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大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月30日 大垣市の公式情報で確認〕

更新日: (大垣市の公式情報の最終確認日)

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月30日確認)

大垣市が設置・管理する大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)(おおがきしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、大垣市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月30日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)は、大垣市羽衣霊園、羽衣霊園、大垣市青野霊園、青野霊園、墨俣北霊苑、墨俣第1南霊苑、墨俣第2南霊苑とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(5か所)

大垣市羽衣霊園、大垣市青野霊園、大垣市墨俣北霊苑、大垣市墨俣第1南霊苑、大垣市墨俣第2南霊苑

リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。

大垣市墓地条例(昭和56年条例第17号)第2条は、羽衣霊園(大垣市羽衣町1丁目9番地)、青野霊園(大垣市青野町485番地1)、墨俣北霊苑(大垣市墨俣町さい川1番地)、墨俣第1南霊苑(大垣市墨俣町下宿1309番地)、墨俣第2南霊苑(大垣市墨俣町下宿350番地1)の5墓地を定めています。市のページの区画数は、羽衣霊園1,415区画、青野霊園1,098区画、墨俣北霊苑513区画、墨俣第1南霊苑98区画、墨俣第2南霊苑108区画です。使用料は、羽衣霊園が1平方メートル当たり270,000円、青野霊園が108,000円、墨俣北霊苑はA〜J区画(C=1.5m×1.5mの500,000円からI=1.5m×5.5mの950,000円まで)、墨俣第1南霊苑が1区画200,000円、墨俣第2南霊苑が1区画400,000円です(条例第6条)。条例・規則の本文は、大垣市の例規集で読みました。墓地ごとのアクセスと開設年は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の墓じまい費用は、何で決まるか

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、大垣市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第12条第1項は「遅滞なくその区画を原形に復し、市長に返還しなければならない。」と定め、第2項は、使用者がその処置をしないときは「市長において原形に復すため、埋蔵されている焼骨の改葬又は墓碑の移転若しくは処分(以下「改葬等」という。)を行うことができる。この場合において、その費用は、使用者の負担とする。」としています。返還届には「使用区画のさら地の写真」を添えます(市のページ)。市の募集のページは、募集区画を「前使用者が、市に墓地区画を返還し、市で整備等を行った区画」としています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、市の検査・立会いは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(市の「市営墓地について」が工事完了届について書く「確認」が、返還の原状回復の確認に当たるかどうかは書かれていません)。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第8条は「既納の使用料又は管理料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部を還付することができる。」と定め、規則第7条第1項は「使用許可を受けた日以後1年以内に、未使用で当該許可を受けた区画を返還したときは、既納使用料の2分の1を還付する。」としています。請求は大垣市墓地使用料還付請求書(第5号様式)を市長に提出して行います(同条第2項)。規則が定める還付は、使用許可を受けた日以後1年以内に、未使用の区画を返還した場合です。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。「未使用」の定義と、管理料の還付の扱い(条例第8条は一部を還付できるとするのみ)は、記載がありません。 条例第6条は使用料を、羽衣霊園が1平方メートル当たり270,000円、青野霊園が108,000円(算出した額に100円未満の端数があるときは切り捨て)、墨俣北霊苑がA〜J区画ごとに500,000円〜950,000円、墨俣第1南霊苑が1区画200,000円、墨俣第2南霊苑が1区画400,000円と定めています。市のページの募集区画の使用料は、羽衣霊園0.81平方メートル(0.9m×0.9m)218,700円、1.62平方メートル437,400円、3.24平方メートル874,800円、青野霊園1.44平方メートル(1.2m×1.2m)155,500円などです(令和8年10月1日現在)。管理料は、条例第7条が「墓地1区画当たり毎年1,040円」と定め、規則第6条は「毎年9月1日現在に使用者である者が10月末日までに納付する」としています。市のページは、管理料は区画の大きさに関係なく1区画につき1,040円としています。使用者は毎年10月末日までに、使用区画の現況を記載した現況届を提出します(規則第10条。市のページはオンライン提出も可能としています)。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか))

