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大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月25日 大津市の公式情報で確認〕

更新日: (大津市の公式情報の最終確認日)

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月25日確認)

大津市が設置・管理する大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)(おおつしえいかたたれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、大津市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月25日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)は、堅田霊園、メモリアルパーク堅田、大津市営霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(1か所)

大津市営堅田霊園

大津市営霊園条例第3条は、霊園の名称を「大津市営堅田霊園」、位置を「大津市衣川三丁目248番地の1」と定めており、条例が定める市営霊園はこの1か所です。市の「大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)について」(更新日 2026年08月19日)によると、平成6年4月に開園し、総面積は7,700平方メートル、総区画数は967区画、墓地面積は0.99平方メートル(間口0.9メートル、奥行1.1メートル)で、第1種(区画が一列に並び、通路を他の区画と共用しない墓地)と第2種(区画が二列に並び、通路を他の区画と共用する墓地)があります。駐車場は1箇所(20台)です。「平成19年に全ての区画の使用者が決定し、現在は、使用区画の返還に伴う空き区画に対し新規募集を行っております。」とされ、確認日の時点では「現在は募集を行っておりません。」(募集予定時期は令和9年1月頃、区画数は未定)です。条例(平成5年条例第34号)と施行規則(平成6年規則第18号)の本文は、市の例規集(内容現在 令和8年3月31日)で読みました。以下の返還・還付の記述は、条例・施行規則を主な根拠にしています。

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の墓じまい費用は、何で決まるか

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、大津市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第17条は、墓地を使用する必要がなくなったときは「直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。」と定めています。使用許可を取り消された場合も、条例第18条第2項が「直ちに墓地を原状に回復して返還しなければならない。」としています。市の「墓じまい、改葬許可申請について」は、墓じまいを「現在のお墓を撤去して更地にすること」と説明しています(一般的な説明で、市営霊園の返還の基準として書かれたものではありません)。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第13条は、「既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた後7年以内に墳墓を設置することなく墓地を返還したときは、既納の使用料の2分の1の額を還付する。」と定めています。還付されるのは、墳墓を設置する前の返還で、使用許可から7年以内のものに限られ、管理料は含まれません。墳墓を設置した後に墓地を返還する場合(墓じまい)の使用料の還付は、条例・施行規則・市のページのいずれにも定めがありません。還付を受けようとする者は、施行規則第11条により、大津市営霊園墓地使用料還付請求書(様式第10号)を、許可証を添えて、市長に提出します。条例の文言は「還付する」です。 条例別表第1と市の霊園のページによると、墓地使用料は、住民登録がされている者(第4条第1項に該当する者)が第1種440,000円・第2種380,000円、住民登録がされていない者(同条第2項に該当する者)が第1種660,000円・第2種570,000円です。管理料は、条例第11条が「墓地1区画につき年額3,210円」と定め、市のページも「年間管理料 第1種、第2種とも3,210円」としています。市のページは、使用料・初年度の管理料は納付書のみ、年間管理料は納付書または口座振替で、「年間管理料は、複数年分を前もって納付いただくことはできません。」としています。使用できる者は、条例第4条第1項が、6か月以上引き続き本市の住民基本台帳に記録されている者(現に祭しを主宰すべき遺骨を有する者は6か月以上を要しない)とし、第2項が、市長が特別の理由があると認めるときは、これ以外の者も使用でき、その場合は市内に住民登録のある保証人を選任するとしています。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田))

  • 大津市営霊園墓地返還届(様式第13号)
  • 大津市営霊園墓地使用許可証(許可証)

条例第17条は、「使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。」と定めています。施行規則第15条は、「条例第17条の規定により墓地を返還しようとする者は、大津市営霊園墓地返還届(様式第13号)を、許可証を添えて、市長に提出しなければならない。」としています(許可証は、規則第5条第2項の大津市営霊園墓地使用許可証)。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。大津市営霊園墓地返還届の様式第13号は、例規集では画像で掲載されており、書式の項目は確認していません。提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の「墓じまい、改葬許可申請について」は、墓じまいを「現在お墓に埋蔵されているご遺骨を、納骨堂や合葬墓へ改葬(ご遺骨を移動させること)し、現在のお墓を撤去して更地にすること」と説明し、「その際、墓地の管理者へ使用権を返還する必要があります。」としていますが、市営霊園の返還届の様式や手順の説明は、このページにはありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は大津市 市民部 戸籍住民課 施設管理係(市役所本館1階。〒520-8575 大津市御陵町3番1号。電話077-528-2702(斎場・墓地))。市の霊園のページの問い合わせ先です。大津市役所の開庁時間は、市のページの下部の表示で9時から17時まで(土曜、日曜、祝休日、年末年始を除く)です。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみです。市の「墓じまい、改葬許可申請について」(更新日 2026年10月02日)は、墓石を撤去するときの墓地等管理者への届出について、「なお、大津市営霊園をご使用中の方は大津市戸籍住民課施設管理係へご連絡ください。」と案内しています(返還届の提出先を名指しした記載ではありません)。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第17条は、墓地を使用する必要がなくなったときは「直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。」と定めています。使用許可を取り消された場合も、条例第18条第2項が「直ちに墓地を原状に回復して返還しなければならない。」としています。市の「墓じまい、改葬許可申請について」は、墓じまいを「現在のお墓を撤去して更地にすること」と説明しています(一般的な説明で、市営霊園の返還の基準として書かれたものではありません)。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

