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小田原市の墓じまい・改葬許可|手数料・窓口・必要書類【2026年7月確認】

確認済〔2026年7月29日 小田原市公式情報で確認〕

更新日: (小田原市公式情報の最終確認日)

小田原市の墓じまい・改葬許可|改葬許可証の手数料 無料・郵送申請 可・必要書類 3点(2026年7月29日確認)

小田原市(神奈川県)で改葬許可を申請するときの手数料・窓口・必要書類・郵送可否を、小田原市の公式情報の確認結果としてまとめました(確認日: 2026年7月29日)。書かれていない項目は推測で埋めず、「公式サイトに記載なし」と表示しています。

手数料

無料

郵送申請

可

交付までの日数

即日相当

申請書の入手

オンラインで入手可

墓じまいの費用はいくらかかるか

小田原市に限った費用の実額は、当サイトではまだ確認できていません。自治体別の相場は公表されておらず、近隣の金額から推測することもできないためです。全国の実態調査にもとづく目安は、撤去工事・供養儀式・行政手続き・新しい供養先の4区分に分けて墓じまいの費用相場と内訳にまとめています。

小田原市について分かっていること・分かっていないこと

調べた6項目のうち、小田原市の公式ページで確認できたのは5項目でした。全国の中央値は4項目。小田原市はそれより多く、同じ5項目だった自治体は189件、さらに多かったのは61件です。

公式ページで確認できた(5項目)

公式ページに記載がなかった(1項目)

確認ステータスは「確認済」。全国928自治体の内訳は確認済108件・一部要電話確認723件・要電話確認97件で、小田原市と同じ区分は108件。記載がなかった項目は推測で埋めず、末尾の「窓口に確認しておきたいこと」で質問の形にしています。

申請の窓口はどこか(小田原市)

担当部署
市民部 戸籍住民課 住民異動係

電話:0465-33-1386

窓口・受付についての補足
小田原市役所2階戸籍住民課のほか、マロニエ住民窓口・いずみ住民窓口・こゆるぎ住民窓口でも取扱い

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

改葬を許可するのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。遠方のお墓を移す場合も、申請先は現在のお墓がある市区町村になります。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年7月29日確認)

手数料はいくらか

無料

小田原市の公式ページに記載されていた内容をそのまま載せています(2026年7月29日時点)。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。総額は窓口でご確認ください。

改葬許可証の手数料とは別に、いまのお墓の管理者に発行してもらう埋蔵証明書へ費用がかかる例もあります。全体の費用感は改葬許可証の手数料の記事で整理しています。公式サイトに手数料が書かれている自治体がどのくらいあるかは、全国の自治体を実査した独自調査にまとめました。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年7月29日確認)

必要書類として案内されているもの

小田原市の公式ページに挙げられていた書類は次の3点です。文言は書き換えず、そのまま転記しています。

  • 改葬許可申請書(記入済み、1体の遺骨または胎児につき1枚)
  • 墓地管理者等の証明(申請書下部欄への記載・押印)
  • 墓地使用者等の承諾書(申請者と使用者が異なる場合のみ)

ここに挙がっていない書類が不要、という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

埋蔵証明書の代わりになる書類について

管理者が独自の様式で作った証明書を受け付けるかどうかについて、小田原市の公式ページに記載は見当たりませんでした。無縁墓や管理者が不明なお墓では、この点が実務上の分かれ目になります。事前に窓口へご相談ください。

確認した状況: 申請書下部の「墓地管理者等の証明」欄への記載・押印が必須と明記されているが、証明書省略等の代替可否についての明記はなし

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項が定める添付書類は3つです。埋葬・埋蔵・収蔵の事実を証する墓地等の管理者の書面(いわゆる埋蔵証明書)、申請者が墓地使用者本人でない場合の墓地使用者等の承諾書、そして市町村長が特に必要と認める書類。自治体ごとに違いが出るのは3つめの部分です。

申請書に書く内容(施行規則第2条第1項の7項目)は改葬許可申請書の書き方、3つめの「市町村長が特に必要と認める書類」が実際に何を指しているかは必要書類の全国横断まとめで整理しています。改葬に許可が要る根拠そのもの(法律の条文と罰則)は墓地埋葬法の解説にあります。なお当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、書類の作成代行や個別の記入指導は行っておりません。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年7月29日確認)

郵送で申請できるか

可

郵送の手順・実費について公式ページに書かれていたこと

郵送の場合は事前に問い合わせが必要。返信用封筒(切手貼付、申請者住所氏名記入)を同封し、〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市役所 戸籍住民課 住民異動係 宛に郵送

郵送申請では、書類に不備があるとやり取りが往復します。改葬の日程が決まっている場合は、余裕をもって送るほうが安全です。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年7月29日確認)

