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苫小牧市営霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (苫小牧市の公式情報の最終確認日)
苫小牧市が設置・管理する苫小牧市営霊園(とまこまいしえいれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、苫小牧市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお苫小牧市営霊園は、高丘霊園、高丘第二霊園、苫小牧市高丘霊園、苫小牧市高丘第二霊園、苫小牧市共同墓とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(2か所)
苫小牧市高丘霊園、苫小牧市高丘第二霊園
苫小牧市墓地条例第1条に定める市営墓地は、高丘霊園、高丘第二霊園、植苗墓地の3か所で、高丘第二霊園に附属施設として共同墓があります。市の貸付案内の区画数は、高丘霊園6,139区画・高丘第二霊園8,258区画・植苗墓地60区画(貸付完了)で、高丘・高丘第二の2霊園の備考欄は「再使用墓地申込受付中」です。墓地返還届の様式は墓地名が「高丘霊園・高丘第二霊園」の2択で、植苗墓地に同じ返還手続きが当てはまるかは、確認した手続きページ・様式に記載がありません。
苫小牧市営霊園の墓じまい費用は、何で決まるか
苫小牧市営霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、苫小牧市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第10条は「速やかに使用場所を原状に復して返還しなければならない」とし、市の手続きページは「必ず原状に復してから返還してください」としています。施行規則の様式第3号(墓地使用許可証)裏面の注意事項には「墓地を返還する場合は、墳墓(基礎を含む。)等を撤去し原状に戻してください。」とあり、基礎を含めて撤去する旨が明記されています。返還届には墓所の撤去前及び撤去後の写真を添え(高丘霊園は両隣りの区画を入れて、高丘第二霊園は区画番号が入るように撮影)、墓石の撤去に係る費用等は「苫小牧石材協同組合等の団体、各石材店等にお問い合わせください」と案内されています。カロートなど基礎以外の地下構造物の撤去範囲、埋戻しの仕様は、確認した手続きページ・条例・規則・様式に記載がありません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第3条第4項は「既納の使用料及び管理料は、還付しない」としたうえで、ただし書で、墓地の使用許可を受けた日から2年以内に使用場所の全部を返還したとき(第9条の規定により使用許可を取り消された場合を除く。)は「既納の使用料の半額を還付する」と定めています。市の手続きページも「使用許可後2年以内の墓地返還については、使用料の半額を還付します」と案内しています。半額になるのは使用料で、管理料は還付しません。施行規則の様式第3号(墓地使用許可証)裏面の注意事項にも「使用許可後2年以内に墓地を返還する場合は、使用料の半額を還付します。(管理料は還付しません。)」とあります。「未使用」を条件とする文言は条文にありません。2年を超えた返還について還付する定めは確認できませんでした。還付の申請様式と手続き(返還届とは別の請求書の要否)は、確認した手続きページ・規則に記載がありません。 高丘霊園・高丘第二霊園の使用料は1平方メートルにつき46,000円、管理料は1平方メートルにつき12,000円で、いずれも使用許可の際に納入します(条例第3条第1項・第2項、別表第1)。市の貸付案内の料金は、2平方メートル 使用料92,000円・管理料24,000円(合計116,000円)、3.3平方メートル 151,800円・39,600円(191,400円)、4平方メートル 184,000円・48,000円(232,000円)、6平方メートル 276,000円・72,000円(348,000円)、6.6平方メートル 303,600円・79,200円(382,800円)です。申込資格は「苫小牧市に住所がある方」と「2年以内に墳墓を建立できる方」で、支払いは現金またはPayPayです。条例上、墓地の使用許可を受けられるのは本市に住所を有する者(市長が特別の理由があると認めるときを除く)で、使用許可後2年を経過しても墳墓を設備しないときは許可が取り消されることがあります(第9条第3号)。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(苫小牧市営霊園)
- 墓地返還届(様式第16号)
- 墓地使用許可証
- 墓所の撤去前及び撤去後の写真(高丘霊園は両隣りの区画を入れて撮影。高丘第二霊園は区画番号が入るように撮影)
