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市原市墓園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (市原市の公式情報の最終確認日)

市原市が設置・管理する市原市墓園(いちはらしぼえん)を墓じまいで返還するときの手順を、市原市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお市原市墓園は、能満墓園、海保墓園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(2か所)
能満墓園、海保墓園
市原市墓園は、能満墓園(市原市能満1576番地1)と海保墓園(市原市海保824番地)の2園で、指定管理者が運営しています。海保墓園には、一般墓地・芝生墓地のほか、合葬墓と納骨堂(墓地をお持ちでない方のための遺骨の一時預かり。手続きの日から1年間、1年ずつ4回まで更新可)があります(墓園サイト)。公式資料に区画の総数の記載は確認できませんでした(令和8年度公募の募集区画は、新規と返還区画を合わせ、海保墓園192基・能満墓園136基で、総数ではありません)。使用料・管理料は区画の面積と墓園で異なります(plot_fee)。条例(市原市墓園条例)・同施行規則の本文は、例規集(g-reiki.net)が curl・Internet Archive・ビルトインブラウザのいずれでも読めず(直接取得とビルトインブラウザは403、Internet Archive は保存なしまたは接続不可)、このレコードは市原市の公式ページ・パンフレット・様式だけを根拠にしています。返還届の様式の見出しは「第5号様式(第6条、第22条)」です。
市原市墓園の墓じまい費用は、何で決まるか
市原市墓園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、市原市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 指定管理者の墓園サイトの返還の項は、「墓地内の墓石等を撤去し、墓地を現状(更地)に復していただいた後」に届出をするとし、注意事項に「書類提出後、市で現地の状態を確認した後に受理いたします。現地に基礎等の残存部が確認された場合は、使用者様に撤去していただきます。」と書いています。市作成のご案内は、使用許可を取り消された場合も「直ちに墓石等を撤去して墓地を原状(更地)に復し、市に返還していただきます。」とし、使用者が原状返還を行わない場合は市長が代執行し、その費用は許可を取り消された方が負担するとしています。基礎等の残存部を撤去する点以外の撤去範囲(カロート・囲障・掘り下げの深さ・埋戻しの仕様)は、確認した資料に記載がありません。合葬墓特例使用許可の案内は、墓石等の撤去工事の費用は自己負担とし、工事の際の必要書類や流れは「墓石等を設置するときの手続きについて」を参照するとしています。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 指定管理者の墓園サイトの返還の項は、「返還までにお支払いただいた永代使用料、管理料は一切お返ししません。」と書いています。市作成の「市原市墓園施設使用のご案内」(第10項)も「返還までにお支払いただいた永代使用料、管理手数料は一切お返ししません。」、令和8年度の公募パンフレットも「返還、使用許可取消を問わず、お支払いただいた使用料・管理料はお返しいたしません。」としています。合葬墓特例使用許可制度の案内も、使用区画の返還について「当初お支払いただいた使用料は、返還することができません。」と書いています。年限や割合による一部還付の記載は確認できませんでした。条例の本文は読めておらず(例規集 g-reiki.net が403)、条例が還付をどう定めているかは確認できていません。このため根拠は市の案内(official_municipality_information)です。 令和8年度の公募パンフレット(令和8年7月)に載る募集区画の使用料(永代使用料)と年額の管理料は、海保墓園の一般墓地で4平方メートル288,000円・2,760円、5平方メートル360,000円・3,450円、6平方メートル432,000円・4,140円、8平方メートル576,000円・5,520円、12平方メートル864,000円・8,280円、能満墓園の一般墓地で4平方メートル223,200円・2,760円、5平方メートル279,000円・3,450円、6平方メートル334,800円・4,140円、8平方メートル446,400円・5,520円、12平方メートル669,600円・8,280円です(芝生墓地、カロート付き・土台付きの区画は別の額)。