尼崎市墓園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】
更新日: (尼崎市の公式情報の最終確認日)
尼崎市が設置・管理する尼崎市墓園(あまがさきしぼえん)を墓じまいで返還するときの手順を、尼崎市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月13日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお尼崎市墓園は、弥生ケ丘墓園、西難波墓園、尼崎市営墓地、尼崎市営墓園、尼崎市弥生ケ丘墓園、尼崎市西難波墓園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(2か所)
尼崎市弥生ケ丘墓園、尼崎市西難波墓園
尼崎市墓園の設置及び管理に関する条例第3条に定める2つの墓園です。墓じまい・返還・工事の届出は、市の「市営墓地に係る申請及び届出」ページと各手引きに従い、弥生ケ丘斎場管理事務所(指定管理者)に提出します。年間使用料の制度(条例第15条)は弥生ケ丘墓園の墓地について定められています。
尼崎市墓園の墓じまい費用は、何で決まるか
尼崎市墓園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、尼崎市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第21条は「自己の負担において原状に回復して市長に返還しなければならない」と定め、市の案内は「原状に回復(墓石等を撤去し更地に戻す)した上で返還する必要があります」としています。撤去工事では区画全体の写真(工事前・工事後)を工事完了後に提出します。基礎やカロートの撤去範囲、埋戻しの仕様は、確認した手引き・条例・規則に記載がありません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 還付についての記載を、確認した公式資料に見つけられませんでした。記載がないことは「還付がない」という意味ではありません。届出の前にご確認ください。 条例別表の当初使用料(1平方メートルにつき)は、区画面積3平方メートル以下209,000円、3平方メートル超6平方メートル以下223,000円、6平方メートル超10平方メートル以下237,000円、10平方メートル超345,000円で、区画の位置により5分の1の範囲内で増額されることがあり、市外在住者は100分の150を乗じた額です。弥生ケ丘墓園の年間使用料は1平方メートルにつき年1,500円(規則第9条)です。使用許可証等の再交付・書換え手数料は1通250円です。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(尼崎市墓園)
- 使用墓地返還予定届兼墓地返還届(規則第17条・第21条)
- 使用許可証又は承継許可証(紛失時は紛失申立書(返還))
- 使用墓地発掘届(お骨を取り出す前に提出)
- 工事着手届兼工事完了届(更地にする工事の前後)
- 尼崎市弥生ケ丘墓園年間使用料還付請求書と振込先が分かるもの(還付を受ける場合。請求書は市から送付)
墓じまいは「墓石等を撤去し更地に戻したうえで返還すること」と定義され、改葬許可の申請、お骨を移す(発掘する)、墓地を返還する、碑石等の撤去工事をする、の順で案内されています。手続きができるのは墓地使用者本人だけで、使用者が亡くなっている場合は事前に承継の手続きが必要です。返還届の押印は不要で、返還届の年月日は工事完了後に事務所で記入します。条例第21条により、使用墓地は自己の負担において原状に回復して返還し、使用許可証等も返還します。条例第15条により、年間使用料は返還した日又は返還予定日として届け出た日のいずれか遅い日までの月割で計算されます。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は弥生ケ丘斎場管理事務所(指定管理者)06-6491-2520(受付9:00〜17:30、友引日と元旦は休み)。年間使用料の還付請求書の提出先は尼崎市 保健局 保健部 生活衛生課 墓地・斎場担当 06-4869-3017です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第21条は「自己の負担において原状に回復して市長に返還しなければならない」と定め、市の案内は「原状に回復(墓石等を撤去し更地に戻す)した上で返還する必要があります」としています。撤去工事では区画全体の写真(工事前・工事後)を工事完了後に提出します。基礎やカロートの撤去範囲、埋戻しの仕様は、確認した手引き・条例・規則に記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
