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福島市営墓地の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月18日 福島市の公式情報で確認〕

更新日: (福島市の公式情報の最終確認日)

福島市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月18日確認)

福島市が設置・管理する福島市営墓地(ふくしましえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、福島市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお福島市営墓地は、新山霊園、御山墓地、岩谷墓地、渡利墓地、天王寺墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(5か所)

新山霊園、御山墓地、岩谷墓地、渡利墓地、天王寺墓地

リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。

市の施設案内は、市営の墓地として、新山霊園(昭和45年開設・区画数2,112・設置条例は福島市新山霊園条例)、御山墓地(明治29年開設・区画数3,659)、岩谷墓地(昭和20年開設・区画数982)、渡利墓地(昭和28年開設・区画数851)、天王寺墓地(昭和41年開設・区画数149)の5か所を載せています(各ページの更新日 2026年01月05日~01月07日。5か所の区画数を足すと7,753区画)。御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地の設置条例は福島市墓地条例とされています。渡利墓地は瑞龍寺住職、天王寺墓地は天王寺住職に管理人を委嘱しているとされています。返還の市のページは、新山霊園と、御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地とで返還届などの様式が異なるとしています(返還届の様式は、新山霊園が「福島市新山霊園条例施行規則第6条」の様式第5号、他の4墓地が「福島市墓地条例施行規則第11条」の様式第7号)。このレコードは5か所の市営墓地の返還の手続きをまとめたもので、条例・施行規則の本文(福島市の例規集)は取得しておらず未確認です。以下の記述は市のページと様式(PDF)だけを根拠にしています。

福島市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

福島市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、福島市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市の返還のページは、返還の手順に「使用許可を受ける以前の状態に復旧してから市に返還してください。」と書いています。市の「改葬手続きについて」(更新日 2025年07月01日)も、市営墓地から改葬を希望する場合として「また、使用しなくなった区画は使用する前の状態に戻して市に返還してください。」と案内しています。墓石・基礎・カロートなど撤去の具体的な範囲、掘り下げの深さ、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
市の返還のページは、「なお、下記条件に該当する場合、還付金が支払われます。」として、「新山霊園の場合、遺骨を埋蔵していないかつ使用許可を受けてから3年以内の返還」、「御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地の場合、使用許可を受けてから3年以内の返還」を挙げています。還付額は、新山霊園は「遺骨を埋蔵していないかつ使用許可を受けてから3年以内の返還であれば、使用料の二分の一の金額を還付することができます。」、他の4墓地は「使用許可を受けてから3年以内の返還で、使用料の二分の一の金額を還付することができます。」とされ、還付金請求書(新山霊園は墓所使用料還付請求書〔様式第6号〕、他の4墓地は墓地使用料還付請求書〔様式第8号〕)を返還届と併せて提出します。還付の対象は使用料で、管理料の扱いや、3年を超えた返還・遺骨を埋蔵した後の返還(新山霊園)の還付は、確認した市のページ・様式に記載がありません(「ない」とは書かれていません)。条例・施行規則の本文は未確認のため、条例に還付の定めがほかにあるかどうかは判断していません。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(福島市営墓地)

  • 使用墓所返還届(新山霊園。様式第5号)または使用墓地返還届(御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地。様式第7号)
  • 墓所使用許可証または墓地使用許可証(紛失した場合は、墓所使用許可証添付不能届・墓地使用許可証添付不能届)
  • 本人確認ができる書類(届出人本人以外が提出する場合は、あわせて提出する方の本人確認ができる書類)
  • 改葬許可申請書(遺骨が埋蔵されている場合)
  • 墓所使用料還付請求書または墓地使用料還付請求書(還付の条件に該当する場合)

市のページ「市営墓地【お墓を使わなくなった場合】」(更新日 2025年07月01日)は、「市営墓地において、墓じまいや改葬を行い、使用しなくなったお墓は、返還していただくようになります。」と書いています。手続き方法は、様式を市役所環境衛生課窓口で受け取る(ダウンロードも可)、記入例を参考に記入する、「遺骨が埋蔵されている方は、環境衛生課窓口に返還届と併せて改葬許可申請書を提出してください。」、「届出様式と添付書類を市役所環境衛生課窓口へ提出し、手続きは以上となります。(手数料無料)」の流れです。使用許可証を紛失している場合は添付不能届を提出します。本人確認書類は、届出人本人なら届出人の本人確認ができる書類、届出人本人以外なら上記に加えて提出する方の本人確認ができる書類を、状況に応じて提示するとされています。返還届の様式(PDF)には、使用権者の住所・氏名、使用場所(新山霊園は種・区・号・面積、他の墓地は区・号・面積)、現況、返還の理由、備考、届出人の本籍・住所・氏名・TEL・続柄の欄があり、新山霊園の記入例の現況欄には撤去予定の時期を書く例が示されています。返還届の提出期限の日数は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は福島市 環境部 環境衛生課 環境衛生係(福島市五老内町3番1号。電話024-573-2557、ファックス024-563-7290)。返還届と還付金請求書の様式は、市役所環境衛生課の窓口で受け取るか市のページからダウンロードし、届出様式と添付書類を市役所環境衛生課窓口へ提出します(市のページ「市営墓地【お墓を使わなくなった場合】」。更新日 2025年07月01日)。市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)です。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市の返還のページは、返還の手順に「使用許可を受ける以前の状態に復旧してから市に返還してください。」と書いています。市の「改葬手続きについて」(更新日 2025年07月01日)も、市営墓地から改葬を希望する場合として「また、使用しなくなった区画は使用する前の状態に戻して市に返還してください。」と案内しています。墓石・基礎・カロートなど撤去の具体的な範囲、掘り下げの深さ、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

