秋田市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 秋田市の公式情報で確認

更新日: 秋田市の公式情報の最終確認日)

秋田市が設置・管理する秋田市営墓地あきたしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、秋田市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお秋田市営墓地は、秋田市平和公園、平和公園、秋田市南西墓地、南西墓地、秋田市河辺墓地、河辺墓地、秋田市北部墓地、北部墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(4か所)

秋田市平和公園、秋田市南西墓地、秋田市河辺墓地、秋田市北部墓地

秋田市はそれぞれ別の条例(秋田市平和公園条例・秋田市南西墓地条例・秋田市河辺墓地条例・秋田市北部墓地条例)で設置する4つの市営墓地を持ちます。返還・原状回復・不還付の条文構成はいずれの条例もほぼ同一(各条例第7条が返還時の原状回復、不還付条項がただし書きで返還時の裁量還付を定める)ですが、合葬墓の有無(北部墓地・平和公園のみ)や使用料の金額は施設ごとに異なります。窓口はいずれも生活総務課です。

秋田市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

秋田市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、秋田市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
秋田市平和公園条例第7条、秋田市南西墓地条例第7条、秋田市河辺墓地条例第7条、秋田市北部墓地条例第7条はいずれも「使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない」と定めています。使用許可の取消しによる返還の場合も、各条例第8条で同様に「速やかに原状に復して返還しなければならない」と定められ、使用者が行わないときは市長が代わって行いその費用を徴収するとされています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・公式ページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
秋田市平和公園条例第9条第4項、秋田市南西墓地条例第11条、秋田市河辺墓地条例第13条、秋田市北部墓地条例第12条はいずれも「既納の使用料(永代使用料)ならびに管理手数料(および再交付手数料)は、還付しない」を原則としつつ、「第7条の規定により墓地の返還があったときは……その全部又は一部を……還付することができる」という、返還時の裁量還付規定をただし書きに置いています。旭川市・盛岡市のような『市長が相当の事由を認めたとき』という要件は付いていませんが、還付する場合の割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、実際に還付するかどうか・どの程度還付するかは個別の裁量的な運用にとどまるため、この記録でも not_available として扱います。 永代使用料は、北部墓地が1区画(4平方メートル)につき28万5,000円(北部墓地条例第9条第2項)、平和公園が1平方メートルにつき10万円の範囲内で規則が定める額(平和公園条例第9条第2項)、南西墓地が1区画(4平方メートル)につき22万4,000円(南西墓地条例第9条第2項)、河辺墓地が面積4平方メートル20万円・6平方メートル30万円・9平方メートル45万円(河辺墓地条例第9条第2項)です。管理手数料(毎年度)は、北部墓地が1区画につき年額3,248円、平和公園が1平方メートルにつき年額647円の範囲内で規則が定める額、南西墓地が1区画につき年額4,462円、河辺墓地が1平方メートルにつき年額393円です。合葬墓の永代使用料(北部墓地・平和公園)は1体につき17,000円です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(秋田市営墓地)

  • 墓地返還届
  • 墓地使用許可証

市の「市営墓地に関する手続」ページの「市営墓地を秋田市へ返還する」の項目に、提出書類として墓地返還届と墓地使用許可証が挙げられています。「墓地使用者が他に新たな墓地を求めた場合などで、墓地を返還する場合は届出が必要です。改葬許可申請や墓石の撤去などの手続きが必要になりますので、事前に生活総務課までご連絡ください」とあり、市営墓地を第三者に転貸することはできないと明記されています。秋田市平和公園条例第7条・秋田市南西墓地条例第7条・秋田市河辺墓地条例第7条・秋田市北部墓地条例第7条はいずれも「使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない」と定めています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は秋田市市民生活部生活総務課(〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階)018-888-5622です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

秋田市平和公園条例第7条、秋田市南西墓地条例第7条、秋田市河辺墓地条例第7条、秋田市北部墓地条例第7条はいずれも「使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない」と定めています。使用許可の取消しによる返還の場合も、各条例第8条で同様に「速やかに原状に復して返還しなければならない」と定められ、使用者が行わないときは市長が代わって行いその費用を徴収するとされています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・公式ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