墓園サイトとご案内は、管理料の区分額を、一般墓地1平方メートルにつき690円、芝生墓地1,280円(平成27年4月1日改定)としています。承継者が市原市に住民登録をしていない場合は、市外者の承継に伴う割増使用料として、承継日における永代使用料の半額を納入します。令和8年度の応募資格は、応募時に1年以上引き続いて市原市に住民登録を有する世帯主であることなどです(パンフレット)。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(市原市墓園)
- 市原市墓園施設使用許可証(紛失している場合は身分証明書の写し)
- 市原市墓園施設返還届(第5号様式)
- 印鑑
- 委任状(代理人が手続きする場合。本人と代理人双方の身分証明書の写しを添付)
指定管理者の墓園サイトの「墓じまいについて」は、市営墓園の返還手続きを、「墓地内の墓石等を撤去し、墓地を現状(更地)に復していただいた後、必要書類を市に提出してください。」と案内しています。必要書類は「市原市墓園施設使用許可証、返還届」、その他お持ちいただくものは印鑑(使用許可証を紛失されている場合は身分証明書の写しを添付)で、手続きにかかる費用は無料、所要時間の目安は5分程度、手続き後にお渡しするものは特にありません。手続きできるのは現に市営墓園の使用者となっている方で、使用者が死亡等の場合のみ親族による手続きが可能です。代理人による手続きは原則不可で、委任状および本人と代理人双方の身分証明書の写しを添付した場合は可とされています。「書類提出後、市で現地の状態を確認した後に受理いたします。」とあります。返還届(第5号様式(第6条、第22条))は、宛先が市原市長で、許可番号・許可年月日・使用場所(墓園名・墳墓の区と号と面積、納骨堂の号)・返還理由・添付書類(市原市墓園施設使用許可証)を書く様式です。市作成の「市原市墓園施設使用のご案内」(第10項 返還)は、「墓地が不要となったときは、墓石等を撤去して墓地を原状(更地)に復していただき、返還の手続きをしていただきます。」と書いています。遺骨が埋蔵されている場合は先に改葬の手続きが必要で、案内PDFは「墓地・納骨堂を使用しなくなった場合は、返還手続きが必要です。墓石等を設置している場合は、現地を更地にした上で返還届を提出してください。」としています(kaisokyoka_note参照)。返還の届出の期限は、確認した資料に記載がありません。条例本文は未確認です。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
問い合わせ先は市原市 保健福祉部 保健福祉課(市原市役所第1庁舎2階。〒290-8501 市原市国分寺台中央1丁目1番地1。市の公募ページの記載は電話0436-23-9813、市作成のパンフレットの記載は代表0436-22-1111)。市作成の「市原市墓園施設使用のご案内」は「届出・お問い合わせは 市原市役所 保健福祉部保健福祉課 へ」とし、墓園サイトは承継・埋蔵収蔵証明・合葬墓特例の申請先や問い合わせ先を保健福祉課としています。一方、返還届の提出先は、墓園サイトの返還の項に「市に提出」とあるのみで、窓口名は書かれていません。墓園は指定管理者(株式会社日比谷アメニス東関東支店。令和6年4月1日から)が運営し、能満墓園管理事務所(市原市能満1576番地1。0436-41-9097)・海保墓園管理事務所(市原市海保824番地。0436-36-0750)が、墓石等の工事の施工届・完了届、改葬日の予約の窓口です(受付は1月1日〜3日を除く毎日8時30分〜17時)。指定管理者の墓園サイトのページには更新日の表示がありません。市の公募ページ(2026年8月21日付)は、令和8年度の市営墓園・合葬墓の応募受付が終了し、次回は令和9年7月の予定としています。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
