本ページには広告(アフィリエイト)を含みます
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (宇治市の公式情報の最終確認日)

宇治市が設置・管理する宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)(うじしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、宇治市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月30日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)は、宇治市天ケ瀬墓地公園、天ケ瀬墓地公園、宇治市墓地公園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(1か所)
宇治市天ケ瀬墓地公園
宇治市墓地公園条例(令和3年条例第4号)第1条は、墓地公園の名称を「宇治市天ケ瀬墓地公園」、位置を「宇治市宇治金井戸7番地の44」と定め、市のページは供用開始を平成4年9月21日としています。墓所は2平方メートル(1.30m×1.55m)・3平方メートル(1.50m×2.00m)・4平方メートル(1.80m×2.25m)の3種類で、同じ敷地に合葬式墓地(合葬室7,500体・個別安置室1,500体・記名板5,000体)があります。指定管理者のサイトは、敷地面積106,086.24平方メートル、総墓所数約3,000基、施設は管理事務所、和風庭園、芝生広場、公衆トイレ2カ所としています。墓所の種類ごとの区画数は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。アクセスは、市のページが「JR宇治駅・京阪宇治駅より、車で約10分」とし、お彼岸・お盆の期間と毎月1日(3、8、9月を除く。1月のみ11日)に無料送迎バスを運行するとしています。募集は毎年秋頃で、市のページの更新日(2025年11月1日)時点では「令和7年度の募集の受付は、終了しました。」とあり、指定管理者のサイトは令和8年度の墓所使用者募集(応募受付期間は10月16日〜10月31日)を知らせています。条例・規則の本文は、宇治市の例規集(Reiki-Base)で読みました。
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の墓じまい費用は、何で決まるか
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、宇治市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第15条第1項は「自己の費用をもつて当該墓所を原状に復し、これを返還しなければならない。」と定め、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。第2項は、原状回復の義務を履行しない場合は市が執行し、「その費用を義務者から徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その費用を徴収しないことができる。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(規則第14条第3項の「その検査を受けなければならない」は、墓所内工事の完了届に対する検査です)。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第7条第2項は「既納の墓所使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、墓所使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第9条が割合を決めています。条例第15条第1項の規定により墓所を返還した場合は、許可日から返還の日までの期間が「1年以下のとき 4分の3」「1年を超え3年以下のとき 2分の1」「3年を超え5年以下のとき 4分の1」です。5年を超えた場合の割合は、規則に記載がありません。市の責めに帰すべき理由により使用できないときは全部です。「市長が特に必要があると認めるとき」に何が当たるかの具体例、還付の請求の様式は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。墓園管理料は、条例第9条第2項が「既納の墓園管理料は、還付しない。」と定めています。墓石を建てた後の返還(墓じまい)が含まれるかどうかについて、規則第9条は返還した場合を区分するのみで、墓石の有無による区別は書いていません。 条例別表第1は、2平方メートル墓所の墓所使用料500,000円(墓園管理料は年4,000円)、3平方メートル墓所750,000円(6,000円)、4平方メートル墓所1,000,000円(8,000円)と定めています。墓園管理料は毎年度の4月30日までに納付し(規則第13条)、年度の途中で許可を受けた場合は月割りで算定します。指定管理者のサイトは、毎年4月初旬に納付書を送付し、口座振替も可能としています。墓所の使用は1世帯につき1区画で(条例第3条第3項)、使用者は本市に住所を有する者です(第4条)。墓所は公募と抽選で選考し(条例第5条、規則第6条)、許可日から20日を経過する日までに墓所使用料を納付します(規則第8条)。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園))
- 宇治市墓地公園墓所返還届(別記様式第12号)
- 宇治市墓地公園墓所使用許可証
