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青森市霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月4日 青森市の公式情報で確認〕

更新日: (青森市の公式情報の最終確認日)

青森市が設置・管理する青森市霊園(あおもりしれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、青森市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお青森市霊園は、青森市三内霊園、青森市月見野霊園、青森市八甲田霊園、青森市浪岡墓園、三内霊園、月見野霊園、八甲田霊園、浪岡墓園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(4か所)

青森市三内霊園、青森市月見野霊園、青森市八甲田霊園、青森市浪岡墓園

青森市霊園条例第2条に定める4つの霊園を、1つの条例と施行規則で管理しています。市の各園ページの区画数は、三内霊園16,333区画(241,719平方メートル)、月見野霊園9,712区画(453,828平方メートル。合葬墓あり)、八甲田霊園5,873区画(619,056平方メートル)、浪岡墓園589区画(9,170平方メートル)です。返還の手続き・使用料の還付なし・管理料の扱いは4園共通です。合葬墓があるのは月見野霊園のみです。市の施設案内には「青森市浪岡斎園」もありますが、斎場であり、この記録には含めていません。

青森市霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

青森市霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、青森市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第12条第1項は、一般墓地が不要になったときは「その場所を原状に復して返還しなければならない」とし、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。市の返還ページは「墓石等を自身で処理し更地の状態にした上で」返還手続をするよう案内しています。使用許可を取り消された場合に原状回復をしないときは市長が行って費用を徴収します(条例第13条第3項・第4項)。基礎・カロートの撤去範囲、埋戻しの仕様、更地かどうかを誰がどう確認するかは、確認したページ・条例・規則に記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
市の「市営霊園・墓園(一般墓地)の利用申込(使用許可)」ページに「市営霊園・墓園で一般墓地の工事を業者に依頼する場合は、市の承認を得た業者へ依頼してください。業者一覧表は関連リンクをご覧ください」とあり、「一般墓地工事業者一覧表」(R8.6.1時点。会社名・住所・電話番号と、改葬等代行・草刈等代行の対応可否を記載)が公開されています。一覧には青森県内の市町村の業者のほか、秋田県・岩手県・宮城県の業者も載っています。これは特定の1社を指定する制度ではなく、規則第16条の工事営業届による市の承認を得た業者の一覧で、公式資料に指定業者・指定石材店という語は使われていません。このデータベースでは、市の承認を得た業者への依頼を求める承認制として、指定あり側(listed)に分類しています。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
市の各霊園ページと返還ページは、いずれも「すでに納入している一般墓地(埋葬場所)使用料の還付はありません」と記載し、利用申込ページにも「納めていただく一般墓地使用料は、いかなる理由(一般墓地の返還など)があってもお返しすることはできません」とあります。条例第15条第3項は、霊園(一般墓地・合葬墓)の使用料を含む同条第1項・第2項の使用料について「理由のいかんにかかわらず還付しない」と定めています。霊園管理料も、返還届日が属する年度の分の納入が必要で還付はなく、未納があれば納付が必要です。 使用料は条例第15条第1項に霊園別・種別で定められ、三内霊園は19.89平方メートルが430,000円、12.6平方メートルが277,000円、6.3平方メートルが100,000円、3.15平方メートルが33,000円、月見野霊園は12平方メートルが249,000円、6平方メートルが92,000円、4平方メートルが48,000円、芝6平方メートルが95,000円、芝4平方メートルが57,000円、八甲田霊園は12平方メートルが1,816,000円、6平方メートルが454,000円、4平方メートルが201,000円、浪岡墓園は6平方メートルが180,000円です(市の各園ページ・利用申込ページの表と条例が一致)。年間の霊園管理料は条例第16条で、三内・月見野・八甲田が19.89平方メートル5,290円、12平方メートル・12.6平方メートル3,530円、6平方メートル・6.3平方メートル1,760円、3.15平方メートル・4平方メートル1,040円、芝6平方メートル3,530円、芝4平方メートル2,250円、浪岡墓園は6平方メートル2,140円で、納入通知書は7月中旬に発送され納期限は8月末です。新規の使用許可の申請資格は、市に住所または本籍があること、埋葬すべき遺骨を保有していること、同一世帯の方が市営霊園・墓園を使用していないことです。許可を受けてから3年以内に墓石や外柵などの施設を設置しないと使用権を取り消すことがあります。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(青森市霊園)

