神戸市立墓園の返還手続き|提出書類・原状回復・還付

2026年8月27日 神戸市の公式情報で確認

神戸市が設置・管理する神戸市立墓園こうべしりつぼえん)を返還するときの手順を、神戸市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年8月27日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(9か所)

鵯越墓園、追谷墓園、魚崎墓地、小林墓地、荒神山墓地、西平野墓地、舞子墓園、垂水墓地、西神墓園

返還手続きの案内文書に、問合わせ先として挙げられている墓園・墓地です。鵯越墓園管理事務所が鵯越・追谷・魚崎・小林・荒神山・西平野を、舞子墓園管理事務所が舞子・垂水を、西神墓園管理事務所が西神を担当します。

返還するときに出す書類(神戸市立墓園)

  • 墓園施設返還届書(実印を押印)
  • 墓園使用許可書(紛失時は墓園使用許可書紛失届)
  • 印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの)
  • 委任状(業者に手続きを委任する場合のみ)
  • 墓地年間使用料の領収書のコピー

使用者(名義人)が届け出ます。使用者が死亡している場合は代理人が届け出て、代理人の印鑑登録証明書・申立書・使用者の死亡記載のある戸籍謄本・続柄を証明する戸籍謄本などを追加で提出します。届出の年度(4月から翌年3月)までの年間使用料を納付する必要があり、月割りの制度はありません。2ヶ所以上の区画を同時に返還する場合、添付書類は1通で足ります。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は神戸市 健康局斎園管理課 墓園管理センターです。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

使用している区画の墓石等を撤去して更地にします。撤去した石材や残土は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って適切に処分します。基礎部分を撤去した後、隣接する区画に影響が出ないよう、セメントやモルタルで撤去後の面が崩壊しないよう必要な措置をとります。傾斜地など基礎部分の撤去範囲が分かりにくい場合は、事前に各墓園管理事務所へ相談するよう案内があります。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

施工届書を施工の7日前までに管理事務所へ提出します。あわせて施工場所確認書(写真添付、業者は社印を押印)を提出し、工事施工後に工事完成届書と完成写真台紙を提出します。工事に係る届出に、新たな印鑑登録証明書の添付は不要です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

返還手続きの案内文書に「本市の墓園、墓地に関する工事の指定業者はありません」と明記されています。返還手続きを石材業者に委任する場合は、実印を押印した委任状が必要です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

還付について公式資料に記載なし

確認した返還手続きの案内文書と墓じまいの案内ページに、使用料・年間使用料の還付についての記載が見当たりませんでした。年間使用料は届出の年度分を納付する必要があり月割りはない、との記載にとどまります。還付の有無は墓園管理センターへの確認が必要です。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

鵯越墓園に合葬墓を整備しており、管理は神戸市が永続的に行うと案内されています。一般墓地から合葬墓へ移す場合の改葬許可の要否について、確認したページに記載は見当たりませんでした。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。神戸市立墓園の場合は神戸市へ申請します。

返還にあわせて改葬許可を申請します。手数料は1体につき300円、郵送の場合は110円切手です。申請は1体につき1部必要ですが、2体以上でかつ改葬先が同一の場合は継続用紙を使用できます。改葬許可の申請は管理事務所に納骨の届出がなされている方に限られ、届出がない場合は新たに納骨の届出をしたうえで申請します。

神戸市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

神戸市立墓園の返還についてよくある質問

回答はすべて、神戸市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年8月27日です。

神戸市立墓園を返還するには何を提出しますか?

神戸市立墓園を返還するときは、神戸市 健康局斎園管理課 墓園管理センターへ届け出ます(2026年8月27日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 墓園施設返還届書(実印を押印) 2. 墓園使用許可書(紛失時は墓園使用許可書紛失届) 3. 印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内のもの) 4. 委任状(業者に手続きを委任する場合のみ) 5. 墓地年間使用料の領収書のコピー 使用者(名義人)が届け出ます。使用者が死亡している場合は代理人が届け出て、代理人の印鑑登録証明書・申立書・使用者の死亡記載のある戸籍謄本・続柄を証明する戸籍謄本などを追加で提出します。届出の年度(4月から翌年3月)までの年間使用料を納付する必要があり、月割りの制度はありません。2ヶ所以上の区画を同時に返還する場合、添付書類は1通で足ります。

神戸市立墓園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

神戸市立墓園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年8月27日確認)。使用している区画の墓石等を撤去して更地にします。撤去した石材や残土は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従って適切に処分します。基礎部分を撤去した後、隣接する区画に影響が出ないよう、セメントやモルタルで撤去後の面が崩壊しないよう必要な措置をとります。傾斜地など基礎部分の撤去範囲が分かりにくい場合は、事前に各墓園管理事務所へ相談するよう案内があります。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

神戸市立墓園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

神戸市立墓園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年8月27日確認)。施工届書を施工の7日前までに管理事務所へ提出します。あわせて施工場所確認書(写真添付、業者は社印を押印)を提出し、工事施工後に工事完成届書と完成写真台紙を提出します。工事に係る届出に、新たな印鑑登録証明書の添付は不要です。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

神戸市立墓園に石材業者の指定はありますか?

神戸市立墓園には石材業者の指定はありません(2026年8月27日確認)。返還手続きの案内文書に「本市の墓園、墓地に関する工事の指定業者はありません」と明記されています。返還手続きを石材業者に委任する場合は、実印を押印した委任状が必要です。当サイトが収録した公営墓地7件のうち、指定業者がないと確認できたのは3件、公式に記載が見当たらなかったのは4件です。指定がない場合は見積もりの範囲が業者ごとに変わるため、管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えたうえで、複数社へ同じ条件で依頼してください。

神戸市立墓園を返還すると使用料は返ってきますか?

2026年8月27日時点で、神戸市立墓園の使用料・管理料の還付について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「還付がない」と同じ意味ではありません。返還の届出をする前に神戸市 健康局斎園管理課 墓園管理センターへご確認ください。

神戸市立墓園の園内に合葬式墓地はありますか?

神戸市立墓園には園内に合葬先があります(2026年8月27日確認)。鵯越墓園に合葬墓を整備しており、管理は神戸市が永続的に行うと案内されています。一般墓地から合葬墓へ移す場合の改葬許可の要否について、確認したページに記載は見当たりませんでした。

神戸市立墓園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。神戸市立墓園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても神戸市へ申請します。返還にあわせて改葬許可を申請します。手数料は1体につき300円、郵送の場合は110円切手です。申請は1体につき1部必要ですが、2体以上でかつ改葬先が同一の場合は継続用紙を使用できます。改葬許可の申請は管理事務所に納骨の届出がなされている方に限られ、届出がない場合は新たに納骨の届出をしたうえで申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

費用シミュレーターを使う