条例第15条第1項は、墓所使用者が「墓所が不用になつたときは、直ちに市長に届け出て、自己の費用をもつて当該墓所を原状に復し、これを返還しなければならない。」と定め、「ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。」としています。規則第20条は「墓所使用者は、条例第15条第1項の規定により墓所を返還しようとするときは、宇治市墓地公園墓所返還届(別記様式第12号)に墓所使用許可証を添えて、市長に届け出なければならない。」と定めています。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで日数の記載はありません。市(環境企画課)の天ケ瀬墓地公園のページと指定管理者のサイトの申請書類のページは、承継・使用許可証の変更・再交付・埋蔵届・工事関係書類を案内していますが、墓所返還届は挙げていません。返還届の書式の項目、窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は宇治市 人権環境部 環境企画課(〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地。市のページの問い合わせ先は電話0774-20-8726〔直通〕、ファクス0774-21-0423)。墓地公園の管理は指定管理者(日本管財・五輪グループ)が行い、宇治市天ケ瀬墓地公園管理事務所(〒611-0021 宇治市宇治金井戸7番地の44、電話0774-39-9205、ファクス0774-39-9206、午前8時30分〜午後5時15分、閉所日は12月29日〜1月3日)が許可証の変更・再交付、承継、合葬式墓地の申込などを受け付けます。墓所返還届の提出先は、規則が「市長に届け出なければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第15条第1項は「自己の費用をもつて当該墓所を原状に復し、これを返還しなければならない。」と定め、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。第2項は、原状回復の義務を履行しない場合は市が執行し、「その費用を義務者から徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その費用を徴収しないことができる。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(規則第14条第3項の「その検査を受けなければならない」は、墓所内工事の完了届に対する検査です)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
条例第10条第1項は、墓所使用者が「墳墓等を設置し、改修し、又は移転しようとするとき」は市長(指定管理者に管理を行わせる場合は指定管理者)の許可を受けると定め、規則第14条は宇治市墓地公園墓所内工事許可申請書(別記様式第6号)に使用許可証、仕様書、図面等を添えて申請し、完了時は工事完了届(別記様式第8号)を提出して検査を受けるとしています。撤去は名指しされていません。指定管理者のサイトのよくある質問は、お墓を建てるときの手続きとして、工事許可申請書を「5日前までに管理事務所に申請」するよう案内していますが、返還のための撤去工事に及ぶかどうかは書かれていません。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定管理者のサイトのよくある質問は、「指定する石材業者等はありますか。」に対し「指定業者や石材業者等の紹介は行っておりません。」と答え、石材業者等は電話帳やインターネット等で探すよう案内しています。これは紹介をしないという回答で、指定業者がないと述べた文ではありません。指定の有無は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第7条第2項は「既納の墓所使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、墓所使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第9条が割合を決めています。条例第15条第1項の規定により墓所を返還した場合は、許可日から返還の日までの期間が「1年以下のとき 4分の3」「1年を超え3年以下のとき 2分の1」「3年を超え5年以下のとき 4分の1」です。5年を超えた場合の割合は、規則に記載がありません。市の責めに帰すべき理由により使用できないときは全部です。「市長が特に必要があると認めるとき」に何が当たるかの具体例、還付の請求の様式は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。墓園管理料は、条例第9条第2項が「既納の墓園管理料は、還付しない。」と定めています。墓石を建てた後の返還(墓じまい)が含まれるかどうかについて、規則第9条は返還した場合を区分するのみで、墓石の有無による区別は書いていません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
市の天ケ瀬墓地公園内に合葬式墓地があります(令和3年7月1日から申込受付。市のページの更新日 2026年1月29日)。施設規模は合葬室7,500体、個別安置室1,500体、記名板5,000体で、参拝スペース、モニュメント、献花台、記名板を設置しています。使用料(1体につき)は、市民が合葬室へ直接埋蔵55,000円、10年間個別安置後に合葬室へ埋蔵110,000円、20年間個別安置後に合葬室へ埋蔵165,000円、記名板55,000円で、市民以外は82,500円・165,000円・247,500円・82,500円です。「市民」は申請の際に本市に住所を有する者です。申込資格は、焼骨を所有している方(親族〔6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族〕の焼骨を埋蔵しようとする方、または他の墓地等に埋蔵若しくは収蔵した焼骨を所有している方〔合葬式墓地への改葬〕)と、自己の死後に埋蔵を希望する65歳以上の方(生前予約)です。ご案内は「申請者が宇治市民の方か、宇治市民以外の方かは問いません。」としています。墓所を返還する人を対象とした優先・減免の記載はありません。「合葬式墓地内へ埋蔵したあとは焼骨の返還はいたしません。」とあり、条例第26条も「合葬式墓地に埋蔵し、又は安置した焼骨は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。」と定めています。市では合同慰霊祭などの祭事(供養)は行いません。申込は宇治市天ケ瀬墓地公園管理事務所で、窓口・郵送で受け付けます。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。宇治市を含む公営61件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