指定管理者の墓園サイトの返還の項は、「墓地内の墓石等を撤去し、墓地を現状(更地)に復していただいた後」に届出をするとし、注意事項に「書類提出後、市で現地の状態を確認した後に受理いたします。現地に基礎等の残存部が確認された場合は、使用者様に撤去していただきます。」と書いています。市作成のご案内は、使用許可を取り消された場合も「直ちに墓石等を撤去して墓地を原状(更地)に復し、市に返還していただきます。」とし、使用者が原状返還を行わない場合は市長が代執行し、その費用は許可を取り消された方が負担するとしています。基礎等の残存部を撤去する点以外の撤去範囲(カロート・囲障・掘り下げの深さ・埋戻しの仕様)は、確認した資料に記載がありません。合葬墓特例使用許可の案内は、墓石等の撤去工事の費用は自己負担とし、工事の際の必要書類や流れは「墓石等を設置するときの手続きについて」を参照するとしています。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
墓園サイトは、「市営墓園内で墓石等の工事をする場合、届出が必要です。」とし(戒名彫刻工事や目地直しは施工届の届出は不要)、必要書類を市原市墓園内工事施工届・市原市墓園入門書・三面図・市原市墓園施設使用許可証として、直接墓園管理所へ申請するとしています(費用は無料、所要時間の目安は10分程度。代理人による手続きは可)。「墓石等を設置するときの手続きについて」は、施工届を工事着工前に墓園管理所へ提出し、管理所が書類を審査して設置基準への適合を確認したうえで着工、工事完了後に管理所で完了検査を受け、完了届を提出する流れを示し、使用者本人が窓口へ来る必要はないが、施行届には使用者本人の押印が必要だとしています。合葬墓特例使用許可の案内は、墓石等の撤去工事について、この「墓石等を設置するときの手続きについて」を参照するとしており、特例使用許可の場合は撤去工事にも同じ流れが及ぶと読めます。合葬墓特例を使わずに返還だけを行う場合に撤去工事の施工届が必要かどうかは、返還の項に記載がありません。施工届・完了届の様式は墓碑・囲障・盛土・植樹の高さなどを書く設置工事用で、撤去工事の記載欄はありません(宛先は市原市墓園指定管理者)。施工届の提出期限(工事の何日前か)は、確認した資料に記載がありません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した墓園サイト(能満墓園・海保墓園)、市作成の市原市墓園施設使用のご案内、合葬墓特例使用許可制度の案内、返還届・工事施行届・完了届の様式に記載が見当たりませんでした。特例使用許可は「墓石等の撤去工事に係る契約書の写し」を求めますが、業者の指定の有無には触れていません。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
指定管理者の墓園サイトの返還の項は、「返還までにお支払いただいた永代使用料、管理料は一切お返ししません。」と書いています。市作成の「市原市墓園施設使用のご案内」(第10項)も「返還までにお支払いただいた永代使用料、管理手数料は一切お返ししません。」、令和8年度の公募パンフレットも「返還、使用許可取消を問わず、お支払いただいた使用料・管理料はお返しいたしません。」としています。合葬墓特例使用許可制度の案内も、使用区画の返還について「当初お支払いただいた使用料は、返還することができません。」と書いています。年限や割合による一部還付の記載は確認できませんでした。条例の本文は読めておらず(例規集 g-reiki.net が403)、条例が還付をどう定めているかは確認できていません。このため根拠は市の案内(official_municipality_information)です。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
海保墓園に合葬墓(納骨壇・合葬室)があります(市の公募ページに「海保墓園【墓園内に合葬墓・納骨堂あり】」)。墓園サイトの「合葬墓特例使用許可制度について」は、「市営墓園を使用されている方が、使用墓地を返還する場合、当該使用墓地に埋蔵されている焼骨に限り、市原市海保墓園合葬墓(合葬室)を無料で利用できます。」とし、「ただし、墓地の撤去および改葬手続きに関する費用等は、使用者様ご自身に負担していただきます。」としています。特例使用許可の案内(PDF)の流れは、1 特例使用許可の申請(市原市合葬墓特例使用許可申請書、市原市墓園施設使用許可証、墓地を返還するための墓石等の撤去工事に係る契約書の写し、戸籍謄本(申請者と焼骨の関係の分かるもの)、埋蔵されている焼骨全員分の改葬許可書、(市外在住者の場合)住民票の写し)、2 墓石等の撤去工事(特例使用許可を受けた後に行う。遺骨の引き取りは海保墓園管理事務所で、前日までに連絡)、3 使用区画の返還(市原市墓園施設返還届と使用許可証)、4 合葬墓への納骨(返還区画の確認後に、合葬墓特例使用許可証と改葬許可書で改葬。