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平塚市土屋霊園の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (平塚市(指定管理者 平塚メモリアルグループ)の公式情報の最終確認日)

平塚市(指定管理者 平塚メモリアルグループ)が設置・管理する平塚市土屋霊園(ひらつかしつちやれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、平塚市(指定管理者 平塚メモリアルグループ)の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお平塚市土屋霊園は、土屋霊園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(1か所)
土屋霊園
市の「土屋霊園」のページは、土屋霊園を、平塚市の西端に位置し、市街地から約13km、車で約25分の公園墓地で、平成26年4月1日に指定管理者を導入したと案内しています。指定管理者のページ(平塚市土屋霊園ホームページ)は、土屋霊園を平塚市唯一の市営霊園とし、園内を東墓地(東1区~4区)、西墓地(西1区~6区)、中央墓地(中央1区~12区)と案内しています。墓地の種類は普通墓地と芝生墓地で、市の募集ページによると一区画は4平方メートルでカロート(納骨棺)があります。このレコードは土屋霊園(普通墓地・芝生墓地)の返還のものです。条例・施行規則の本文は取得しておらず未確認で、以下の記述は市のページと指定管理者のページだけを根拠にしています。なお、指定管理者のページの運営団体の欄には、第二期の指定期間が平成36年3月31日までと古い表記が残っています。
平塚市土屋霊園の墓じまい費用は、何で決まるか
平塚市土屋霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、平塚市(指定管理者 平塚メモリアルグループ)の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 市の返還のページは、「土屋霊園の墓地を返還する場合、墓地を所有し始めた当時の状態に戻していただく必要があります。」とし、返還の前に「設置した墓石等を全て撤去していただきます。」と案内しています。基礎・カロート・囲い・植栽・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲、完了の検査・立会い、写真の提出は、返還のページには記載がありません(撤去工事の届出と現場立会いは「土屋霊園内で工事する場合」のページに別に案内されています)。条例・施行規則の本文は未確認です。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 還付についての記載を、確認した公式資料に見つけられませんでした。記載がないことは「還付がない」という意味ではありません。届出の前にご確認ください。 市の「土屋霊園墓地の使用者募集(40基)について 令和8年度【募集は終了しました】」によると、第21回(令和8年度)の募集は、埋蔵(初めての納骨)36基(普通墓地18、芝生墓地18)と改葬(他墓所から移動)4基(普通墓地2、芝生墓地2)で、使用料は「52万円」、管理料(年額)は普通墓地5,700円・芝生墓地6,900円です。「一区画は4平方メートルでカロート(納骨棺)があります。」とされています。応募資格は、本市に引き続き1年以上居住し住民基本台帳に記載されていること、原則1親等以内の遺骨を有していること、申込者本人または同一世帯員が平塚市内に墓地を有していないこと、納期限が到来している市税に未納・滞納がないことで、申込みは郵送のみ(令和8年6月8日~7月3日消印有効)、公開抽選は令和8年7月28日(予定)でした。募集は終了しており、次回の時期は確認した市のページに記載がありません。墓石や工事の費用は別途使用者負担ですが、市のページに金額の記載はありません。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(平塚市土屋霊園)
- 返還届出書
- 使用承認書
市の返還のページは、「土屋霊園の墓地を返還する場合、墓地を所有し始めた当時の状態に戻していただく必要があります。」とし、返還するまでの流れを、1 お骨を全て取り出す(手続きは「土屋霊園内で改葬がある場合」のページ)、2 設置した墓石等を全て撤去する(手続きは「土屋霊園内で工事する場合」のページ)、3「以上が済みましたら、平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」「その際、使用承認書も合わせて提出していただきます。」と案内しています。返還届出書の様式(ダウンロード)は、確認した市のページに掲載がありません。返還届出書の提出期限の日数、手数料、使用承認書を紛失した場合の扱いは、確認した市のページに記載がありません(使用承認書の紛失届は、改葬と承継のページに出てきます)。条例・施行規則の本文は未確認です。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
