請を小田原市役所5階みどり公園課へ提出し、建設基準への適合を確認した後に許可書を発行して、許可書ができた時点で申請書の施工業者連絡先へ連絡するので、みどり公園課で受け取ること、工事着手時・完了時には久野霊園管理事務所職員に必ず声をかけること、囲いの施工や撤去工事は管理事務所職員が基礎工事に立ち会うこと(許可申請時点で立会い希望日があれば記入)、完了後に許可書と各段階の写真を提出することを案内しています。申請書(様式第3号)には、工事概要の墓碑・盛土・囲い・納骨室の欄、工事予定期間、基礎工事立会希望日、工事施行者の欄があります。申請の提出期限(工事開始の何日前か)や、申請から許可までの日数は、確認した資料に記載がありません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
石材業者の指定はあるか
合葬式墓地の募集要領(令和8年度、PDF)に「区画墓地の現状復旧について、石材店等の指定はありません。」とあります。市のページも、墓碑や納骨設備等は「使用する権利を得た方が任意の石材店に発注・施工」するとしています。納骨・取り出しのときの納骨室(カロート)の開閉は職員が行わないため、石材業者等に依頼するよう案内されています。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第19条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事由に該当する場合は、規則の定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。」とし、使用料は、使用者等の都合により使用許可を受けた日から3年以内に区画墓地を返還したとき(イ:市が使用場所を変更させ又は返還させたとき)、管理料は、年度の中途において区画墓地を返還したときが対象です。施行規則第20条第1項は、還付額を、3年以内の返還では焼骨等が埋蔵されているとき既納使用料の4分の1、それ以外(埋蔵されていないとき)は2分の1、市が使用場所を変更させ又は返還させた場合は既納使用料の全額、管理料は返還の日の属する月の翌月から月割りにより算定した額(10円未満は四捨五入)と定めています(「還付することができる」という裁量の書き方)。申請は使用料・管理料還付申請書(規則上は様式第16号)を市長に提出します(同条第2項)。市のページは「年度の途中で返還された場合、霊園管理手数料は月割により一部を還付します。使用開始から3年以内に返還された場合、霊園使用料の一部を還付します。」とし、「使用料・管理料の還付については、条例の規定によります。」としています。合葬式墓地の募集要領は、区画墓地を返還する場合について「納付済みの区画墓地の管理料は、現状復旧後、月割りにより算出した額で返還します。区画墓地の使用料は、使用許可を受けた日から3年以内に返還があった場合のみ、一部を返還します。」と案内しています。使用許可から3年を超えた返還での使用料の還付は、条例・規則・ページのいずれにも定めがありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
久野霊園に合葬式墓地があります(条例第3条)。市のページ(最終更新 2026年9月17日)によると、令和8年度の申請期間は令和8年9月14日〜10月16日(土日祝日を除く)、募集は50件(応募が超えた場合は抽選)、使用料は焼骨等1体あたり60,000円・管理料は10,000円(永年)で、使用料及び管理料は使用許可の際に一括で納付(1回限り)、「使用料の免除や猶予の制度はありません」。焼骨は、使用許可日から20年間は骨壺に入った状態で納骨室に埋蔵し、その後は納骨袋に入れ替えて合祀室に移します。申込資格は応募の時点で市内に1年以上居住している方(久野霊園を使用していない方も対象)で、応募時点で久野霊園の区画墓地の使用許可を受けている方は「合葬式墓地使用許可から3年以内に合葬式墓地への改葬を行い、区画墓地を返還していただきます」。募集要領は「区画墓地と合葬式墓地を同時に使用することはできません。合葬式墓地を使用する際は、使用者の負担で区画墓地を原状復旧(墓石等撤去)の上、市に返還してください。」としています。埋蔵できるのは、申請の時点で申請を行う者が現に有している焼骨等と、申請者が死亡した際の焼骨等(生前申込み)です。市のページには「墓じまいを検討されている方はご相談ください。」とあります。募集要領は「合祀した焼骨等は返還いたしません」とし、条例第16条は、合葬式墓地に埋蔵された焼骨は、納骨室に埋蔵されている場合に使用者等から返還を求められたときなどを除き返還しないと定めています。申込みは、必要書類を市役所5階みどり公園課へ直接提出するもので、久野霊園管理事務所の窓口、住民窓口・市民窓口、電話では申し込めません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。小田原市を含む公営42件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
