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太田市八王子山公園墓地の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月26日 太田市の公式情報で確認〕

更新日: (太田市の公式情報の最終確認日)

太田市八王子山公園墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年10月26日確認)

太田市が設置・管理する太田市八王子山公園墓地(おおたしはちおうじやまこうえんぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、太田市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月26日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(1か所)

八王子山公園墓地

芝生墓地で、1区画は4.5平方メートル(幅1.8メートル×奥行2.5メートル)です。市のページ「八王子山公園墓地」は、開園時間を午前8時30分〜午後5時(西側入り口は午後4時で閉門)としています。市の新規募集のページ(更新日 2025年9月1日)は、20号墓所から23号墓所の合計1,010基を随時募集し、23号墓所から順次供用するとしています。同じ敷地に八王子山公園墓地納骨堂(期限付納骨壇1,500体・永年合葬室1,500体)があります。条例・施行規則の本文は読んでいません。返還届の様式(様式第10号)には「第10条関係」とありますが、何の条例・規則の第10条かは様式に記載がなく、条文の本文は読んでいません。

太田市八王子山公園墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

太田市八王子山公園墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、太田市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
撤去範囲を定めた記載を、確認した公式資料に見つけられませんでした。地下のカロートや基礎まで撤去するのかどうかで金額が変わるため、管理窓口へ範囲をご確認ください。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
市の新規募集のページ(更新日 2025年9月1日)は、「納付いただいた永代使用料および管理料は返還できません。ただし、利用許可後3年以内に未利用の墓地を返還したときは、永代使用料の2分の1に相当する額を還付いたします。」と案内しています。返還届の様式にも、「利用許可を受けた日から3年以内に未利用の墓地を返還する場合は、納付された使用料の2分の1に相当する額(未納の管理料があるときは、これを差し引きます。)を還付することになっています」と書かれ、還付金の振込先の口座を記入する欄があります。還付されるのは、利用許可後3年以内に未利用で返還した場合の使用料に限られ、「未利用」の定義は記載がありません。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した市のページ・様式にありません。条例本文は読んでいません。 市の「八王子山公園墓地」ページと新規募集のページによると、芝生墓地(1区画4.5平方メートル)の永代使用料は550,000円、墓地管理料は年額5,500円です。最初の年度のみ、利用許可日の属する月を基準とする月割の管理料で、永代使用料および管理料は一括納付です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(太田市八王子山公園墓地)

  • 八王子山公園墓地返還届(様式第10号)
  • 八王子山公園墓地利用許可書

市の「八王子山公園墓地」ページは、その他お手続きとして、「墓じまいをしたい → 墓地返還届」を挙げ、必要書類を八王子山公園墓地返還届と八王子山公園墓地利用許可書としています。「※お墓の中にお骨が埋葬されている場合は「改葬」の手続きが必要です。詳細については、お問い合わせください。」と注記しています。返還届の様式(様式第10号)は、宛先が太田市長で、住所・氏名、利用場所(墓所・列・号・面積)、許可書の交付年月日と番号、返還理由を記入し、「次のとおり墓地を返還したいのでお届けします。」と書かれています。届出の期限、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した市のページ・様式に記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は太田市 行政事業部 花と緑の課 計画管理係(〒373-0032 群馬県太田市新野町80番地3。電話0276-32-6599、ファクス0276-32-6805)。市の「八王子山公園墓地」ページは、所在地を太田市西長岡町1661番地、電話を0276(37)6821としたうえで、「お問い合わせは花と緑の課:0276(32)6599まで」としています。墓地返還届の提出先・窓口・郵送の可否は、市のページと返還届の様式に記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

原状回復の仕様は公式資料に記載なし

原状回復や更地という語、墓石の撤去を使用者の義務とする記載は、確認した市のページ・返還届の様式に見当たりませんでした。一方、市は、八王子山公園墓地の無縁墓地対策として、「墓地返還をするときにかかる墓石撤去に伴う費用を助成する制度があります」としています(墓石撤去費用助成金)。助成金の概要(PDF)によると、対象は、平成31年4月1日以降に返還届を提出し、墓石の撤去が完了した利用者で、管理料の滞納がない人です。助成額は、「祭祀費用を除く墓石撤去に係る費用として支払った額の総額又は20万円のいずれか低い方の額」です。申請は墓石の撤去が完了し、明細書と領収書がそろってからで、返還届と同時に助成金を申請することはできません。助成の対象は八王子山公園墓地の墓石撤去費用に限られます。撤去の具体的な範囲、完了の検査、写真の提出は、確認した資料に記載がありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

  • 八王子山公園墓地墓碑等設置承認申請書
  • 利用許可書の写し
  • 設置墓碑図面
  • 墓碑等設置完了届
  • 八王子山公園墓地入園許可証(窓口で発行)