問い合わせ先は平塚市 みどり公園・水辺課(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 本館6階。直通電話0463-21-9852、ファクス番号0463-21-9769)。返還届出書は、市の返還のページが「平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」と案内しています。現地の土屋霊園管理事務所(平塚市土屋4300番地。電話0463-58-6900)は、工事届出書の提出先で、納骨・工事の受付時間は8:30~17:00、12月29日~1月3日は納骨や工事等の受付業務を行わない(墓参のみ可)とされています。市役所の開庁時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
市の返還のページは、「土屋霊園の墓地を返還する場合、墓地を所有し始めた当時の状態に戻していただく必要があります。」とし、返還の前に「設置した墓石等を全て撤去していただきます。」と案内しています。基礎・カロート・囲い・植栽・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲、完了の検査・立会い、写真の提出は、返還のページには記載がありません(撤去工事の届出と現場立会いは「土屋霊園内で工事する場合」のページに別に案内されています)。条例・施行規則の本文は未確認です。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
市の「土屋霊園内で工事する場合」の「墓石の撤去」は、手続きの流れとして、「原則として工事一週間前までに工事届出書を、土屋霊園管理事務所に提出していただきます。」「(石材業者を通して提出することも可能です)」「撤去するための基準を満たしていれば、許可が下ります。」「当日、土屋霊園管理事務所職員による現場立ち会いがございます。」と案内しています。撤去するための基準の内容、撤去工事に必要な書類、完了届の要否は、確認した市のページに記載がありません(同ページの墓石の設置には、立面図・平面図・刻字内容文を記載した図面と墓地設備設置基準が示されていますが、これは設置の定めです)。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した市のページ・指定管理者のページに記載が見当たりませんでした。市のページは、工事届出書について「(石材業者を通して提出することも可能です)」と案内していますが、届出の経路の記載で、指定の有無の記載ではありません。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
還付について公式資料に記載なし
返還に伴う使用料・管理料の還付について、確認した市の返還・工事・募集のページ、指定管理者のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。条例本文は取得できず未確認のため、条例に還付の定めがあるかどうかは分かりません。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
園内の合葬先について公式資料に記載なし
土屋霊園に合葬墓・樹木葬などの市営の合同墓があるかどうかについて、確認した市のページと、指定管理者のページ(墓地案内は普通墓地と芝生墓地のみ)に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
市の「土屋霊園墓地の使用者募集(40基)について 令和8年度【募集は終了しました】」によると、第21回(令和8年度)の募集は、埋蔵(初めての納骨)36基(普通墓地18、芝生墓地18)と改葬(他墓所から移動)4基(普通墓地2、芝生墓地2)で、使用料は「52万円」、管理料(年額)は普通墓地5,700円・芝生墓地6,900円です。「一区画は4平方メートルでカロート(納骨棺)があります。」とされています。応募資格は、本市に引き続き1年以上居住し住民基本台帳に記載されていること、原則1親等以内の遺骨を有していること、申込者本人または同一世帯員が平塚市内に墓地を有していないこと、納期限が到来している市税に未納・滞納がないことで、申込みは郵送のみ(令和8年6月8日~7月3日消印有効)、公開抽選は令和8年7月28日(予定)でした。募集は終了しており、次回の時期は確認した市のページに記載がありません。墓石や工事の費用は別途使用者負担ですが、市のページに金額の記載はありません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。平塚市土屋霊園の場合は平塚市へ申請します。
市の「土屋霊園内で改葬がある場合」(最終更新日 2026年8月5日)は、土屋霊園から他の墓地へ改葬する場合の流れを、移したいお骨の名を平塚市みどり公園・水辺課に連絡する、お骨の詳細を調べるのに一週間ほどかかる、みどり公園・水辺課窓口で改葬許可申請書を記入し後日霊園管理者の証明が郵送される、改葬許可申請書を平塚市市民課に提出する、石材業者と工程を決めて土屋霊園(0463-58-6900)に連絡する、と案内しています。必要なものは使用承認書(紛失届)で、使用者本人でない場合は委任状(使用者の氏名・住所・電話番号、被委任者の氏名と続柄、委任理由、改葬理由、改葬したい遺骨の氏名、改葬先の名称と住所、使用者本人の直筆署名が明記されたもの)です。市民課の窓口・手数料の詳細は、確認した市のページに記載がありません。
平塚市土屋霊園の返還についてよくある質問
回答はすべて、平塚市(指定管理者 平塚メモリアルグループ)の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月18日です。
平塚市土屋霊園を返還するには何を提出しますか?
