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潮見坂平和公園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月4日 春日井市の公式情報で確認〕

更新日: (春日井市の公式情報の最終確認日)

春日井市が設置・管理する潮見坂平和公園(しおみざかへいわこうえん)を墓じまいで返還するときの手順を、春日井市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお潮見坂平和公園は、春日井市潮見坂平和公園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

潮見坂平和公園の墓じまい費用は、何で決まるか

潮見坂平和公園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、春日井市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第17条は「その場所を原状に復し」て返還することを求め、市長の承認を受けたときは原状に復さずに返還できます。市の「手続き」ページは、返還の際は「墓碑等使用設備の撤去、草取り等により墓所使用開始当初の更地に戻した上で」手続きを行うよう案内し、施設案内ページは、返還の際は、未使用の場合は清掃や草取り、使用済の場合は墓碑等使用設備の撤去等により、墓所使用開始当初の更地に戻すと案内しています。令和8年度の墓所案内冊子は、空き墓所(返還された区画)は更地の状態であると記載しています。原状回復を履行しないときは市が執行して費用を徴収できます(条例第22条第1項)。墓碑等使用設備の撤去の範囲について、基礎の撤去や埋戻しの仕様を定めた記載は確認できませんでした。なお墓所内工事に関する規定には「境界ブロックより下は、基礎以外の構造物を施工しないこと」とあり、基礎の存在は前提とされていますが、返還時に基礎まで撤去するかは書かれていません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者はありません。複数社から相見積もりを取れます。市の事業者向けページに「使用設備(墓碑等)の設置について、石材業者の指定をしていません」と記載があります。令和8年度の一般墓所の案内冊子にも同じ趣旨の記載があり、冊子の広告は業者を指定するものではないと添えられています。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第23条は「既納の使用料及び清掃料は、還付しない。ただし、使用料については、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」とし、規則第14条の2第1号が、その場合の還付額を「使用許可を受けて適正に使用していた墓所が不要になり、条例第17条の規定により使用場所の全部を返還した場合 100分の50」と定めています(使用料に乗じる割合。年限の定めは規則にありません)。したがって現行の規則では、一般墓所・芝生墓所を全部返還すると既納の使用料の50%が還付対象で、条例上、清掃料は還付の対象外です(返還届の様式の事務局記入欄には永代清掃料の列があり、清掃料の還付の有無は様式からは判断できませんでした)。一方、市の施設案内ページ(更新日 令和8年9月1日)は還付条件の変更を告知しており、未使用(墓碑等の設置なし)の場合は令和9年4月1日から、使用許可から3年を経過している場合は還付を行わない(使用許可から3年以内の場合に限り50%還付)、使用済(墓碑等の設置あり)の場合は令和10年10月1日から還付を行わない、としています。使用済の場合の令和10年9月30日までの扱いは、告知ページに変更点のみが書かれており、ほかに記載がありません。この告知を反映した規則の改正は、確認した例規集の版(令和5年4月1日施行)には反映されていません。令和8年度の一般墓所等の案内冊子は、永代使用料について「墓所返還届提出時の条例・規則にしたがって還付します」と記載しています。合葬式墓地は、焼骨を引き渡す前に使用しなくなった場合に使用料の100分の50が還付対象です(規則第14条の2第2号)。 令和8年度の一般墓所・芝生墓所の永代使用料は、1平方メートルあたり、市内在住の方(申込日の1年以上前から引き続き春日井市に住民登録があり在住している方)が201,000円、市外在住の方が301,500円です(規則第10条。条例第12条は208,000円以内、市外は3倍以内)。市外在住の方が申込みできるのは空き区画(返還区画)のみで、新規区画は市内在住の方が申込みできます。永代清掃料は使用料の100分の11(規則第10条の2)で、令和8年度の案内冊子には市内・市外にかかわらず1平方メートルあたり22,110円(小数点以下切り捨て)と記載されています。募集区画は新規墓所(4平方メートル)、空き墓所(1・2・3・4・6平方メートル等)、芝生墓所(5平方メートル)です。使用許可を受けた日から3年以内に墓碑等の使用設備を設置する必要があります。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(潮見坂平和公園)

  • 潮見坂平和公園墓所返還届(規則第9号様式)
  • 潮見坂平和公園墓所使用許可証
  • 振込先の分かるもの(通帳等、使用者本人のものに限る)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 潮見坂平和公園墓所使用料還付金請求書

