本ページには広告(アフィリエイト)を含みます

八尾市立墓地の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月26日 八尾市の公式情報で確認〕

更新日: (八尾市の公式情報の最終確認日)

八尾市立墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月26日確認)

八尾市が設置・管理する八尾市立墓地(やおしりつぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、八尾市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月26日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(4か所)

久宝寺墓地、龍華墓地、西郡新墓地、安中墓地

リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。

八尾市墓地条例(平成15年条例第22号)別表第1は、八尾市立久宝寺墓地(八尾市北久宝寺三丁目50番地)、八尾市立龍華墓地(八尾市南植松町三丁目43番地)、八尾市立西郡新墓地(八尾市高砂町一丁目8番地)、八尾市立安中墓地(八尾市南本町九丁目22番地)の4か所を定めています。市の「八尾市立墓地等のご案内」は、この4か所の市立墓地のほかに、柏原市との共同管理をしている二俣墓地(八尾市都塚南2丁目120)を合わせて5か所を管理するとしており、二俣墓地は条例別表第1に入っていないため、このレコードの施設には含めていません(市の手続きのページは「八尾市立墓地及び二俣墓地」を並べて案内しています)。市のページの所在地は、久宝寺墓地が「八尾市北久宝寺3丁目1番20号」、安中墓地が「八尾市南本町9丁目2番3号」と書かれ、条例別表第1・募集要綱の番地と表記が異なります(龍華墓地と西郡新墓地は同じ)。公式資料からどちらが正しいかは判断できません。令和8年度の市立墓地の使用者募集(市のページ、更新日 令和8年10月2日)は、久宝寺43区画・龍華31区画・西郡新5区画・安中22区画の合計101区画です。募集要綱は、今回募集する区画について、「新たに造成したものでなく、使用者が転居などの都合により返還されたものを募集対象にしています」としています。条例・規則の本文は、八尾市の例規集(d1-law)で読みました。

八尾市立墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

八尾市立墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、八尾市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第12条は、墳墓が不要になったときは「当該墓所を原状に復し返還しなければならない。」と定めています。使用許可を取り消された場合も、第13条第2項が「前項の規定により墓所使用許可を取り消された者は、直ちに当該墓所を原状に復し返還しなければならない。」とし、第3項は、取消しの日から1年以内にこの措置を行わないときは市長が代わって執行し、その費用を取り消された者から徴収するとしています(市長がやむを得ない事情があると認めるときは徴収しないことができる)。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・施行規則・市のページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第10条は、「既納の墓所使用料及び管理料は、還付しない。ただし、第12条の規定により墓所の返還を受けたとき、又は第13条第1項の規定により墓所使用許可を取り消したときは、別表第4の定めるところにより、既納の墓所使用料を還付する。」と定めています。別表第4によると、第12条の規定による墓所の返還(不要になった墓所の返還)の還付金額は、墓所使用許可を受けてからの年数が1年未満で既納墓所使用料の100分の80、1年以上10年未満で100分の50、10年以上20年未満で100分の20です。20年以上の場合の定めは、条例・施行規則・市のページにありません。第13条第1項の規定による使用許可の取消しの場合は、10年未満で100分の50、10年以上20年未満で100分の20です。還付されるのは墓所使用料で、管理料は還付されません(第10条)。還付を受けようとする者は、施行規則第8条により墓所使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出します。市の「八尾市立墓地等のご案内」には、還付の説明がありません。 条例別表第2によると、墓所使用料は、八尾市立久宝寺墓地と八尾市立龍華墓地が「1区画(1平方メートル)につき」400,000円、八尾市立西郡新墓地が「1区画(1.5平方メートル)につき」380,000円、八尾市立安中墓地が「1区画(2.7平方メートル)につき」750,000円です。管理料は、別表第3によると、4墓地とも1平方メートルにつき年額1,300円(4月1日から翌年の3月31日まで)で、墓所使用許可日の属する年度の管理料は、許可日が4月1日から6月30日なら100分の100、7月1日から9月30日なら100分の75、10月1日から12月31日なら100分の50、1月1日から3月31日なら100分の25の率を乗じた額です。令和8年度の募集要綱(令和8年度八尾市立墓地使用者募集要綱)も、使用料は久宝寺・龍華が1㎡につき400,000円、西郡新が1.5㎡につき380,000円、安中が2.7㎡につき750,000円、管理料は1㎡につき年1,300円としています。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(八尾市立墓地)

