旭川市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 旭川市の公式情報で確認

更新日: 旭川市の公式情報の最終確認日)

旭川市が設置・管理する旭川市営墓地あさひかわしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、旭川市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお旭川市営墓地は、旭川市墓地、旭川市墓地及び共同墓、近文墓地、神居墓地、神居古潭墓地、豊里墓地、嵐山墓地、芳野墓地、永山墓地、愛宕墓地、旭山共同墓地、倉沼共同墓地、豊田忍路共同墓地、米原共同墓地、南部共同墓地、瑞穂共同墓地、旭岡墓地、旭川市共同墓とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(18か所)

近文墓地、神居墓地、神居古潭墓地、豊里墓地、嵐山墓地、芳野墓地、永山墓地、愛宕墓地、旭山共同墓地、倉沼共同墓地、豊田忍路共同墓地、米原共同墓地、南部共同墓地、瑞穂共同墓地、2号墓地、3号墓地、8号墓地、旭岡墓地

旭川市墓地及び共同墓条例第2条が名称・位置を定める18の市営墓地です。名称に「共同墓地」を含む墓地(旭山・倉沼・豊田忍路・米原・南部・瑞穂)も、この条例上は他の墓地と同じ「1世帯につき1区画」の個別使用の墓地で、後述の合葬施設「旭川市共同墓」(1施設のみ)とは別物です。返還の手続きはいずれも市民生活課が窓口です。

旭川市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

旭川市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、旭川市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
旭川市墓地及び共同墓条例第11条は「墓地使用者は、墓地が不要になつたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
旭川市墓地及び共同墓条例第14条(使用料の不還付)は「墓地又は共同墓の使用料で既納のものは、これを還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することがある」と定めています。原則は不還付で、還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定は条例・規則になく、還付は市長が個別に「相当の事由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまります。 旭川市墓地及び共同墓条例別表第1(第6条関係)により、墓地の等級ごとに使用料は特等地3.3平方メートルにつき4,800円、1等地2,400円、2等地1,600円、3等地800円です。19.8平方メートルを超えて使用する場合、超える面積分は3割増、市の住民以外は5割増となります。共同墓の使用料は別表第2により1体につき26,000円(住所要件により5割増の場合あり)です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(旭川市営墓地)

  • 墓地返還届(記載例あり)
  • 墓地使用許可証

市の「お墓の手続きについて」の一覧表で、返還(墓地が不要となり、返還するとき)の届出は墓地返還届、必要書類は墓地使用許可証とされています。旭川市墓地及び共同墓条例施行規則第17条も、条例第11条の規定により墓地を返還しようとするときは墓地返還届(様式第9号)により届け出なければならないと定めています。市営墓地の手続きは申請書や必要書類を同封のうえ郵送でも受け付けています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は旭川市市民生活部市民生活課(〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階)0166-25-5150(受付時間 午前8時45分から午後5時15分まで)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

旭川市墓地及び共同墓条例第11条は「墓地使用者は、墓地が不要になつたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

旭川市墓地及び共同墓条例施行規則第11条は、墓碑その他工作物を「設置又は改築」しようとするときに工作物建設許可申請書(様式第6号)による事前の届出・承認を必要とすると定めています。市の「お墓の手続きについて」の一覧表でも、建立(墓碑の建立・改修)の欄にこの申請書が案内されている一方、返還の欄には墓地返還届と使用許可証のみが挙げられ、撤去工事そのものの事前届出は案内されていません。撤去工事に届出が必要かどうかは、確認した条例・規則・公式ページに記載がありませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・規則・公式ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

旭川市墓地及び共同墓条例第14条(使用料の不還付)は「墓地又は共同墓の使用料で既納のものは、これを還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することがある」と定めています。原則は不還付で、還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定は条例・規則になく、還付は市長が個別に「相当の事由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまります。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