この手続きを行った日付が埋蔵日)です。改葬許可書の取得は、市役所2階の保健福祉課で埋蔵証明書(1体につき300円)を取り、市民課または各支所で申請します。「合葬墓特例使用許可を受けた場合には、焼骨は直接合葬室に埋蔵いたしますので、合葬墓内部に入ることはできません。」「一度合葬墓に改葬した焼骨を、返還することはできません。」とあります。特例使用許可の申請時期・受付期間の記載は、案内にありません。別に、一般向けの令和8年度合葬墓公募(パンフレット)は、募集150体、使用料は1体用納骨壇79,000円・2体用納骨壇158,000円・合葬室1体38,000円で、応募資格に「応募時に1年以上引き続いて市原市に住民登録を有しており」が挙げられ、焼骨保持者は「市原市墓園施設(納骨堂及び合葬墓を除く)に係る使用の許可を受けていない者」とされています。応募期間は令和8年7月1日〜7月31日で、受付は終了し、次回は令和9年7月の予定です(市の公募ページ)。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。市原市を含む公営47件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
令和8年度の公募パンフレット(令和8年7月)に載る募集区画の使用料(永代使用料)と年額の管理料は、海保墓園の一般墓地で4平方メートル288,000円・2,760円、5平方メートル360,000円・3,450円、6平方メートル432,000円・4,140円、8平方メートル576,000円・5,520円、12平方メートル864,000円・8,280円、能満墓園の一般墓地で4平方メートル223,200円・2,760円、5平方メートル279,000円・3,450円、6平方メートル334,800円・4,140円、8平方メートル446,400円・5,520円、12平方メートル669,600円・8,280円です(芝生墓地、カロート付き・土台付きの区画は別の額)。墓園サイトとご案内は、管理料の区分額を、一般墓地1平方メートルにつき690円、芝生墓地1,280円(平成27年4月1日改定)としています。承継者が市原市に住民登録をしていない場合は、市外者の承継に伴う割増使用料として、承継日における永代使用料の半額を納入します。令和8年度の応募資格は、応募時に1年以上引き続いて市原市に住民登録を有する世帯主であることなどです(パンフレット)。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。市原市墓園の場合は市原市へ申請します。
市営墓園から他の墓地等へ焼骨を移す場合、墓園サイトと市作成の改葬手続きの案内(PDF)が示す手順は、(1)保健福祉課で埋蔵・収蔵証明書を取得する(市原市墓園施設埋蔵収蔵証明申請書・使用許可証・認印、手数料は1体につき300円。委任状・代理人の場合は双方の身分証明書の写しを添付)、(2)市民課または支所で改葬許可証を取得する(無料。埋蔵・収蔵証明書、認印、改葬先の名称及び所在地等が分かる書類、届出人と亡くなった方との関係がわかる戸籍の写し)、(3)改葬許可証を取得後、改葬日の前日までに使用している墓園事務所に予約する(改葬日当日は使用許可証と改葬許可証を持参)の順です。「上記の手続きを済ませていない場合、移転先墓地等へ納骨できません。」とあります。市の「改葬許可証を入手する」のページは、申請先を市民生活部市民課(0436-23-9803)、手数料を無料とし、窓口または郵送で申請でき(郵送は返信用封筒に切手を貼付、返送先は申請者の住所)、代理人による手続きは不可(使者は可)としています。同ページは、収蔵・埋蔵証明書が必要な場合を寺院等の墓地又は個人・共同墓地に埋蔵されている場合とし、改葬許可申請書の記載例に「市営墓園を利用している場合」を挙げていますが、墓園側の案内(埋蔵・収蔵証明書を保健福祉課で取得)とは取扱いの説明が一致しません。
市原市墓園の合葬墓(合葬式墓地)|海保墓園 合葬墓(合葬室。特例使用許可)
市原市墓園で確認できた合葬先は「海保墓園 合葬墓(合葬室。特例使用許可)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、市原市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。
- 使用料
- 市営墓園の区画を返還する者は特例使用許可で無料(返還区画に埋蔵されている焼骨に限る。撤去工事・改葬の費用は自己負担)。一般向け令和8年度公募: 納骨壇 1体用79,000円・2体用158,000円、合葬室 1体38,000円