撤去工事そのものの事前の届出や承認申請の記載は、確認した市のページ・様式にありません。市の「市営墓地【石碑等を建てる場合】」(更新日 2025年07月01日)は、「墓石等の設置および改築は、市の許可を得てから行う必要があります。」とし、手続きを環境衛生課への申請書(新山霊園は施設工事(変更)許可申請書、他の4墓地は墓碑柵垣等建設(改築)届)の提出と、発行された証明を「工事前に、発行された証明を下記の該当する墓地管理人まで提出してください。」と案内していますが、いずれも設置・改築についての記載で、撤去を名指ししていません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した市のページ・様式に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

市の返還のページは、「なお、下記条件に該当する場合、還付金が支払われます。」として、「新山霊園の場合、遺骨を埋蔵していないかつ使用許可を受けてから3年以内の返還」、「御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地の場合、使用許可を受けてから3年以内の返還」を挙げています。還付額は、新山霊園は「遺骨を埋蔵していないかつ使用許可を受けてから3年以内の返還であれば、使用料の二分の一の金額を還付することができます。」、他の4墓地は「使用許可を受けてから3年以内の返還で、使用料の二分の一の金額を還付することができます。」とされ、還付金請求書(新山霊園は墓所使用料還付請求書〔様式第6号〕、他の4墓地は墓地使用料還付請求書〔様式第8号〕)を返還届と併せて提出します。還付の対象は使用料で、管理料の扱いや、3年を超えた返還・遺骨を埋蔵した後の返還(新山霊園)の還付は、確認した市のページ・様式に記載がありません(「ない」とは書かれていません)。条例・施行規則の本文は未確認のため、条例に還付の定めがほかにあるかどうかは判断していません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

福島市営墓地5か所に合葬墓・共同墓があるかどうかについて、確認した市の返還・承継・施設案内のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。福島市営墓地の場合は福島市へ申請します。

市の「改葬手続きについて」(更新日 2025年07月01日)は、改葬許可証は申請書を環境衛生課・各支所で受け取り、環境衛生課・各支所へ提出すると発行される(手数料無料)としたうえで、「市営墓地から遺骨を移す場合、環境衛生課でのみ改葬許可証を発行いたします。」と案内しています。郵送での提出も可能で、許可証の郵送を希望する場合は宛先を記入し切手を貼った返信用封筒を同封します。墓地の使用者と申請者が異なる場合は墓地使用者の承諾が必要です。埋葬・埋蔵の事実の証明を受ける際の連絡先は、御山墓地・岩谷墓地が福島市大明神12番地の3(024-535-1751)、渡利墓地が福島市東土入12番地の瑞龍寺(024-523-5250)、天王寺墓地が福島市飯坂町天王寺11の天王寺(024-542-2439)、新山霊園が福島市役所5階の環境衛生課(024-573-2557)です。

福島市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

福島市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、福島市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月18日です。

福島市営墓地を返還するには何を提出しますか?

福島市営墓地を返還するときは、福島市 環境部 環境衛生課 環境衛生係(福島市五老内町3番1号。電話024-573-2557、ファックス024-563-7290)。返還届と還付金請求書の様式は、市役所環境衛生課の窓口で受け取るか市のページからダウンロードし、届出様式と添付書類を市役所環境衛生課窓口へ提出します(市のページ「市営墓地【お墓を使わなくなった場合】」。更新日 2025年07月01日)。市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)です。へ届け出ます(2026年10月18日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 使用墓所返還届(新山霊園。様式第5号)または使用墓地返還届(御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地。様式第7号) 2. 墓所使用許可証または墓地使用許可証(紛失した場合は、墓所使用許可証添付不能届・墓地使用許可証添付不能届) 3. 本人確認ができる書類(届出人本人以外が提出する場合は、あわせて提出する方の本人確認ができる書類) 4. 改葬許可申請書(遺骨が埋蔵されている場合) 5. 墓所使用料還付請求書または墓地使用料還付請求書(還付の条件に該当する場合) 市のページ「市営墓地【お墓を使わなくなった場合】」(更新日 2025年07月01日)は、「市営墓地において、墓じまいや改葬を行い、使用しなくなったお墓は、返還していただくようになります。」と書いています。手続き方法は、様式を市役所環境衛生課窓口で受け取る(ダウンロードも可)、記入例を参考に記入する、「遺骨が埋蔵されている方は、環境衛生課窓口に返還届と併せて改葬許可申請書を提出してください。」、「届出様式と添付書類を市役所環境衛生課窓口へ提出し、手続きは以上となります。(手数料無料)」の流れです。使用許可証を紛失している場合は添付不能届を提出します。本人確認書類は、届出人本人なら届出人の本人確認ができる書類、届出人本人以外なら上記に加えて提出する方の本人確認ができる書類を、状況に応じて提示するとされています。返還届の様式(PDF)には、使用権者の住所・氏名、使用場所(新山霊園は種・区・号・面積、他の墓地は区・号・面積)、現況、返還の理由、備考、届出人の本籍・住所・氏名・TEL・続柄の欄があり、新山霊園の記入例の現況欄には撤去予定の時期を書く例が示されています。返還届の提出期限の日数は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です。