  • 墓所返還届(様式第7号)
  • 墓所使用許可証

条例第12条は、「墓所使用者は、墳墓が不要になったときは、直ちに市長に届け出るとともに、当該墓所を原状に復し返還しなければならない。」と定めています。施行規則第10条は、「条例第12条の規定により使用している墓所を返還しようとする墓所使用者は、墓所返還届(様式第7号)に、墓所使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。」としています。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。墓所返還届(様式第7号)の書式の項目、「その他市長が必要と認める書類」の中身、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・施行規則・市のページに記載がありません。市の「八尾市立墓地等のご案内」が挙げる手続きは、焼骨の埋蔵、墳墓の工作、使用者の本籍・住所の変更、使用者の死亡の4つで、返還は挙がっていません。使用許可を取り消された場合は、条例第13条第2項が、直ちに墓所を原状に復して返還するとしています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は八尾市 環境部 環境施設課(八尾市立リサイクルセンター学習プラザ3階。〒581-0026 大阪府八尾市曙町2-11、電話072-992-2139、ファクス072-929-9367)。市の「八尾市立墓地等のご案内」(更新日 令和7年7月16日)は、墓所使用者の手続きを環境施設課で「事前に手続きが必要になります。」とし、「お電話で手続方法や必要書類を確認してから来課してください。」と案内して、「市役所本庁・出張所では受付できません。」としています。墓所返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみです。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第12条は、墳墓が不要になったときは「当該墓所を原状に復し返還しなければならない。」と定めています。使用許可を取り消された場合も、第13条第2項が「前項の規定により墓所使用許可を取り消された者は、直ちに当該墓所を原状に復し返還しなければならない。」とし、第3項は、取消しの日から1年以内にこの措置を行わないときは市長が代わって執行し、その費用を取り消された者から徴収するとしています(市長がやむを得ない事情があると認めるときは徴収しないことができる)。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・施行規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

条例第16条は、「墓所使用者は、墓碑の建立等の工作をしようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。」と定めています。施行規則第13条は、墳墓工作許可申請書(様式第9号)に墓所使用許可証・工作物の図面などを添えて提出し、許可されると墳墓工作許可証(様式第10号)が交付され、工作の完了後に墳墓工作完了届(様式第11号)を提出するとしています。市の「墳墓を工作(建立・文字彫刻など)するとき(市立墓地)」は、「申請手続きは原則施工業者が行ってください。」と案内しています。建立・文字彫刻などの工作についての定めで、撤去を名指ししていません。返還に伴う墓石の撤去工事に、この許可が要るか要らないかは、確認した条例・施行規則・市のページに記載がありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・施行規則・市のページ・募集要綱に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第10条は、「既納の墓所使用料及び管理料は、還付しない。ただし、第12条の規定により墓所の返還を受けたとき、又は第13条第1項の規定により墓所使用許可を取り消したときは、別表第4の定めるところにより、既納の墓所使用料を還付する。」と定めています。別表第4によると、第12条の規定による墓所の返還(不要になった墓所の返還)の還付金額は、墓所使用許可を受けてからの年数が1年未満で既納墓所使用料の100分の80、1年以上10年未満で100分の50、10年以上20年未満で100分の20です。20年以上の場合の定めは、条例・施行規則・市のページにありません。第13条第1項の規定による使用許可の取消しの場合は、10年未満で100分の50、10年以上20年未満で100分の20です。還付されるのは墓所使用料で、管理料は還付されません(第10条)。還付を受けようとする者は、施行規則第8条により墓所使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出します。市の「八尾市立墓地等のご案内」には、還付の説明がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市立墓地の合葬墓について、八尾市墓地条例・施行規則と市の「八尾市立墓地等のご案内」に記載が見当たりませんでした。市は別に八尾市立納骨堂(八尾市納骨堂条例)を設けていますが、この納骨堂の条例・規則は読んでいません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表第2によると、墓所使用料は、八尾市立久宝寺墓地と八尾市立龍華墓地が「1区画(1平方メートル)につき」400,000円、八尾市立西郡新墓地が「1区画(1.5平方メートル)につき」380,000円、八尾市立安中墓地が「1区画(2.7平方メートル)につき」750,000円です。管理料は、別表第3によると、4墓地とも1平方メートルにつき年額1,300円(4月1日から翌年の3月31日まで)で、墓所使用許可日の属する年度の管理料は、許可日が4月1日から6月30日なら100分の100、7月1日から9月30日なら100分の75、10月1日から12月31日なら100分の50、1月1日から3月31日なら100分の25の率を乗じた額です。令和8年度の募集要綱(令和8年度八尾市立墓地使用者募集要綱)も、使用料は久宝寺・龍華が1㎡につき400,000円、西郡新が1.5㎡につき380,000円、安中が2.7㎡につき750,000円、管理料は1㎡につき年1,300円としています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。八尾市立墓地の場合は八尾市へ申請します。