改葬許可証が出るまでの日数

原則として即日交付

1件につき1時間ほど要する場合あり

書類がそろっていれば当日に受け取れる見込みですが、書類の不足があればその場では交付されません。閉眼供養や遺骨の取り出しは、許可証が手元に届いてからになります。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年7月29日確認)

申請書はどこで手に入るか

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/global-image/units/379550/1-20211105164350.pdf

リンク先は小田原市の公式サイトです(2026年7月29日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかご確認ください。

根拠: 自治体公式情報を開く(2026年7月29日確認)

小田原市に墓じまいの補助金・助成はあるか

当サイトでは助成制度の有無を確認できていません

小田原市に、墓じまい(墓石の撤去・改葬)の費用を助成する制度があるかどうかを、当サイトはまだ確認できていません。「ない」と分かったのではなく、確かめられていない、という状態です。

小田原市で確かめる方法

墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など。名称は自治体によって異なります)へ、次の形でそのままお尋ねください。改葬許可の窓口は市民部 戸籍住民課 住民異動係ですが、助成制度の担当は別の部署であることもあります。

「墓石の撤去や改葬の費用を助成する制度はありますか。市営墓地の返還者向けの制度も含めて教えてください」

補助金とは別に、公営墓地では返還時に使用料の一部が戻る「還付」の定めがあることがあります。小田原市の公営墓地は、上の「小田原市の公営墓地を返還する場合」で条例の定めを確認できます。

全国で確認できた制度の一覧は墓じまいの補助金の記事に。小田原市の制度を公式サイトで確認された方は、お問い合わせから出典URLをお知らせください。確かめたうえで、このページに反映します。

小田原市の公営墓地を返還する場合

改葬許可の申請とは別に、墓地そのものを小田原市へ返す手続きが必要です。返還届の様式、原状回復をどこまで求められるか、工事の届出の期限、使用料が戻るかどうかは、条例・施行規則で霊園ごとに定められています。

  • 久野霊園の返還手続き(提出書類・原状回復・還付)
    使用料の還付
    使用許可から3年以内(使用料)。管理料は年度の途中の返還で月割り: 使用料の4分の1(焼骨等を埋蔵済み)/2分の1(埋蔵なし)。「還付することができる」=裁量規定
    原状回復の撤去範囲
    「原状回復」「更地」とのみ
    完了検査・立会い
    撤去工事は管理事務所職員が立会い、完了後に確認検査日を記入した許可書が返却される
    工事の届出
    届出・許可あり
    指定石材店
    指定なし
    合葬墓
    あり(久野霊園 合葬式墓地)
    合葬先の使用料
    焼骨等1体あたり使用料60,000円・管理料10,000円(永年)。使用料・管理料は使用許可の際に一括納付(1回限り)。使用料の免除や猶予の制度はない
    返還した人の合葬墓の申込み
    返還者を申込資格や制度の対象に明記
    区画の使用料
    公式に記載あり(詳細ページで原文を確認できます)

表は条例・公式案内の読み取りの要約で、提出書類と条件の詳細は各ページにあります。「公式記載なし」は、確認した公式資料に書かれていなかったという意味で、制度が無いことを示すものではありません。

返還の窓口は小田原市 建設部 みどり公園課 管理係(小田原市役所5階。〒250-8555 小田原市荻窪300番地。0465-33-1583)。返還届・還付申請書の様式は、市のページが「みどり公園課に書類があります」としています(返還の項に提出先の明記はなく、墓碑等の工事許可申請の提出先と問い合わせ先がみどり公園課)。久野霊園管理事務所(小田原市久野4859番地の7。0465-23-3302)は、撤去工事の着手時・完了時に職員へ声をかける先として案内されている。開庁時間は平日8時30分〜17時15分、休みは土日祝日と12月29日〜1月3日(市のページ)で、改葬許可の窓口とは別であることが多いところです。工事を発注する前に、還付の期限と工事届の期限をご確認ください。

小田原市の運用は全国928自治体のどこにあるか

当サイトが実査した全国928自治体(47都道府県)の分布に、小田原市の位置を項目ごとに並べます。

手数料
無料と明記しているのは全国275件(30%)。小田原市はこの側に入ります。神奈川県内22件の内訳は、無料と明記7・金額を明記2・記載なし13。 同じ神奈川県内でも中井町(300円)・山北町(300円)は有料で、県内で扱いが分かれています。
郵送申請
郵送可と明記しているのは全国568件(61%)。小田原市はこちらです。神奈川県内22件は、可12・不可0・記載なし10。
交付までの日数
即日相当の記載があるのは全国59件(6%)。小田原市はその1つです。神奈川県内で日数の記載があったのは8件(即日相当2・1週間以上4)。
申請書の提供形態
小田原市はPDFで提供。全国893件の内訳はPDF819・Word274・Excel138・電子申請6(重複あり)。 PDFのみの提供は最も多い形です。
必要書類の構成
小田原市の一覧は3点。全国926件では1〜9点の幅があり、最も多いのは3点(215件)で、小田原市はちょうど最頻値です。 一覧に含まれるのは埋蔵証明(管理者の証明)(全国774件が明記)・使用者の承諾書(全国456件が明記)・印鑑(全国297件が明記)。 受入証明(改葬先の書類)・委任状・本人確認書類・返信用封筒・切手・戸籍謄本・除籍謄本は小田原市の一覧には挙がっていません(挙がっていない=不要、ではありません)。

