川口市安行霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 川口市の公式情報で確認

更新日: 川口市の公式情報の最終確認日)

川口市が設置・管理する川口市安行霊園かわぐちしあんぎょうれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、川口市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお川口市安行霊園は、安行霊園、川口市営安行霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

川口市安行霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

川口市安行霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、川口市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
川口市霊園設置及び管理条例第13条第2項は「使用者は、前項の規定により届出をしたときは、規則で定める期間を経過する日までに当該焼骨を引き取り、遅滞なく原状に復さなければならない」と定め、同条例施行規則第13条第3項はこの「規則で定める期間」を「第1項の届出をした日から起算して30日」としています(焼骨の引取り後、市長は証明書を交付)。市の「安行霊園」ページには、原状回復の具体的な範囲として「墓地の利用をやめる際は、原状回復(基礎石のみを残した状態)のうえ返還してください」「基礎石の撤去・加工は行わないでください。ただし、基礎石の内側に補強としてコンクリートや石等を敷設することは可とします」と明記されており、他都市の「更地にする」という案内とは異なり、区画を囲む基礎石はそのまま残すことが明確に指定されています。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
川口市霊園設置及び管理条例第12条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定は条例・規則になく、還付は市長が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため、この記録では not_available として扱います。 条例別表(第9条関係)により、墓地使用料は1区画(約3平方メートル)336,000円です。納骨壇使用料は小壇上段10,450円/3年・中段12,100円/3年・下段9,350円/3年、中壇24,700円/3年、大壇36,300円/3年、短期保管壇2,750円/1年です(附則の特例により、当分の間は通常保管9,350円/3年・短期保管2,750円/1年に読み替え)。礼拝堂使用料は市内居住者が午前・午後各1,650円、市外居住者が各2,470円です。管理料(第10条、墓地のみ、毎年度)は1年につき1,650円(市外居住者は2,470円)です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(川口市安行霊園)

  • 霊園(納骨壇)使用許可書又は霊園使用承継許可書
  • 使用取りやめ届出書(様式第11号)
  • 新しい墓地等の名称や所在地等が分かるもの(契約書やパンフレット等)
  • (改葬を伴う場合)改葬許可証等

川口市霊園設置及び管理条例第13条第1項は「使用者は、霊園の施設の使用を取りやめようとするときは、市長に届け出なければならない」と定め、同条例施行規則第13条第1項により、この届出は使用取りやめ届出書(様式第11号)に墓地使用許可書・納骨壇使用許可書又は霊園使用承継許可書を添えて提出するとされています。市の「安行霊園」ページでも、「墓地・納骨堂の使用を取りやめるとき」の必要書類として使用許可書等と「新しい墓地等の名称や所在地等が分かるもの(契約書やパンフレット等)」が挙げられ、別途「改葬」の手続きが必要と案内されています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は川口市保健部保健総務課庶務係(〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3 鳩ヶ谷庁舎4階。郵送先〒332-8601 川口市青木2-1-1)048-229-3199。現地の安行霊園管理事務所は048-295-1818。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

川口市霊園設置及び管理条例第13条第2項は「使用者は、前項の規定により届出をしたときは、規則で定める期間を経過する日までに当該焼骨を引き取り、遅滞なく原状に復さなければならない」と定め、同条例施行規則第13条第3項はこの「規則で定める期間」を「第1項の届出をした日から起算して30日」としています(焼骨の引取り後、市長は証明書を交付)。市の「安行霊園」ページには、原状回復の具体的な範囲として「墓地の利用をやめる際は、原状回復(基礎石のみを残した状態)のうえ返還してください」「基礎石の撤去・加工は行わないでください。ただし、基礎石の内側に補強としてコンクリートや石等を敷設することは可とします」と明記されており、他都市の「更地にする」という案内とは異なり、区画を囲む基礎石はそのまま残すことが明確に指定されています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

川口市霊園設置及び管理条例第18条は「墓地の使用者は、その使用に係る墓地内の工事を行おうとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない」と定めており、設置・改修等に限定せず「工事を行おうとするとき」全般を対象としています。同条例施行規則第14条により、この届出は様式第13号の届出書(市のページでは「墓石等工事着工届」)によります。市のページには「墓地内の墓石等を工事する場合は、事前に保健総務課に届出が必要になります」としたうえで、墓碑等の高さ基準とあわせて「基礎石の撤去・加工は行わないでください」「墓地の利用をやめる際は、原状回復(基礎石のみを残した状態)のうえ返還してください」という撤去時の扱いが同じ項目内に案内されており、撤去工事もこの届出の対象に含まれると読み取れます。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・規則・公式ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

川口市霊園設置及び管理条例第12条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定は条例・規則になく、還付は市長が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため、この記録では not_available として扱います。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

安行霊園には納骨壇(728壇)と礼拝堂がありますが、条例第5条第2項により納骨壇の使用許可期間は原則3年又は1年で、条例第13条第2項により使用を取りやめる際は焼骨を引き取らなければなりません。市のページにも「当霊園の納骨堂は一時的な保管施設であり、無期限の使用はできません」と明記されています。多数の焼骨を分別不能な状態で共同・永続的に埋蔵する合葬墓・合葬式墓地とは性質が異なる有期限の一時預かり施設のため、この記録では communal_grave を not_available として扱います。なお、令和4年度策定の「川口市安行霊園基本計画」には既存納骨堂等の建替えとあわせて合葬式墓地の新規設置が盛り込まれていますが、2026年9月時点ではまだ整備されていない計画段階の情報です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表(第9条関係)により、墓地使用料は1区画(約3平方メートル)336,000円です。納骨壇使用料は小壇上段10,450円/3年・中段12,100円/3年・下段9,350円/3年、中壇24,700円/3年、大壇36,300円/3年、短期保管壇2,750円/1年です(附則の特例により、当分の間は通常保管9,350円/3年・短期保管2,750円/1年に読み替え)。礼拝堂使用料は市内居住者が午前・午後各1,650円、市外居住者が各2,470円です。管理料(第10条、墓地のみ、毎年度)は1年につき1,650円(市外居住者は2,470円)です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。川口市安行霊園の場合は川口市へ申請します。