条例第17条は、墓所の全部または一部が不要になったときは「直ちに市長に届出てその場所を原状に復し、返還しなければならない」とし、原状に復さないことについて市長の承認を受けたときは例外としています。規則第14条第1項は、返還しようとする者は潮見坂平和公園墓所返還届(第9号様式)に許可証を添えて市長に提出するとしています。市の「手続き」ページは、一般墓所・芝生墓所が不要になったときは墓碑等使用設備の撤去、草取り等により墓所使用開始当初の更地に戻したうえで返還手続きを行うこと、手続きの方法は事前に管理事務所へ問い合わせることを案内し、返還届と使用料還付金請求書の2つの様式を掲載しています。返還届の様式には、使用許可証のほか、振込先の分かるもの(通帳等、使用者本人のものに限る)と本人確認ができるものが添付書類として印字されています。代理人が手続きする場合は、委任状(使用者の印鑑証明書の実印が押印されたもの)、使用者の印鑑証明書、本人確認ができるものが必要と様式に記載されています(委任状の例は埋蔵証明書交付・返還用が掲載されています)。使用料還付金請求書は、返還届の添付書類欄には挙がっておらず、どの時点でどちらを提出するかの順序はページに書かれていません。返還理由の選択肢には「永代供養(管理)の墓に移すため」「他の墓地に移すため」「お墓を継ぐ人がいないため」「合葬式墓地に移すため」などがあります。遺骨を他へ移す場合は、まず潮見坂平和公園管理事務所に埋蔵・収蔵証明書交付申請書(墓所使用許可証を持参)を出して埋蔵・収蔵証明書の交付を受け、改葬(遺骨をすべて移す)のときはその証明書を春日井市戸籍住民課での改葬許可の申請に使います。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は春日井市 建設部 潮見坂平和公園管理事務所(春日井市大泉寺町字大池下292番地・〒486-0812・0568-84-4444)。現在の営業時間は午前8時30分〜午後5時、休業日は毎週月曜日(祝休日の場合は直後の祝休日でない日)と12月29日〜1月3日。令和9年1月5日から営業時間は午前9時〜午後4時、令和9年4月1日から休業日は毎週日・月曜日と祝休日に変わります(市の施設案内ページ、更新日 令和8年9月1日)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第17条は「その場所を原状に復し」て返還することを求め、市長の承認を受けたときは原状に復さずに返還できます。市の「手続き」ページは、返還の際は「墓碑等使用設備の撤去、草取り等により墓所使用開始当初の更地に戻した上で」手続きを行うよう案内し、施設案内ページは、返還の際は、未使用の場合は清掃や草取り、使用済の場合は墓碑等使用設備の撤去等により、墓所使用開始当初の更地に戻すと案内しています。令和8年度の墓所案内冊子は、空き墓所(返還された区画)は更地の状態であると記載しています。原状回復を履行しないときは市が執行して費用を徴収できます(条例第22条第1項)。墓碑等使用設備の撤去の範囲について、基礎の撤去や埋戻しの仕様を定めた記載は確認できませんでした。なお墓所内工事に関する規定には「境界ブロックより下は、基礎以外の構造物を施工しないこと」とあり、基礎の存在は前提とされていますが、返還時に基礎まで撤去するかは書かれていません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

規則第8条第1項は、使用者が墓所に墓碑等を新設、改修、模様替もしくは移転または植樹をしようとするときは、潮見坂平和公園墓所内工事承認申請書(第3号様式)に許可証と図面等を添えて市長に届け出て承認を受けることとし、承認すると墓所内工事承認証(第4号様式)が交付され、工事が完成したら墓所内工事完了届(第5号様式)を提出します(同条第2項・第3項)。市の事業者向けページは「墓所内の工事には事前の届出が必要」とし、墓所内工事に関する規定を掲載しています。その規定の添付書類の表には、原状回復工事・撤去工事・墓碑の組み直し・土の入れ替えが並べられ、着手届の添付書類は使用許可証の写しと現況写真、完成届の添付書類は完了写真と読めます。承認申請書の様式の工事内容欄には「石碑の撤去(現況写真添付)」「土の入替え(現況写真添付)」の選択肢があり、承認書の指示事項には「工事完成後30日以内に潮見坂平和公園墓所内工事完成届を提出すること」とあります。工事を行わない日は、お盆、年末年始、春分の日および秋分の日その他管理事務所が指定する日です。事前に承認申請書を出す期限(何日前までか)は、確認したページ・規定・様式に記載がありません。ページは「手続きの方法については、事前に管理事務所へお問い合わせください」としています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