市の「市営墓地に関する手続」ページに「市営墓地に墓碑(墓石)等を設置する、または既にある墓碑(墓石)等を変更する場合は、届け出てください」とあり、提出書類として工事届・墓地使用許可証・設計図書が案内されています。秋田市の市営墓地は墓碑等の形態・規格が条例で定められた規制墓地(平和公園の一部自由墓地を除く)です。返還の項目には「改葬許可申請や墓石の撤去などの手続きが必要になりますので、事前に生活総務課までご連絡ください」とあり、撤去にも何らかの手続きが必要である旨は示されていますが、撤去専用の届出様式名や、設置・変更用の「工事届」がそのまま撤去にも使われるのかは、確認した公式ページに明記されていません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・公式ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

秋田市平和公園条例第9条第4項、秋田市南西墓地条例第11条、秋田市河辺墓地条例第13条、秋田市北部墓地条例第12条はいずれも「既納の使用料(永代使用料)ならびに管理手数料(および再交付手数料)は、還付しない」を原則としつつ、「第7条の規定により墓地の返還があったときは……その全部又は一部を……還付することができる」という、返還時の裁量還付規定をただし書きに置いています。旭川市・盛岡市のような『市長が相当の事由を認めたとき』という要件は付いていませんが、還付する場合の割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、実際に還付するかどうか・どの程度還付するかは個別の裁量的な運用にとどまるため、この記録でも not_available として扱います。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

秋田市北部墓地条例第2条・秋田市平和公園条例第2条により、北部墓地・平和公園にはそれぞれ「合葬墓」(多数の焼骨を共同で直接埋蔵する施設)が設けられています。使用できるのは本市に住所又は本籍がある人のほか、死亡時に本市に住所・本籍があった人の焼骨を埋蔵する人、本市が設置した墓地から改葬する人です。自己の死亡後の使用は、使用許可を受けようとするときに満65歳以上であることが条件です(北部墓地条例第3条第3項、平和公園条例第3条第3項)。使用料はいずれも1体につき17,000円(北部墓地条例第9条第3項、平和公園条例第9条第3項)で、墓地と異なり毎年度の管理手数料はかかりません(両条例とも管理手数料の規定は「墓地の使用者」にのみ適用)。合葬墓に埋蔵された焼骨は、その後返還されません(両条例とも第7条の2第2項)。南西墓地条例・河辺墓地条例には合葬墓に関する条文がなく、この2施設に合葬墓はありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。秋田市を含む公営29件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

永代使用料は、北部墓地が1区画(4平方メートル)につき28万5,000円(北部墓地条例第9条第2項)、平和公園が1平方メートルにつき10万円の範囲内で規則が定める額(平和公園条例第9条第2項)、南西墓地が1区画(4平方メートル)につき22万4,000円(南西墓地条例第9条第2項)、河辺墓地が面積4平方メートル20万円・6平方メートル30万円・9平方メートル45万円(河辺墓地条例第9条第2項)です。管理手数料(毎年度)は、北部墓地が1区画につき年額3,248円、平和公園が1平方メートルにつき年額647円の範囲内で規則が定める額、南西墓地が1区画につき年額4,462円、河辺墓地が1平方メートルにつき年額393円です。合葬墓の永代使用料(北部墓地・平和公園)は1体につき17,000円です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。秋田市営墓地の場合は秋田市へ申請します。

市営墓地への焼骨の埋蔵・改葬には、埋蔵・改葬届のほか、死体(胎)埋葬・火葬許可証(改葬の場合は改葬許可証)の提出が必要です。

秋田市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

秋田市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、秋田市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

秋田市営墓地を返還するには何を提出しますか?