市の「八王子山公園墓地」ページは、「【墓石・石材業者様向け】墓石建立・撤去・戒名彫刻等、墓地内で作業をしたい → 墓碑等設置承認申請・墓碑等設置完了届」と案内しています。墓碑等設置承認申請の必要書類は、八王子山公園墓地墓碑等設置承認申請書、利用許可書の写し、設置墓碑図面で、作業の完了後は、墓碑等設置完了届に、窓口で発行した八王子山公園墓地入園許可証を添えて提出します。申請の期限(作業の何日前までか)や承認の方法は、確認した市のページに記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した市のページ・様式に記載が見当たりませんでした(市のページは、石材業者向けに墓碑等設置承認申請と完了届を案内しています)。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

市の新規募集のページ(更新日 2025年9月1日)は、「納付いただいた永代使用料および管理料は返還できません。ただし、利用許可後3年以内に未利用の墓地を返還したときは、永代使用料の2分の1に相当する額を還付いたします。」と案内しています。返還届の様式にも、「利用許可を受けた日から3年以内に未利用の墓地を返還する場合は、納付された使用料の2分の1に相当する額(未納の管理料があるときは、これを差し引きます。)を還付することになっています」と書かれ、還付金の振込先の口座を記入する欄があります。還付されるのは、利用許可後3年以内に未利用で返還した場合の使用料に限られ、「未利用」の定義は記載がありません。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した市のページ・様式にありません。条例本文は読んでいません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

市の「太田市八王子山公園墓地納骨堂」ページ(更新日 2025年8月15日)によると、同じ敷地の納骨堂に、期限付納骨壇(個別ロッカー式、1区画1体、15年)と永年合葬室(合葬式、永年)があります。使用料は、期限付納骨壇が焼骨1体につき100,000円、永年合葬室が焼骨1体につき50,000円で、期限付納骨壇に収蔵した焼骨は15年経過後に永年合葬室へ収蔵され、その収蔵に料金はかかりません。利用資格は、「太田市に住所を有する者であって、親族の焼骨を現に有する者」などです。死亡後に永年合葬室を利用するための生前登録の制度もあります。「永年合葬室に収蔵した焼骨は、返還することはできません。」「既納の使用料の返還はできません。」と明記されています。八王子山公園墓地の区画を返還する人を対象とした優先・減免の記載は、確認した市のページにありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。太田市を含む公営61件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

市の「八王子山公園墓地」ページと新規募集のページによると、芝生墓地(1区画4.5平方メートル)の永代使用料は550,000円、墓地管理料は年額5,500円です。最初の年度のみ、利用許可日の属する月を基準とする月割の管理料で、永代使用料および管理料は一括納付です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。太田市八王子山公園墓地の場合は太田市へ申請します。

市の「八王子山公園墓地」ページは、返還の注記として、「※お墓の中にお骨が埋葬されている場合は「改葬」の手続きが必要です。詳細については、お問い合わせください。」としています。改葬許可の申請窓口や書類は、このページに記載がありません。

太田市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

太田市八王子山公園墓地の合葬墓(合葬式墓地)

太田市八王子山公園墓地で確認できた合葬先は「公営 太田市 八王子山公園墓地納骨堂の永年合葬室(合葬式、永年。同納骨堂には個別ロッカー式の期限付納骨壇〔15年〕もある)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、太田市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
永年合葬室は焼骨1体につき50,000円(期限付納骨壇は焼骨1体につき100,000円)
申込資格・返還する人の扱い
太田市に住所を有する者であって、親族の焼骨を現に有する者。死亡時に市内に住所を有していた親族の焼骨を現に有する者も対象。生前登録は、太田市に住所を有し、死亡後に永年合葬室に収蔵されることを希望する者。八王子山公園墓地の区画を返還する人を対象とする記載(優先・減免)なし
募集時期
花と緑の課で受付(平日8:30〜17:15)。永年合葬室利用許可申請書兼誓約書、住民票(本籍記載のもの)、戸籍謄本、火葬許可証または改葬許可証、印鑑が必要
注意
合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、太田市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月26日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

太田市八王子山公園墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、太田市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月26日です。

太田市八王子山公園墓地を返還するには何を提出しますか?