市の「改葬許可証」ページ(更新日 令和7年8月29日)は、八尾市内の墓地(納骨堂)に焼骨を埋蔵(収蔵)している人が改葬するときは、八尾市へ改葬許可申請をして許可を得る必要があるとしています。八尾市立墓地・八尾市立納骨堂・二俣墓地のいずれかから改葬する場合は、「当課が埋蔵(収蔵)証明書を発行いたします。」とし、証明書1通につき300円の手数料が必要です。受付窓口は環境施設課で、郵送を希望する場合は返信用封筒(110円切手添付)を同封します。これは改葬許可の手続きで、墓所返還届(様式第7号)とは別です。

八尾市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

八尾市立墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、八尾市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月26日です。

八尾市立墓地を返還するには何を提出しますか?

八尾市立墓地を返還するときは、八尾市 環境部 環境施設課(八尾市立リサイクルセンター学習プラザ3階。〒581-0026 大阪府八尾市曙町2-11、電話072-992-2139、ファクス072-929-9367)。市の「八尾市立墓地等のご案内」(更新日 令和7年7月16日)は、墓所使用者の手続きを環境施設課で「事前に手続きが必要になります。」とし、「お電話で手続方法や必要書類を確認してから来課してください。」と案内して、「市役所本庁・出張所では受付できません。」としています。墓所返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみです。へ届け出ます(2026年10月26日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓所返還届(様式第7号) 2. 墓所使用許可証 条例第12条は、「墓所使用者は、墳墓が不要になったときは、直ちに市長に届け出るとともに、当該墓所を原状に復し返還しなければならない。」と定めています。施行規則第10条は、「条例第12条の規定により使用している墓所を返還しようとする墓所使用者は、墓所返還届(様式第7号)に、墓所使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。」としています。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。墓所返還届(様式第7号)の書式の項目、「その他市長が必要と認める書類」の中身、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・施行規則・市のページに記載がありません。市の「八尾市立墓地等のご案内」が挙げる手続きは、焼骨の埋蔵、墳墓の工作、使用者の本籍・住所の変更、使用者の死亡の4つで、返還は挙がっていません。使用許可を取り消された場合は、条例第13条第2項が、直ちに墓所を原状に復して返還するとしています。

八尾市立墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

八尾市立墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月26日確認)。条例第12条は、墳墓が不要になったときは「当該墓所を原状に復し返還しなければならない。」と定めています。使用許可を取り消された場合も、第13条第2項が「前項の規定により墓所使用許可を取り消された者は、直ちに当該墓所を原状に復し返還しなければならない。」とし、第3項は、取消しの日から1年以内にこの措置を行わないときは市長が代わって執行し、その費用を取り消された者から徴収するとしています(市長がやむを得ない事情があると認めるときは徴収しないことができる)。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・施行規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

