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平塚市土屋霊園の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月18日 平塚市(指定管理者 平塚メモリアルグループ)の公式情報で確認〕

更新日: (平塚市(指定管理者 平塚メモリアルグループ)の公式情報の最終確認日)

平塚市土屋霊園の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 公式記載なし・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月18日確認)

平塚市(指定管理者 平塚メモリアルグループ)が設置・管理する平塚市土屋霊園(ひらつかしつちやれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、平塚市(指定管理者 平塚メモリアルグループ)の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお平塚市土屋霊園は、土屋霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(1か所)

土屋霊園

市の「土屋霊園」のページは、土屋霊園を、平塚市の西端に位置し、市街地から約13km、車で約25分の公園墓地で、平成26年4月1日に指定管理者を導入したと案内しています。指定管理者のページ(平塚市土屋霊園ホームページ)は、土屋霊園を平塚市唯一の市営霊園とし、園内を東墓地(東1区~4区)、西墓地(西1区~6区)、中央墓地(中央1区~12区)と案内しています。墓地の種類は普通墓地と芝生墓地で、市の募集ページによると一区画は4平方メートルでカロート(納骨棺)があります。このレコードは土屋霊園(普通墓地・芝生墓地)の返還のものです。条例・施行規則の本文は取得しておらず未確認で、以下の記述は市のページと指定管理者のページだけを根拠にしています。なお、指定管理者のページの運営団体の欄には、第二期の指定期間が平成36年3月31日までと古い表記が残っています。

平塚市土屋霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

平塚市土屋霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、平塚市(指定管理者 平塚メモリアルグループ)の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市の返還のページは、「土屋霊園の墓地を返還する場合、墓地を所有し始めた当時の状態に戻していただく必要があります。」とし、返還の前に「設置した墓石等を全て撤去していただきます。」と案内しています。基礎・カロート・囲い・植栽・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲、完了の検査・立会い、写真の提出は、返還のページには記載がありません(撤去工事の届出と現場立会いは「土屋霊園内で工事する場合」のページに別に案内されています)。条例・施行規則の本文は未確認です。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
還付についての記載を、確認した公式資料に見つけられませんでした。記載がないことは「還付がない」という意味ではありません。届出の前にご確認ください。 市の「土屋霊園墓地の使用者募集(40基)について 令和8年度【募集は終了しました】」によると、第21回(令和8年度)の募集は、埋蔵(初めての納骨)36基(普通墓地18、芝生墓地18)と改葬(他墓所から移動)4基(普通墓地2、芝生墓地2)で、使用料は「52万円」、管理料(年額)は普通墓地5,700円・芝生墓地6,900円です。「一区画は4平方メートルでカロート(納骨棺)があります。」とされています。応募資格は、本市に引き続き1年以上居住し住民基本台帳に記載されていること、原則1親等以内の遺骨を有していること、申込者本人または同一世帯員が平塚市内に墓地を有していないこと、納期限が到来している市税に未納・滞納がないことで、申込みは郵送のみ(令和8年6月8日~7月3日消印有効)、公開抽選は令和8年7月28日(予定)でした。募集は終了しており、次回の時期は確認した市のページに記載がありません。墓石や工事の費用は別途使用者負担ですが、市のページに金額の記載はありません。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(平塚市土屋霊園)

  • 返還届出書
  • 使用承認書

市の返還のページは、「土屋霊園の墓地を返還する場合、墓地を所有し始めた当時の状態に戻していただく必要があります。」とし、返還するまでの流れを、1 お骨を全て取り出す(手続きは「土屋霊園内で改葬がある場合」のページ)、2 設置した墓石等を全て撤去する(手続きは「土屋霊園内で工事する場合」のページ)、3「以上が済みましたら、平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」「その際、使用承認書も合わせて提出していただきます。」と案内しています。返還届出書の様式(ダウンロード)は、確認した市のページに掲載がありません。返還届出書の提出期限の日数、手数料、使用承認書を紛失した場合の扱いは、確認した市のページに記載がありません(使用承認書の紛失届は、改葬と承継のページに出てきます)。条例・施行規則の本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は平塚市 みどり公園・水辺課(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 本館6階。直通電話0463-21-9852、ファクス番号0463-21-9769)。返還届出書は、市の返還のページが「平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」と案内しています。現地の土屋霊園管理事務所(平塚市土屋4300番地。電話0463-58-6900)は、工事届出書の提出先で、納骨・工事の受付時間は8:30~17:00、12月29日~1月3日は納骨や工事等の受付業務を行わない(墓参のみ可)とされています。市役所の開庁時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市の返還のページは、「土屋霊園の墓地を返還する場合、墓地を所有し始めた当時の状態に戻していただく必要があります。」とし、返還の前に「設置した墓石等を全て撤去していただきます。」と案内しています。基礎・カロート・囲い・植栽・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲、完了の検査・立会い、写真の提出は、返還のページには記載がありません(撤去工事の届出と現場立会いは「土屋霊園内で工事する場合」のページに別に案内されています)。条例・施行規則の本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

