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鳥取市営墓地の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月18日 鳥取市の公式情報で確認〕

更新日: (鳥取市の公式情報の最終確認日)

鳥取市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 なし・園内の合葬先 あり(2026年10月18日確認)

鳥取市が設置・管理する鳥取市営墓地(とっとりしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、鳥取市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(10か所)

円護寺墓地、丸山墓地、いなば墓苑、末恒墓苑、第二いなば墓苑、福部墓苑、寺住霊園、姉泊墓地、下坂本墓地、出合墓地

リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。

市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」(更新日 2025年10月20日)は、焼骨用の墓地として市内10か所に市営墓地があるとして、円護寺墓地(円護寺861)、丸山墓地(丸山町312-1)、いなば墓苑(八坂311)、末恒墓苑(美萩野二丁目201-3)、第二いなば墓苑(古郡家)、福部墓苑(福部町箭渓157-1)、寺住霊園(河原町鮎ヶ丘140)、姉泊墓地(気高町八束水)、下坂本墓地(気高町下坂本85)、出合墓地(青谷町長和瀬585)を挙げています。このレコードの返還・還付は、この10墓地の使用者が使う市の手続(墓地条例・同施行規則)のものとして書きます(市のページが10墓地を区別せず手続を案内しているため。墓地ごとの違いは確認した資料に記載がありません)。第二いなば墓苑は区画数1,177区画で、合葬式墓地があります。ほかの墓地の区画数は、確認した資料に記載がありません。条例・規則の本文(鳥取市墓地条例・同施行規則)は確認していません。以下の記述は市のページ・様式・募集要領だけを根拠にしています。

鳥取市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

鳥取市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、鳥取市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市の「市営墓地使用者再募集要領(令和8年10月)」(円護寺・末恒・福部・寺住)と、第二いなば墓苑の「市営墓地使用者募集要領」は、「必要となる主な手続き」の表で、改葬等により使用しなくなったときは墓地返還届を提出し、備考に「更地にして返還」と書いています(第二いなば墓苑の要領の表記は「改装等により使用しなくなったとき」)。返還届と墓地使用許可書の提出方法を案内する市のページには、更地の記載がありません。更地の範囲(基礎・納骨する空間(カロート)・巻石・掘り下げの深さ・埋戻しなど)、完了の検査・立会い・写真の提出は、確認した市のページ・様式・募集要領に記載がありません。返還届の備考欄は、改葬や解体工事を依頼した業者名などを書く欄です。使用者が死亡して祭祀を主宰する者がいないときや、使用者が住所不明となり10年を経過したときは使用権が消滅するとされ、その場合は「墓石等を市で移転し、焼骨は改葬します。」と募集要領に書かれています。条例本文は未確認です。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」(更新日 2025年10月20日)は「納付された使用料は、使用期間にかかわらずお返しできません」(条例第5条の記載つき)と書き、「第二いなば墓苑」新規区画の募集のページ(更新日 2026年10月2日)も同じ文を載せています。募集要領2本(第二いなば墓苑/令和8年10月の再募集要領)も、「墓石等を建立しないまま事情により返還されることとなっても、使用料はお返ししませんのでご注意ください。」と書き、「すでに許可を受けた区画を返還すれば新たに申し込むことはできますが、納付済みの使用料は返還しません。」としています。そのうえで同じ募集要領は、「例外的に下記の場合のみ使用料をお返しします。」として、使用日数30日以内は使用料の90%以内、180日以内は60%以内、365日以内は30%以内を還付すると書き、その他の条件として「使用許可を受けた日の属する年度内に返還する場合に限る」「区画内が更地(墓石等がない状態)である場合に限る」を挙げています。「以内」は上限の書き方で、実際の還付額の決め方は記載がありません。市のページと募集要領の主たる記載は「お返しできません」で、募集要領の例外が、すでに使用している区画の返還にも当たるかどうかは、確認した資料から判断できません。管理料についての記載はありません。条例本文は未確認です。 第二いなば墓苑の新規区画(2026年10月2日更新のページ。2026年9月30日時点の残区画数つき)は、3.0平方メートル(1.5m×2.0m)が使用料327,000円、5.0平方メートル(2.0m×2.5m)が545,000円で、1平方メートルあたり109,000円です(募集要領)。再募集(令和8年10月・先着順)は、円護寺墓地が238,500円から429,300円、末恒墓苑が265,000円(5.0平方メートル)、福部墓苑が250,000円(5.0平方メートル)、寺住霊園が300,000円(9.0平方メートル)で、区画数は円護寺5・末恒7・福部2・寺住6です。申請者は鳥取市に住民票がある方に限り、原則1世帯1区画です。管理料は、確認した資料に記載がありません。ほかの墓地の使用料は記載がありません。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(鳥取市営墓地)

  • 墓地返還届(Excel。様式は鳥取市墓地条例施行規則第9条の届出)
  • 墓地使用許可書(原本。紛失している場合は紛失届)