市の事業者向けページに「使用設備(墓碑等)の設置について、石材業者の指定をしていません」と記載があります。令和8年度の一般墓所の案内冊子にも同じ趣旨の記載があり、冊子の広告は業者を指定するものではないと添えられています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第23条は「既納の使用料及び清掃料は、還付しない。ただし、使用料については、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」とし、規則第14条の2第1号が、その場合の還付額を「使用許可を受けて適正に使用していた墓所が不要になり、条例第17条の規定により使用場所の全部を返還した場合 100分の50」と定めています(使用料に乗じる割合。年限の定めは規則にありません)。したがって現行の規則では、一般墓所・芝生墓所を全部返還すると既納の使用料の50%が還付対象で、条例上、清掃料は還付の対象外です(返還届の様式の事務局記入欄には永代清掃料の列があり、清掃料の還付の有無は様式からは判断できませんでした)。一方、市の施設案内ページ(更新日 令和8年9月1日)は還付条件の変更を告知しており、未使用(墓碑等の設置なし)の場合は令和9年4月1日から、使用許可から3年を経過している場合は還付を行わない(使用許可から3年以内の場合に限り50%還付)、使用済(墓碑等の設置あり)の場合は令和10年10月1日から還付を行わない、としています。使用済の場合の令和10年9月30日までの扱いは、告知ページに変更点のみが書かれており、ほかに記載がありません。この告知を反映した規則の改正は、確認した例規集の版(令和5年4月1日施行)には反映されていません。令和8年度の一般墓所等の案内冊子は、永代使用料について「墓所返還届提出時の条例・規則にしたがって還付します」と記載しています。合葬式墓地は、焼骨を引き渡す前に使用しなくなった場合に使用料の100分の50が還付対象です(規則第14条の2第2号)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内に合葬式墓地があり、個別埋蔵施設(芝生に1申請ごとに穴をあけて骨袋に移した遺骨を1袋ずつ納骨)が1,000体、共同埋蔵施設(カロートに他の方の遺骨と一緒に納骨)が9,000体、合計10,000体です(2026年4月1日現在)。令和8年度は令和8年4月23日から令和9年3月31日まで、潮見坂平和公園管理事務所で申込みを受け付けています。共同埋蔵施設は、遺骨を所持している方(改葬可)で祭しを主宰する者であることなどが資格で、市外在住の方も、市に住んでいなかった方の遺骨を納骨したい場合は申込みでき、申込時に市に住民登録があり満65歳以上の方は生前申請もできます。個別埋蔵施設は、申込時に市に住民登録があること(または納骨対象者が死亡時に市に住民登録があった方であること)、遺骨を所持していること(改葬可)、祭しを主宰する者であることが資格です。使用料と清掃料の合計は、共同埋蔵施設が市内55,000円(使用料35,200円、清掃料19,800円)、市外72,600円(使用料52,800円、清掃料19,800円)、個別埋蔵施設が市内125,400円(使用料105,600円、清掃料19,800円)です。注意事項に「一度納骨したお骨は取り出すことはできません」とあり、他のお墓から遺骨を移す(改葬する)ために申し込むことも可能とされています。施行規則第15条の2第2項も「合葬式墓地に納骨された焼骨は、返却しない。」と定めています。返還届の返還理由には「合葬式墓地に移すため」の選択肢があります。一般墓所を返還して合葬式墓地へ移す場合の使用料の減免・優先の定めは、確認したページにありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。春日井市を含む公営40件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