市の「土屋霊園内で工事する場合」の「墓石の撤去」は、手続きの流れとして、「原則として工事一週間前までに工事届出書を、土屋霊園管理事務所に提出していただきます。」「(石材業者を通して提出することも可能です)」「撤去するための基準を満たしていれば、許可が下ります。」「当日、土屋霊園管理事務所職員による現場立ち会いがございます。」と案内しています。撤去するための基準の内容、撤去工事に必要な書類、完了届の要否は、確認した市のページに記載がありません(同ページの墓石の設置には、立面図・平面図・刻字内容文を記載した図面と墓地設備設置基準が示されていますが、これは設置の定めです)。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した市のページ・指定管理者のページに記載が見当たりませんでした。市のページは、工事届出書について「(石材業者を通して提出することも可能です)」と案内していますが、届出の経路の記載で、指定の有無の記載ではありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

還付について公式資料に記載なし

返還に伴う使用料・管理料の還付について、確認した市の返還・工事・募集のページ、指定管理者のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。条例本文は取得できず未確認のため、条例に還付の定めがあるかどうかは分かりません。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

土屋霊園に合葬墓・樹木葬などの市営の合同墓があるかどうかについて、確認した市のページと、指定管理者のページ(墓地案内は普通墓地と芝生墓地のみ)に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

市の「土屋霊園墓地の使用者募集(40基)について 令和8年度【募集は終了しました】」によると、第21回(令和8年度)の募集は、埋蔵(初めての納骨)36基(普通墓地18、芝生墓地18)と改葬(他墓所から移動)4基(普通墓地2、芝生墓地2)で、使用料は「52万円」、管理料(年額)は普通墓地5,700円・芝生墓地6,900円です。「一区画は4平方メートルでカロート(納骨棺)があります。」とされています。応募資格は、本市に引き続き1年以上居住し住民基本台帳に記載されていること、原則1親等以内の遺骨を有していること、申込者本人または同一世帯員が平塚市内に墓地を有していないこと、納期限が到来している市税に未納・滞納がないことで、申込みは郵送のみ(令和8年6月8日~7月3日消印有効)、公開抽選は令和8年7月28日(予定)でした。募集は終了しており、次回の時期は確認した市のページに記載がありません。墓石や工事の費用は別途使用者負担ですが、市のページに金額の記載はありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。平塚市土屋霊園の場合は平塚市へ申請します。

市の「土屋霊園内で改葬がある場合」(最終更新日 2026年8月5日)は、土屋霊園から他の墓地へ改葬する場合の流れを、移したいお骨の名を平塚市みどり公園・水辺課に連絡する、お骨の詳細を調べるのに一週間ほどかかる、みどり公園・水辺課窓口で改葬許可申請書を記入し後日霊園管理者の証明が郵送される、改葬許可申請書を平塚市市民課に提出する、石材業者と工程を決めて土屋霊園(0463-58-6900)に連絡する、と案内しています。必要なものは使用承認書(紛失届)で、使用者本人でない場合は委任状(使用者の氏名・住所・電話番号、被委任者の氏名と続柄、委任理由、改葬理由、改葬したい遺骨の氏名、改葬先の名称と住所、使用者本人の直筆署名が明記されたもの)です。市民課の窓口・手数料の詳細は、確認した市のページに記載がありません。

平塚市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

平塚市土屋霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、平塚市(指定管理者 平塚メモリアルグループ)の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月18日です。

平塚市土屋霊園を返還するには何を提出しますか?

平塚市土屋霊園を返還するときは、平塚市 みどり公園・水辺課(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 本館6階。直通電話0463-21-9852、ファクス番号0463-21-9769)。返還届出書は、市の返還のページが「平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」と案内しています。現地の土屋霊園管理事務所(平塚市土屋4300番地。電話0463-58-6900)は、工事届出書の提出先で、納骨・工事の受付時間は8:30~17:00、12月29日~1月3日は納骨や工事等の受付業務を行わない(墓参のみ可)とされています。市役所の開庁時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。へ届け出ます(2026年10月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 返還届出書 2. 使用承認書 市の返還のページは、「土屋霊園の墓地を返還する場合、墓地を所有し始めた当時の状態に戻していただく必要があります。」とし、返還するまでの流れを、1 お骨を全て取り出す(手続きは「土屋霊園内で改葬がある場合」のページ)、2 設置した墓石等を全て撤去する(手続きは「土屋霊園内で工事する場合」のページ)、3「以上が済みましたら、平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」「その際、使用承認書も合わせて提出していただきます。」と案内しています。返還届出書の様式(ダウンロード)は、確認した市のページに掲載がありません。返還届出書の提出期限の日数、手数料、使用承認書を紛失した場合の扱いは、確認した市のページに記載がありません(使用承認書の紛失届は、改葬と承継のページに出てきます)。条例・施行規則の本文は未確認です。