市の「霊園の手続き」ページは、墓地の返還の必要書類として墓地使用許可証と、墓所の撤去前及び撤去後の写真(高丘霊園は両隣りの区画を入れて撮影、高丘第二霊園は区画番号が入るように撮影)を挙げ、申請様式は墓地返還届としています。「「お骨」の改葬手続きを行ない、必ず原状に復してから返還してください。」「使用許可後2年以内の墓地返還については、使用料の半額を還付します。」とあります。墓地返還届(様式第16号)には、使用場所(墓地名=高丘霊園・高丘第二霊園、区画番号、面積)、使用権者、返還理由(1 他の墓地に改葬する/2 納骨堂に改葬する/3 苫小牧市共同墓に改葬する/4 他市の共同墓に改葬する/5 散骨する/6 墓石を建立しない/7 その他)の欄があり、申請者は使用権者か代理人かを選びます。条例第10条は、使用許可が取り消されたとき又は使用場所が不要になったときは「速やかに使用場所を原状に復して返還しなければならない」と定め、施行規則第11条は、使用場所を返還しようとするときは墓地返還届(様式第16号)及び墓地使用許可証を市長に提出するとしています(指定管理者に管理させる場合は規則第13条で読み替え)。提出先の窓口、手数料、提出期限(条例の「速やかに」以外)は、確認した手続きページ・様式に記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は苫小牧市 環境衛生部 環境生活課 衛生担当(市役所8階・〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号・0144-32-6333)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第10条は「速やかに使用場所を原状に復して返還しなければならない」とし、市の手続きページは「必ず原状に復してから返還してください」としています。施行規則の様式第3号(墓地使用許可証)裏面の注意事項には「墓地を返還する場合は、墳墓(基礎を含む。)等を撤去し原状に戻してください。」とあり、基礎を含めて撤去する旨が明記されています。返還届には墓所の撤去前及び撤去後の写真を添え(高丘霊園は両隣りの区画を入れて、高丘第二霊園は区画番号が入るように撮影)、墓石の撤去に係る費用等は「苫小牧石材協同組合等の団体、各石材店等にお問い合わせください」と案内されています。カロートなど基礎以外の地下構造物の撤去範囲、埋戻しの仕様は、確認した手続きページ・条例・規則・様式に記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
返還のための撤去工事に届出が必要かどうかは、確認した手続きページ・条例・規則に記載がありません。手続きページの「墓碑又は、墓標を建立するとき(石材業者様向け)」の項は、墓石を建立するときは墓地使用許可証を持参のうえ必ず承認を受けて着工し、工事が完了したときは工事完了届を提出するとして、墳墓設備(改築)申請書(様式第10号。使用場所・工事施工者・工事期間の欄あり)・墳墓設計説明書、工事完了届(様式第12号)の様式と「墓石建立工事における遵守事項」を載せています(施行規則第6条は「墳墓を設備し、又は改築しようとするとき」の手続きとして定めています)。遵守事項には、掘削土は霊園内に投棄せず持ち帰る、工事完了後の資材等は持ち帰る、車両は軽四輪トラック以下を使用する、といった定めがあります(撤去工事にも適用されるかの記載はありません)。工事の禁止期間や検査の記載は確認できませんでした。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店制度の有無について、確認した手続きページ・条例・規則に記載が見当たりませんでした。手続きページは、墓石の撤去に係る費用等について「苫小牧石材協同組合等の団体、各石材店等にお問い合わせください」と案内するにとどまります。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第3条第4項は「既納の使用料及び管理料は、還付しない」としたうえで、ただし書で、墓地の使用許可を受けた日から2年以内に使用場所の全部を返還したとき(第9条の規定により使用許可を取り消された場合を除く。)は「既納の使用料の半額を還付する」と定めています。市の手続きページも「使用許可後2年以内の墓地返還については、使用料の半額を還付します」と案内しています。半額になるのは使用料で、管理料は還付しません。施行規則の様式第3号(墓地使用許可証)裏面の注意事項にも「使用許可後2年以内に墓地を返還する場合は、使用料の半額を還付します。(管理料は還付しません。)」とあります。「未使用」を条件とする文言は条文にありません。2年を超えた返還について還付する定めは確認できませんでした。還付の申請様式と手続き(返還届とは別の請求書の要否)は、確認した手続きページ・規則に記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