  • 一般墓地(合葬墓)返還届(規則様式第13号)
  • 霊園(埋葬場所または一般墓地)使用許可証
  • 霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届(使用許可証を紛失している場合)
  • 手続するかたの本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
  • 使用権者の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本(使用権者の死亡等により代理人が手続する場合)
  • 使用権者と代理で手続するかたの続柄が確認できる戸籍謄本等(同上)

条例第12条第1項は、一般墓地使用権者は一般墓地が不要になったときはその場所を原状に復して返還しなければならない(市長の承認を受けたときは現状のまま返還可)とし、規則第13条は、返還するときは一般墓地(合葬墓)返還届(様式第13号)に許可証を添付して市長に提出するとしています。市の「一般墓地の返還」ページは、墓石等を自身で処理し更地の状態にしたうえで、下記の連絡先の窓口(生活安心課)で返還手続をすること、更地にしても返還の手続をしない限り返還されたことにはならないこと、返還時に更地になっていない場合は返還の手続は完了しないことを案内しています。返還届は窓口備付けのもののほか、ページの添付ファイルを使え、使用権者の死亡などで代理のかたが手続する場合は代理のかたの住所・氏名・電話番号の記載が必要で、代理届出用の様式も掲載されています。返還時に霊園管理料の未納がある場合は納入が必要で、返還届日が属する年度の霊園管理料も納入が必要です。返還ページには浪岡墓園の窓口(浪岡振興部市民課)への言及はなく、生活安心課の連絡先のみが記載されています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は青森市 市民部 生活安心課(霊園管理運営チーム。青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階・〒030-0801・017-734-5277・FAX 017-734-5256)。浪岡墓園は浪岡振興部市民課(青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・〒038-1392・0172-62-1140)。三内・月見野・八甲田霊園の管理事務所は12月1日〜3月31日の冬期間は閉鎖(春彼岸期間中を除く)です。市の改葬・分骨の手続ページは、浪岡墓園を含めて「冬期間(12~3月)は各管理事務所を閉鎖しています」と案内し、閉鎖期間中に手続きを希望する場合は担当課へ連絡するよう案内していますです。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第12条第1項は、一般墓地が不要になったときは「その場所を原状に復して返還しなければならない」とし、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。市の返還ページは「墓石等を自身で処理し更地の状態にした上で」返還手続をするよう案内しています。使用許可を取り消された場合に原状回復をしないときは市長が行って費用を徴収します(条例第13条第3項・第4項)。基礎・カロートの撤去範囲、埋戻しの仕様、更地かどうかを誰がどう確認するかは、確認したページ・条例・規則に記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

規則第7条第2号は、一般墓地における墳墓構築工事その他公衆の便益のため臨時に使用する場合は霊園臨時使用許可申請書(様式第5号)によると定め、条例第15条第2項は、工事その他の臨時使用の使用料を1平方メートルにつき日額24円(使用場所が1平方メートルに満たないときは1平方メートル、使用期間が1日に満たないときは1日とみなす)とし、同条第3項はこの使用料を理由のいかんにかかわらず還付しないとしています。規則第14条第2号は、一般墓地で墳墓構築工事を行うときに許可証を市長または指定管理者に提示するよう定めています。工事を行う業者については、規則第16条が、一般墓地使用権者から委託を受けて工作物施設の工事をしようとする者は、一般墓地工事営業届(様式第14号)によりあらかじめ市長に届け出てその承認を得なければならないと定め、通常工事時間は午前8時30分から午後5時までです(規則第17条第4項)。返還のための墓石の撤去工事がこれらの届出の対象かどうかは、確認したページ・条例・規則に記載がありません。工事を行わない期間や事前に届け出る期限の記載も確認できませんでした。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

市の「市営霊園・墓園(一般墓地)の利用申込(使用許可)」ページに「市営霊園・墓園で一般墓地の工事を業者に依頼する場合は、市の承認を得た業者へ依頼してください。業者一覧表は関連リンクをご覧ください」とあり、「一般墓地工事業者一覧表」(R8.6.1時点。会社名・住所・電話番号と、改葬等代行・草刈等代行の対応可否を記載)が公開されています。一覧には青森県内の市町村の業者のほか、秋田県・岩手県・宮城県の業者も載っています。これは特定の1社を指定する制度ではなく、規則第16条の工事営業届による市の承認を得た業者の一覧で、公式資料に指定業者・指定石材店という語は使われていません。このデータベースでは、市の承認を得た業者への依頼を求める承認制として、指定あり側(listed)に分類しています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