平塚市土屋霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

平塚市土屋霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市の返還のページは、「土屋霊園の墓地を返還する場合、墓地を所有し始めた当時の状態に戻していただく必要があります。」とし、返還の前に「設置した墓石等を全て撤去していただきます。」と案内しています。基礎・カロート・囲い・植栽・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲、完了の検査・立会い、写真の提出は、返還のページには記載がありません(撤去工事の届出と現場立会いは「土屋霊園内で工事する場合」のページに別に案内されています)。条例・施行規則の本文は未確認です。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

平塚市土屋霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

平塚市土屋霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月18日確認)。市の「土屋霊園内で工事する場合」の「墓石の撤去」は、手続きの流れとして、「原則として工事一週間前までに工事届出書を、土屋霊園管理事務所に提出していただきます。」「(石材業者を通して提出することも可能です)」「撤去するための基準を満たしていれば、許可が下ります。」「当日、土屋霊園管理事務所職員による現場立ち会いがございます。」と案内しています。撤去するための基準の内容、撤去工事に必要な書類、完了届の要否は、確認した市のページに記載がありません(同ページの墓石の設置には、立面図・平面図・刻字内容文を記載した図面と墓地設備設置基準が示されていますが、これは設置の定めです)。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

平塚市土屋霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年10月18日時点で、平塚市土屋霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に平塚市 みどり公園・水辺課(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 本館6階。直通電話0463-21-9852、ファクス番号0463-21-9769)。返還届出書は、市の返還のページが「平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」と案内しています。現地の土屋霊園管理事務所(平塚市土屋4300番地。電話0463-58-6900)は、工事届出書の提出先で、納骨・工事の受付時間は8:30~17:00、12月29日~1月3日は納骨や工事等の受付業務を行わない(墓参のみ可)とされています。市役所の開庁時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。へご確認ください。

平塚市土屋霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

2026年10月18日時点で、平塚市土屋霊園の使用料・管理料の還付について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「還付がない」と同じ意味ではありません。返還の届出をする前に平塚市 みどり公園・水辺課(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 本館6階。直通電話0463-21-9852、ファクス番号0463-21-9769)。返還届出書は、市の返還のページが「平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」と案内しています。現地の土屋霊園管理事務所(平塚市土屋4300番地。電話0463-58-6900)は、工事届出書の提出先で、納骨・工事の受付時間は8:30~17:00、12月29日~1月3日は納骨や工事等の受付業務を行わない(墓参のみ可)とされています。市役所の開庁時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。へご確認ください。

平塚市土屋霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月18日時点で、平塚市土屋霊園の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。平塚市 みどり公園・水辺課(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 本館6階。直通電話0463-21-9852、ファクス番号0463-21-9769)。返還届出書は、市の返還のページが「平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」と案内しています。現地の土屋霊園管理事務所(平塚市土屋4300番地。電話0463-58-6900)は、工事届出書の提出先で、納骨・工事の受付時間は8:30~17:00、12月29日~1月3日は納骨や工事等の受付業務を行わない(墓参のみ可)とされています。市役所の開庁時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。へご確認ください。

平塚市土屋霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。平塚市土屋霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても平塚市へ申請します。市の「土屋霊園内で改葬がある場合」(最終更新日 2026年8月5日)は、土屋霊園から他の墓地へ改葬する場合の流れを、移したいお骨の名を平塚市みどり公園・水辺課に連絡する、お骨の詳細を調べるのに一週間ほどかかる、みどり公園・水辺課窓口で改葬許可申請書を記入し後日霊園管理者の証明が郵送される、改葬許可申請書を平塚市市民課に提出する、石材業者と工程を決めて土屋霊園(0463-58-6900)に連絡する、と案内しています。必要なものは使用承認書(紛失届)で、使用者本人でない場合は委任状(使用者の氏名・住所・電話番号、被委任者の氏名と続柄、委任理由、改葬理由、改葬したい遺骨の氏名、改葬先の名称と住所、使用者本人の直筆署名が明記されたもの)です。市民課の窓口・手数料の詳細は、確認した市のページに記載がありません。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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平塚市土屋霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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