高丘第二霊園に附属施設として共同墓(一の墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設。条例第1条第2項)があります。市の公式ページによると、料金(使用料+管理料)はお骨1体につき11,000円(使用料7,000円+管理料4,000円)で、永代料金(納入は申請時のみ)、「納入した料金は納骨を取りやめても返還いたしません」とされています(条例別表第2も使用料7,000円・管理料4,000円)。利用できる方は、申請者が苫小牧市に住所又は本籍を有し申請者が管理しているお骨を納骨する場合、申請者が市に住所も本籍も有しないが市に住所又は本籍を有していた故人のお骨を納骨する場合、または「高丘霊園、高丘第二霊園、植苗墓地から共同墓に改葬する場合」のいずれかです(条例第2条第3項第3号は「本市の墓地の使用許可を受けた者で、当該墓地に埋蔵されている焼骨を共同墓に改葬しようとするもの」)。「1度納骨するとお骨が混在するため、後から取り出すことはできません」。令和8年の申請期間は令和8年1月19日から令和8年12月2日まで、納骨は毎週土曜日のみ(枠が空いていればその週の水曜まで受付)です。市営墓地から移す場合の必要書類に「不要となるお墓の解体撤去に関する契約書」が挙げられており、改葬許可申請書も別途必要です。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。苫小牧市を含む公営40件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
高丘霊園・高丘第二霊園の使用料は1平方メートルにつき46,000円、管理料は1平方メートルにつき12,000円で、いずれも使用許可の際に納入します(条例第3条第1項・第2項、別表第1)。市の貸付案内の料金は、2平方メートル 使用料92,000円・管理料24,000円(合計116,000円)、3.3平方メートル 151,800円・39,600円(191,400円)、4平方メートル 184,000円・48,000円(232,000円)、6平方メートル 276,000円・72,000円(348,000円)、6.6平方メートル 303,600円・79,200円(382,800円)です。申込資格は「苫小牧市に住所がある方」と「2年以内に墳墓を建立できる方」で、支払いは現金またはPayPayです。条例上、墓地の使用許可を受けられるのは本市に住所を有する者(市長が特別の理由があると認めるときを除く)で、使用許可後2年を経過しても墳墓を設備しないときは許可が取り消されることがあります(第9条第3号)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。苫小牧市営霊園の場合は苫小牧市へ申請します。
市営墓地から他の墓地や納骨堂に移す(改葬する)場合、市の手続きページが挙げる必要書類は「墓地使用許可証(確認のみ)」で、申請様式は改葬許可申請書です(焼骨の一部を残して分骨する場合は分骨許可申請書が別途必要)。改葬許可申請書の様式には「市営墓地から改葬する場合の注意事項」として、改葬の申請は使用権者又は代理人が行い、それ以外の者が申請する場合は使用権者の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付する、と書かれています。市営墓地から共同墓に改葬する場合も改葬許可申請書が必要です(共同墓のご案内)。改葬許可の手数料と郵送申請の可否は、確認した手続きページ・様式に記載がありません。窓口は環境衛生部 環境生活課(市役所8階・0144-32-6333)です。
苫小牧市営霊園の合葬墓(合葬式墓地)|苫小牧市共同墓(高丘第二霊園内)
苫小牧市営霊園で確認できた合葬先は「苫小牧市共同墓(高丘第二霊園内)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、苫小牧市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。
- 使用料
- 1体11,000円(使用料7,000円+管理料4,000円。永代・納入は申請時のみ。納骨を取りやめても返還なし)
- 申込資格・返還する人の扱い
- 市に住所又は本籍を有する者が管理するお骨、市に住所又は本籍を有していた故人のお骨、または高丘霊園・高丘第二霊園・植苗墓地から共同墓に改葬する場合(条例第2条第3項第3号)。市営墓地から移す場合は「不要となるお墓の解体撤去に関する契約書」が必要書類
- 募集時期
- 令和8年の申請期間は1月19日〜12月2日。納骨は毎週土曜日のみ
- 注意
- 市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。
上の金額と条件は、苫小牧市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月4日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。
ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。
苫小牧市営霊園の返還についてよくある質問
回答はすべて、苫小牧市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。
苫小牧市営霊園を返還するには何を提出しますか?