条例別表第1は、2平方メートル墓所の墓所使用料500,000円(墓園管理料は年4,000円)、3平方メートル墓所750,000円(6,000円)、4平方メートル墓所1,000,000円(8,000円)と定めています。墓園管理料は毎年度の4月30日までに納付し(規則第13条)、年度の途中で許可を受けた場合は月割りで算定します。指定管理者のサイトは、毎年4月初旬に納付書を送付し、口座振替も可能としています。墓所の使用は1世帯につき1区画で(条例第3条第3項)、使用者は本市に住所を有する者です(第4条)。墓所は公募と抽選で選考し(条例第5条、規則第6条)、許可日から20日を経過する日までに墓所使用料を納付します(規則第8条)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の場合は宇治市へ申請します。
指定管理者のサイトのよくある質問は、天ケ瀬墓地公園から改葬する場合について「宇治市環境企画課にて改葬許可申請の手続きをしてください。」と案内しています。宇治市内の墓地等から天ケ瀬墓地公園の合葬式墓地へ改葬する場合は、改葬許可申請時に「受入予定承諾書交付申請書兼承諾書」を添付する必要があり、管理事務所が発行します(郵送請求は84円分の切手を同封)。これは改葬許可の手続きで、墓所返還届とは別です。
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の合葬墓(合葬式墓地)
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)で確認できた合葬先は「公営 宇治市 天ケ瀬墓地公園内の合葬式墓地(合葬室7,500体・個別安置室1,500体・記名板5,000体。指定管理者が管理)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、宇治市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。
- 使用料
- 1体あたり 市民: 合葬室へ直接55,000円/10年間個別安置後110,000円/20年間個別安置後165,000円/記名板55,000円。市民以外: 82,500円/165,000円/247,500円/82,500円
- 申込資格・返還する人の扱い
- 焼骨を所有している方(6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族の焼骨を埋蔵しようとする方、または他の墓地等の焼骨を所有している方〔改葬〕)、自己の生前予約の方(65歳以上)。市民以外も可。墓所を返還する人を対象とした優先・減免の記載なし
- 募集時期
- 宇治市天ケ瀬墓地公園管理事務所(窓口・郵送。午前8時30分〜午後5時15分、12月29日〜1月3日は閉所)。申請書・誓約書・住民票・戸籍謄本等・火葬許可証または改葬許可証の写し
- 注意
- 市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。
上の金額と条件は、宇治市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月30日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。
ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の返還についてよくある質問
回答はすべて、宇治市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月30日です。
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)を返還するには何を提出しますか?
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)を返還するときは、宇治市 人権環境部 環境企画課(〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地。市のページの問い合わせ先は電話0774-20-8726〔直通〕、ファクス0774-21-0423)。墓地公園の管理は指定管理者(日本管財・五輪グループ)が行い、宇治市天ケ瀬墓地公園管理事務所(〒611-0021 宇治市宇治金井戸7番地の44、電話0774-39-9205、ファクス0774-39-9206、午前8時30分〜午後5時15分、閉所日は12月29日〜1月3日)が許可証の変更・再交付、承継、合葬式墓地の申込などを受け付けます。墓所返還届の提出先は、規則が「市長に届け出なければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届け出ます(2026年10月30日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 宇治市墓地公園墓所返還届(別記様式第12号) 2. 宇治市墓地公園墓所使用許可証 条例第15条第1項は、墓所使用者が「墓所が不用になつたときは、直ちに市長に届け出て、自己の費用をもつて当該墓所を原状に復し、これを返還しなければならない。」と定め、「ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。」としています。規則第20条は「墓所使用者は、条例第15条第1項の規定により墓所を返還しようとするときは、宇治市墓地公園墓所返還届(別記様式第12号)に墓所使用許可証を添えて、市長に届け出なければならない。」と定めています。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで日数の記載はありません。市(環境企画課)の天ケ瀬墓地公園のページと指定管理者のサイトの申請書類のページは、承継・使用許可証の変更・再交付・埋蔵届・工事関係書類を案内していますが、墓所返還届は挙げていません。返還届の書式の項目、窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の返還では原状回復をどこまで求められますか?