施行規則第17条第1項は、使用者が「墳墓若しくは囲障設備の新設又は改修の工事をしようとするときは、1か月前までに大津市営霊園墓地施設等工事着手届(様式第14号)を、設計書その他必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。」と定め、第2項は、工事が完成したときの工事完成届(様式第15号)を定めています。新設・改修の工事についての定めで、撤去を名指ししていません。市の「墓じまい、改葬許可申請について」のよくあるお問い合わせ(Q4「墓石を撤去または同一区画内で建替え・配置変更するとき、改葬許可は必要か。」)の回答は、墓地等管理者への届出について、「墓地等管理者への届出が必要かどうかはご使用中の墓地等管理者へご確認ください。」とし、「なお、大津市営霊園をご使用中の方は大津市戸籍住民課施設管理係へご連絡ください。」としていますが、届出が要るとも要らないとも書いていません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・施行規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第13条は、「既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた後7年以内に墳墓を設置することなく墓地を返還したときは、既納の使用料の2分の1の額を還付する。」と定めています。還付されるのは、墳墓を設置する前の返還で、使用許可から7年以内のものに限られ、管理料は含まれません。墳墓を設置した後に墓地を返還する場合(墓じまい)の使用料の還付は、条例・施行規則・市のページのいずれにも定めがありません。還付を受けようとする者は、施行規則第11条により、大津市営霊園墓地使用料還付請求書(様式第10号)を、許可証を添えて、市長に提出します。条例の文言は「還付する」です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

霊園に合葬墓・樹木葬などの市営の合同墓があるかどうかについて、確認した条例・施行規則・市の霊園のページに記載が見当たりませんでした(市の「墓じまい、改葬許可申請について」が挙げる「納骨堂や合葬墓」は、改葬先の例の説明で、堅田霊園の施設の記載ではありません)。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表第1と市の霊園のページによると、墓地使用料は、住民登録がされている者(第4条第1項に該当する者)が第1種440,000円・第2種380,000円、住民登録がされていない者(同条第2項に該当する者)が第1種660,000円・第2種570,000円です。管理料は、条例第11条が「墓地1区画につき年額3,210円」と定め、市のページも「年間管理料 第1種、第2種とも3,210円」としています。市のページは、使用料・初年度の管理料は納付書のみ、年間管理料は納付書または口座振替で、「年間管理料は、複数年分を前もって納付いただくことはできません。」としています。使用できる者は、条例第4条第1項が、6か月以上引き続き本市の住民基本台帳に記録されている者(現に祭しを主宰すべき遺骨を有する者は6か月以上を要しない)とし、第2項が、市長が特別の理由があると認めるときは、これ以外の者も使用でき、その場合は市内に住民登録のある保証人を選任するとしています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の場合は大津市へ申請します。

市の「墓じまい、改葬許可申請について」(更新日 2026年10月02日)は、改葬許可の申請先を改葬元の市区町村とし、申請方法として、郵便(返信用封筒と本人確認書類の写しを同封し、大津市役所 戸籍住民課 施設管理係へ送付。発行に要する時間の参考は郵便物受付後1~2日)と窓口への持参(大津市役所本館1階 戸籍住民課または各支所(市民センター)。受付後10分~30分)を案内しています。証明書発行手数料は無料です。必要書類は、改葬許可申請書、墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明、受入証明書です。このページは、市営霊園の返還届とは別の、改葬許可の手続きです。

大津市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の返還についてよくある質問

回答はすべて、大津市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月25日です。

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)を返還するには何を提出しますか?

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)を返還するときは、大津市 市民部 戸籍住民課 施設管理係(市役所本館1階。〒520-8575 大津市御陵町3番1号。電話077-528-2702(斎場・墓地))。市の霊園のページの問い合わせ先です。大津市役所の開庁時間は、市のページの下部の表示で9時から17時まで(土曜、日曜、祝休日、年末年始を除く)です。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみです。市の「墓じまい、改葬許可申請について」(更新日 2026年10月02日)は、墓石を撤去するときの墓地等管理者への届出について、「なお、大津市営霊園をご使用中の方は大津市戸籍住民課施設管理係へご連絡ください。」と案内しています(返還届の提出先を名指しした記載ではありません)。へ届け出ます(2026年10月25日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 大津市営霊園墓地返還届(様式第13号) 2. 大津市営霊園墓地使用許可証(許可証) 条例第17条は、「使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。」と定めています。施行規則第15条は、「条例第17条の規定により墓地を返還しようとする者は、大津市営霊園墓地返還届(様式第13号)を、許可証を添えて、市長に提出しなければならない。」としています(許可証は、規則第5条第2項の大津市営霊園墓地使用許可証)。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。大津市営霊園墓地返還届の様式第13号は、例規集では画像で掲載されており、書式の項目は確認していません。提出の窓口、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の「墓じまい、改葬許可申請について」は、墓じまいを「現在お墓に埋蔵されているご遺骨を、納骨堂や合葬墓へ改葬(ご遺骨を移動させること)し、現在のお墓を撤去して更地にすること」と説明し、「その際、墓地の管理者へ使用権を返還する必要があります。」としていますが、市営霊園の返還届の様式や手順の説明は、このページにはありません。