  • 大垣市墓地返還届(第8号様式)
  • 墓地使用許可書
  • 使用区画のさら地の写真

条例第12条第1項は、使用者が「使用を廃止したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、遅滞なくその区画を原形に復し、市長に返還しなければならない。」と定め、規則第9条は「墓地の使用の廃止をしようとする者は、許可書を添えて大垣市墓地返還届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。」としています。市のページ「市営墓地における各申請・届出について」は、「使用している市営墓地が不用になったとき(返還)」の申請・届出を「大垣市墓地返還届」、必要な添付書類を「墓地使用許可書」と「使用区画のさら地の写真」とし、「墓じまいをする場合、上記の(4)(5)(6)の手続きが必要となります。」「※使用者が死亡している場合は(1)、遺骨が埋蔵されている場合は(8)の手続きが別途必要となります。」と書いています。(4)は返還、(5)は工事着工、(6)は工事完了です。市の「市営墓地について」は「使用を廃止し区画を返還するときは、速やかに届け出をしてください。」と書いており、届出の期限は日数の記載がありません。大垣市墓地返還届の様式(Wordファイル)は同じページからダウンロードできます。窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は大垣市 生活環境部 環境政策課(2階。〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地。電話0584-81-4111〔代表〕、ファクス0584-81-4460〔代表〕)が、市の市営墓地のページの問い合わせ先です。新規の墓地使用の申込は環境政策課の窓口で受け付け、「郵送による申込みや、地域事務所、サービスセンター等の環境政策課以外の窓口への書類の提出は受付できません。」とあります。大垣市墓地返還届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第12条第1項は「遅滞なくその区画を原形に復し、市長に返還しなければならない。」と定め、第2項は、使用者がその処置をしないときは「市長において原形に復すため、埋蔵されている焼骨の改葬又は墓碑の移転若しくは処分(以下「改葬等」という。)を行うことができる。この場合において、その費用は、使用者の負担とする。」としています。返還届には「使用区画のさら地の写真」を添えます(市のページ)。市の募集のページは、募集区画を「前使用者が、市に墓地区画を返還し、市で整備等を行った区画」としています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、市の検査・立会いは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(市の「市営墓地について」が工事完了届について書く「確認」が、返還の原状回復の確認に当たるかどうかは書かれていません)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

市のページ「市営墓地における各申請・届出について」は、「市営墓地内で工事をするとき(着工)」の例として「墓碑等設置・撤去、追加字彫」を挙げ、市営墓地内工事着工届に墓地使用許可書(写し)と工事図面を添え、工事が完了したときは市営墓地内工事完了届に完成写真を添えるとしています。撤去が名指しされており、同じページは「墓じまいをする場合、上記の(4)(5)(6)の手続きが必要となります。」((5)が着工、(6)が完了)と書いています。市の「市営墓地について」は、工事について「工事が完了したときは、工事完了届を提出し確認を受けてください。」としています。条例第10条は「墓地内で工事を施工しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。」と定め、規則第8条は「墓地内で墓碑の建立、修繕等の工事を施工しようとするとき」に市営墓地内工事着工届(第6号様式)を市長に提出すると定めています。届出の期限(何日前までか)、窓口、撤去工事の施工者についての制限は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第8条は「既納の使用料又は管理料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部を還付することができる。」と定め、規則第7条第1項は「使用許可を受けた日以後1年以内に、未使用で当該許可を受けた区画を返還したときは、既納使用料の2分の1を還付する。」としています。請求は大垣市墓地使用料還付請求書(第5号様式)を市長に提出して行います(同条第2項)。規則が定める還付は、使用許可を受けた日以後1年以内に、未使用の区画を返還した場合です。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。「未使用」の定義と、管理料の還付の扱い(条例第8条は一部を還付できるとするのみ)は、記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

5墓地の合葬墓・合同墓・樹林墓地について、確認した条例・規則・市のページ(「市営墓地について」「市営墓地使用者を募集します」ほか)に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例第6条は使用料を、羽衣霊園が1平方メートル当たり270,000円、青野霊園が108,000円(算出した額に100円未満の端数があるときは切り捨て)、墨俣北霊苑がA〜J区画ごとに500,000円〜950,000円、墨俣第1南霊苑が1区画200,000円、墨俣第2南霊苑が1区画400,000円と定めています。市のページの募集区画の使用料は、羽衣霊園0.81平方メートル(0.9m×0.9m)218,700円、1.62平方メートル437,400円、3.24平方メートル874,800円、青野霊園1.44平方メートル(1.2m×1.2m)155,500円などです(令和8年10月1日現在)。管理料は、条例第7条が「墓地1区画当たり毎年1,040円」と定め、規則第6条は「毎年9月1日現在に使用者である者が10月末日までに納付する」としています。市のページは、管理料は区画の大きさに関係なく1区画につき1,040円としています。使用者は毎年10月末日までに、使用区画の現況を記載した現況届を提出します(規則第10条。市のページはオンライン提出も可能としています)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の場合は大垣市へ申請します。

大垣市の「改葬について」ページは、遺体や遺骨が現在納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長に改葬許可の申請を行うとし、使用墓地等が大垣市以外に所在する場合は大垣市での手続きはできないとしています。改葬許可申請書の改葬の理由の例として「墓地移転、墓地返還」を挙げています。これは改葬許可の手続きで、大垣市墓地返還届とは別です。

大垣市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の返還についてよくある質問

回答はすべて、大垣市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月30日です。

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)を返還するには何を提出しますか?