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月30日確認)。条例第15条第1項は「自己の費用をもつて当該墓所を原状に復し、これを返還しなければならない。」と定め、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。第2項は、原状回復の義務を履行しない場合は市が執行し、「その費用を義務者から徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、その費用を徴収しないことができる。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(規則第14条第3項の「その検査を受けなければならない」は、墓所内工事の完了届に対する検査です)。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年10月30日時点で、宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、宇治市 人権環境部 環境企画課(〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地。市のページの問い合わせ先は電話0774-20-8726〔直通〕、ファクス0774-21-0423)。墓地公園の管理は指定管理者(日本管財・五輪グループ)が行い、宇治市天ケ瀬墓地公園管理事務所(〒611-0021 宇治市宇治金井戸7番地の44、電話0774-39-9205、ファクス0774-39-9206、午前8時30分〜午後5時15分、閉所日は12月29日〜1月3日)が許可証の変更・再交付、承継、合葬式墓地の申込などを受け付けます。墓所返還届の提出先は、規則が「市長に届け出なければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)に石材業者の指定はありますか?
2026年10月30日時点で、宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に宇治市 人権環境部 環境企画課(〒611-8501 京都府宇治市宇治琵琶33番地。市のページの問い合わせ先は電話0774-20-8726〔直通〕、ファクス0774-21-0423)。墓地公園の管理は指定管理者(日本管財・五輪グループ)が行い、宇治市天ケ瀬墓地公園管理事務所(〒611-0021 宇治市宇治金井戸7番地の44、電話0774-39-9205、ファクス0774-39-9206、午前8時30分〜午後5時15分、閉所日は12月29日〜1月3日)が許可証の変更・再交付、承継、合葬式墓地の申込などを受け付けます。墓所返還届の提出先は、規則が「市長に届け出なければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)を返還すると使用料は返ってきますか?
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の還付は次のとおりです(2026年10月30日確認)。条例第7条第2項は「既納の墓所使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、墓所使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定め、規則第9条が割合を決めています。条例第15条第1項の規定により墓所を返還した場合は、許可日から返還の日までの期間が「1年以下のとき 4分の3」「1年を超え3年以下のとき 2分の1」「3年を超え5年以下のとき 4分の1」です。5年を超えた場合の割合は、規則に記載がありません。市の責めに帰すべき理由により使用できないときは全部です。「市長が特に必要があると認めるとき」に何が当たるかの具体例、還付の請求の様式は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。墓園管理料は、条例第9条第2項が「既納の墓園管理料は、還付しない。」と定めています。墓石を建てた後の返還(墓じまい)が含まれるかどうかについて、規則第9条は返還した場合を区分するのみで、墓石の有無による区別は書いていません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の園内に合葬式墓地はありますか?