墓地を返還するために更地にする工事を行う場合は、規則第19条第3項・第4項に基づく工事着手届兼工事完了届を工事着工の前日までに提出します(友引日と元旦は提出不可)。届は依頼した墓石業者に渡し、墓石業者から弥生ケ丘斎場管理事務所へ提出する流れで、工事完了届は工事完了後に事務所で記入します。添付する工事の計画書として、撤去の場合は完了後に区画全体の写真(工事前・工事後)が必要です。お彼岸・お盆・年末年始の墓参集中時期は工事禁止期間です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
工事の手引きは「依頼された墓石業者」が届を提出する前提で書かれていますが、指定業者の有無や市内業者に限る等の条件は、確認したページ・手引き・条例・規則に記載が見当たりませんでした。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
還付について公式資料に記載なし
市の「市営墓地に係る申請及び届出」ページと返還の手引きは、弥生ケ丘墓園の年間使用料について「今年度納付された年間使用料のうち、返還された翌月以降の使用料については、月割にして還付します」と案内し、市から送られる尼崎市弥生ケ丘墓園年間使用料還付請求書に振込先が分かるものを添えて生活衛生課に提出するとしています。一方、当初使用料(区画の使用料)の還付の有無と条件は、確認した市のページ・手引きに記載がなく、根拠となる条例・施行規則の条文は市の例規検索システム(ログイン式の外部サイト)で第三者が確認できる形では照合できていません。当初使用料の扱いは弥生ケ丘斎場管理事務所または生活衛生課への確認が必要です。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
市のページに「尼崎市営の合葬式墓地・共同墓地はありません」と明記され、市営の合葬墓・共同墓地の紹介や斡旋も行っていないと案内されています。市内の民間墓地・納骨堂の一覧ページが参照先として示されています。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
条例別表の当初使用料(1平方メートルにつき)は、区画面積3平方メートル以下209,000円、3平方メートル超6平方メートル以下223,000円、6平方メートル超10平方メートル以下237,000円、10平方メートル超345,000円で、区画の位置により5分の1の範囲内で増額されることがあり、市外在住者は100分の150を乗じた額です。弥生ケ丘墓園の年間使用料は1平方メートルにつき年1,500円(規則第9条)です。使用許可証等の再交付・書換え手数料は1通250円です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。尼崎市墓園の場合は尼崎市へ申請します。
弥生ケ丘墓園・西難波墓園からの改葬許可申請は弥生ケ丘斎場管理事務所(06-6491-2520)が窓口で、改葬許可証の発行には2週間から3週間程度かかると案内されています。お墓からお骨等を取り出す前に改葬許可の申請と使用墓地発掘届が必要です。
尼崎市墓園の返還についてよくある質問
回答はすべて、尼崎市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月13日です。
尼崎市墓園を返還するには何を提出しますか?
尼崎市墓園を返還するときは、弥生ケ丘斎場管理事務所(指定管理者)06-6491-2520(受付9:00〜17:30、友引日と元旦は休み)。年間使用料の還付請求書の提出先は尼崎市 保健局 保健部 生活衛生課 墓地・斎場担当 06-4869-3017へ届け出ます(2026年9月13日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 使用墓地返還予定届兼墓地返還届(規則第17条・第21条) 2. 使用許可証又は承継許可証(紛失時は紛失申立書(返還)) 3. 使用墓地発掘届(お骨を取り出す前に提出) 4. 工事着手届兼工事完了届(更地にする工事の前後) 5. 尼崎市弥生ケ丘墓園年間使用料還付請求書と振込先が分かるもの(還付を受ける場合。請求書は市から送付) 墓じまいは「墓石等を撤去し更地に戻したうえで返還すること」と定義され、改葬許可の申請、お骨を移す(発掘する)、墓地を返還する、碑石等の撤去工事をする、の順で案内されています。手続きができるのは墓地使用者本人だけで、使用者が亡くなっている場合は事前に承継の手続きが必要です。返還届の押印は不要で、返還届の年月日は工事完了後に事務所で記入します。条例第21条により、使用墓地は自己の負担において原状に回復して返還し、使用許可証等も返還します。条例第15条により、年間使用料は返還した日又は返還予定日として届け出た日のいずれか遅い日までの月割で計算されます。
尼崎市墓園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