苫小牧市営霊園を返還するときは、苫小牧市 環境衛生部 環境生活課 衛生担当(市役所8階・〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号・0144-32-6333)へ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 墓地返還届(様式第16号) 2. 墓地使用許可証 3. 墓所の撤去前及び撤去後の写真(高丘霊園は両隣りの区画を入れて撮影。高丘第二霊園は区画番号が入るように撮影) 市の「霊園の手続き」ページは、墓地の返還の必要書類として墓地使用許可証と、墓所の撤去前及び撤去後の写真(高丘霊園は両隣りの区画を入れて撮影、高丘第二霊園は区画番号が入るように撮影)を挙げ、申請様式は墓地返還届としています。「「お骨」の改葬手続きを行ない、必ず原状に復してから返還してください。」「使用許可後2年以内の墓地返還については、使用料の半額を還付します。」とあります。墓地返還届(様式第16号)には、使用場所(墓地名=高丘霊園・高丘第二霊園、区画番号、面積)、使用権者、返還理由(1 他の墓地に改葬する/2 納骨堂に改葬する/3 苫小牧市共同墓に改葬する/4 他市の共同墓に改葬する/5 散骨する/6 墓石を建立しない/7 その他)の欄があり、申請者は使用権者か代理人かを選びます。条例第10条は、使用許可が取り消されたとき又は使用場所が不要になったときは「速やかに使用場所を原状に復して返還しなければならない」と定め、施行規則第11条は、使用場所を返還しようとするときは墓地返還届(様式第16号)及び墓地使用許可証を市長に提出するとしています(指定管理者に管理させる場合は規則第13条で読み替え)。提出先の窓口、手数料、提出期限(条例の「速やかに」以外)は、確認した手続きページ・様式に記載がありません。
苫小牧市営霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
苫小牧市営霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第10条は「速やかに使用場所を原状に復して返還しなければならない」とし、市の手続きページは「必ず原状に復してから返還してください」としています。施行規則の様式第3号(墓地使用許可証)裏面の注意事項には「墓地を返還する場合は、墳墓(基礎を含む。)等を撤去し原状に戻してください。」とあり、基礎を含めて撤去する旨が明記されています。返還届には墓所の撤去前及び撤去後の写真を添え(高丘霊園は両隣りの区画を入れて、高丘第二霊園は区画番号が入るように撮影)、墓石の撤去に係る費用等は「苫小牧石材協同組合等の団体、各石材店等にお問い合わせください」と案内されています。カロートなど基礎以外の地下構造物の撤去範囲、埋戻しの仕様は、確認した手続きページ・条例・規則・様式に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
苫小牧市営霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年10月4日時点で、苫小牧市営霊園の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、苫小牧市 環境衛生部 環境生活課 衛生担当(市役所8階・〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号・0144-32-6333)へ届出の要否と期限をご確認ください。
苫小牧市営霊園に石材業者の指定はありますか?
2026年10月4日時点で、苫小牧市営霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に苫小牧市 環境衛生部 環境生活課 衛生担当(市役所8階・〒053-8722 苫小牧市旭町4丁目5番6号・0144-32-6333)へご確認ください。
苫小牧市営霊園を返還すると使用料は返ってきますか?
苫小牧市営霊園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第3条第4項は「既納の使用料及び管理料は、還付しない」としたうえで、ただし書で、墓地の使用許可を受けた日から2年以内に使用場所の全部を返還したとき(第9条の規定により使用許可を取り消された場合を除く。)は「既納の使用料の半額を還付する」と定めています。市の手続きページも「使用許可後2年以内の墓地返還については、使用料の半額を還付します」と案内しています。半額になるのは使用料で、管理料は還付しません。施行規則の様式第3号(墓地使用許可証)裏面の注意事項にも「使用許可後2年以内に墓地を返還する場合は、使用料の半額を還付します。(管理料は還付しません。)」とあります。「未使用」を条件とする文言は条文にありません。2年を超えた返還について還付する定めは確認できませんでした。還付の申請様式と手続き(返還届とは別の請求書の要否)は、確認した手続きページ・規則に記載がありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
苫小牧市営霊園の園内に合葬式墓地はありますか?