実査した範囲の集計で、小田原市の実際の運用を保証するものではありません。他の自治体の傾向から未記載項目を推測することもできません。

神奈川県内の他の自治体はどうなっているか

当サイトが神奈川県内で公式サイトを確認した22自治体の実査結果です。改葬許可の手数料や郵送の可否は自治体ごとに異なります。近隣の状況を知っておくと、窓口で確認するときの目安になります。

手数料
無料と明記: 横浜市・茅ヶ崎市・秦野市・海老名市・座間市・湯河原町。 有料: 中井町(300円)・山北町(300円)。
郵送申請の可否
可: 横浜市・相模原市・藤沢市・茅ヶ崎市・厚木市・大和市 ほか5件。 公式サイトに記載がない自治体: 10件。
処理日数(交付までの目安)
神奈川県内で処理日数の記載があったのは7件。うち即日相当の記載があったのは1件、1週間以上かかるとの記載があったのは4件でした。自治体によって幅があるため、急ぎの場合は窓口に直接確認しておくと安心です。

神奈川県内の他の自治体で確認できた内容(8件を抜粋)

神奈川県内の他の自治体の改葬許可申請(手数料・郵送可否・交付までの日数)
自治体手数料郵送交付までの日数
鎌倉市公式記載なし記載あり公式記載なし
秦野市無料公式記載なし公式記載なし
海老名市無料可公式記載なし
座間市無料可1週間以上
伊勢原市公式記載なし可公式記載なし
綾瀬市公式記載なし可1週間以上
逗子市公式記載なし公式記載なし公式記載なし
三浦市公式記載なし公式記載なし公式記載なし

表の内容は各自治体の公式サイトを確認した時点のものです。自治体名から個別ページに移ると、出典URLと確認日を確認できます。

神奈川県の収録自治体を一覧で見る →

窓口に確認しておきたいこと

小田原市の公式ページで記載を見つけられなかった1点です。電話や窓口で、そのまま質問に使えます。

  • 埋蔵証明書の代替可否
    「いまのお墓の管理者が独自の様式で作った証明書でも受け付けてもらえますか」

小田原市の公式の案内にも、問い合わせや事前の確認を求める記述があります

  • 郵送申請: 郵送の場合は事前に問い合わせが必要。

問い合わせ先は市民部 戸籍住民課 住民異動係です。確認できた内容は、お問い合わせからお知らせいただければ、出典を確かめたうえでこのページに反映します。

小田原市の改葬許可についてよくある質問

回答はすべて、小田原市の公式サイトを実査した内容と、当サイトが実査した全国928自治体の集計だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の自治体の値からの推測はしていません。確認日は2026年7月29日です。

小田原市の改葬許可証の手数料はいくらですか?

小田原市の改葬許可証の手数料は無料です(2026年7月29日確認)。小田原市の公式ページの記載は次のとおりです。無料改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、複数の遺骨を移す場合は通数分の手数料がかかることがあります。また改葬許可証の手数料とは別に、現在の墓地管理者へ埋蔵証明書の発行費用がかかる例もあります。

小田原市の改葬許可申請は郵送でできますか?

小田原市は改葬許可申請の郵送受付について、公式ページで「可」と案内しています(2026年7月29日確認)。公式の補足は次のとおりです。郵送の場合は事前に問い合わせが必要。返信用封筒(切手貼付、申請者住所氏名記入)を同封し、〒250-8555 神奈川県小田原市荻窪300番地 小田原市役所 戸籍住民課 住民異動係 宛に郵送

小田原市で改葬許可証が交付されるまで何日かかりますか?

小田原市の公式ページには、改葬許可証の交付までについて「原則として即日交付(1件につき1時間ほど要する場合あり)」と案内されていました(2026年7月29日確認)。混雑状況や書類の不備によって前後することがあるため、石材店の工事日を先に押さえている場合は余裕を持った日程にしてください。

小田原市の改葬許可申請に必要な書類は何ですか?

