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山口市営墓地の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月27日 山口市の公式情報で確認〕

更新日: (山口市の公式情報の最終確認日)

山口市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月27日確認)

山口市が設置・管理する山口市営墓地(やまぐちしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、山口市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月27日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(8か所)

山口市営御堀霊園、山口市営柊第一霊園、山口市営柊第二霊園、山口市営柊第三霊園、山口市営ふしの第一墓地、山口市営ふしの第二墓地、山口市営小郡円座霊園、山口市営岡山共葬墓地

山口市営墓地設置及び管理条例(平成17年条例第126号)別表第1は、墓地の名称及び位置として、山口市営御堀霊園(山口市大内御堀10194番地2ほか)、山口市営柊第一霊園(山口市下小鯖223番地1)、山口市営柊第二霊園(山口市下小鯖220番地1ほか)、山口市営柊第三霊園(山口市下小鯖10038番地6ほか)、山口市営ふしの第一墓地(山口市三和町1741番地1ほか)、山口市営ふしの第二墓地(山口市三和町1673番地ほか)、山口市営小郡円座霊園(山口市小郡上郷11500番地107ほか)、山口市営岡山共葬墓地(山口市阿知須10649番地48)の8墓地を挙げています。区画数、開設年、アクセスは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。墓地ごとの事実は、条例の別表(位置・区画・使用料)と規則の別表(墓碑等の高さ)のほか、市の「御堀霊園永代利用者を募集します」ページ(更新日 2026年10月14日)が、御堀霊園の永代利用者を随時受け付けている(永代使用料220,000円。申込時に本市に住民登録があり、遺骨を所持してその祭祀を主宰し、1年以内に墓石を建立できる方。1世帯1区画まで)としていることです。条例の附則は、合併前の山口市・小郡町・阿知須町の墓地条例によってなされた処分などを、この条例によるものとみなすとしています。条例・規則の本文は、山口市の例規集で読みました。

山口市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

山口市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、山口市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第9条は、「墓地の利用者は、墓地が不要になったときは、速やかに届け出て、その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第17条は、「納付した使用料及び清掃料は、還付しない。ただし、未利用の墓地を返還するとき、その他市長において特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めています。規則第9条第1項は、還付できる場合を、「墓地を未利用のまま返還した場合」で、「3年以内 納付使用料の全額」、「3年を超えるとき 納付使用料の半額」とし、「前号以外の場合 使用料 還付しない。」と定めています。「3年」をいつから数えるか(利用許可の日からか)は、規則に書かれていません。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した資料にありません。清掃料は還付しません(条例第17条)。還付の請求は、墓地使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出して行います(規則第9条第2項)。市の手続きページは、「墓地返還届・墓地使用料還付請求書(お墓が未建立の場合)」としています。 条例別表第2は、使用料(永代使用料)を墓地ごとに定めています。山口市営御堀霊園は普通区画(4.00平方メートル〜6.25平方メートル)で1平方メートルにつき55,000円、柊第一霊園は普通(4.00〜7.00平方メートル)で55,000円、柊第二霊園は普通(4.00平方メートル)で55,000円、柊第三霊園は普通(4.00〜5.00平方メートル)で65,000円です。ふしの第一・第二墓地は、第1種(3.24平方メートル)150,000円、第2種(4.00平方メートル)180,000円、第3種(6.25平方メートル)250,000円、第4種(16.00平方メートル)500,000円で、不正形の区画は面積に応じた算式で定めています。小郡円座霊園は、整形地(3.78平方メートル)が昭和62年度中に利用許可した者300,000円、昭和63年度中310,000円、平成元年度以降320,000円で、不整形地は区画ごとに面積比率等により算定します。岡山共葬墓地は区画を市長が指定し、300,000円です。このほか、条例第15条は、永代清掃料として「1区画につき22,000円を使用料と合わせて納付しなければならない。」と定めています。使用料は利用許可の際に徴収します(第14条)。市の御堀霊園の募集ページは、永代清掃料を「22,000円(令和9年3月31日まで)」「33,000円(令和9年4月1日以降)」としています。確認した例規集の条例本文(令和2年7月17日施行の版)は22,000円のままです。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(山口市営墓地)

  • 墓地返還届(様式第6号)
  • 墓地利用許可証
  • 墓地使用料還付請求書(お墓が未建立の場合)

