郡山市東山霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】
更新日: (郡山市の公式情報の最終確認日)
郡山市が設置・管理する郡山市東山霊園(こおりやましひがしやまれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、郡山市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお郡山市東山霊園は、東山霊園、市営墓園東山霊園、郡山市営東山霊園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
郡山市東山霊園の墓じまい費用は、何で決まるか
郡山市東山霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、郡山市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 郡山市東山霊園条例第14条第1項は「使用者は、一時使用の許可に係る使用を終わったとき又は使用開始後において使用場所が不用となったとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と定め、第2項は「使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 郡山市東山霊園条例第10条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料又は管理料の全部又は一部を返還することができる」とし、(1)使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき、(2)合葬墓の使用終了届(第6条の5第3項)があったとき、(3)前2号のほか市長が特別な理由があると認めたとき、を挙げています。同条例施行規則第11条の2により、(1)(3)の場合の返還額は「市長が必要と認める額」(割合・年限の定めなし)、(2)の合葬墓のケースに限っては使用料の2分の1と具体的に定められています。一般墓所を自己都合で返還する典型的なケース(墓じまい)はこの(1)〜(3)のいずれにも該当が保証されておらず、割合・年限を定めた規定がないため、この記録では not_available として扱います。合葬墓(焼骨を埋蔵する前の使用終了に限る)は2分の1還付という具体的な定めがあるため、この点は登録候補として次項の note に残します。 東山霊園条例別表(第8条関係)により、一般墓所の使用料は3平方メートル147,000円、4.5平方メートル220,000円、6平方メートル295,000円、9平方メートル442,000円、12平方メートル592,000円です。個別埋蔵室は1体用95,000円・2体用190,000円、合葬室(直接埋蔵)は1体45,000円、合葬墓の墓誌への刻字は1体分30,000円、碑石及び形像類は1平方メートル56,000円です。一般墓所の管理料(毎年度、第9条)は1平方メートルにつき840円に100分の110を乗じた額で、使用許可時に1平方メートルにつき12,720円に100分の110を乗じた額を一括納入する「永代管理料」を選ぶことで毎年度納入に代えることもできます(第9条第4項)。合葬墓には管理料の定めがありません。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(郡山市東山霊園)
- 郡山市東山霊園一般墓所使用場所返還届
- 一般墓所使用許可書
- (未使用の墓所を返還する場合のみ)郡山市東山霊園使用料返還請求書・請求書
市の「東山霊園一般墓所及び合葬墓に関する各種手続きについて」ページは、返還の手続きを「既使用の墓所を返還する場合」と「未使用の墓所を返還する場合」に分けて案内しています。既使用の場合は使用場所返還届と使用許可書、未使用の場合はこれに加えて使用料返還請求書・請求書(日付・金額は記入不要)の提出が必要です。郡山市東山霊園条例第14条は「使用者は、……使用開始後において使用場所が不用となったとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と定めています。条例第14条の2は、市が霊園の有効利用のため、使用許可後1年を経過して未使用のままの一般墓所区画について、使用者に返還を求めることができる制度も別に定めています(この場合は市長が使用料の10分の8を限度に額を定めて使用者に支払う、市側からの求めによる買い戻しに近い制度で、使用者側からの通常の返還とは異なります)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は東山霊園管理事務所(〒963-0722 郡山市田村町小川字ヤシウリ5番地)024-955-2107(一般墓所に関する窓口)。合葬墓に関する手続きは郡山市環境部環境政策課(〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 西庁舎4階)024-924-2731が窓口。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
郡山市東山霊園条例第14条第1項は「使用者は、一時使用の許可に係る使用を終わったとき又は使用開始後において使用場所が不用となったとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と定め、第2項は「使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
郡山市東山霊園条例施行規則第7条の2は、一般墓所使用者が墓碑、墓誌その他の設備を「設置し、改修し、又は移転しようとするとき」に郡山市東山霊園一般墓所墓碑等設置工事届の提出、工事完了時には工事完了届の提出・検査を義務付けています。市の手続きページでも「墓碑・墓誌の設置または改築・修繕、あるいは墓石への彫刻などを行う場合」にこの工事届が必要と案内されていますが、原状回復のための墓碑等の撤去そのものにこの工事届・完了届の制度が適用されるかどうかは、条例・規則・公式ページのいずれにも明記がありません。返還の手続きページにも、撤去専用の届出は案内されていません。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店の有無について、確認した条例・規則・公式ページに記載が見当たりませんでした。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