令和8年度の一般墓所・芝生墓所の永代使用料は、1平方メートルあたり、市内在住の方(申込日の1年以上前から引き続き春日井市に住民登録があり在住している方)が201,000円、市外在住の方が301,500円です(規則第10条。条例第12条は208,000円以内、市外は3倍以内)。市外在住の方が申込みできるのは空き区画(返還区画)のみで、新規区画は市内在住の方が申込みできます。永代清掃料は使用料の100分の11(規則第10条の2)で、令和8年度の案内冊子には市内・市外にかかわらず1平方メートルあたり22,110円(小数点以下切り捨て)と記載されています。募集区画は新規墓所(4平方メートル)、空き墓所(1・2・3・4・6平方メートル等)、芝生墓所(5平方メートル)です。使用許可を受けた日から3年以内に墓碑等の使用設備を設置する必要があります。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。潮見坂平和公園の場合は春日井市へ申請します。

改葬許可の申請先は春日井市の市民生活部戸籍住民課(戸籍担当・0568-85-6137)です。市の案内が挙げる必要書類は、改葬許可申請書(遺体1体につき1枚)、戸籍謄本または埋火葬許可証の写し(死亡当時の本籍が春日井市の場合は不要)、埋葬または埋蔵(収蔵)の証明書(潮見坂平和公園の場合は「埋蔵・収蔵証明書」)、墓地使用者等からの承諾書(申請者が使用者でない場合)、改葬先が分かるもの、本人確認書類で、改葬先が未定の場合は原則として改葬許可証は発行できません。郵送の申請も可能で、必要書類(本人確認書類はコピー)と住所を記載し切手を貼った返信用封筒を同封して春日井市役所戸籍住民課戸籍担当(〒486-8686)へ送ります。手数料の額は確認したページに記載がありません。埋蔵・収蔵証明書は、先に潮見坂平和公園管理事務所へ交付申請書(墓所使用許可証を持参)を提出して受けます。

春日井市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

潮見坂平和公園の合葬墓(合葬式墓地)|潮見坂平和公園 合葬式墓地(共同埋蔵施設・個別埋蔵施設)

潮見坂平和公園で確認できた合葬先は「潮見坂平和公園 合葬式墓地(共同埋蔵施設・個別埋蔵施設)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、春日井市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
共同埋蔵施設 市内55,000円(使用料35,200円+清掃料19,800円)・市外72,600円(52,800円+19,800円)、個別埋蔵施設 市内125,400円(105,600円+19,800円)。いずれも焼骨1体あたり
申込資格・返還する人の扱い
共同埋蔵は遺骨所持(改葬可)で祭しを主宰する者、生前申請は市内在住の満65歳以上。個別埋蔵は市内住民登録(または納骨対象者が死亡時に市内住民登録)かつ遺骨所持(改葬可)・祭しを主宰する者
募集時期
令和8年度は令和8年4月23日〜令和9年3月31日受付(年度ごと)
注意
市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、春日井市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月4日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

潮見坂平和公園の返還についてよくある質問

回答はすべて、春日井市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。

潮見坂平和公園を返還するには何を提出しますか?

潮見坂平和公園を返還するときは、春日井市 建設部 潮見坂平和公園管理事務所(春日井市大泉寺町字大池下292番地・〒486-0812・0568-84-4444)。現在の営業時間は午前8時30分〜午後5時、休業日は毎週月曜日(祝休日の場合は直後の祝休日でない日)と12月29日〜1月3日。令和9年1月5日から営業時間は午前9時〜午後4時、令和9年4月1日から休業日は毎週日・月曜日と祝休日に変わります(市の施設案内ページ、更新日 令和8年9月1日)へ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 潮見坂平和公園墓所返還届(規則第9号様式) 2. 潮見坂平和公園墓所使用許可証 3. 振込先の分かるもの(通帳等、使用者本人のものに限る) 4. 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど) 5. 潮見坂平和公園墓所使用料還付金請求書 条例第17条は、墓所の全部または一部が不要になったときは「直ちに市長に届出てその場所を原状に復し、返還しなければならない」とし、原状に復さないことについて市長の承認を受けたときは例外としています。規則第14条第1項は、返還しようとする者は潮見坂平和公園墓所返還届(第9号様式)に許可証を添えて市長に提出するとしています。市の「手続き」ページは、一般墓所・芝生墓所が不要になったときは墓碑等使用設備の撤去、草取り等により墓所使用開始当初の更地に戻したうえで返還手続きを行うこと、手続きの方法は事前に管理事務所へ問い合わせることを案内し、返還届と使用料還付金請求書の2つの様式を掲載しています。返還届の様式には、使用許可証のほか、振込先の分かるもの(通帳等、使用者本人のものに限る)と本人確認ができるものが添付書類として印字されています。代理人が手続きする場合は、委任状(使用者の印鑑証明書の実印が押印されたもの)、使用者の印鑑証明書、本人確認ができるものが必要と様式に記載されています(委任状の例は埋蔵証明書交付・返還用が掲載されています)。使用料還付金請求書は、返還届の添付書類欄には挙がっておらず、どの時点でどちらを提出するかの順序はページに書かれていません。返還理由の選択肢には「永代供養(管理)の墓に移すため」「他の墓地に移すため」「お墓を継ぐ人がいないため」「合葬式墓地に移すため」などがあります。遺骨を他へ移す場合は、まず潮見坂平和公園管理事務所に埋蔵・収蔵証明書交付申請書(墓所使用許可証を持参)を出して埋蔵・収蔵証明書の交付を受け、改葬(遺骨をすべて移す)のときはその証明書を春日井市戸籍住民課での改葬許可の申請に使います。

