盛岡市営墓園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 盛岡市の公式情報で確認

更新日: 盛岡市の公式情報の最終確認日)

盛岡市が設置・管理する盛岡市営墓園もりおかしえいぼえん)を墓じまいで返還するときの手順を、盛岡市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお盛岡市営墓園は、盛岡市青山墓園、盛岡市新庄墓園、盛岡市古川墓園、青山墓園、新庄墓園、古川墓園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(3か所)

盛岡市青山墓園、盛岡市新庄墓園、盛岡市古川墓園

盛岡市墓園条例第2条が名称・位置を定める3墓園です。盛岡市古川墓園のみ指定管理者による管理(条例第29条)で、青山墓園・新庄墓園は市の直接管理です。

盛岡市営墓園の墓じまい費用は、何で決まるか

盛岡市営墓園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、盛岡市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第25条第1項により、返還時は使用者の費用で墓地を原状に復さなければなりません(市長の承認があれば現状のままの返還も可)。使用者が原状回復を行わなかった場合は、市長が代行しその費用を使用者から徴収します(同条第2項)。地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、条例・規則・公式ページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
盛岡市墓園条例第24条(墓地使用料及び墓地管理料の不還付)は「既納の墓地使用料及び墓地管理料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により墓地を使用することができなかつた場合で特別の理由があると市長(指定管理者が管理する墓園の墓地管理料にあつては、指定管理者)が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。市営墓園のページにも「使用料および管理料(返還した年度まで納めていただきます。)はお返ししません」と明記されています。還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定はなく、還付は市長等が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまります。 盛岡市墓園条例第11条・別表により、墓地使用料は青山墓園が1平方メートルにつき68,000円、新庄墓園が普通墓地1平方メートルにつき68,000円・芝生墓地1平方メートルにつき18,000円に4,000円を加算した額、古川墓園が普通墓地A(7.29平方メートル)1区画121,000円・普通墓地B(4.86平方メートル)1区画107,000円です(市外居住者等は100分の150)。墓地管理料(第21条・別表、毎年度)は青山墓園1平方メートルにつき200円、新庄墓園1平方メートルにつき500円、古川墓園A 1区画2,500円・B 1区画2,000円です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(盛岡市営墓園)

  • 墓地返還届

盛岡市墓園条例第25条第1項は「使用者は、墓地を使用しなくなつたときは、直ちに市長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて市長の承認を受けた場合は、この限りでない」と定め、同条例施行規則第11条により、この届出は墓地返還届によるとされています。他人への譲渡・転貸はできません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は盛岡市保健所企画総務課(盛岡市神明町3-29)019-603-8301です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第25条第1項により、返還時は使用者の費用で墓地を原状に復さなければなりません(市長の承認があれば現状のままの返還も可)。使用者が原状回復を行わなかった場合は、市長が代行しその費用を使用者から徴収します(同条第2項)。地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、条例・規則・公式ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

条例第16条・施行規則第7条は、墓碑・形像等の墓標その他の施設を「設置」しようとするときに墓標等設置許可申請書による事前の許可が必要と定めていますが、これは設置に関する規定で、撤去(返還時の原状回復工事)に届出・許可が必要かどうかは、条例・規則のどこにも明記がありません。市営墓園のページにも、返還の項目は墓地返還届の提出のみが案内されています。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・規則・公式ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

盛岡市墓園条例第24条(墓地使用料及び墓地管理料の不還付)は「既納の墓地使用料及び墓地管理料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により墓地を使用することができなかつた場合で特別の理由があると市長(指定管理者が管理する墓園の墓地管理料にあつては、指定管理者)が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。市営墓園のページにも「使用料および管理料(返還した年度まで納めていただきます。)はお返ししません」と明記されています。還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定はなく、還付は市長等が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまります。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

市の公式FAQ「市営墓地に合葬墓はあるか。」に「市営墓地では現在、合葬墓、納骨堂等の永代供養が可能なお墓の整備を行なっておりません」と明記されています。市内には永代供養が可能な民間墓地の一覧(市作成のPDF)が別途案内されていますが、市営墓地そのものには合葬墓がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

盛岡市墓園条例第11条・別表により、墓地使用料は青山墓園が1平方メートルにつき68,000円、新庄墓園が普通墓地1平方メートルにつき68,000円・芝生墓地1平方メートルにつき18,000円に4,000円を加算した額、古川墓園が普通墓地A(7.29平方メートル)1区画121,000円・普通墓地B(4.86平方メートル)1区画107,000円です(市外居住者等は100分の150)。墓地管理料(第21条・別表、毎年度)は青山墓園1平方メートルにつき200円、新庄墓園1平方メートルにつき500円、古川墓園A 1区画2,500円・B 1区画2,000円です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。盛岡市営墓園の場合は盛岡市へ申請します。

焼骨の埋蔵には、あらかじめ火葬許可証、改葬許可証又は焼骨の埋蔵・収蔵・火葬の事実を証する書類の提出が必要です(条例第20条)。

盛岡市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

盛岡市営墓園の返還についてよくある質問

回答はすべて、盛岡市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

盛岡市営墓園を返還するには何を提出しますか?

盛岡市営墓園を返還するときは、盛岡市保健所企画総務課(盛岡市神明町3-29)019-603-8301へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の1点です。1. 墓地返還届 盛岡市墓園条例第25条第1項は「使用者は、墓地を使用しなくなつたときは、直ちに市長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復して返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて市長の承認を受けた場合は、この限りでない」と定め、同条例施行規則第11条により、この届出は墓地返還届によるとされています。他人への譲渡・転貸はできません。

盛岡市営墓園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

盛岡市営墓園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。条例第25条第1項により、返還時は使用者の費用で墓地を原状に復さなければなりません(市長の承認があれば現状のままの返還も可)。使用者が原状回復を行わなかった場合は、市長が代行しその費用を使用者から徴収します(同条第2項)。地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、条例・規則・公式ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

盛岡市営墓園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年9月18日時点で、盛岡市営墓園の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、盛岡市保健所企画総務課(盛岡市神明町3-29)019-603-8301へ届出の要否と期限をご確認ください。

盛岡市営墓園に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、盛岡市営墓園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に盛岡市保健所企画総務課(盛岡市神明町3-29)019-603-8301へご確認ください。

盛岡市営墓園を返還すると使用料は返ってきますか?

盛岡市営墓園の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。盛岡市墓園条例第24条(墓地使用料及び墓地管理料の不還付)は「既納の墓地使用料及び墓地管理料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により墓地を使用することができなかつた場合で特別の理由があると市長(指定管理者が管理する墓園の墓地管理料にあつては、指定管理者)が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる」と定めています。市営墓園のページにも「使用料および管理料(返還した年度まで納めていただきます。)はお返ししません」と明記されています。還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定はなく、還付は市長等が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまります。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

盛岡市営墓園の園内に合葬式墓地はありますか?

盛岡市営墓園の園内の合葬先について、公式資料の記載は次のとおりです(2026年9月18日確認)。市の公式FAQ「市営墓地に合葬墓はあるか。」に「市営墓地では現在、合葬墓、納骨堂等の永代供養が可能なお墓の整備を行なっておりません」と明記されています。市内には永代供養が可能な民間墓地の一覧(市作成のPDF)が別途案内されていますが、市営墓地そのものには合葬墓がありません。

盛岡市営墓園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。盛岡市営墓園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても盛岡市へ申請します。焼骨の埋蔵には、あらかじめ火葬許可証、改葬許可証又は焼骨の埋蔵・収蔵・火葬の事実を証する書類の提出が必要です(条例第20条)。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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