日光山墓園の返還手続き|提出書類・原状回復・還付

2026年8月27日 加古川市の公式情報で確認

加古川市が設置・管理する日光山墓園にっこうやまぼえん)を返還するときの手順を、加古川市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年8月27日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

返還するときに出す書類(日光山墓園)

  • 加古川市日光山墓園一般墓地返還届(様式第9号)
  • 許可証

施行規則第13条により、使用者が使用墓地を返還しようとするときは、一般墓地返還届(様式第9号)に許可証を添えて市長に提出します。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は加古川市 公園緑地課(市役所新館7階)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第13条は「使用者は、使用墓地が不用になつたときは、その場所を自己の費用をもつて原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定めています。第15条により、原状回復義務が履行されないときは市長が執行し、その費用を義務者から徴収します。具体的な撤去仕様(地下構造物の範囲・埋戻し材・表層仕上げ)までは、条例・規則に定めがありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

施行規則第7条により、墳墓の設置・改修・撤去等の工事をしようとするときは、一般墓地工事承認申請書(様式第3号)に設計図面その他必要な書類を添えて提出し、承認を受けます。工事が完了したときは5日以内に一般墓地工事完了届(様式第5号)を提出し、検査を受けます。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

条例・施行規則・使用者募集ページのいずれにも、石材業者の指定・斡旋に関する定めや記載が見当たりませんでした。指定業者制度の有無は、公園緑地課への確認が必要です。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

根拠は施行規則第10条第1項です。条例第12条により市が使用墓地を返還させたときは、既納の使用料及び管理料の全額。使用を許可した日から5年以内に条例第13条により使用者が返還したときは、既納の使用料の半額(管理料は含まれません)。5年を超える返還は還付の対象外です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

日光山墓園に合葬式墓地があります。使用料は合葬のみ82,500円、個別安置後合葬165,000円、個別安置期間の延長(10年間・1回限り)55,000円、記名板33,000円です。一般墓地の許可を受けている方が合葬式墓地の生前予約を申し込む場合は、一般墓地の返還申請か承継申請を行う必要があります。返還と同時申込みによる使用料免除の制度は、確認したページに記載が見当たりませんでした。申込資格は祭祀の主宰者で、宗教・宗派は問いません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

一般墓地の随時募集ページの記載です。4平方メートル区画は永代使用料660,000円・永代管理料127,600円(合計787,600円)。6平方メートル区画は永代使用料990,000円・永代管理料191,400円(合計1,181,400円)。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。日光山墓園の場合は加古川市へ申請します。

加古川市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

日光山墓園の返還についてよくある質問

回答はすべて、加古川市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年8月27日です。

日光山墓園を返還するには何を提出しますか?

日光山墓園を返還するときは、加古川市 公園緑地課(市役所新館7階)へ届け出ます(2026年8月27日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 加古川市日光山墓園一般墓地返還届(様式第9号) 2. 許可証 施行規則第13条により、使用者が使用墓地を返還しようとするときは、一般墓地返還届(様式第9号)に許可証を添えて市長に提出します。

日光山墓園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

日光山墓園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年8月27日確認)。条例第13条は「使用者は、使用墓地が不用になつたときは、その場所を自己の費用をもつて原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定めています。第15条により、原状回復義務が履行されないときは市長が執行し、その費用を義務者から徴収します。具体的な撤去仕様(地下構造物の範囲・埋戻し材・表層仕上げ)までは、条例・規則に定めがありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

日光山墓園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

日光山墓園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年8月27日確認)。施行規則第7条により、墳墓の設置・改修・撤去等の工事をしようとするときは、一般墓地工事承認申請書(様式第3号)に設計図面その他必要な書類を添えて提出し、承認を受けます。工事が完了したときは5日以内に一般墓地工事完了届(様式第5号)を提出し、検査を受けます。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

日光山墓園に石材業者の指定はありますか?

2026年8月27日時点で、日光山墓園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に加古川市 公園緑地課(市役所新館7階)へご確認ください。

日光山墓園を返還すると使用料は返ってきますか?

日光山墓園の還付は次のとおりです(2026年8月27日確認)。根拠は施行規則第10条第1項です。条例第12条により市が使用墓地を返還させたときは、既納の使用料及び管理料の全額。使用を許可した日から5年以内に条例第13条により使用者が返還したときは、既納の使用料の半額(管理料は含まれません)。5年を超える返還は還付の対象外です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

日光山墓園の園内に合葬式墓地はありますか?

日光山墓園には園内に合葬先があります(2026年8月27日確認)。日光山墓園に合葬式墓地があります。使用料は合葬のみ82,500円、個別安置後合葬165,000円、個別安置期間の延長(10年間・1回限り)55,000円、記名板33,000円です。一般墓地の許可を受けている方が合葬式墓地の生前予約を申し込む場合は、一般墓地の返還申請か承継申請を行う必要があります。返還と同時申込みによる使用料免除の制度は、確認したページに記載が見当たりませんでした。申込資格は祭祀の主宰者で、宗教・宗派は問いません。

日光山墓園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。日光山墓園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても加古川市へ申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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