郡山市東山霊園条例第10条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料又は管理料の全部又は一部を返還することができる」とし、(1)使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき、(2)合葬墓の使用終了届(第6条の5第3項)があったとき、(3)前2号のほか市長が特別な理由があると認めたとき、を挙げています。同条例施行規則第11条の2により、(1)(3)の場合の返還額は「市長が必要と認める額」(割合・年限の定めなし)、(2)の合葬墓のケースに限っては使用料の2分の1と具体的に定められています。一般墓所を自己都合で返還する典型的なケース(墓じまい)はこの(1)〜(3)のいずれにも該当が保証されておらず、割合・年限を定めた規定がないため、この記録では not_available として扱います。合葬墓(焼骨を埋蔵する前の使用終了に限る)は2分の1還付という具体的な定めがあるため、この点は登録候補として次項の note に残します。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
郡山市東山霊園条例第2条の2により、合葬墓は「焼骨を共同で埋蔵する墳墓として、市が設置する施設」と定義され、1体用及び2体用の個別埋蔵室並びに合葬室で構成されます(第6条の2)。個別埋蔵室は使用許可日から20年間その室に埋蔵され、20年経過後(又は使用者の申出があれば経過前でも)合葬室に移されます(第6条の3)。自己の死亡後の利用のために合葬墓を使用する場合は、申請時に満65歳以上であることが条件です(施行規則第2条の2第3号)。使用料は個別埋蔵室1体用95,000円・2体用190,000円、合葬室(直接埋蔵)1体45,000円(別表)で、一般墓所と異なり毎年度の管理料はかかりません(条例第9条第1項の管理料は「一般墓所の使用者」のみが対象)。合葬墓に埋蔵された焼骨は原則返還されませんが、個別埋蔵室に埋蔵されている焼骨に限り、使用者の申出があれば返還を受けられます(第6条の5第1項・第2項)。焼骨が埋蔵されていない状態で合葬墓の使用を終了する場合は使用料の2分の1が還付されます(施行規則第11条の2第1項第2号)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。郡山市を含む公営29件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
東山霊園条例別表(第8条関係)により、一般墓所の使用料は3平方メートル147,000円、4.5平方メートル220,000円、6平方メートル295,000円、9平方メートル442,000円、12平方メートル592,000円です。個別埋蔵室は1体用95,000円・2体用190,000円、合葬室(直接埋蔵)は1体45,000円、合葬墓の墓誌への刻字は1体分30,000円、碑石及び形像類は1平方メートル56,000円です。一般墓所の管理料(毎年度、第9条)は1平方メートルにつき840円に100分の110を乗じた額で、使用許可時に1平方メートルにつき12,720円に100分の110を乗じた額を一括納入する「永代管理料」を選ぶことで毎年度納入に代えることもできます(第9条第4項)。合葬墓には管理料の定めがありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。郡山市東山霊園の場合は郡山市へ申請します。
他の墓地から東山霊園(一般墓所・合葬墓)へ焼骨を改葬する場合は改葬許可の手続きが必要です。東山霊園では受入証明書を発行していないため、一般墓所使用許可書又は合葬墓使用許可書のコピーを市民課窓口に提出する必要があります。
郡山市東山霊園の返還についてよくある質問
回答はすべて、郡山市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。
郡山市東山霊園を返還するには何を提出しますか?
郡山市東山霊園を返還するときは、東山霊園管理事務所(〒963-0722 郡山市田村町小川字ヤシウリ5番地)024-955-2107(一般墓所に関する窓口)。合葬墓に関する手続きは郡山市環境部環境政策課(〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 西庁舎4階)024-924-2731が窓口。へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 郡山市東山霊園一般墓所使用場所返還届 2. 一般墓所使用許可書 3. (未使用の墓所を返還する場合のみ)郡山市東山霊園使用料返還請求書・請求書 市の「東山霊園一般墓所及び合葬墓に関する各種手続きについて」ページは、返還の手続きを「既使用の墓所を返還する場合」と「未使用の墓所を返還する場合」に分けて案内しています。既使用の場合は使用場所返還届と使用許可書、未使用の場合はこれに加えて使用料返還請求書・請求書(日付・金額は記入不要)の提出が必要です。郡山市東山霊園条例第14条は「使用者は、……使用開始後において使用場所が不用となったとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と定めています。条例第14条の2は、市が霊園の有効利用のため、使用許可後1年を経過して未使用のままの一般墓所区画について、使用者に返還を求めることができる制度も別に定めています(この場合は市長が使用料の10分の8を限度に額を定めて使用者に支払う、市側からの求めによる買い戻しに近い制度で、使用者側からの通常の返還とは異なります)。
郡山市東山霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
郡山市東山霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。郡山市東山霊園条例第14条第1項は「使用者は、一時使用の許可に係る使用を終わったとき又は使用開始後において使用場所が不用となったとき若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と定め、第2項は「使用者が前項本文の規定による義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、使用者からその費用を徴収する」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
郡山市東山霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年9月18日時点で、郡山市東山霊園の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、東山霊園管理事務所(〒963-0722 郡山市田村町小川字ヤシウリ5番地)024-955-2107(一般墓所に関する窓口)。合葬墓に関する手続きは郡山市環境部環境政策課(〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 西庁舎4階)024-924-2731が窓口。へ届出の要否と期限をご確認ください。
郡山市東山霊園に石材業者の指定はありますか?