- 申込資格・返還する人の扱い
- 市営墓園の使用者で使用墓地を返還する者(特例使用許可)。必要書類に撤去工事契約書の写し・焼骨全員分の改葬許可書があり、(市外在住者の場合)住民票の写しとの記載はあるが、市外在住でも申請できると明記した文は確認できない。一般公募は1年以上市原市に住民登録があり、市営墓園施設(納骨堂・合葬墓を除く)の使用許可を受けていない者
- 募集時期
- 特例使用許可の申請時期は案内に記載なし。一般公募は令和8年7月1日〜7月31日(終了。次回は令和9年7月予定)
- 注意
- 合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。
上の金額と条件は、市原市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月4日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。
ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。
市原市墓園の返還についてよくある質問
回答はすべて、市原市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。
市原市墓園を返還するには何を提出しますか?
市原市墓園を返還するときは、市原市 保健福祉部 保健福祉課(市原市役所第1庁舎2階。〒290-8501 市原市国分寺台中央1丁目1番地1。市の公募ページの記載は電話0436-23-9813、市作成のパンフレットの記載は代表0436-22-1111)。市作成の「市原市墓園施設使用のご案内」は「届出・お問い合わせは 市原市役所 保健福祉部保健福祉課 へ」とし、墓園サイトは承継・埋蔵収蔵証明・合葬墓特例の申請先や問い合わせ先を保健福祉課としています。一方、返還届の提出先は、墓園サイトの返還の項に「市に提出」とあるのみで、窓口名は書かれていません。墓園は指定管理者(株式会社日比谷アメニス東関東支店。令和6年4月1日から)が運営し、能満墓園管理事務所(市原市能満1576番地1。0436-41-9097)・海保墓園管理事務所(市原市海保824番地。0436-36-0750)が、墓石等の工事の施工届・完了届、改葬日の予約の窓口です(受付は1月1日〜3日を除く毎日8時30分〜17時)。指定管理者の墓園サイトのページには更新日の表示がありません。市の公募ページ(2026年8月21日付)は、令和8年度の市営墓園・合葬墓の応募受付が終了し、次回は令和9年7月の予定としています。へ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 市原市墓園施設使用許可証(紛失している場合は身分証明書の写し) 2. 市原市墓園施設返還届(第5号様式) 3. 印鑑 4. 委任状(代理人が手続きする場合。本人と代理人双方の身分証明書の写しを添付) 指定管理者の墓園サイトの「墓じまいについて」は、市営墓園の返還手続きを、「墓地内の墓石等を撤去し、墓地を現状(更地)に復していただいた後、必要書類を市に提出してください。」と案内しています。必要書類は「市原市墓園施設使用許可証、返還届」、その他お持ちいただくものは印鑑(使用許可証を紛失されている場合は身分証明書の写しを添付)で、手続きにかかる費用は無料、所要時間の目安は5分程度、手続き後にお渡しするものは特にありません。手続きできるのは現に市営墓園の使用者となっている方で、使用者が死亡等の場合のみ親族による手続きが可能です。代理人による手続きは原則不可で、委任状および本人と代理人双方の身分証明書の写しを添付した場合は可とされています。「書類提出後、市で現地の状態を確認した後に受理いたします。」とあります。返還届(第5号様式(第6条、第22条))は、宛先が市原市長で、許可番号・許可年月日・使用場所(墓園名・墳墓の区と号と面積、納骨堂の号)・返還理由・添付書類(市原市墓園施設使用許可証)を書く様式です。市作成の「市原市墓園施設使用のご案内」(第10項 返還)は、「墓地が不要となったときは、墓石等を撤去して墓地を原状(更地)に復していただき、返還の手続きをしていただきます。」と書いています。遺骨が埋蔵されている場合は先に改葬の手続きが必要で、案内PDFは「墓地・納骨堂を使用しなくなった場合は、返還手続きが必要です。墓石等を設置している場合は、現地を更地にした上で返還届を提出してください。」としています(kaisokyoka_note参照)。返還の届出の期限は、確認した資料に記載がありません。条例本文は未確認です。