平塚市土屋霊園を返還するときは、平塚市 みどり公園・水辺課(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 本館6階。直通電話0463-21-9852、ファクス番号0463-21-9769)。返還届出書は、市の返還のページが「平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」と案内しています。現地の土屋霊園管理事務所(平塚市土屋4300番地。電話0463-58-6900)は、工事届出書の提出先で、納骨・工事の受付時間は8:30~17:00、12月29日~1月3日は納骨や工事等の受付業務を行わない(墓参のみ可)とされています。市役所の開庁時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。へ届け出ます(2026年10月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 返還届出書 2. 使用承認書 市の返還のページは、「土屋霊園の墓地を返還する場合、墓地を所有し始めた当時の状態に戻していただく必要があります。」とし、返還するまでの流れを、1 お骨を全て取り出す(手続きは「土屋霊園内で改葬がある場合」のページ)、2 設置した墓石等を全て撤去する(手続きは「土屋霊園内で工事する場合」のページ)、3「以上が済みましたら、平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」「その際、使用承認書も合わせて提出していただきます。」と案内しています。返還届出書の様式(ダウンロード)は、確認した市のページに掲載がありません。返還届出書の提出期限の日数、手数料、使用承認書を紛失した場合の扱いは、確認した市のページに記載がありません(使用承認書の紛失届は、改葬と承継のページに出てきます)。条例・施行規則の本文は未確認です。
平塚市土屋霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
平塚市土屋霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市の返還のページは、「土屋霊園の墓地を返還する場合、墓地を所有し始めた当時の状態に戻していただく必要があります。」とし、返還の前に「設置した墓石等を全て撤去していただきます。」と案内しています。基礎・カロート・囲い・植栽・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲、完了の検査・立会い、写真の提出は、返還のページには記載がありません(撤去工事の届出と現場立会いは「土屋霊園内で工事する場合」のページに別に案内されています)。条例・施行規則の本文は未確認です。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
平塚市土屋霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
平塚市土屋霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月18日確認)。市の「土屋霊園内で工事する場合」の「墓石の撤去」は、手続きの流れとして、「原則として工事一週間前までに工事届出書を、土屋霊園管理事務所に提出していただきます。」「(石材業者を通して提出することも可能です)」「撤去するための基準を満たしていれば、許可が下ります。」「当日、土屋霊園管理事務所職員による現場立ち会いがございます。」と案内しています。撤去するための基準の内容、撤去工事に必要な書類、完了届の要否は、確認した市のページに記載がありません(同ページの墓石の設置には、立面図・平面図・刻字内容文を記載した図面と墓地設備設置基準が示されていますが、これは設置の定めです)。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。
平塚市土屋霊園に石材業者の指定はありますか?
2026年10月18日時点で、平塚市土屋霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に平塚市 みどり公園・水辺課(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 本館6階。直通電話0463-21-9852、ファクス番号0463-21-9769)。返還届出書は、市の返還のページが「平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」と案内しています。現地の土屋霊園管理事務所(平塚市土屋4300番地。電話0463-58-6900)は、工事届出書の提出先で、納骨・工事の受付時間は8:30~17:00、12月29日~1月3日は納骨や工事等の受付業務を行わない(墓参のみ可)とされています。市役所の開庁時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。へご確認ください。
平塚市土屋霊園を返還すると使用料は返ってきますか?
2026年10月18日時点で、平塚市土屋霊園の使用料・管理料の還付について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「還付がない」と同じ意味ではありません。返還の届出をする前に平塚市 みどり公園・水辺課(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 本館6階。直通電話0463-21-9852、ファクス番号0463-21-9769)。返還届出書は、市の返還のページが「平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」と案内しています。現地の土屋霊園管理事務所(平塚市土屋4300番地。電話0463-58-6900)は、工事届出書の提出先で、納骨・工事の受付時間は8:30~17:00、12月29日~1月3日は納骨や工事等の受付業務を行わない(墓参のみ可)とされています。市役所の開庁時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。へご確認ください。
平塚市土屋霊園の園内に合葬式墓地はありますか?