八尾市立墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月26日時点で、八尾市立墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、八尾市 環境部 環境施設課(八尾市立リサイクルセンター学習プラザ3階。〒581-0026 大阪府八尾市曙町2-11、電話072-992-2139、ファクス072-929-9367)。市の「八尾市立墓地等のご案内」(更新日 令和7年7月16日)は、墓所使用者の手続きを環境施設課で「事前に手続きが必要になります。」とし、「お電話で手続方法や必要書類を確認してから来課してください。」と案内して、「市役所本庁・出張所では受付できません。」としています。墓所返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみです。へ届出の要否と期限をご確認ください。

八尾市立墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年10月26日時点で、八尾市立墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に八尾市 環境部 環境施設課(八尾市立リサイクルセンター学習プラザ3階。〒581-0026 大阪府八尾市曙町2-11、電話072-992-2139、ファクス072-929-9367)。市の「八尾市立墓地等のご案内」(更新日 令和7年7月16日)は、墓所使用者の手続きを環境施設課で「事前に手続きが必要になります。」とし、「お電話で手続方法や必要書類を確認してから来課してください。」と案内して、「市役所本庁・出張所では受付できません。」としています。墓所返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみです。へご確認ください。

八尾市立墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

八尾市立墓地の還付は次のとおりです(2026年10月26日確認)。条例第10条は、「既納の墓所使用料及び管理料は、還付しない。ただし、第12条の規定により墓所の返還を受けたとき、又は第13条第1項の規定により墓所使用許可を取り消したときは、別表第4の定めるところにより、既納の墓所使用料を還付する。」と定めています。別表第4によると、第12条の規定による墓所の返還(不要になった墓所の返還)の還付金額は、墓所使用許可を受けてからの年数が1年未満で既納墓所使用料の100分の80、1年以上10年未満で100分の50、10年以上20年未満で100分の20です。20年以上の場合の定めは、条例・施行規則・市のページにありません。第13条第1項の規定による使用許可の取消しの場合は、10年未満で100分の50、10年以上20年未満で100分の20です。還付されるのは墓所使用料で、管理料は還付されません(第10条)。還付を受けようとする者は、施行規則第8条により墓所使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出します。市の「八尾市立墓地等のご案内」には、還付の説明がありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

八尾市立墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月26日時点で、八尾市立墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。八尾市 環境部 環境施設課(八尾市立リサイクルセンター学習プラザ3階。〒581-0026 大阪府八尾市曙町2-11、電話072-992-2139、ファクス072-929-9367)。市の「八尾市立墓地等のご案内」(更新日 令和7年7月16日)は、墓所使用者の手続きを環境施設課で「事前に手続きが必要になります。」とし、「お電話で手続方法や必要書類を確認してから来課してください。」と案内して、「市役所本庁・出張所では受付できません。」としています。墓所返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみです。へご確認ください。

八尾市立墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。八尾市立墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても八尾市へ申請します。市の「改葬許可証」ページ(更新日 令和7年8月29日)は、八尾市内の墓地(納骨堂)に焼骨を埋蔵(収蔵)している人が改葬するときは、八尾市へ改葬許可申請をして許可を得る必要があるとしています。八尾市立墓地・八尾市立納骨堂・二俣墓地のいずれかから改葬する場合は、「当課が埋蔵(収蔵)証明書を発行いたします。」とし、証明書1通につき300円の手数料が必要です。受付窓口は環境施設課で、郵送を希望する場合は返信用封筒(110円切手添付)を同封します。これは改葬許可の手続きで、墓所返還届(様式第7号)とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

PR

八尾市立墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

墓じまい 完全ガイドブックの表紙完全ガイドブックを無料ダウンロード