苫小牧市営霊園には園内に合葬先があります(2026年10月4日確認)。高丘第二霊園に附属施設として共同墓(一の墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設。条例第1条第2項)があります。市の公式ページによると、料金(使用料+管理料)はお骨1体につき11,000円(使用料7,000円+管理料4,000円)で、永代料金(納入は申請時のみ)、「納入した料金は納骨を取りやめても返還いたしません」とされています(条例別表第2も使用料7,000円・管理料4,000円)。利用できる方は、申請者が苫小牧市に住所又は本籍を有し申請者が管理しているお骨を納骨する場合、申請者が市に住所も本籍も有しないが市に住所又は本籍を有していた故人のお骨を納骨する場合、または「高丘霊園、高丘第二霊園、植苗墓地から共同墓に改葬する場合」のいずれかです(条例第2条第3項第3号は「本市の墓地の使用許可を受けた者で、当該墓地に埋蔵されている焼骨を共同墓に改葬しようとするもの」)。「1度納骨するとお骨が混在するため、後から取り出すことはできません」。令和8年の申請期間は令和8年1月19日から令和8年12月2日まで、納骨は毎週土曜日のみ(枠が空いていればその週の水曜まで受付)です。市営墓地から移す場合の必要書類に「不要となるお墓の解体撤去に関する契約書」が挙げられており、改葬許可申請書も別途必要です。
苫小牧市営霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。苫小牧市営霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても苫小牧市へ申請します。市営墓地から他の墓地や納骨堂に移す(改葬する)場合、市の手続きページが挙げる必要書類は「墓地使用許可証(確認のみ)」で、申請様式は改葬許可申請書です(焼骨の一部を残して分骨する場合は分骨許可申請書が別途必要)。改葬許可申請書の様式には「市営墓地から改葬する場合の注意事項」として、改葬の申請は使用権者又は代理人が行い、それ以外の者が申請する場合は使用権者の改葬についての承諾書又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添付する、と書かれています。市営墓地から共同墓に改葬する場合も改葬許可申請書が必要です(共同墓のご案内)。改葬許可の手数料と郵送申請の可否は、確認した手続きページ・様式に記載がありません。窓口は環境衛生部 環境生活課(市役所8階・0144-32-6333)です。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
墓石撤去の見積もりを比較する
PR苫小牧市営霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
参照元
- 苫小牧市 霊園の手続き(墓地の返還・改葬・墓石建立の手続きと様式)(2026年10月4日確認)
- 苫小牧市 墓地返還届(様式第16号・PDF)(2026年10月4日確認)
- 苫小牧市 改葬許可申請書(市営墓地から改葬する場合の注意事項つき・PDF)(2026年10月4日確認)
- 苫小牧市 墓石建立工事における遵守事項(PDF)(2026年10月4日確認)
- 苫小牧市 霊園の貸付について(区画数・料金・申込資格)(2026年10月4日確認)
- 苫小牧市 苫小牧市共同墓のご案内(料金・利用できる方・申請期間・必要書類)(2026年10月4日確認)
- 苫小牧市 苫小牧市共同墓のご案内(パンフレット・PDF。設置場所・施設概要・料金・使用許可の要件)(2026年10月4日確認)
- 苫小牧市墓地条例(昭和57年条例第21号)・同施行規則(昭和57年規則第50号)(苫小牧市例規類集 Super Reiki-Base。検索画面で「墓地条例」を検索して開く。直リンク不可のため入口のURL。内容現在 令和8年6月30日)(2026年10月4日確認)
- 苫小牧市 条例・規則(例規類集へのリンクページ)(2026年10月4日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。