条例別表(第17条関係)は、区画墓地の使用料と管理料を、4平方メートル(1区画)525,000円・管理料1年につき5,000円、6平方メートル787,000円・1年につき7,500円と定め、合葬式墓地は1体60,000円・10,000円です。市のページ(久野霊園の使用料・管理料について。最終更新 2018年6月6日)も同額で、令和8年度の区画墓地募集のページは初年度の管理料(月割り額)を4平方メートル2,920円・6平方メートル4,380円としています。管理料は、条例第17条第3項により区画墓地は毎年4月1日から同月30日までに徴収し、年度の中途に使用許可を受けた場合はその年度の管理料を使用許可の日の属する月から月割りで算定して使用許可の際に徴収します(同条第4項)。「3年間管理料を納めないと、墓地を使用する許可を取消しすることがあります」(市のページ、条例第20条第1項第4号)。令和8年度の区画墓地は、令和8年7月1日〜7月31日に51区画(4平方メートル32区画・6平方メートル19区画。返還を受けた区画を含む)が募集され、申請資格は小田原市に引き続き1年以上居住し墳墓の祭事を主宰すべき方でした(他に墓地の所有がなく、焼骨を自宅などで保管している方を優先)。市の基本情報ページは久野霊園を13.4ヘクタール・2,762区画としています。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。久野霊園の場合は小田原市へ申請します。
久野霊園から他の墓地などへ改葬する場合、市の手続きページは、取り出し日が決まり次第、事前に市役所5階みどり公園課で手続きをするとし(職員が確認のために立ち会います。職員は納骨室(カロート)の開閉を行わないため石材業者等に依頼)、必要書類を久野霊園使用許可書と改葬許可申請書としています。みどり公園課が改葬許可申請書の墓地管理者等証明欄に埋蔵についての証明を行って返し(証明手数料300円/1体)、その後に市役所2階の戸籍住民課へ改葬許可申請書を提出して改葬許可証の発行を受けます。市の改葬許可のページ(最終更新 2023年3月16日)によると、改葬許可証の交付手数料は無料、窓口は戸籍住民課のほかマロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口(アークロード市民窓口では申請できません)で、原則として即日交付(1件につき1時間ほどかかる場合あり)です。郵便での申請は、まず問い合わせたうえで、返信用封筒(切手貼付、申請者の住所氏名を記入)を用意し、申請書に平日の日中に連絡のとれる電話番号を記入して、〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市役所 戸籍住民課 住民異動係へ送ります。
久野霊園の合葬墓(合葬式墓地)|久野霊園 合葬式墓地
久野霊園で確認できた合葬先は「久野霊園 合葬式墓地」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、小田原市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。
- 使用料
- 焼骨等1体あたり使用料60,000円・管理料10,000円(永年)。使用料・管理料は使用許可の際に一括納付(1回限り)。使用料の免除や猶予の制度はない
- 申込資格・返還する人の扱い
- 応募の時点で市内に1年以上居住している方(久野霊園を使用していない方も対象)。久野霊園の区画墓地使用者は、合葬式墓地使用許可から3年以内に改葬して区画墓地を返還。埋蔵できるのは申請時点で現に有する焼骨等、または申請者が死亡した際の焼骨等(生前申込み)
- 募集時期
- 年度ごとの募集。令和8年度は令和8年9月14日〜10月16日(募集50件、超えた場合は抽選)
- 注意
- 合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。
上の金額と条件は、小田原市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月4日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。
ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。
久野霊園の返還についてよくある質問
回答はすべて、小田原市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。
久野霊園を返還するには何を提出しますか?