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の返還では原状回復をどこまで求められますか?

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月25日確認)。条例第17条は、墓地を使用する必要がなくなったときは「直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。」と定めています。使用許可を取り消された場合も、条例第18条第2項が「直ちに墓地を原状に回復して返還しなければならない。」としています。市の「墓じまい、改葬許可申請について」は、墓じまいを「現在のお墓を撤去して更地にすること」と説明しています(一般的な説明で、市営霊園の返還の基準として書かれたものではありません)。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月25日時点で、大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、大津市 市民部 戸籍住民課 施設管理係(市役所本館1階。〒520-8575 大津市御陵町3番1号。電話077-528-2702(斎場・墓地))。市の霊園のページの問い合わせ先です。大津市役所の開庁時間は、市のページの下部の表示で9時から17時まで(土曜、日曜、祝休日、年末年始を除く)です。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみです。市の「墓じまい、改葬許可申請について」(更新日 2026年10月02日)は、墓石を撤去するときの墓地等管理者への届出について、「なお、大津市営霊園をご使用中の方は大津市戸籍住民課施設管理係へご連絡ください。」と案内しています(返還届の提出先を名指しした記載ではありません)。へ届出の要否と期限をご確認ください。

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)に石材業者の指定はありますか?

2026年10月25日時点で、大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に大津市 市民部 戸籍住民課 施設管理係(市役所本館1階。〒520-8575 大津市御陵町3番1号。電話077-528-2702(斎場・墓地))。市の霊園のページの問い合わせ先です。大津市役所の開庁時間は、市のページの下部の表示で9時から17時まで(土曜、日曜、祝休日、年末年始を除く)です。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみです。市の「墓じまい、改葬許可申請について」(更新日 2026年10月02日)は、墓石を撤去するときの墓地等管理者への届出について、「なお、大津市営霊園をご使用中の方は大津市戸籍住民課施設管理係へご連絡ください。」と案内しています(返還届の提出先を名指しした記載ではありません)。へご確認ください。

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)を返還すると使用料は返ってきますか?

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の還付は次のとおりです(2026年10月25日確認)。条例第13条は、「既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた後7年以内に墳墓を設置することなく墓地を返還したときは、既納の使用料の2分の1の額を還付する。」と定めています。還付されるのは、墳墓を設置する前の返還で、使用許可から7年以内のものに限られ、管理料は含まれません。墳墓を設置した後に墓地を返還する場合(墓じまい)の使用料の還付は、条例・施行規則・市のページのいずれにも定めがありません。還付を受けようとする者は、施行規則第11条により、大津市営霊園墓地使用料還付請求書(様式第10号)を、許可証を添えて、市長に提出します。条例の文言は「還付する」です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月25日時点で、大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。大津市 市民部 戸籍住民課 施設管理係(市役所本館1階。〒520-8575 大津市御陵町3番1号。電話077-528-2702(斎場・墓地))。市の霊園のページの問い合わせ先です。大津市役所の開庁時間は、市のページの下部の表示で9時から17時まで(土曜、日曜、祝休日、年末年始を除く)です。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみです。市の「墓じまい、改葬許可申請について」(更新日 2026年10月02日)は、墓石を撤去するときの墓地等管理者への届出について、「なお、大津市営霊園をご使用中の方は大津市戸籍住民課施設管理係へご連絡ください。」と案内しています(返還届の提出先を名指しした記載ではありません)。へご確認ください。

大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても大津市へ申請します。市の「墓じまい、改葬許可申請について」(更新日 2026年10月02日)は、改葬許可の申請先を改葬元の市区町村とし、申請方法として、郵便(返信用封筒と本人確認書類の写しを同封し、大津市役所 戸籍住民課 施設管理係へ送付。発行に要する時間の参考は郵便物受付後1~2日)と窓口への持参(大津市役所本館1階 戸籍住民課または各支所(市民センター)。受付後10分~30分)を案内しています。証明書発行手数料は無料です。必要書類は、改葬許可申請書、墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明、受入証明書です。このページは、市営霊園の返還届とは別の、改葬許可の手続きです。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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