潮見坂平和公園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

潮見坂平和公園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第17条は「その場所を原状に復し」て返還することを求め、市長の承認を受けたときは原状に復さずに返還できます。市の「手続き」ページは、返還の際は「墓碑等使用設備の撤去、草取り等により墓所使用開始当初の更地に戻した上で」手続きを行うよう案内し、施設案内ページは、返還の際は、未使用の場合は清掃や草取り、使用済の場合は墓碑等使用設備の撤去等により、墓所使用開始当初の更地に戻すと案内しています。令和8年度の墓所案内冊子は、空き墓所(返還された区画)は更地の状態であると記載しています。原状回復を履行しないときは市が執行して費用を徴収できます(条例第22条第1項)。墓碑等使用設備の撤去の範囲について、基礎の撤去や埋戻しの仕様を定めた記載は確認できませんでした。なお墓所内工事に関する規定には「境界ブロックより下は、基礎以外の構造物を施工しないこと」とあり、基礎の存在は前提とされていますが、返還時に基礎まで撤去するかは書かれていません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

潮見坂平和公園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

潮見坂平和公園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月4日確認)。規則第8条第1項は、使用者が墓所に墓碑等を新設、改修、模様替もしくは移転または植樹をしようとするときは、潮見坂平和公園墓所内工事承認申請書(第3号様式)に許可証と図面等を添えて市長に届け出て承認を受けることとし、承認すると墓所内工事承認証(第4号様式)が交付され、工事が完成したら墓所内工事完了届(第5号様式)を提出します(同条第2項・第3項)。市の事業者向けページは「墓所内の工事には事前の届出が必要」とし、墓所内工事に関する規定を掲載しています。その規定の添付書類の表には、原状回復工事・撤去工事・墓碑の組み直し・土の入れ替えが並べられ、着手届の添付書類は使用許可証の写しと現況写真、完成届の添付書類は完了写真と読めます。承認申請書の様式の工事内容欄には「石碑の撤去(現況写真添付)」「土の入替え(現況写真添付)」の選択肢があり、承認書の指示事項には「工事完成後30日以内に潮見坂平和公園墓所内工事完成届を提出すること」とあります。工事を行わない日は、お盆、年末年始、春分の日および秋分の日その他管理事務所が指定する日です。事前に承認申請書を出す期限(何日前までか)は、確認したページ・規定・様式に記載がありません。ページは「手続きの方法については、事前に管理事務所へお問い合わせください」としています。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

潮見坂平和公園に石材業者の指定はありますか?

潮見坂平和公園には石材業者の指定はありません(2026年10月4日確認)。市の事業者向けページに「使用設備(墓碑等)の設置について、石材業者の指定をしていません」と記載があります。令和8年度の一般墓所の案内冊子にも同じ趣旨の記載があり、冊子の広告は業者を指定するものではないと添えられています。当サイトが収録した公営墓地76件のうち、指定業者がないと確認できたのは14件、公式に記載が見当たらなかったのは61件です。指定がない場合は見積もりの範囲が業者ごとに変わるため、管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えたうえで、複数社へ同じ条件で依頼してください。

潮見坂平和公園を返還すると使用料は返ってきますか?