久野霊園を返還するときは、小田原市 建設部 みどり公園課 管理係(小田原市役所5階。〒250-8555 小田原市荻窪300番地。0465-33-1583)。返還届・還付申請書の様式は、市のページが「みどり公園課に書類があります」としています(返還の項に提出先の明記はなく、墓碑等の工事許可申請の提出先と問い合わせ先がみどり公園課)。久野霊園管理事務所(小田原市久野4859番地の7。0465-23-3302)は、撤去工事の着手時・完了時に職員へ声をかける先として案内されている。開庁時間は平日8時30分〜17時15分、休みは土日祝日と12月29日〜1月3日(市のページ)へ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の7点です。1. 小田原市久野霊園返還届(市のページの様式番号は第14号。令和5年4月施行の現行規則では様式第12号。実印で押印) 2. 小田原市久野霊園使用許可書 3. 使用者の印鑑登録証明書 4. 使用料・管理料還付申請書(市のページの様式番号は第13号。現行規則では様式第16号。認印で押印) 5. 請求書(霊園管理料・使用料還付金。認印で押印) 6. 改葬許可申請書(すでに納骨がなされている場合) 7. 小田原市久野霊園墓碑新設等許可申請書(様式第3号。使用区画に墓碑や囲い等設備がある場合の撤去工事の許可申請) 市の「久野霊園の各種手続きについて」の「(10)墓地の返還」は、「何かしらの事情により墓地の使用をやめる場合は、原状復旧(更地に)した後返還していただきます。」とし、必要書類を上記のとおり挙げています(改葬許可申請書は「すでに納骨がなされている場合は、改葬の手続きが必要になります」、墓碑新設等許可申請書は「使用区画に墓碑や囲い等設備がある場合は、すべて撤去し、更地にして返還していただく為、工事の許可申請手続きが必要になります」)。返還届などの提出先は(10)の項に明記されていません(返還届・還付申請書の様式は「みどり公園課に書類があります」とされ、墓碑新設等許可申請の提出先と問い合わせ先がみどり公園課です)。条例第10条は、区画墓地使用者は区画墓地を使用する必要がなくなったときは「直ちにその旨を市長に届け出て、使用場所を原状に復し、返還しなければならない」と定め(ただし市長の承認を受けた場合はこの限りでない)、施行規則第15条は返還届に使用許可書その他必要な書類を添えて市長に提出し、届書に押印する印鑑は印鑑登録されているものを用いなければならないとしています。返還届の様式番号は、市のページが返還届を「様式第14号」、還付申請書を「様式第13号」としているのに対し、現行規則(令和5年2月17日規則第2号、同年4月1日施行)では返還届が様式第12号(第15条)、使用料・管理料還付申請書が様式第16号(第20条第2項)で、様式第13号は承継使用許可申請書、様式第14号は合葬式墓地使用取りやめ届です。市のページと現行規則で様式番号が一致しません。返還届のPDF(市のページに掲載)の添付書類欄は「久野霊園使用許可書」「使用者の印鑑登録証明書」で、使用場所・使用許可年月日・返還理由を記入する様式です。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の定めは確認できませんでした。
久野霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
久野霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第10条は、区画墓地の返還にあたり「使用場所を原状に復し、返還しなければならない」とし、使用許可を取り消された場合は第20条第2項第1号が「直ちに使用場所を原状に復し、返還すること」と定め、措置が執られないときは市長が霊園の管理のために必要な措置を執り、その費用を負担させることができる(同条第3項)としています。市のページは「原状復旧(更地に)した後返還」とし、墓碑や囲い等の設備がある場合は「すべて撤去し、更地にして返還」と案内しています。撤去工事は、市のページの「(9)墓碑等の建設」が「墓碑・納骨設備等の工作物を新設・改造・模様替え、または撤去する際は、許可が必要」と書く手続きの対象です。「墓碑新設等工事に関して」(PDF)は、「囲いを施工する場合や撤去工事を行う場合は、久野霊園管理事務所職員が工事立会いをさせていただきます」とし、工事完了後に発行済みの許可書と工事の各段階(着工前、床掘、基礎杭、配筋状況、基礎完成時、工事完了後)の写真を提出して職員の確認を受け、確認検査日を記入した許可書の返却を受けるとしています。合葬式墓地の募集要領は、区画墓地の返還を「区画墓地を原状復旧(墓石等撤去)」と書いています。基礎・カロート・囲い・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・ページ・PDFに記載がありません(「墓碑建設基準」は、市のページによると墓碑等を設ける際の高さ・深さ・境界との距離等の基準です)。市が使用者に渡す区画は更地で、「墓碑や納骨設備(カロート)等は使用する権利を得た方が任意の石材店に発注・施工していただきます」(市のページ)とされています。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