市原市墓園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
市原市墓園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。指定管理者の墓園サイトの返還の項は、「墓地内の墓石等を撤去し、墓地を現状(更地)に復していただいた後」に届出をするとし、注意事項に「書類提出後、市で現地の状態を確認した後に受理いたします。現地に基礎等の残存部が確認された場合は、使用者様に撤去していただきます。」と書いています。市作成のご案内は、使用許可を取り消された場合も「直ちに墓石等を撤去して墓地を原状(更地)に復し、市に返還していただきます。」とし、使用者が原状返還を行わない場合は市長が代執行し、その費用は許可を取り消された方が負担するとしています。基礎等の残存部を撤去する点以外の撤去範囲(カロート・囲障・掘り下げの深さ・埋戻しの仕様)は、確認した資料に記載がありません。合葬墓特例使用許可の案内は、墓石等の撤去工事の費用は自己負担とし、工事の際の必要書類や流れは「墓石等を設置するときの手続きについて」を参照するとしています。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
市原市墓園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
市原市墓園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月4日確認)。墓園サイトは、「市営墓園内で墓石等の工事をする場合、届出が必要です。」とし(戒名彫刻工事や目地直しは施工届の届出は不要)、必要書類を市原市墓園内工事施工届・市原市墓園入門書・三面図・市原市墓園施設使用許可証として、直接墓園管理所へ申請するとしています(費用は無料、所要時間の目安は10分程度。代理人による手続きは可)。「墓石等を設置するときの手続きについて」は、施工届を工事着工前に墓園管理所へ提出し、管理所が書類を審査して設置基準への適合を確認したうえで着工、工事完了後に管理所で完了検査を受け、完了届を提出する流れを示し、使用者本人が窓口へ来る必要はないが、施行届には使用者本人の押印が必要だとしています。合葬墓特例使用許可の案内は、墓石等の撤去工事について、この「墓石等を設置するときの手続きについて」を参照するとしており、特例使用許可の場合は撤去工事にも同じ流れが及ぶと読めます。合葬墓特例を使わずに返還だけを行う場合に撤去工事の施工届が必要かどうかは、返還の項に記載がありません。施工届・完了届の様式は墓碑・囲障・盛土・植樹の高さなどを書く設置工事用で、撤去工事の記載欄はありません(宛先は市原市墓園指定管理者)。施工届の提出期限(工事の何日前か)は、確認した資料に記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。
市原市墓園に石材業者の指定はありますか?
2026年10月4日時点で、市原市墓園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に市原市 保健福祉部 保健福祉課(市原市役所第1庁舎2階。〒290-8501 市原市国分寺台中央1丁目1番地1。市の公募ページの記載は電話0436-23-9813、市作成のパンフレットの記載は代表0436-22-1111)。市作成の「市原市墓園施設使用のご案内」は「届出・お問い合わせは 市原市役所 保健福祉部保健福祉課 へ」とし、墓園サイトは承継・埋蔵収蔵証明・合葬墓特例の申請先や問い合わせ先を保健福祉課としています。一方、返還届の提出先は、墓園サイトの返還の項に「市に提出」とあるのみで、窓口名は書かれていません。墓園は指定管理者(株式会社日比谷アメニス東関東支店。令和6年4月1日から)が運営し、能満墓園管理事務所(市原市能満1576番地1。0436-41-9097)・海保墓園管理事務所(市原市海保824番地。0436-36-0750)が、墓石等の工事の施工届・完了届、改葬日の予約の窓口です(受付は1月1日〜3日を除く毎日8時30分〜17時)。指定管理者の墓園サイトのページには更新日の表示がありません。市の公募ページ(2026年8月21日付)は、令和8年度の市営墓園・合葬墓の応募受付が終了し、次回は令和9年7月の予定としています。へご確認ください。
市原市墓園を返還すると使用料は返ってきますか?