潮見坂平和公園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第23条は「既納の使用料及び清掃料は、還付しない。ただし、使用料については、市長において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」とし、規則第14条の2第1号が、その場合の還付額を「使用許可を受けて適正に使用していた墓所が不要になり、条例第17条の規定により使用場所の全部を返還した場合 100分の50」と定めています(使用料に乗じる割合。年限の定めは規則にありません)。したがって現行の規則では、一般墓所・芝生墓所を全部返還すると既納の使用料の50%が還付対象で、条例上、清掃料は還付の対象外です(返還届の様式の事務局記入欄には永代清掃料の列があり、清掃料の還付の有無は様式からは判断できませんでした)。一方、市の施設案内ページ(更新日 令和8年9月1日)は還付条件の変更を告知しており、未使用(墓碑等の設置なし)の場合は令和9年4月1日から、使用許可から3年を経過している場合は還付を行わない(使用許可から3年以内の場合に限り50%還付)、使用済(墓碑等の設置あり)の場合は令和10年10月1日から還付を行わない、としています。使用済の場合の令和10年9月30日までの扱いは、告知ページに変更点のみが書かれており、ほかに記載がありません。この告知を反映した規則の改正は、確認した例規集の版(令和5年4月1日施行)には反映されていません。令和8年度の一般墓所等の案内冊子は、永代使用料について「墓所返還届提出時の条例・規則にしたがって還付します」と記載しています。合葬式墓地は、焼骨を引き渡す前に使用しなくなった場合に使用料の100分の50が還付対象です(規則第14条の2第2号)。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

潮見坂平和公園の園内に合葬式墓地はありますか?

潮見坂平和公園には園内に合葬先があります(2026年10月4日確認)。園内に合葬式墓地があり、個別埋蔵施設(芝生に1申請ごとに穴をあけて骨袋に移した遺骨を1袋ずつ納骨)が1,000体、共同埋蔵施設(カロートに他の方の遺骨と一緒に納骨)が9,000体、合計10,000体です(2026年4月1日現在)。令和8年度は令和8年4月23日から令和9年3月31日まで、潮見坂平和公園管理事務所で申込みを受け付けています。共同埋蔵施設は、遺骨を所持している方(改葬可)で祭しを主宰する者であることなどが資格で、市外在住の方も、市に住んでいなかった方の遺骨を納骨したい場合は申込みでき、申込時に市に住民登録があり満65歳以上の方は生前申請もできます。個別埋蔵施設は、申込時に市に住民登録があること(または納骨対象者が死亡時に市に住民登録があった方であること)、遺骨を所持していること(改葬可)、祭しを主宰する者であることが資格です。使用料と清掃料の合計は、共同埋蔵施設が市内55,000円(使用料35,200円、清掃料19,800円)、市外72,600円(使用料52,800円、清掃料19,800円)、個別埋蔵施設が市内125,400円(使用料105,600円、清掃料19,800円)です。注意事項に「一度納骨したお骨は取り出すことはできません」とあり、他のお墓から遺骨を移す(改葬する)ために申し込むことも可能とされています。施行規則第15条の2第2項も「合葬式墓地に納骨された焼骨は、返却しない。」と定めています。返還届の返還理由には「合葬式墓地に移すため」の選択肢があります。一般墓所を返還して合葬式墓地へ移す場合の使用料の減免・優先の定めは、確認したページにありません。

潮見坂平和公園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。潮見坂平和公園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても春日井市へ申請します。改葬許可の申請先は春日井市の市民生活部戸籍住民課(戸籍担当・0568-85-6137)です。市の案内が挙げる必要書類は、改葬許可申請書(遺体1体につき1枚)、戸籍謄本または埋火葬許可証の写し(死亡当時の本籍が春日井市の場合は不要)、埋葬または埋蔵(収蔵)の証明書(潮見坂平和公園の場合は「埋蔵・収蔵証明書」)、墓地使用者等からの承諾書(申請者が使用者でない場合)、改葬先が分かるもの、本人確認書類で、改葬先が未定の場合は原則として改葬許可証は発行できません。郵送の申請も可能で、必要書類(本人確認書類はコピー)と住所を記載し切手を貼った返信用封筒を同封して春日井市役所戸籍住民課戸籍担当(〒486-8686)へ送ります。手数料の額は確認したページに記載がありません。埋蔵・収蔵証明書は、先に潮見坂平和公園管理事務所へ交付申請書(墓所使用許可証を持参)を提出して受けます。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

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潮見坂平和公園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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