秋田市営墓地を返還するときは、秋田市市民生活部生活総務課(〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階)018-888-5622へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓地返還届 2. 墓地使用許可証 市の「市営墓地に関する手続」ページの「市営墓地を秋田市へ返還する」の項目に、提出書類として墓地返還届と墓地使用許可証が挙げられています。「墓地使用者が他に新たな墓地を求めた場合などで、墓地を返還する場合は届出が必要です。改葬許可申請や墓石の撤去などの手続きが必要になりますので、事前に生活総務課までご連絡ください」とあり、市営墓地を第三者に転貸することはできないと明記されています。秋田市平和公園条例第7条・秋田市南西墓地条例第7条・秋田市河辺墓地条例第7条・秋田市北部墓地条例第7条はいずれも「使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない」と定めています。

秋田市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

秋田市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。秋田市平和公園条例第7条、秋田市南西墓地条例第7条、秋田市河辺墓地条例第7条、秋田市北部墓地条例第7条はいずれも「使用者の都合により墓地を返還するときは、速やかに原状に復さなければならない。ただし、やむを得ない事情により市長の承認を受けたときは、この限りでない」と定めています。使用許可の取消しによる返還の場合も、各条例第8条で同様に「速やかに原状に復して返還しなければならない」と定められ、使用者が行わないときは市長が代わって行いその費用を徴収するとされています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・公式ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

秋田市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

秋田市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月18日確認)。市の「市営墓地に関する手続」ページに「市営墓地に墓碑(墓石)等を設置する、または既にある墓碑(墓石)等を変更する場合は、届け出てください」とあり、提出書類として工事届・墓地使用許可証・設計図書が案内されています。秋田市の市営墓地は墓碑等の形態・規格が条例で定められた規制墓地(平和公園の一部自由墓地を除く)です。返還の項目には「改葬許可申請や墓石の撤去などの手続きが必要になりますので、事前に生活総務課までご連絡ください」とあり、撤去にも何らかの手続きが必要である旨は示されていますが、撤去専用の届出様式名や、設置・変更用の「工事届」がそのまま撤去にも使われるのかは、確認した公式ページに明記されていません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

秋田市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、秋田市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に秋田市市民生活部生活総務課(〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階)018-888-5622へご確認ください。

秋田市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

秋田市営墓地の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。秋田市平和公園条例第9条第4項、秋田市南西墓地条例第11条、秋田市河辺墓地条例第13条、秋田市北部墓地条例第12条はいずれも「既納の使用料(永代使用料)ならびに管理手数料(および再交付手数料)は、還付しない」を原則としつつ、「第7条の規定により墓地の返還があったときは……その全部又は一部を……還付することができる」という、返還時の裁量還付規定をただし書きに置いています。旭川市・盛岡市のような『市長が相当の事由を認めたとき』という要件は付いていませんが、還付する場合の割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、実際に還付するかどうか・どの程度還付するかは個別の裁量的な運用にとどまるため、この記録でも not_available として扱います。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

秋田市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

秋田市営墓地には園内に合葬先があります(2026年9月18日確認)。秋田市北部墓地条例第2条・秋田市平和公園条例第2条により、北部墓地・平和公園にはそれぞれ「合葬墓」(多数の焼骨を共同で直接埋蔵する施設)が設けられています。使用できるのは本市に住所又は本籍がある人のほか、死亡時に本市に住所・本籍があった人の焼骨を埋蔵する人、本市が設置した墓地から改葬する人です。自己の死亡後の使用は、使用許可を受けようとするときに満65歳以上であることが条件です(北部墓地条例第3条第3項、平和公園条例第3条第3項)。使用料はいずれも1体につき17,000円(北部墓地条例第9条第3項、平和公園条例第9条第3項)で、墓地と異なり毎年度の管理手数料はかかりません(両条例とも管理手数料の規定は「墓地の使用者」にのみ適用)。合葬墓に埋蔵された焼骨は、その後返還されません(両条例とも第7条の2第2項)。南西墓地条例・河辺墓地条例には合葬墓に関する条文がなく、この2施設に合葬墓はありません。

秋田市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。秋田市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても秋田市へ申請します。市営墓地への焼骨の埋蔵・改葬には、埋蔵・改葬届のほか、死体(胎)埋葬・火葬許可証(改葬の場合は改葬許可証)の提出が必要です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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