小田原市の公式ページに挙げられていた書類は次の3点です(2026年7月29日確認、文言はそのまま転記)。1. 改葬許可申請書(記入済み、1体の遺骨または胎児につき1枚) 2. 墓地管理者等の証明(申請書下部欄への記載・押印) 3. 墓地使用者等の承諾書(申請者と使用者が異なる場合のみ) ここに挙がっていない書類が不要という意味ではありません。公式ページにどこまで書かれているかの差も含まれます。

小田原市の改葬許可申請の窓口はどこですか?

小田原市の改葬許可申請の担当は市民部 戸籍住民課 住民異動係(電話:0465-33-1386)です(2026年7月29日確認)。公式の補足は次のとおりです。小田原市役所2階戸籍住民課のほか、マロニエ住民窓口・いずみ住民窓口・こゆるぎ住民窓口でも取扱い

小田原市の改葬許可申請書はどこで入手できますか?

小田原市の公式サイトから改葬許可申請書の様式をダウンロードできます(2026年7月29日時点でリンクの生存を確認)。様式は改定されることがあるため、印刷する前に最新版かどうかをご確認ください。改葬許可証は遺骨1体につき1通必要になるのが一般的で、申請書も体数分が必要になる自治体があります。

小田原市のお墓から遺骨を移すとき、改葬許可はどこに申請しますか?

改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地・納骨堂がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。遺骨の移転先の自治体ではありません。小田原市にあるお墓から遺骨を移す場合は、移転先が他県であっても小田原市へ申請します。

小田原市に墓じまいの補助金はありますか?

当サイトでは、小田原市に墓じまいの補助金・助成制度があるかどうかを確認できていません。「ない」と確認したわけではありません。確かめるには、小田原市の墓地・埋葬を所管する部署(環境衛生課・生活衛生課など)へお問い合わせください。

小田原市で墓じまいを進めるとき、次に決めること

改葬許可の申請は墓じまいの1工程で、手戻りを避けるには費用の見当と遺骨の移転先を先に決めておきます。 申請書の「改葬の場所」には移転先が要り、石材店の工事日も許可証の交付見込みに合わせます。

改葬許可申請の一般的な流れ

ここからは小田原市固有の情報ではなく、墓地、埋葬等に関する法律にもとづく全国共通の流れです。

  1. 1. 改葬先を決める移転先が決まらないと、申請書の「改葬の場所」を書けません(改葬先の診断)。
  2. 2. いまのお墓の管理者に埋蔵証明をもらう遺骨が納められている事実を、いまの墓地の管理者に証明してもらいます(必要書類のまとめ)。
  3. 3. 市区町村に申請する小田原市の場合の窓口は市民部 戸籍住民課 住民異動係。郵送での申請については「可」と案内されています。申請は遺骨1体につき1件が基本です(申請書の書き方)。
  4. 4. 改葬許可証を受け取る許可されると改葬許可証が交付されます(法第5条)。遺骨の取り出しも納骨も、これがないとできません。
  5. 5. 閉眼供養と遺骨の取り出し、墓石の撤去許可証が届いてから、閉眼供養・遺骨の取り出し・石材店による墓石の撤去へ進みます(閉眼供養の費用)。
  6. 6. 改葬先に許可証を提出して納骨する新しい納骨先の管理者に改葬許可証を渡して納骨します。

制度上の共通ルール(全国共通・自治体固有の情報ではありません)

根拠は墓地、埋葬等に関する法律(第5条・第8条)と同法施行規則(第2条)です(e-Gov法令検索。2026年8月6日確認)。実際の運用は自治体ごとに異なります。小田原市での取り扱いは、上のセクションと出典リンク先の公式案内でご確認ください。

小田原市に対応する石材店・行政書士

小田原市での墓石撤去や改葬許可の相談先として、対応地域を確認できた事業者をここに掲載する枠です。現在、掲載事業者はありません(掲載募集中)。

小田原市を対応地域とする石材店・行政書士の方で、掲載を希望される場合は、お問い合わせフォームから「事業者掲載」と書いてご連絡ください。掲載内容は事業者からいただいた情報をそのまま載せ、当サイトが評価を加えることはありません。

事業者掲載について問い合わせる

墓石撤去の見積もりを比較する

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改葬許可が下りたあと、遺骨を取り出して墓石を撤去する工事は石材店に依頼します。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、小田原市の墓地の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

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見積もりを比べるときの項目は墓石撤去費の内訳にまとめています。霊園に指定石材店の定めがある場合は、先に管理者へ確認してください。

出典・確認日

更新日(最終確認日): 2026年7月29日/確認ステータス: 確認済/調査対象: 小田原市公式サイト

このページの内容は、上記の公式サイトに書かれていた事項の転記と、その集計です。書かれていなかった事項は「記載なし」として扱い、他の自治体の運用から補うことはしていません。

公式情報の更新、リンク切れ、転記の誤りを見つけた場合は情報修正を連絡するから自治体名と該当項目をお知らせください。

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