久野霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
久野霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月4日確認)。市のページ(「(9)墓碑等の建設」)は、使用区画内に墓碑・納骨設備等の工作物を新設・改造・模様替え、または撤去する際は許可が必要とし、必要書類を小田原市久野霊園墓碑新設等許可申請書(様式第3号)と図面(平面図、断面図等)としています。施行規則第9条第1項は、工作物を新設し、改造し、又は模様替えをしようとする場合に墓碑新設等許可申請書(様式第3号)に平面図及び断面図等を添えて市長に提出するとし、同条第2項で墓碑新設等許可書(様式第4号)を交付します(規則の条文は撤去を名指ししていませんが、市のページは墓じまいのための撤去工事にも同じ申請を求めています)。「墓碑新設等工事に関して」(PDF)は、申請を小田原市役所5階みどり公園課へ提出し、建設基準への適合を確認した後に許可書を発行して、許可書ができた時点で申請書の施工業者連絡先へ連絡するので、みどり公園課で受け取ること、工事着手時・完了時には久野霊園管理事務所職員に必ず声をかけること、囲いの施工や撤去工事は管理事務所職員が基礎工事に立ち会うこと(許可申請時点で立会い希望日があれば記入)、完了後に許可書と各段階の写真を提出することを案内しています。申請書(様式第3号)には、工事概要の墓碑・盛土・囲い・納骨室の欄、工事予定期間、基礎工事立会希望日、工事施行者の欄があります。申請の提出期限(工事開始の何日前か)や、申請から許可までの日数は、確認した資料に記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。
久野霊園に石材業者の指定はありますか?
久野霊園には石材業者の指定はありません(2026年10月4日確認)。合葬式墓地の募集要領(令和8年度、PDF)に「区画墓地の現状復旧について、石材店等の指定はありません。」とあります。市のページも、墓碑や納骨設備等は「使用する権利を得た方が任意の石材店に発注・施工」するとしています。納骨・取り出しのときの納骨室(カロート)の開閉は職員が行わないため、石材業者等に依頼するよう案内されています。当サイトが収録した公営墓地80件のうち、指定業者がないと確認できたのは15件、公式に記載が見当たらなかったのは64件です。指定がない場合は見積もりの範囲が業者ごとに変わるため、管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えたうえで、複数社へ同じ条件で依頼してください。
久野霊園を返還すると使用料は返ってきますか?
久野霊園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第19条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事由に該当する場合は、規則の定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。」とし、使用料は、使用者等の都合により使用許可を受けた日から3年以内に区画墓地を返還したとき(イ:市が使用場所を変更させ又は返還させたとき)、管理料は、年度の中途において区画墓地を返還したときが対象です。施行規則第20条第1項は、還付額を、3年以内の返還では焼骨等が埋蔵されているとき既納使用料の4分の1、それ以外(埋蔵されていないとき)は2分の1、市が使用場所を変更させ又は返還させた場合は既納使用料の全額、管理料は返還の日の属する月の翌月から月割りにより算定した額(10円未満は四捨五入)と定めています(「還付することができる」という裁量の書き方)。申請は使用料・管理料還付申請書(規則上は様式第16号)を市長に提出します(同条第2項)。市のページは「年度の途中で返還された場合、霊園管理手数料は月割により一部を還付します。使用開始から3年以内に返還された場合、霊園使用料の一部を還付します。」とし、「使用料・管理料の還付については、条例の規定によります。」としています。合葬式墓地の募集要領は、区画墓地を返還する場合について「納付済みの区画墓地の管理料は、現状復旧後、月割りにより算出した額で返還します。区画墓地の使用料は、使用許可を受けた日から3年以内に返還があった場合のみ、一部を返還します。」と案内しています。使用許可から3年を超えた返還での使用料の還付は、条例・規則・ページのいずれにも定めがありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
久野霊園の園内に合葬式墓地はありますか?