2026年9月18日時点で、郡山市東山霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に東山霊園管理事務所(〒963-0722 郡山市田村町小川字ヤシウリ5番地)024-955-2107(一般墓所に関する窓口)。合葬墓に関する手続きは郡山市環境部環境政策課(〒963-8601 郡山市朝日一丁目23-7 西庁舎4階)024-924-2731が窓口。へご確認ください。
郡山市東山霊園を返還すると使用料は返ってきますか?
郡山市東山霊園の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。郡山市東山霊園条例第10条は「既納の使用料及び管理料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用料又は管理料の全部又は一部を返還することができる」とし、(1)使用者の責めによらない理由により使用できなかったとき、(2)合葬墓の使用終了届(第6条の5第3項)があったとき、(3)前2号のほか市長が特別な理由があると認めたとき、を挙げています。同条例施行規則第11条の2により、(1)(3)の場合の返還額は「市長が必要と認める額」(割合・年限の定めなし)、(2)の合葬墓のケースに限っては使用料の2分の1と具体的に定められています。一般墓所を自己都合で返還する典型的なケース(墓じまい)はこの(1)〜(3)のいずれにも該当が保証されておらず、割合・年限を定めた規定がないため、この記録では not_available として扱います。合葬墓(焼骨を埋蔵する前の使用終了に限る)は2分の1還付という具体的な定めがあるため、この点は登録候補として次項の note に残します。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
郡山市東山霊園の園内に合葬式墓地はありますか?
郡山市東山霊園には園内に合葬先があります(2026年9月18日確認)。郡山市東山霊園条例第2条の2により、合葬墓は「焼骨を共同で埋蔵する墳墓として、市が設置する施設」と定義され、1体用及び2体用の個別埋蔵室並びに合葬室で構成されます(第6条の2)。個別埋蔵室は使用許可日から20年間その室に埋蔵され、20年経過後(又は使用者の申出があれば経過前でも)合葬室に移されます(第6条の3)。自己の死亡後の利用のために合葬墓を使用する場合は、申請時に満65歳以上であることが条件です(施行規則第2条の2第3号)。使用料は個別埋蔵室1体用95,000円・2体用190,000円、合葬室(直接埋蔵)1体45,000円(別表)で、一般墓所と異なり毎年度の管理料はかかりません(条例第9条第1項の管理料は「一般墓所の使用者」のみが対象)。合葬墓に埋蔵された焼骨は原則返還されませんが、個別埋蔵室に埋蔵されている焼骨に限り、使用者の申出があれば返還を受けられます(第6条の5第1項・第2項)。焼骨が埋蔵されていない状態で合葬墓の使用を終了する場合は使用料の2分の1が還付されます(施行規則第11条の2第1項第2号)。
郡山市東山霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。郡山市東山霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても郡山市へ申請します。他の墓地から東山霊園(一般墓所・合葬墓)へ焼骨を改葬する場合は改葬許可の手続きが必要です。東山霊園では受入証明書を発行していないため、一般墓所使用許可書又は合葬墓使用許可書のコピーを市民課窓口に提出する必要があります。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
参照元
- 郡山市 東山霊園一般墓所及び合葬墓に関する各種手続きについて(2026年9月18日確認)
- 郡山市 市営墓園東山霊園のご案内(2026年9月18日確認)
- 郡山市東山霊園条例(2026年9月18日確認)
- 郡山市東山霊園条例施行規則(2026年9月18日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。