市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」は、「改葬等により区画が不用となった場合は、市に返還していただきます(鳥取市墓地条例第10条)。」とし、提出書類を墓地返還届(Excel)と墓地使用許可書(原本。紛失している場合は紛失届)としています。提出先は生活環境課(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口)です。墓地返還届の様式は、「鳥取市墓地条例施行規則第9条の規定により届けます」という文面で、届出者(郵便番号・住所・氏名)、許可番号と許可の年月日、位置(墓苑・区画位置)、墓地の面積、添付書類(墓地使用許可書)、備考の欄があり、備考に「改葬や解体工事などを依頼された業者名等、確認のために記入をお願いします。」の注記と、施行業者名・住所・連絡先の欄があります。返還届の提出期限の日数、手数料、使用者が亡くなっているときに承継の届出と同時に出せるかどうかは、確認した市のページ・様式に記載がありません(承継は「墓地使用権承継届」・墓地使用許可書・戸籍謄本等で行う別の手続きです)。条例本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は鳥取市 市民生活部 環境局 生活環境課 生活衛生係(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口。〒680-8571 鳥取市幸町71番地。電話0857-30-8083)。墓地返還届の提出先は、市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」で、この生活環境課(本庁舎2階25番窓口)とされています。返還届の窓口の受付時間は、確認した資料に記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市の「市営墓地使用者再募集要領(令和8年10月)」(円護寺・末恒・福部・寺住)と、第二いなば墓苑の「市営墓地使用者募集要領」は、「必要となる主な手続き」の表で、改葬等により使用しなくなったときは墓地返還届を提出し、備考に「更地にして返還」と書いています(第二いなば墓苑の要領の表記は「改装等により使用しなくなったとき」)。返還届と墓地使用許可書の提出方法を案内する市のページには、更地の記載がありません。更地の範囲(基礎・納骨する空間(カロート)・巻石・掘り下げの深さ・埋戻しなど)、完了の検査・立会い・写真の提出は、確認した市のページ・様式・募集要領に記載がありません。返還届の備考欄は、改葬や解体工事を依頼した業者名などを書く欄です。使用者が死亡して祭祀を主宰する者がいないときや、使用者が住所不明となり10年を経過したときは使用権が消滅するとされ、その場合は「墓石等を市で移転し、焼骨は改葬します。」と募集要領に書かれています。条例本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

撤去工事の事前の届出や承認申請の記載は、確認した市のページ・様式・募集要領にありません。再募集要領は、墓石の設置について「施工前に生活環境課へ連絡して下さい」とし、第二いなば墓苑の要領も工事前の連絡を求めていますが、どちらも設置の連絡で、撤去を名指ししていません。返還届の備考欄は、改葬や解体工事を依頼した業者名を確認のために書く欄で、撤去工事の届出が要るか要らないかは書かれていません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した市のページ・様式・募集要領に記載が見当たりませんでした。返還届の様式には施行業者名の欄がありますが、改葬や解体工事を依頼された業者名を確認のために書く欄で、指定の有無の記載ではありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」(更新日 2025年10月20日)は「納付された使用料は、使用期間にかかわらずお返しできません」(条例第5条の記載つき)と書き、「第二いなば墓苑」新規区画の募集のページ(更新日 2026年10月2日)も同じ文を載せています。募集要領2本(第二いなば墓苑/令和8年10月の再募集要領)も、「墓石等を建立しないまま事情により返還されることとなっても、使用料はお返ししませんのでご注意ください。」と書き、「すでに許可を受けた区画を返還すれば新たに申し込むことはできますが、納付済みの使用料は返還しません。」としています。そのうえで同じ募集要領は、「例外的に下記の場合のみ使用料をお返しします。」として、使用日数30日以内は使用料の90%以内、180日以内は60%以内、365日以内は30%以内を還付すると書き、その他の条件として「使用許可を受けた日の属する年度内に返還する場合に限る」「区画内が更地(墓石等がない状態)である場合に限る」を挙げています。「以内」は上限の書き方で、実際の還付額の決め方は記載がありません。市のページと募集要領の主たる記載は「お返しできません」で、募集要領の例外が、すでに使用している区画の返還にも当たるかどうかは、確認した資料から判断できません。管理料についての記載はありません。条例本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

市の「合葬式墓地(第二いなば墓苑)の使用者を募集しています。」(更新日 2025年10月20日)によると、第二いなば墓苑(鳥取市古郡家)の中に合葬式墓地があり、「合葬式墓地は一つの納骨室にご遺骨を納める施設です。」とされています。使用料は納骨1体当たり100,000円で、使用者の希望により、納骨された方の氏名・生没年月日を刻字した記名板(黒御影石 縦20cm・横9cm・厚さ2.5cm)を1枚当たり50,000円で設置できます。申込みは、墓地使用許可申請書を生活環境課窓口に提出します(記名板は記名板使用許可申請書)。「共同埋蔵されたご遺骨は、返還することができません。」とされ、生前の申込みも受け付けていますが、手続き予定者を定める必要があります。申込資格(居住要件・返還者の扱い)、募集の期間・体数は、確認した市のページに記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。鳥取市を含む公営61件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