福島市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

福島市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市の返還のページは、返還の手順に「使用許可を受ける以前の状態に復旧してから市に返還してください。」と書いています。市の「改葬手続きについて」(更新日 2025年07月01日)も、市営墓地から改葬を希望する場合として「また、使用しなくなった区画は使用する前の状態に戻して市に返還してください。」と案内しています。墓石・基礎・カロートなど撤去の具体的な範囲、掘り下げの深さ、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

福島市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月18日時点で、福島市営墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、福島市 環境部 環境衛生課 環境衛生係(福島市五老内町3番1号。電話024-573-2557、ファックス024-563-7290)。返還届と還付金請求書の様式は、市役所環境衛生課の窓口で受け取るか市のページからダウンロードし、届出様式と添付書類を市役所環境衛生課窓口へ提出します(市のページ「市営墓地【お墓を使わなくなった場合】」。更新日 2025年07月01日)。市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)です。へ届出の要否と期限をご確認ください。

福島市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年10月18日時点で、福島市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に福島市 環境部 環境衛生課 環境衛生係(福島市五老内町3番1号。電話024-573-2557、ファックス024-563-7290)。返還届と還付金請求書の様式は、市役所環境衛生課の窓口で受け取るか市のページからダウンロードし、届出様式と添付書類を市役所環境衛生課窓口へ提出します(市のページ「市営墓地【お墓を使わなくなった場合】」。更新日 2025年07月01日)。市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)です。へご確認ください。

福島市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

福島市営墓地の還付は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市の返還のページは、「なお、下記条件に該当する場合、還付金が支払われます。」として、「新山霊園の場合、遺骨を埋蔵していないかつ使用許可を受けてから3年以内の返還」、「御山墓地・岩谷墓地・渡利墓地・天王寺墓地の場合、使用許可を受けてから3年以内の返還」を挙げています。還付額は、新山霊園は「遺骨を埋蔵していないかつ使用許可を受けてから3年以内の返還であれば、使用料の二分の一の金額を還付することができます。」、他の4墓地は「使用許可を受けてから3年以内の返還で、使用料の二分の一の金額を還付することができます。」とされ、還付金請求書(新山霊園は墓所使用料還付請求書〔様式第6号〕、他の4墓地は墓地使用料還付請求書〔様式第8号〕)を返還届と併せて提出します。還付の対象は使用料で、管理料の扱いや、3年を超えた返還・遺骨を埋蔵した後の返還(新山霊園)の還付は、確認した市のページ・様式に記載がありません(「ない」とは書かれていません)。条例・施行規則の本文は未確認のため、条例に還付の定めがほかにあるかどうかは判断していません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

福島市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月18日時点で、福島市営墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。福島市 環境部 環境衛生課 環境衛生係(福島市五老内町3番1号。電話024-573-2557、ファックス024-563-7290)。返還届と還付金請求書の様式は、市役所環境衛生課の窓口で受け取るか市のページからダウンロードし、届出様式と添付書類を市役所環境衛生課窓口へ提出します(市のページ「市営墓地【お墓を使わなくなった場合】」。更新日 2025年07月01日)。市役所の開庁時間は午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)です。へご確認ください。

福島市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。福島市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても福島市へ申請します。市の「改葬手続きについて」(更新日 2025年07月01日)は、改葬許可証は申請書を環境衛生課・各支所で受け取り、環境衛生課・各支所へ提出すると発行される(手数料無料)としたうえで、「市営墓地から遺骨を移す場合、環境衛生課でのみ改葬許可証を発行いたします。」と案内しています。郵送での提出も可能で、許可証の郵送を希望する場合は宛先を記入し切手を貼った返信用封筒を同封します。墓地の使用者と申請者が異なる場合は墓地使用者の承諾が必要です。埋葬・埋蔵の事実の証明を受ける際の連絡先は、御山墓地・岩谷墓地が福島市大明神12番地の3(024-535-1751)、渡利墓地が福島市東土入12番地の瑞龍寺(024-523-5250)、天王寺墓地が福島市飯坂町天王寺11の天王寺(024-542-2439)、新山霊園が福島市役所5階の環境衛生課(024-573-2557)です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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福島市営墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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