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)を返還するときは、大垣市 生活環境部 環境政策課(2階。〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地。電話0584-81-4111〔代表〕、ファクス0584-81-4460〔代表〕)が、市の市営墓地のページの問い合わせ先です。新規の墓地使用の申込は環境政策課の窓口で受け付け、「郵送による申込みや、地域事務所、サービスセンター等の環境政策課以外の窓口への書類の提出は受付できません。」とあります。大垣市墓地返還届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へ届け出ます(2026年10月30日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 大垣市墓地返還届(第8号様式) 2. 墓地使用許可書 3. 使用区画のさら地の写真 条例第12条第1項は、使用者が「使用を廃止したとき又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、遅滞なくその区画を原形に復し、市長に返還しなければならない。」と定め、規則第9条は「墓地の使用の廃止をしようとする者は、許可書を添えて大垣市墓地返還届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。」としています。市のページ「市営墓地における各申請・届出について」は、「使用している市営墓地が不用になったとき(返還)」の申請・届出を「大垣市墓地返還届」、必要な添付書類を「墓地使用許可書」と「使用区画のさら地の写真」とし、「墓じまいをする場合、上記の(4)(5)(6)の手続きが必要となります。」「※使用者が死亡している場合は(1)、遺骨が埋蔵されている場合は(8)の手続きが別途必要となります。」と書いています。(4)は返還、(5)は工事着工、(6)は工事完了です。市の「市営墓地について」は「使用を廃止し区画を返還するときは、速やかに届け出をしてください。」と書いており、届出の期限は日数の記載がありません。大垣市墓地返還届の様式(Wordファイル)は同じページからダウンロードできます。窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の返還では原状回復をどこまで求められますか?

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月30日確認)。条例第12条第1項は「遅滞なくその区画を原形に復し、市長に返還しなければならない。」と定め、第2項は、使用者がその処置をしないときは「市長において原形に復すため、埋蔵されている焼骨の改葬又は墓碑の移転若しくは処分(以下「改葬等」という。)を行うことができる。この場合において、その費用は、使用者の負担とする。」としています。返還届には「使用区画のさら地の写真」を添えます(市のページ)。市の募集のページは、募集区画を「前使用者が、市に墓地区画を返還し、市で整備等を行った区画」としています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、市の検査・立会いは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(市の「市営墓地について」が工事完了届について書く「確認」が、返還の原状回復の確認に当たるかどうかは書かれていません)。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月30日確認)。市のページ「市営墓地における各申請・届出について」は、「市営墓地内で工事をするとき(着工)」の例として「墓碑等設置・撤去、追加字彫」を挙げ、市営墓地内工事着工届に墓地使用許可書(写し)と工事図面を添え、工事が完了したときは市営墓地内工事完了届に完成写真を添えるとしています。撤去が名指しされており、同じページは「墓じまいをする場合、上記の(4)(5)(6)の手続きが必要となります。」((5)が着工、(6)が完了)と書いています。市の「市営墓地について」は、工事について「工事が完了したときは、工事完了届を提出し確認を受けてください。」としています。条例第10条は「墓地内で工事を施工しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。」と定め、規則第8条は「墓地内で墓碑の建立、修繕等の工事を施工しようとするとき」に市営墓地内工事着工届(第6号様式)を市長に提出すると定めています。届出の期限(何日前までか)、窓口、撤去工事の施工者についての制限は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)に石材業者の指定はありますか?

2026年10月30日時点で、大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に大垣市 生活環境部 環境政策課(2階。〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地。電話0584-81-4111〔代表〕、ファクス0584-81-4460〔代表〕)が、市の市営墓地のページの問い合わせ先です。新規の墓地使用の申込は環境政策課の窓口で受け付け、「郵送による申込みや、地域事務所、サービスセンター等の環境政策課以外の窓口への書類の提出は受付できません。」とあります。大垣市墓地返還届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)を返還すると使用料は返ってきますか?

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の還付は次のとおりです(2026年10月30日確認)。条例第8条は「既納の使用料又は管理料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、その一部を還付することができる。」と定め、規則第7条第1項は「使用許可を受けた日以後1年以内に、未使用で当該許可を受けた区画を返還したときは、既納使用料の2分の1を還付する。」としています。請求は大垣市墓地使用料還付請求書(第5号様式)を市長に提出して行います(同条第2項)。規則が定める還付は、使用許可を受けた日以後1年以内に、未使用の区画を返還した場合です。墓石を建てた後の返還(墓じまい)で使用料が戻るとする記載は、確認した条例・規則・市のページにありません。「未使用」の定義と、管理料の還付の扱い(条例第8条は一部を還付できるとするのみ)は、記載がありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月30日時点で、大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。大垣市 生活環境部 環境政策課(2階。〒503-8601 岐阜県大垣市丸の内2丁目29番地。電話0584-81-4111〔代表〕、ファクス0584-81-4460〔代表〕)が、市の市営墓地のページの問い合わせ先です。新規の墓地使用の申込は環境政策課の窓口で受け付け、「郵送による申込みや、地域事務所、サービスセンター等の環境政策課以外の窓口への書類の提出は受付できません。」とあります。大垣市墓地返還届の提出先は、規則が「市長に提出しなければならない。」とするのみで、窓口は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。へご確認ください。

大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても大垣市へ申請します。大垣市の「改葬について」ページは、遺体や遺骨が現在納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長に改葬許可の申請を行うとし、使用墓地等が大垣市以外に所在する場合は大垣市での手続きはできないとしています。改葬許可申請書の改葬の理由の例として「墓地移転、墓地返還」を挙げています。これは改葬許可の手続きで、大垣市墓地返還届とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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