条例第9条は、「墓地の利用者は、墓地が不要になったときは、速やかに届け出て、その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。」と定めています。規則第7条は、「墓地返還届(様式第6号)に許可証を添付して市長に届け出なければならない。」としています。市の手続きページは、「お墓を返還するとき」の提出書類を「墓地返還届・墓地使用料還付請求書(お墓が未建立の場合)」、添付書類を「墓地利用許可証」とし、提出先を生活安全課としています。届出の期限は条例が「速やかに」とするのみで、日数の記載はありません。墓地返還届(様式第6号)の書式の項目、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は山口市 生活安全課 生活安全担当(〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口市役所本庁舎〔山口総合支所〕2階。電話083-934-2986)が、市の「市営墓地をご利用の皆さんへ【必要な手続きについて】」ページの問い合わせ先で、手続きの提出先も「山口市役所 生活安全課」とされています。窓口か郵送かの別は、墓地返還届については確認した条例・規則・市のページに記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第9条は、「墓地の利用者は、墓地が不要になったときは、速やかに届け出て、その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

規則第10条は、利用者が「碑石及びこれに附属する工作物の新設、改修又は模様替え等をしようとするとき」は、墓地施設等工事着工届(様式第9号)を市長に提出しなければならないとし、第11条は、工事が完成したときに墓地施設等工事完成届(様式第10号)を提出するとしています。市の手続きページも、「お墓を作るとき」に墓地施設等工事着工届(添付書類は施工図)、「お墓が完成したとき」に墓地施設等工事完成届を挙げています。「新設、改修又は模様替え等」と書かれており、撤去を名指ししていません。返還に伴う墓石の撤去工事にこの届出が要るか要らないかは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第17条は、「納付した使用料及び清掃料は、還付しない。ただし、未利用の墓地を返還するとき、その他市長において特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めています。規則第9条第1項は、還付できる場合を、「墓地を未利用のまま返還した場合」で、「3年以内 納付使用料の全額」、「3年を超えるとき 納付使用料の半額」とし、「前号以外の場合 使用料 還付しない。」と定めています。「3年」をいつから数えるか(利用許可の日からか)は、規則に書かれていません。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した資料にありません。清掃料は還付しません(条例第17条)。還付の請求は、墓地使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出して行います(規則第9条第2項)。市の手続きページは、「墓地返還届・墓地使用料還付請求書(お墓が未建立の場合)」としています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市営墓地の合葬墓について、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした(「山口市営岡山共葬墓地」は条例別表第1に名称がありますが、合葬墓に当たるかどうかの記載はありません)。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表第2は、使用料(永代使用料)を墓地ごとに定めています。山口市営御堀霊園は普通区画(4.00平方メートル〜6.25平方メートル)で1平方メートルにつき55,000円、柊第一霊園は普通(4.00〜7.00平方メートル)で55,000円、柊第二霊園は普通(4.00平方メートル)で55,000円、柊第三霊園は普通(4.00〜5.00平方メートル)で65,000円です。ふしの第一・第二墓地は、第1種(3.24平方メートル)150,000円、第2種(4.00平方メートル)180,000円、第3種(6.25平方メートル)250,000円、第4種(16.00平方メートル)500,000円で、不正形の区画は面積に応じた算式で定めています。小郡円座霊園は、整形地(3.78平方メートル)が昭和62年度中に利用許可した者300,000円、昭和63年度中310,000円、平成元年度以降320,000円で、不整形地は区画ごとに面積比率等により算定します。岡山共葬墓地は区画を市長が指定し、300,000円です。このほか、条例第15条は、永代清掃料として「1区画につき22,000円を使用料と合わせて納付しなければならない。」と定めています。使用料は利用許可の際に徴収します(第14条)。市の御堀霊園の募集ページは、永代清掃料を「22,000円(令和9年3月31日まで)」「33,000円(令和9年4月1日以降)」としています。確認した例規集の条例本文(令和2年7月17日施行の版)は22,000円のままです。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。山口市営墓地の場合は山口市へ申請します。

山口市の「改葬許可申請(改葬や墓じまいをされる方)」ページ(更新日 2026年6月1日)は、改葬許可証の発行は現在埋葬されている墓地がある市区町村で行うとし、必要なものとして改葬許可申請書、受入先の証明書、申請者の本人確認書類などを挙げています。送付先は山口市役所 生活安全課で、郵送でも申請できます(請求者の現住所が確認できる本人確認書類と返信用封筒を同封)。山口市営墓地から改葬する際に必要な申請書は、市営墓地以外から改葬する場合と別になっています。これは改葬許可の手続きで、墓地返還届とは別です。

山口市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

山口市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、山口市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月27日です。

山口市営墓地を返還するには何を提出しますか?