市の各霊園ページと返還ページは、いずれも「すでに納入している一般墓地(埋葬場所)使用料の還付はありません」と記載し、利用申込ページにも「納めていただく一般墓地使用料は、いかなる理由(一般墓地の返還など)があってもお返しすることはできません」とあります。条例第15条第3項は、霊園(一般墓地・合葬墓)の使用料を含む同条第1項・第2項の使用料について「理由のいかんにかかわらず還付しない」と定めています。霊園管理料も、返還届日が属する年度の分の納入が必要で還付はなく、未納があれば納付が必要です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

月見野霊園に合葬墓(納骨室2,000体、合葬室約8,000体)があります。使用料は1体あたり、納骨室及び合葬室(使用許可を受けた日から20年は納骨棚に骨箱等で安置し、その後は合葬室に埋蔵)が98,000円、合葬室のみ(布製の納骨袋で直接埋蔵)が62,000円、記名板が34,000円で、納付した使用料は返還されません。市営霊園・墓園の一般墓地から合葬室に改葬して墓地を返還する場合は、改葬する遺骨の体数にかかわらず、返還する一般墓地1区画につき62,000円です(条例第15条第1項、一般墓地を返還しようとする者は合葬墓使用許可を受けることができる旨が条例第9条第4項)。申込資格は、市営霊園・墓園の一般墓地を使用していない方で、本市に住所があり遺骨を保有している方(改葬を含む)、市外に住所があり死亡時に本市に住所があった方の遺骨を保有している方、本市に住所を有する満70歳以上で自己の死後の納骨を希望する方(生前予約、年1回の受付)のいずれか、または一般墓地から合葬室に改葬して墓地を返還する方です。遺骨を保有している方・改葬する方は通年受付で、窓口持参または郵送で申し込めます。ページに「合葬室に埋蔵後は、遺骨を返還できなくなります」とあり、条例第10条の2第7項も「合葬室に埋蔵された焼骨は、返還しない」と定めています(納骨室に収蔵されている期間は、使用権者が改葬許可申請を行って引き取れます)。生活保護を受けている方などが合葬室へ直接埋蔵する場合は使用料の5割を減額できます。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。青森市を含む公営40件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

使用料は条例第15条第1項に霊園別・種別で定められ、三内霊園は19.89平方メートルが430,000円、12.6平方メートルが277,000円、6.3平方メートルが100,000円、3.15平方メートルが33,000円、月見野霊園は12平方メートルが249,000円、6平方メートルが92,000円、4平方メートルが48,000円、芝6平方メートルが95,000円、芝4平方メートルが57,000円、八甲田霊園は12平方メートルが1,816,000円、6平方メートルが454,000円、4平方メートルが201,000円、浪岡墓園は6平方メートルが180,000円です(市の各園ページ・利用申込ページの表と条例が一致)。年間の霊園管理料は条例第16条で、三内・月見野・八甲田が19.89平方メートル5,290円、12平方メートル・12.6平方メートル3,530円、6平方メートル・6.3平方メートル1,760円、3.15平方メートル・4平方メートル1,040円、芝6平方メートル3,530円、芝4平方メートル2,250円、浪岡墓園は6平方メートル2,140円で、納入通知書は7月中旬に発送され納期限は8月末です。新規の使用許可の申請資格は、市に住所または本籍があること、埋葬すべき遺骨を保有していること、同一世帯の方が市営霊園・墓園を使用していないことです。許可を受けてから3年以内に墓石や外柵などの施設を設置しないと使用権を取り消すことがあります。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。青森市霊園の場合は青森市へ申請します。

市の改葬・分骨の手続ページは手続き先を「担当課」とし、同ページの問い合わせ先は青森市の市民部生活安心課(駅前庁舎4階・017-734-5277)です。市の案内が挙げる必要書類は、改葬許可申請書(様式は2026年3月1日に変更)、埋蔵(収蔵)証明書(市営霊園以外に埋葬されている場合はお寺や共同墓地などの管理者に交付を依頼)、遺骨の埋葬場所が市営霊園で使用権者以外が申請する場合の使用権者の承諾書です。市営霊園・墓園の遺骨の改葬では「霊園(埋葬場所または一般墓地)使用許可証」が必要で、紛失の場合は事前に再交付手続(手数料150円)をします。改葬先が決まっていない場合は手続ができません。郵送で申請する場合は返信用切手を同封します。改葬許可申請自体の手数料の額は確認したページに記載がありません。

青森市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

青森市霊園の合葬墓(合葬式墓地)|月見野霊園 合葬墓(納骨室・合葬室)