尼崎市墓園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月13日確認)。条例第21条は「自己の負担において原状に回復して市長に返還しなければならない」と定め、市の案内は「原状に回復(墓石等を撤去し更地に戻す)した上で返還する必要があります」としています。撤去工事では区画全体の写真(工事前・工事後)を工事完了後に提出します。基礎やカロートの撤去範囲、埋戻しの仕様は、確認した手引き・条例・規則に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
尼崎市墓園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
尼崎市墓園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月13日確認)。墓地を返還するために更地にする工事を行う場合は、規則第19条第3項・第4項に基づく工事着手届兼工事完了届を工事着工の前日までに提出します(友引日と元旦は提出不可)。届は依頼した墓石業者に渡し、墓石業者から弥生ケ丘斎場管理事務所へ提出する流れで、工事完了届は工事完了後に事務所で記入します。添付する工事の計画書として、撤去の場合は完了後に区画全体の写真(工事前・工事後)が必要です。お彼岸・お盆・年末年始の墓参集中時期は工事禁止期間です。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。
尼崎市墓園に石材業者の指定はありますか?
2026年9月13日時点で、尼崎市墓園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に弥生ケ丘斎場管理事務所(指定管理者)06-6491-2520(受付9:00〜17:30、友引日と元旦は休み)。年間使用料の還付請求書の提出先は尼崎市 保健局 保健部 生活衛生課 墓地・斎場担当 06-4869-3017へご確認ください。
尼崎市墓園を返還すると使用料は返ってきますか?
2026年9月13日時点で、尼崎市墓園の使用料・管理料の還付について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「還付がない」と同じ意味ではありません。返還の届出をする前に弥生ケ丘斎場管理事務所(指定管理者)06-6491-2520(受付9:00〜17:30、友引日と元旦は休み)。年間使用料の還付請求書の提出先は尼崎市 保健局 保健部 生活衛生課 墓地・斎場担当 06-4869-3017へご確認ください。
尼崎市墓園の園内に合葬式墓地はありますか?
尼崎市墓園の園内の合葬先について、公式資料の記載は次のとおりです(2026年9月13日確認)。市のページに「尼崎市営の合葬式墓地・共同墓地はありません」と明記され、市営の合葬墓・共同墓地の紹介や斡旋も行っていないと案内されています。市内の民間墓地・納骨堂の一覧ページが参照先として示されています。
尼崎市墓園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。尼崎市墓園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても尼崎市へ申請します。弥生ケ丘墓園・西難波墓園からの改葬許可申請は弥生ケ丘斎場管理事務所(06-6491-2520)が窓口で、改葬許可証の発行には2週間から3週間程度かかると案内されています。お墓からお骨等を取り出す前に改葬許可の申請と使用墓地発掘届が必要です。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
参照元
- 尼崎市 市営墓地に係る申請及び届出(2026年9月13日確認)
- 尼崎市 弥生ケ丘・西難波墓園の使用に係る返還の手引き(PDF)(2026年9月13日確認)
- 尼崎市 弥生ケ丘・西難波墓園の使用に係る工事の手引き(PDF)(2026年9月13日確認)
- 尼崎市墓園の設置及び管理に関する条例(昭和37年条例第3号。尼崎市例規検索システムのトップ。条文への直リンク不可・「墓園」で検索)(2026年9月13日確認)
- 尼崎市墓園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成22年規則第43号。尼崎市例規検索システムのトップ。条文への直リンク不可・「墓園」で検索)(2026年9月13日確認)
- 尼崎市 尼崎市営の合葬式墓地・共同墓地はありません(2026年9月13日確認)
- 尼崎市 改葬許可の申請について(2026年9月13日確認)
- 尼崎市 墓園(2026年9月13日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。