山口市営墓地を返還するときは、山口市 生活安全課 生活安全担当(〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口市役所本庁舎〔山口総合支所〕2階。電話083-934-2986)が、市の「市営墓地をご利用の皆さんへ【必要な手続きについて】」ページの問い合わせ先で、手続きの提出先も「山口市役所 生活安全課」とされています。窓口か郵送かの別は、墓地返還届については確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届け出ます(2026年10月27日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 墓地返還届(様式第6号) 2. 墓地利用許可証 3. 墓地使用料還付請求書(お墓が未建立の場合) 条例第9条は、「墓地の利用者は、墓地が不要になったときは、速やかに届け出て、その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。」と定めています。規則第7条は、「墓地返還届(様式第6号)に許可証を添付して市長に届け出なければならない。」としています。市の手続きページは、「お墓を返還するとき」の提出書類を「墓地返還届・墓地使用料還付請求書(お墓が未建立の場合)」、添付書類を「墓地利用許可証」とし、提出先を生活安全課としています。届出の期限は条例が「速やかに」とするのみで、日数の記載はありません。墓地返還届(様式第6号)の書式の項目、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

山口市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

山口市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月27日確認)。条例第9条は、「墓地の利用者は、墓地が不要になったときは、速やかに届け出て、その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

山口市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月27日時点で、山口市営墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、山口市 生活安全課 生活安全担当(〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口市役所本庁舎〔山口総合支所〕2階。電話083-934-2986)が、市の「市営墓地をご利用の皆さんへ【必要な手続きについて】」ページの問い合わせ先で、手続きの提出先も「山口市役所 生活安全課」とされています。窓口か郵送かの別は、墓地返還届については確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。

山口市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年10月27日時点で、山口市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に山口市 生活安全課 生活安全担当(〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口市役所本庁舎〔山口総合支所〕2階。電話083-934-2986)が、市の「市営墓地をご利用の皆さんへ【必要な手続きについて】」ページの問い合わせ先で、手続きの提出先も「山口市役所 生活安全課」とされています。窓口か郵送かの別は、墓地返還届については確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。

山口市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

山口市営墓地の還付は次のとおりです(2026年10月27日確認)。条例第17条は、「納付した使用料及び清掃料は、還付しない。ただし、未利用の墓地を返還するとき、その他市長において特別の事由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めています。規則第9条第1項は、還付できる場合を、「墓地を未利用のまま返還した場合」で、「3年以内 納付使用料の全額」、「3年を超えるとき 納付使用料の半額」とし、「前号以外の場合 使用料 還付しない。」と定めています。「3年」をいつから数えるか(利用許可の日からか)は、規則に書かれていません。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した資料にありません。清掃料は還付しません(条例第17条)。還付の請求は、墓地使用料還付請求書(様式第8号)を市長に提出して行います(規則第9条第2項)。市の手続きページは、「墓地返還届・墓地使用料還付請求書(お墓が未建立の場合)」としています。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

山口市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月27日時点で、山口市営墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。山口市 生活安全課 生活安全担当(〒753-8650 山口市亀山町2番1号 山口市役所本庁舎〔山口総合支所〕2階。電話083-934-2986)が、市の「市営墓地をご利用の皆さんへ【必要な手続きについて】」ページの問い合わせ先で、手続きの提出先も「山口市役所 生活安全課」とされています。窓口か郵送かの別は、墓地返還届については確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。

山口市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。山口市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても山口市へ申請します。山口市の「改葬許可申請(改葬や墓じまいをされる方)」ページ(更新日 2026年6月1日)は、改葬許可証の発行は現在埋葬されている墓地がある市区町村で行うとし、必要なものとして改葬許可申請書、受入先の証明書、申請者の本人確認書類などを挙げています。送付先は山口市役所 生活安全課で、郵送でも申請できます(請求者の現住所が確認できる本人確認書類と返信用封筒を同封)。山口市営墓地から改葬する際に必要な申請書は、市営墓地以外から改葬する場合と別になっています。これは改葬許可の手続きで、墓地返還届とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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山口市営墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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