青森市霊園で確認できた合葬先は「月見野霊園 合葬墓(納骨室・合葬室)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、青森市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
納骨室及び合葬室 1体98,000円、合葬室のみ 1体62,000円、記名板 1体34,000円(希望者のみ)。市営霊園・墓園の一般墓地から合葬室に改葬する場合は、遺骨の体数にかかわらず返還する一般墓地1区画につき62,000円。納付した使用料は返還しない
申込資格・返還する人の扱い
一般墓地を使用していない方で、市内在住で遺骨保有(改葬含む)/市外在住で死亡時に市内在住だった方の遺骨保有/市内在住の満70歳以上(生前予約)。別に、一般墓地から合葬室に改葬して墓地を返還する方(条例第9条第4項)
募集時期
遺骨保有・改葬は通年受付、生前予約は年1回(広報あおもりで案内)。管理事務所閉所期間(12月1日〜3月31日)は納骨不可
注意
市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、青森市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月4日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

青森市霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、青森市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。

青森市霊園を返還するには何を提出しますか?

青森市霊園を返還するときは、青森市 市民部 生活安心課(霊園管理運営チーム。青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階・〒030-0801・017-734-5277・FAX 017-734-5256)。浪岡墓園は浪岡振興部市民課(青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・〒038-1392・0172-62-1140)。三内・月見野・八甲田霊園の管理事務所は12月1日〜3月31日の冬期間は閉鎖(春彼岸期間中を除く)です。市の改葬・分骨の手続ページは、浪岡墓園を含めて「冬期間(12~3月)は各管理事務所を閉鎖しています」と案内し、閉鎖期間中に手続きを希望する場合は担当課へ連絡するよう案内していますへ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の6点です。1. 一般墓地(合葬墓)返還届(規則様式第13号) 2. 霊園(埋葬場所または一般墓地)使用許可証 3. 霊園(一般墓地・合葬墓)使用許可証紛失届(使用許可証を紛失している場合) 4. 手続するかたの本人確認書類(顔写真付きの身分証明書) 5. 使用権者の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本(使用権者の死亡等により代理人が手続する場合) 6. 使用権者と代理で手続するかたの続柄が確認できる戸籍謄本等(同上) 条例第12条第1項は、一般墓地使用権者は一般墓地が不要になったときはその場所を原状に復して返還しなければならない(市長の承認を受けたときは現状のまま返還可)とし、規則第13条は、返還するときは一般墓地(合葬墓)返還届(様式第13号)に許可証を添付して市長に提出するとしています。市の「一般墓地の返還」ページは、墓石等を自身で処理し更地の状態にしたうえで、下記の連絡先の窓口(生活安心課)で返還手続をすること、更地にしても返還の手続をしない限り返還されたことにはならないこと、返還時に更地になっていない場合は返還の手続は完了しないことを案内しています。返還届は窓口備付けのもののほか、ページの添付ファイルを使え、使用権者の死亡などで代理のかたが手続する場合は代理のかたの住所・氏名・電話番号の記載が必要で、代理届出用の様式も掲載されています。返還時に霊園管理料の未納がある場合は納入が必要で、返還届日が属する年度の霊園管理料も納入が必要です。返還ページには浪岡墓園の窓口(浪岡振興部市民課)への言及はなく、生活安心課の連絡先のみが記載されています。

青森市霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

青森市霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第12条第1項は、一般墓地が不要になったときは「その場所を原状に復して返還しなければならない」とし、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。市の返還ページは「墓石等を自身で処理し更地の状態にした上で」返還手続をするよう案内しています。使用許可を取り消された場合に原状回復をしないときは市長が行って費用を徴収します(条例第13条第3項・第4項)。基礎・カロートの撤去範囲、埋戻しの仕様、更地かどうかを誰がどう確認するかは、確認したページ・条例・規則に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

青森市霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

青森市霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月4日確認)。規則第7条第2号は、一般墓地における墳墓構築工事その他公衆の便益のため臨時に使用する場合は霊園臨時使用許可申請書(様式第5号)によると定め、条例第15条第2項は、工事その他の臨時使用の使用料を1平方メートルにつき日額24円(使用場所が1平方メートルに満たないときは1平方メートル、使用期間が1日に満たないときは1日とみなす)とし、同条第3項はこの使用料を理由のいかんにかかわらず還付しないとしています。規則第14条第2号は、一般墓地で墳墓構築工事を行うときに許可証を市長または指定管理者に提示するよう定めています。工事を行う業者については、規則第16条が、一般墓地使用権者から委託を受けて工作物施設の工事をしようとする者は、一般墓地工事営業届(様式第14号)によりあらかじめ市長に届け出てその承認を得なければならないと定め、通常工事時間は午前8時30分から午後5時までです(規則第17条第4項)。返還のための墓石の撤去工事がこれらの届出の対象かどうかは、確認したページ・条例・規則に記載がありません。工事を行わない期間や事前に届け出る期限の記載も確認できませんでした。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

青森市霊園に石材業者の指定はありますか?