墓地の使用許可申請には火葬許可証又は改葬許可証、続柄・本籍の記載された世帯全員の住民票の写し等が必要です(施行規則第4条)。安行霊園の使用を取りやめる場合は、別途「改葬」の手続きが必要です。

川口市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

川口市安行霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、川口市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

川口市安行霊園を返還するには何を提出しますか?

川口市安行霊園を返還するときは、川口市保健部保健総務課庶務係(〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3 鳩ヶ谷庁舎4階。郵送先〒332-8601 川口市青木2-1-1)048-229-3199。現地の安行霊園管理事務所は048-295-1818。へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 霊園(納骨壇)使用許可書又は霊園使用承継許可書 2. 使用取りやめ届出書(様式第11号) 3. 新しい墓地等の名称や所在地等が分かるもの(契約書やパンフレット等) 4. (改葬を伴う場合)改葬許可証等 川口市霊園設置及び管理条例第13条第1項は「使用者は、霊園の施設の使用を取りやめようとするときは、市長に届け出なければならない」と定め、同条例施行規則第13条第1項により、この届出は使用取りやめ届出書(様式第11号)に墓地使用許可書・納骨壇使用許可書又は霊園使用承継許可書を添えて提出するとされています。市の「安行霊園」ページでも、「墓地・納骨堂の使用を取りやめるとき」の必要書類として使用許可書等と「新しい墓地等の名称や所在地等が分かるもの(契約書やパンフレット等)」が挙げられ、別途「改葬」の手続きが必要と案内されています。

川口市安行霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

川口市安行霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。川口市霊園設置及び管理条例第13条第2項は「使用者は、前項の規定により届出をしたときは、規則で定める期間を経過する日までに当該焼骨を引き取り、遅滞なく原状に復さなければならない」と定め、同条例施行規則第13条第3項はこの「規則で定める期間」を「第1項の届出をした日から起算して30日」としています(焼骨の引取り後、市長は証明書を交付)。市の「安行霊園」ページには、原状回復の具体的な範囲として「墓地の利用をやめる際は、原状回復(基礎石のみを残した状態)のうえ返還してください」「基礎石の撤去・加工は行わないでください。ただし、基礎石の内側に補強としてコンクリートや石等を敷設することは可とします」と明記されており、他都市の「更地にする」という案内とは異なり、区画を囲む基礎石はそのまま残すことが明確に指定されています。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

川口市安行霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

川口市安行霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月18日確認)。川口市霊園設置及び管理条例第18条は「墓地の使用者は、その使用に係る墓地内の工事を行おうとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない」と定めており、設置・改修等に限定せず「工事を行おうとするとき」全般を対象としています。同条例施行規則第14条により、この届出は様式第13号の届出書(市のページでは「墓石等工事着工届」)によります。市のページには「墓地内の墓石等を工事する場合は、事前に保健総務課に届出が必要になります」としたうえで、墓碑等の高さ基準とあわせて「基礎石の撤去・加工は行わないでください」「墓地の利用をやめる際は、原状回復(基礎石のみを残した状態)のうえ返還してください」という撤去時の扱いが同じ項目内に案内されており、撤去工事もこの届出の対象に含まれると読み取れます。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

川口市安行霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、川口市安行霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に川口市保健部保健総務課庶務係(〒334-0011 川口市三ツ和1-14-3 鳩ヶ谷庁舎4階。郵送先〒332-8601 川口市青木2-1-1)048-229-3199。現地の安行霊園管理事務所は048-295-1818。へご確認ください。

川口市安行霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

川口市安行霊園の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。川口市霊園設置及び管理条例第12条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定は条例・規則になく、還付は市長が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため、この記録では not_available として扱います。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

川口市安行霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

川口市安行霊園の園内の合葬先について、公式資料の記載は次のとおりです(2026年9月18日確認)。安行霊園には納骨壇(728壇)と礼拝堂がありますが、条例第5条第2項により納骨壇の使用許可期間は原則3年又は1年で、条例第13条第2項により使用を取りやめる際は焼骨を引き取らなければなりません。市のページにも「当霊園の納骨堂は一時的な保管施設であり、無期限の使用はできません」と明記されています。多数の焼骨を分別不能な状態で共同・永続的に埋蔵する合葬墓・合葬式墓地とは性質が異なる有期限の一時預かり施設のため、この記録では communal_grave を not_available として扱います。なお、令和4年度策定の「川口市安行霊園基本計画」には既存納骨堂等の建替えとあわせて合葬式墓地の新規設置が盛り込まれていますが、2026年9月時点ではまだ整備されていない計画段階の情報です。

川口市安行霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。川口市安行霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても川口市へ申請します。墓地の使用許可申請には火葬許可証又は改葬許可証、続柄・本籍の記載された世帯全員の住民票の写し等が必要です(施行規則第4条)。安行霊園の使用を取りやめる場合は、別途「改葬」の手続きが必要です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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