旭川市東旭川町倉沼の旭川聖苑(火葬場)敷地内に、条例上「共同墓」として位置付けられる合葬施設「旭川市共同墓」があります。使用できるのは、現に旭川市又は近隣8町(鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町)に住所がある人、生前にこれらの地域に住所があった人の焼骨等を収蔵する人のほか、条例第8条の2第1項第3号により「墓地使用者であって当該墓地に埋蔵されている焼骨等を共同墓に改葬の上、当該墓地を返還する者」も対象です。使用料は1体につき26,000円(住所要件により5割増の場合あり)で、納入は1回のみ、毎年の管理料はかかりません。条例第8条の3により、共同墓に収蔵された焼骨等はその後返還されません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。旭川市を含む公営29件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

旭川市墓地及び共同墓条例別表第1(第6条関係)により、墓地の等級ごとに使用料は特等地3.3平方メートルにつき4,800円、1等地2,400円、2等地1,600円、3等地800円です。19.8平方メートルを超えて使用する場合、超える面積分は3割増、市の住民以外は5割増となります。共同墓の使用料は別表第2により1体につき26,000円(住所要件により5割増の場合あり)です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。旭川市営墓地の場合は旭川市へ申請します。

改葬許可申請書の提出には、焼骨がある場合は火葬許可証の写し又は焼骨の存在を証明する書類、収蔵証明書(焼骨のある墓地・納骨堂の管理人が発行。申請書内の管理者記入欄に記入があれば不要)が必要です。

旭川市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

旭川市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、旭川市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

旭川市営墓地を返還するには何を提出しますか?

旭川市営墓地を返還するときは、旭川市市民生活部市民生活課(〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階)0166-25-5150(受付時間 午前8時45分から午後5時15分まで)へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓地返還届(記載例あり) 2. 墓地使用許可証 市の「お墓の手続きについて」の一覧表で、返還(墓地が不要となり、返還するとき)の届出は墓地返還届、必要書類は墓地使用許可証とされています。旭川市墓地及び共同墓条例施行規則第17条も、条例第11条の規定により墓地を返還しようとするときは墓地返還届(様式第9号)により届け出なければならないと定めています。市営墓地の手続きは申請書や必要書類を同封のうえ郵送でも受け付けています。

旭川市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

旭川市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。旭川市墓地及び共同墓条例第11条は「墓地使用者は、墓地が不要になつたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

旭川市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年9月18日時点で、旭川市営墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、旭川市市民生活部市民生活課(〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階)0166-25-5150(受付時間 午前8時45分から午後5時15分まで)へ届出の要否と期限をご確認ください。

旭川市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、旭川市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に旭川市市民生活部市民生活課(〒070-8525 旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階)0166-25-5150(受付時間 午前8時45分から午後5時15分まで)へご確認ください。

旭川市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

旭川市営墓地の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。旭川市墓地及び共同墓条例第14条(使用料の不還付)は「墓地又は共同墓の使用料で既納のものは、これを還付しない。ただし、市長が相当の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することがある」と定めています。原則は不還付で、還付の対象・割合・年限を具体的に定めた規定は条例・規則になく、還付は市長が個別に「相当の事由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまります。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

旭川市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

旭川市営墓地には園内に合葬先があります(2026年9月18日確認)。旭川市東旭川町倉沼の旭川聖苑(火葬場)敷地内に、条例上「共同墓」として位置付けられる合葬施設「旭川市共同墓」があります。使用できるのは、現に旭川市又は近隣8町(鷹栖町・東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町)に住所がある人、生前にこれらの地域に住所があった人の焼骨等を収蔵する人のほか、条例第8条の2第1項第3号により「墓地使用者であって当該墓地に埋蔵されている焼骨等を共同墓に改葬の上、当該墓地を返還する者」も対象です。使用料は1体につき26,000円(住所要件により5割増の場合あり)で、納入は1回のみ、毎年の管理料はかかりません。条例第8条の3により、共同墓に収蔵された焼骨等はその後返還されません。

旭川市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。旭川市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても旭川市へ申請します。改葬許可申請書の提出には、焼骨がある場合は火葬許可証の写し又は焼骨の存在を証明する書類、収蔵証明書(焼骨のある墓地・納骨堂の管理人が発行。申請書内の管理者記入欄に記入があれば不要)が必要です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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