市原市墓園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。指定管理者の墓園サイトの返還の項は、「返還までにお支払いただいた永代使用料、管理料は一切お返ししません。」と書いています。市作成の「市原市墓園施設使用のご案内」(第10項)も「返還までにお支払いただいた永代使用料、管理手数料は一切お返ししません。」、令和8年度の公募パンフレットも「返還、使用許可取消を問わず、お支払いただいた使用料・管理料はお返しいたしません。」としています。合葬墓特例使用許可制度の案内も、使用区画の返還について「当初お支払いただいた使用料は、返還することができません。」と書いています。年限や割合による一部還付の記載は確認できませんでした。条例の本文は読めておらず(例規集 g-reiki.net が403)、条例が還付をどう定めているかは確認できていません。このため根拠は市の案内(official_municipality_information)です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
市原市墓園の園内に合葬式墓地はありますか?
市原市墓園には園内に合葬先があります(2026年10月4日確認)。海保墓園に合葬墓(納骨壇・合葬室)があります(市の公募ページに「海保墓園【墓園内に合葬墓・納骨堂あり】」)。墓園サイトの「合葬墓特例使用許可制度について」は、「市営墓園を使用されている方が、使用墓地を返還する場合、当該使用墓地に埋蔵されている焼骨に限り、市原市海保墓園合葬墓(合葬室)を無料で利用できます。」とし、「ただし、墓地の撤去および改葬手続きに関する費用等は、使用者様ご自身に負担していただきます。」としています。特例使用許可の案内(PDF)の流れは、1 特例使用許可の申請(市原市合葬墓特例使用許可申請書、市原市墓園施設使用許可証、墓地を返還するための墓石等の撤去工事に係る契約書の写し、戸籍謄本(申請者と焼骨の関係の分かるもの)、埋蔵されている焼骨全員分の改葬許可書、(市外在住者の場合)住民票の写し)、2 墓石等の撤去工事(特例使用許可を受けた後に行う。遺骨の引き取りは海保墓園管理事務所で、前日までに連絡)、3 使用区画の返還(市原市墓園施設返還届と使用許可証)、4 合葬墓への納骨(返還区画の確認後に、合葬墓特例使用許可証と改葬許可書で改葬。この手続きを行った日付が埋蔵日)です。改葬許可書の取得は、市役所2階の保健福祉課で埋蔵証明書(1体につき300円)を取り、市民課または各支所で申請します。「合葬墓特例使用許可を受けた場合には、焼骨は直接合葬室に埋蔵いたしますので、合葬墓内部に入ることはできません。」「一度合葬墓に改葬した焼骨を、返還することはできません。」とあります。特例使用許可の申請時期・受付期間の記載は、案内にありません。別に、一般向けの令和8年度合葬墓公募(パンフレット)は、募集150体、使用料は1体用納骨壇79,000円・2体用納骨壇158,000円・合葬室1体38,000円で、応募資格に「応募時に1年以上引き続いて市原市に住民登録を有しており」が挙げられ、焼骨保持者は「市原市墓園施設(納骨堂及び合葬墓を除く)に係る使用の許可を受けていない者」とされています。応募期間は令和8年7月1日〜7月31日で、受付は終了し、次回は令和9年7月の予定です(市の公募ページ)。