太田市八王子山公園墓地を返還するときは、太田市 行政事業部 花と緑の課 計画管理係(〒373-0032 群馬県太田市新野町80番地3。電話0276-32-6599、ファクス0276-32-6805)。市の「八王子山公園墓地」ページは、所在地を太田市西長岡町1661番地、電話を0276(37)6821としたうえで、「お問い合わせは花と緑の課:0276(32)6599まで」としています。墓地返還届の提出先・窓口・郵送の可否は、市のページと返還届の様式に記載がありません。へ届け出ます(2026年10月26日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 八王子山公園墓地返還届(様式第10号) 2. 八王子山公園墓地利用許可書 市の「八王子山公園墓地」ページは、その他お手続きとして、「墓じまいをしたい → 墓地返還届」を挙げ、必要書類を八王子山公園墓地返還届と八王子山公園墓地利用許可書としています。「※お墓の中にお骨が埋葬されている場合は「改葬」の手続きが必要です。詳細については、お問い合わせください。」と注記しています。返還届の様式(様式第10号)は、宛先が太田市長で、住所・氏名、利用場所(墓所・列・号・面積)、許可書の交付年月日と番号、返還理由を記入し、「次のとおり墓地を返還したいのでお届けします。」と書かれています。届出の期限、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した市のページ・様式に記載がありません。

太田市八王子山公園墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

2026年10月26日時点で、太田市八王子山公園墓地の原状回復の仕様について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。地下のカロートや基礎までの撤去が必要かどうかは見積もり金額を大きく左右するため、太田市 行政事業部 花と緑の課 計画管理係(〒373-0032 群馬県太田市新野町80番地3。電話0276-32-6599、ファクス0276-32-6805)。市の「八王子山公園墓地」ページは、所在地を太田市西長岡町1661番地、電話を0276(37)6821としたうえで、「お問い合わせは花と緑の課:0276(32)6599まで」としています。墓地返還届の提出先・窓口・郵送の可否は、市のページと返還届の様式に記載がありません。へ撤去範囲をご確認ください。

太田市八王子山公園墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

太田市八王子山公園墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月26日確認)。市の「八王子山公園墓地」ページは、「【墓石・石材業者様向け】墓石建立・撤去・戒名彫刻等、墓地内で作業をしたい → 墓碑等設置承認申請・墓碑等設置完了届」と案内しています。墓碑等設置承認申請の必要書類は、八王子山公園墓地墓碑等設置承認申請書、利用許可書の写し、設置墓碑図面で、作業の完了後は、墓碑等設置完了届に、窓口で発行した八王子山公園墓地入園許可証を添えて提出します。申請の期限(作業の何日前までか)や承認の方法は、確認した市のページに記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

太田市八王子山公園墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年10月26日時点で、太田市八王子山公園墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に太田市 行政事業部 花と緑の課 計画管理係(〒373-0032 群馬県太田市新野町80番地3。電話0276-32-6599、ファクス0276-32-6805)。市の「八王子山公園墓地」ページは、所在地を太田市西長岡町1661番地、電話を0276(37)6821としたうえで、「お問い合わせは花と緑の課:0276(32)6599まで」としています。墓地返還届の提出先・窓口・郵送の可否は、市のページと返還届の様式に記載がありません。へご確認ください。

太田市八王子山公園墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

太田市八王子山公園墓地の還付は次のとおりです(2026年10月26日確認)。市の新規募集のページ(更新日 2025年9月1日)は、「納付いただいた永代使用料および管理料は返還できません。ただし、利用許可後3年以内に未利用の墓地を返還したときは、永代使用料の2分の1に相当する額を還付いたします。」と案内しています。返還届の様式にも、「利用許可を受けた日から3年以内に未利用の墓地を返還する場合は、納付された使用料の2分の1に相当する額(未納の管理料があるときは、これを差し引きます。)を還付することになっています」と書かれ、還付金の振込先の口座を記入する欄があります。還付されるのは、利用許可後3年以内に未利用で返還した場合の使用料に限られ、「未利用」の定義は記載がありません。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した市のページ・様式にありません。条例本文は読んでいません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

太田市八王子山公園墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

太田市八王子山公園墓地には園内に合葬先があります(2026年10月26日確認)。市の「太田市八王子山公園墓地納骨堂」ページ(更新日 2025年8月15日)によると、同じ敷地の納骨堂に、期限付納骨壇(個別ロッカー式、1区画1体、15年)と永年合葬室(合葬式、永年)があります。使用料は、期限付納骨壇が焼骨1体につき100,000円、永年合葬室が焼骨1体につき50,000円で、期限付納骨壇に収蔵した焼骨は15年経過後に永年合葬室へ収蔵され、その収蔵に料金はかかりません。利用資格は、「太田市に住所を有する者であって、親族の焼骨を現に有する者」などです。死亡後に永年合葬室を利用するための生前登録の制度もあります。「永年合葬室に収蔵した焼骨は、返還することはできません。」「既納の使用料の返還はできません。」と明記されています。八王子山公園墓地の区画を返還する人を対象とした優先・減免の記載は、確認した市のページにありません。

太田市八王子山公園墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。太田市八王子山公園墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても太田市へ申請します。市の「八王子山公園墓地」ページは、返還の注記として、「※お墓の中にお骨が埋葬されている場合は「改葬」の手続きが必要です。詳細については、お問い合わせください。」としています。改葬許可の申請窓口や書類は、このページに記載がありません。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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太田市八王子山公園墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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