2026年10月18日時点で、平塚市土屋霊園の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。平塚市 みどり公園・水辺課(〒254-8686 平塚市浅間町9番1号 本館6階。直通電話0463-21-9852、ファクス番号0463-21-9769)。返還届出書は、市の返還のページが「平塚市みどり公園・水辺課窓口にて、返還届出書を提出してください。」と案内しています。現地の土屋霊園管理事務所(平塚市土屋4300番地。電話0463-58-6900)は、工事届出書の提出先で、納骨・工事の受付時間は8:30~17:00、12月29日~1月3日は納骨や工事等の受付業務を行わない(墓参のみ可)とされています。市役所の開庁時間は月曜から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。へご確認ください。
平塚市土屋霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。平塚市土屋霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても平塚市へ申請します。市の「土屋霊園内で改葬がある場合」(最終更新日 2026年8月5日)は、土屋霊園から他の墓地へ改葬する場合の流れを、移したいお骨の名を平塚市みどり公園・水辺課に連絡する、お骨の詳細を調べるのに一週間ほどかかる、みどり公園・水辺課窓口で改葬許可申請書を記入し後日霊園管理者の証明が郵送される、改葬許可申請書を平塚市市民課に提出する、石材業者と工程を決めて土屋霊園(0463-58-6900)に連絡する、と案内しています。必要なものは使用承認書(紛失届)で、使用者本人でない場合は委任状(使用者の氏名・住所・電話番号、被委任者の氏名と続柄、委任理由、改葬理由、改葬したい遺骨の氏名、改葬先の名称と住所、使用者本人の直筆署名が明記されたもの)です。市民課の窓口・手数料の詳細は、確認した市のページに記載がありません。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 千葉県白井市・松戸市営白井聖地公園
- 茨城県水戸市・水戸市公園墓地
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
- 神奈川県小田原市・久野霊園
- 茨城県日立市・日立市営霊園
- 愛知県一宮市・一宮市営墓地
- 千葉県市原市・市原市墓園
- 新潟県長岡市・長岡市墓園
- 青森県八戸市・八戸市営霊園
- 千葉県浦安市・浦安市墓地公園
- 東京都稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパーク
- 大阪府寝屋川市・寝屋川市公園墓地
- 福井県福井市・福井市営墓地
- 北海道釧路市・釧路市営墓地(釧路地区)
- 福島県福島市・福島市営墓地
- 北海道帯広市・帯広市営墓地
- 山梨県甲府市・甲府市つつじが崎霊園
- 広島県呉市・呉市営墓地(公園墓地・市有墓地を含む)
- 鳥取県鳥取市・鳥取市営墓地
- 奈良県葛城市・葛城市霊苑
- 兵庫県太子町・太子メモリアルパーク(太子町立墓園)
- 滋賀県大津市・大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)
- 長野県長野市・長野市営墓地
- 長野県松本市・松本市営霊園
- 三重県津市・津市営墓園
- 大阪府八尾市・八尾市立墓地
- 静岡県富士市・富士市森林墓園
- 群馬県太田市・太田市八王子山公園墓地
- 千葉県八千代市・八千代市営霊園
- 兵庫県伊丹市・伊丹市墓地(神津墓地ほか)
- 東京都日野市・日野市営墓地
- 山口県山口市・山口市営墓地
- 大阪府岸和田市・岸和田市墓苑
- 静岡県沼津市・沼津市営墓地(天神洞墓地)
- 大阪府和泉市・和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)
- 富山県高岡市・高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)
- 富山県氷見市・氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)
- 京都府宇治市・宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)
- 岐阜県大垣市・大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)
- 長野県上田市・上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)
墓石撤去の見積もりを比較する
PR平塚市土屋霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。
参照元
- 平塚市 土屋霊園(所在地・指定管理者・案内。こんなときは)(2026年10月18日確認)
- 平塚市 墓地の返還(2026年10月18日確認)
- 平塚市 土屋霊園内で工事する場合(墓石の設置・墓石の撤去)(2026年10月18日確認)
- 平塚市 土屋霊園内で改葬がある場合(最終更新日 2026年8月5日)(2026年10月18日確認)
- 平塚市 土屋霊園墓地の使用者募集(40基)について 令和8年度【募集は終了しました】(2026年10月18日確認)
- 平塚市 使用者の変更(土屋霊園)(2026年10月18日確認)
- 平塚市 埋蔵(土屋霊園)(2026年10月18日確認)
- 平塚市土屋霊園(指定管理者のページ)トップ(2026年10月18日確認)
- 平塚市土屋霊園(指定管理者のページ)墓地案内(2026年10月18日確認)
- 平塚市土屋霊園(指定管理者のページ)運営団体(2026年10月18日確認)
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