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)には園内に合葬先があります(2026年10月30日確認)。市の天ケ瀬墓地公園内に合葬式墓地があります(令和3年7月1日から申込受付。市のページの更新日 2026年1月29日)。施設規模は合葬室7,500体、個別安置室1,500体、記名板5,000体で、参拝スペース、モニュメント、献花台、記名板を設置しています。使用料(1体につき)は、市民が合葬室へ直接埋蔵55,000円、10年間個別安置後に合葬室へ埋蔵110,000円、20年間個別安置後に合葬室へ埋蔵165,000円、記名板55,000円で、市民以外は82,500円・165,000円・247,500円・82,500円です。「市民」は申請の際に本市に住所を有する者です。申込資格は、焼骨を所有している方(親族〔6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族〕の焼骨を埋蔵しようとする方、または他の墓地等に埋蔵若しくは収蔵した焼骨を所有している方〔合葬式墓地への改葬〕)と、自己の死後に埋蔵を希望する65歳以上の方(生前予約)です。ご案内は「申請者が宇治市民の方か、宇治市民以外の方かは問いません。」としています。墓所を返還する人を対象とした優先・減免の記載はありません。「合葬式墓地内へ埋蔵したあとは焼骨の返還はいたしません。」とあり、条例第26条も「合葬式墓地に埋蔵し、又は安置した焼骨は、返還しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。」と定めています。市では合同慰霊祭などの祭事(供養)は行いません。申込は宇治市天ケ瀬墓地公園管理事務所で、窓口・郵送で受け付けます。
宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても宇治市へ申請します。指定管理者のサイトのよくある質問は、天ケ瀬墓地公園から改葬する場合について「宇治市環境企画課にて改葬許可申請の手続きをしてください。」と案内しています。宇治市内の墓地等から天ケ瀬墓地公園の合葬式墓地へ改葬する場合は、改葬許可申請時に「受入予定承諾書交付申請書兼承諾書」を添付する必要があり、管理事務所が発行します(郵送請求は84円分の切手を同封)。これは改葬許可の手続きで、墓所返還届とは別です。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 千葉県白井市・松戸市営白井聖地公園
- 茨城県水戸市・水戸市公園墓地
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
- 神奈川県小田原市・久野霊園
- 茨城県日立市・日立市営霊園
- 愛知県一宮市・一宮市営墓地
- 千葉県市原市・市原市墓園
- 新潟県長岡市・長岡市墓園
- 青森県八戸市・八戸市営霊園
- 千葉県浦安市・浦安市墓地公園
- 東京都稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパーク
- 大阪府寝屋川市・寝屋川市公園墓地
- 福井県福井市・福井市営墓地
- 北海道釧路市・釧路市営墓地(釧路地区)
- 福島県福島市・福島市営墓地
- 北海道帯広市・帯広市営墓地
- 神奈川県平塚市・平塚市土屋霊園
- 山梨県甲府市・甲府市つつじが崎霊園
- 広島県呉市・呉市営墓地(公園墓地・市有墓地を含む)
- 鳥取県鳥取市・鳥取市営墓地
- 奈良県葛城市・葛城市霊苑
- 兵庫県太子町・太子メモリアルパーク(太子町立墓園)
- 滋賀県大津市・大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)
- 長野県長野市・長野市営墓地
- 長野県松本市・松本市営霊園
- 三重県津市・津市営墓園
- 大阪府八尾市・八尾市立墓地
- 静岡県富士市・富士市森林墓園
- 群馬県太田市・太田市八王子山公園墓地
- 千葉県八千代市・八千代市営霊園
- 兵庫県伊丹市・伊丹市墓地(神津墓地ほか)
- 東京都日野市・日野市営墓地
- 山口県山口市・山口市営墓地
- 大阪府岸和田市・岸和田市墓苑
- 静岡県沼津市・沼津市営墓地(天神洞墓地)
- 大阪府和泉市・和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)
- 富山県高岡市・高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)
- 富山県氷見市・氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)
- 岐阜県大垣市・大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)
- 長野県上田市・上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)
墓石撤去の見積もりを比較する
PR宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。
参照元
- 宇治市 宇治市天ケ瀬墓地公園(更新日 2025年11月1日)(2026年10月30日確認)
- 宇治市 宇治市天ケ瀬墓地公園 合葬式墓地(更新日 2026年1月29日)(2026年10月30日確認)
- 宇治市 合葬式墓地申込みのご案内及び使用上のきまり(令和8年1月、PDF)(2026年10月30日確認)
- 宇治市天ケ瀬墓地公園・宇治市斎場(指定管理者 日本管財・五輪グループ)トップ(2026年10月30日確認)
- 宇治市天ケ瀬墓地公園・宇治市斎場(指定管理者)宇治市天ケ瀬墓地公園(2026年10月30日確認)
- 宇治市天ケ瀬墓地公園・宇治市斎場(指定管理者)墓地公園申請書類(2026年10月30日確認)
- 宇治市天ケ瀬墓地公園・宇治市斎場(指定管理者)よくある質問(2026年10月30日確認)
- 宇治市例規集 宇治市墓地公園条例(令和3年条例第4号)(2026年10月30日確認)
- 宇治市例規集 宇治市墓地公園条例施行規則(令和3年規則第12号)(2026年10月30日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。