久野霊園には園内に合葬先があります(2026年10月4日確認)。久野霊園に合葬式墓地があります(条例第3条)。市のページ(最終更新 2026年9月17日)によると、令和8年度の申請期間は令和8年9月14日〜10月16日(土日祝日を除く)、募集は50件(応募が超えた場合は抽選)、使用料は焼骨等1体あたり60,000円・管理料は10,000円(永年)で、使用料及び管理料は使用許可の際に一括で納付(1回限り)、「使用料の免除や猶予の制度はありません」。焼骨は、使用許可日から20年間は骨壺に入った状態で納骨室に埋蔵し、その後は納骨袋に入れ替えて合祀室に移します。申込資格は応募の時点で市内に1年以上居住している方(久野霊園を使用していない方も対象)で、応募時点で久野霊園の区画墓地の使用許可を受けている方は「合葬式墓地使用許可から3年以内に合葬式墓地への改葬を行い、区画墓地を返還していただきます」。募集要領は「区画墓地と合葬式墓地を同時に使用することはできません。合葬式墓地を使用する際は、使用者の負担で区画墓地を原状復旧(墓石等撤去)の上、市に返還してください。」としています。埋蔵できるのは、申請の時点で申請を行う者が現に有している焼骨等と、申請者が死亡した際の焼骨等(生前申込み)です。市のページには「墓じまいを検討されている方はご相談ください。」とあります。募集要領は「合祀した焼骨等は返還いたしません」とし、条例第16条は、合葬式墓地に埋蔵された焼骨は、納骨室に埋蔵されている場合に使用者等から返還を求められたときなどを除き返還しないと定めています。申込みは、必要書類を市役所5階みどり公園課へ直接提出するもので、久野霊園管理事務所の窓口、住民窓口・市民窓口、電話では申し込めません。
久野霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。久野霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても小田原市へ申請します。久野霊園から他の墓地などへ改葬する場合、市の手続きページは、取り出し日が決まり次第、事前に市役所5階みどり公園課で手続きをするとし(職員が確認のために立ち会います。職員は納骨室(カロート)の開閉を行わないため石材業者等に依頼)、必要書類を久野霊園使用許可書と改葬許可申請書としています。みどり公園課が改葬許可申請書の墓地管理者等証明欄に埋蔵についての証明を行って返し(証明手数料300円/1体)、その後に市役所2階の戸籍住民課へ改葬許可申請書を提出して改葬許可証の発行を受けます。市の改葬許可のページ(最終更新 2023年3月16日)によると、改葬許可証の交付手数料は無料、窓口は戸籍住民課のほかマロニエ・いずみ・こゆるぎ住民窓口(アークロード市民窓口では申請できません)で、原則として即日交付(1件につき1時間ほどかかる場合あり)です。郵便での申請は、まず問い合わせたうえで、返信用封筒(切手貼付、申請者の住所氏名を記入)を用意し、申請書に平日の日中に連絡のとれる電話番号を記入して、〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市役所 戸籍住民課 住民異動係へ送ります。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 千葉県白井市・松戸市営白井聖地公園
- 茨城県水戸市・水戸市公園墓地
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
墓石撤去の見積もりを比較する
PR久野霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
参照元
- 小田原市 久野霊園の各種手続きについて(返還・撤去工事・改葬の必要書類)(2026年10月4日確認)
- 小田原市 久野霊園返還届(PDF。市のページの様式番号は第14号)(2026年10月4日確認)
- 小田原市 久野霊園使用料・管理料還付申請書(PDF。市のページの様式番号は第13号)(2026年10月4日確認)
- 小田原市 請求書様式(霊園管理料・使用料還付金・PDF)(2026年10月4日確認)
- 小田原市 墓碑新設等工事に関して(PDF。撤去工事の立会い・完了後の写真)(2026年10月4日確認)
- 小田原市 久野霊園の使用料・管理料について(2026年10月4日確認)
- 小田原市 令和8年度久野霊園合葬式墓地の使用者を募集します(2026年10月4日確認)
- 小田原市 令和8年度 小田原市久野霊園「合葬式墓地」の募集について(募集要領・PDF)(2026年10月4日確認)
- 小田原市 令和8年度久野霊園区画墓地の使用者を募集します(2026年10月4日確認)
- 小田原市 久野霊園(基本情報・13.4ヘクタール・2,762区画)(2026年10月4日確認)
- 小田原市久野霊園条例(昭和41年条例第37号・PDF。小田原市例規類集 D1-Law の本文でも照合)(2026年10月4日確認)
- 小田原市久野霊園条例施行規則(昭和41年規則第37号・様式省略・PDF。小田原市例規類集 D1-Law の本文でも照合)(2026年10月4日確認)
- 小田原市 【改葬許可申請】改葬(遺骨の移動)の手続き(2026年10月4日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。