市原市墓園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。市原市墓園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても市原市へ申請します。市営墓園から他の墓地等へ焼骨を移す場合、墓園サイトと市作成の改葬手続きの案内(PDF)が示す手順は、(1)保健福祉課で埋蔵・収蔵証明書を取得する(市原市墓園施設埋蔵収蔵証明申請書・使用許可証・認印、手数料は1体につき300円。委任状・代理人の場合は双方の身分証明書の写しを添付)、(2)市民課または支所で改葬許可証を取得する(無料。埋蔵・収蔵証明書、認印、改葬先の名称及び所在地等が分かる書類、届出人と亡くなった方との関係がわかる戸籍の写し)、(3)改葬許可証を取得後、改葬日の前日までに使用している墓園事務所に予約する(改葬日当日は使用許可証と改葬許可証を持参)の順です。「上記の手続きを済ませていない場合、移転先墓地等へ納骨できません。」とあります。市の「改葬許可証を入手する」のページは、申請先を市民生活部市民課(0436-23-9803)、手数料を無料とし、窓口または郵送で申請でき(郵送は返信用封筒に切手を貼付、返送先は申請者の住所)、代理人による手続きは不可(使者は可)としています。同ページは、収蔵・埋蔵証明書が必要な場合を寺院等の墓地又は個人・共同墓地に埋蔵されている場合とし、改葬許可申請書の記載例に「市営墓園を利用している場合」を挙げていますが、墓園側の案内(埋蔵・収蔵証明書を保健福祉課で取得)とは取扱いの説明が一致しません。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 千葉県白井市・松戸市営白井聖地公園
- 茨城県水戸市・水戸市公園墓地
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
- 神奈川県小田原市・久野霊園
- 茨城県日立市・日立市営霊園
- 愛知県一宮市・一宮市営墓地
- 新潟県長岡市・長岡市墓園
- 青森県八戸市・八戸市営霊園
- 千葉県浦安市・浦安市墓地公園
墓石撤去の見積もりを比較する
PR市原市墓園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
参照元
- 市原市墓園 能満墓園(指定管理者サイト。「墓じまいについて」「合葬墓特例使用許可制度」など。ページに更新日の表示なし)(2026年10月4日確認)
- 市原市墓園 海保墓園(指定管理者サイト。合葬墓・納骨堂・使用許可証の再交付。ページに更新日の表示なし)(2026年10月4日確認)
- 市原市墓園施設使用のご案内(市作成のパンフレット・PDF。第6項 承継、第8項 取消し、第10項 返還)(2026年10月4日確認)
- 市原市墓園施設返還届(第5号様式・PDF)(2026年10月4日確認)
- 合葬墓特例使用許可制度の利用について(PDF。返還者は合葬室を無料で利用できる制度の流れ)(2026年10月4日確認)
- 墓石等を設置するときの手続きについて(PDF。施工届・完了検査・完了届)(2026年10月4日確認)
- 市原市墓園内工事施工届(第3号様式・PDF。画像のPDFのためページ画像を目視で読んだ)(2026年10月4日確認)
- 市原市墓園内工事完了届(第4号様式・PDF。画像のPDFのためページ画像を目視で読んだ)(2026年10月4日確認)
- 改葬手続きについて(市営墓園から他墓地等へ移転の場合・PDF)(2026年10月4日確認)
- 委任状(改葬、返還・PDF)(2026年10月4日確認)
- 市原市 市営墓園の使用者を公募します(令和8年度応募受付終了。市公式ページはJavaScript描画のため、ビルトインブラウザで本文を読んだ。2026年8月21日付)(2026年10月4日確認)
- 市原市 令和8年度市営墓園公募パンフレット(PDF。使用料・管理料・返還の注意事項)(2026年10月4日確認)
- 市原市 令和8年度合葬墓公募パンフレット(PDF。使用料・応募資格)(2026年10月4日確認)
- 市原市 改葬許可証を入手する(市民課の申請先・手数料・郵送。市公式ページはJavaScript描画のため、ビルトインブラウザで本文を読んだ)(2026年10月4日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。