青森市霊園には指定石材業者の制度があります(2026年10月4日確認)。市の「市営霊園・墓園(一般墓地)の利用申込(使用許可)」ページに「市営霊園・墓園で一般墓地の工事を業者に依頼する場合は、市の承認を得た業者へ依頼してください。業者一覧表は関連リンクをご覧ください」とあり、「一般墓地工事業者一覧表」(R8.6.1時点。会社名・住所・電話番号と、改葬等代行・草刈等代行の対応可否を記載)が公開されています。一覧には青森県内の市町村の業者のほか、秋田県・岩手県・宮城県の業者も載っています。これは特定の1社を指定する制度ではなく、規則第16条の工事営業届による市の承認を得た業者の一覧で、公式資料に指定業者・指定石材店という語は使われていません。このデータベースでは、市の承認を得た業者への依頼を求める承認制として、指定あり側(listed)に分類しています。

青森市霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

青森市霊園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。市の各霊園ページと返還ページは、いずれも「すでに納入している一般墓地(埋葬場所)使用料の還付はありません」と記載し、利用申込ページにも「納めていただく一般墓地使用料は、いかなる理由(一般墓地の返還など)があってもお返しすることはできません」とあります。条例第15条第3項は、霊園(一般墓地・合葬墓)の使用料を含む同条第1項・第2項の使用料について「理由のいかんにかかわらず還付しない」と定めています。霊園管理料も、返還届日が属する年度の分の納入が必要で還付はなく、未納があれば納付が必要です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

青森市霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

青森市霊園には園内に合葬先があります(2026年10月4日確認)。月見野霊園に合葬墓(納骨室2,000体、合葬室約8,000体)があります。使用料は1体あたり、納骨室及び合葬室(使用許可を受けた日から20年は納骨棚に骨箱等で安置し、その後は合葬室に埋蔵)が98,000円、合葬室のみ(布製の納骨袋で直接埋蔵)が62,000円、記名板が34,000円で、納付した使用料は返還されません。市営霊園・墓園の一般墓地から合葬室に改葬して墓地を返還する場合は、改葬する遺骨の体数にかかわらず、返還する一般墓地1区画につき62,000円です(条例第15条第1項、一般墓地を返還しようとする者は合葬墓使用許可を受けることができる旨が条例第9条第4項)。申込資格は、市営霊園・墓園の一般墓地を使用していない方で、本市に住所があり遺骨を保有している方(改葬を含む)、市外に住所があり死亡時に本市に住所があった方の遺骨を保有している方、本市に住所を有する満70歳以上で自己の死後の納骨を希望する方(生前予約、年1回の受付)のいずれか、または一般墓地から合葬室に改葬して墓地を返還する方です。遺骨を保有している方・改葬する方は通年受付で、窓口持参または郵送で申し込めます。ページに「合葬室に埋蔵後は、遺骨を返還できなくなります」とあり、条例第10条の2第7項も「合葬室に埋蔵された焼骨は、返還しない」と定めています(納骨室に収蔵されている期間は、使用権者が改葬許可申請を行って引き取れます)。生活保護を受けている方などが合葬室へ直接埋蔵する場合は使用料の5割を減額できます。

青森市霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。青森市霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても青森市へ申請します。市の改葬・分骨の手続ページは手続き先を「担当課」とし、同ページの問い合わせ先は青森市の市民部生活安心課(駅前庁舎4階・017-734-5277)です。市の案内が挙げる必要書類は、改葬許可申請書(様式は2026年3月1日に変更)、埋蔵(収蔵)証明書(市営霊園以外に埋葬されている場合はお寺や共同墓地などの管理者に交付を依頼)、遺骨の埋葬場所が市営霊園で使用権者以外が申請する場合の使用権者の承諾書です。市営霊園・墓園の遺骨の改葬では「霊園(埋葬場所または一般墓地)使用許可証」が必要で、紛失の場合は事前に再交付手続(手数料150円)をします。改葬先が決まっていない場合は手続ができません。郵送で申請する場合は返信用切手を同封します。改葬許可申請自体の手数料の額は確認したページに記載がありません。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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青森市霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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