第二いなば墓苑の新規区画(2026年10月2日更新のページ。2026年9月30日時点の残区画数つき)は、3.0平方メートル(1.5m×2.0m)が使用料327,000円、5.0平方メートル(2.0m×2.5m)が545,000円で、1平方メートルあたり109,000円です(募集要領)。再募集(令和8年10月・先着順)は、円護寺墓地が238,500円から429,300円、末恒墓苑が265,000円(5.0平方メートル)、福部墓苑が250,000円(5.0平方メートル)、寺住霊園が300,000円(9.0平方メートル)で、区画数は円護寺5・末恒7・福部2・寺住6です。申請者は鳥取市に住民票がある方に限り、原則1世帯1区画です。管理料は、確認した資料に記載がありません。ほかの墓地の使用料は記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。鳥取市営墓地の場合は鳥取市へ申請します。

市の「改葬許可申請について」(更新日 2025年10月20日)は、改葬許可申請書を市民課戸籍係(本庁舎1階市民総合窓口)・各総合支所市民福祉課で入手するかダウンロードし、墓地の管理者(お寺等)の署名・押印を受けて、本庁舎1階市民総合窓口(市民課)または8箇所の総合支所市民福祉課に提出し、改葬許可証を受け取る流れを案内しています。「「改葬許可申請書」は、郵送でも受付けしています。手数料は無料ですが、切手を貼った返信用封筒を同封してください。」とあります。対象は鳥取市内所在のお墓です。市営墓地の返還届の提出先(生活環境課)とは別の窓口です。

鳥取市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

鳥取市営墓地の合葬墓(合葬式墓地)

鳥取市営墓地で確認できた合葬先は「公営 鳥取市営 第二いなば墓苑 合葬式墓地(一つの納骨室に納める形式)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、鳥取市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
納骨1体100,000円。記名板(氏名・生没年月日の刻字。黒御影石)は1枚50,000円
申込資格・返還する人の扱い
市のページに申込資格(居住要件・返還者の扱い)の記載なし。生前申込みは受付、手続き予定者を定める必要あり
募集時期
墓地使用許可申請書を生活環境課窓口に提出(募集期間・体数の記載なし)
注意
合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、鳥取市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月18日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

鳥取市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、鳥取市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月18日です。

鳥取市営墓地を返還するには何を提出しますか?

鳥取市営墓地を返還するときは、鳥取市 市民生活部 環境局 生活環境課 生活衛生係(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口。〒680-8571 鳥取市幸町71番地。電話0857-30-8083)。墓地返還届の提出先は、市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」で、この生活環境課(本庁舎2階25番窓口)とされています。返還届の窓口の受付時間は、確認した資料に記載がありません。へ届け出ます(2026年10月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓地返還届(Excel。様式は鳥取市墓地条例施行規則第9条の届出) 2. 墓地使用許可書(原本。紛失している場合は紛失届) 市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」は、「改葬等により区画が不用となった場合は、市に返還していただきます(鳥取市墓地条例第10条)。」とし、提出書類を墓地返還届(Excel)と墓地使用許可書(原本。紛失している場合は紛失届)としています。提出先は生活環境課(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口)です。墓地返還届の様式は、「鳥取市墓地条例施行規則第9条の規定により届けます」という文面で、届出者(郵便番号・住所・氏名)、許可番号と許可の年月日、位置(墓苑・区画位置)、墓地の面積、添付書類(墓地使用許可書)、備考の欄があり、備考に「改葬や解体工事などを依頼された業者名等、確認のために記入をお願いします。」の注記と、施行業者名・住所・連絡先の欄があります。返還届の提出期限の日数、手数料、使用者が亡くなっているときに承継の届出と同時に出せるかどうかは、確認した市のページ・様式に記載がありません(承継は「墓地使用権承継届」・墓地使用許可書・戸籍謄本等で行う別の手続きです)。条例本文は未確認です。

鳥取市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

鳥取市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市の「市営墓地使用者再募集要領(令和8年10月)」(円護寺・末恒・福部・寺住)と、第二いなば墓苑の「市営墓地使用者募集要領」は、「必要となる主な手続き」の表で、改葬等により使用しなくなったときは墓地返還届を提出し、備考に「更地にして返還」と書いています(第二いなば墓苑の要領の表記は「改装等により使用しなくなったとき」)。返還届と墓地使用許可書の提出方法を案内する市のページには、更地の記載がありません。更地の範囲(基礎・納骨する空間(カロート)・巻石・掘り下げの深さ・埋戻しなど)、完了の検査・立会い・写真の提出は、確認した市のページ・様式・募集要領に記載がありません。返還届の備考欄は、改葬や解体工事を依頼した業者名などを書く欄です。使用者が死亡して祭祀を主宰する者がいないときや、使用者が住所不明となり10年を経過したときは使用権が消滅するとされ、その場合は「墓石等を市で移転し、焼骨は改葬します。」と募集要領に書かれています。条例本文は未確認です。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

鳥取市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月18日時点で、鳥取市営墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、鳥取市 市民生活部 環境局 生活環境課 生活衛生係(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口。〒680-8571 鳥取市幸町71番地。電話0857-30-8083)。墓地返還届の提出先は、市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」で、この生活環境課(本庁舎2階25番窓口)とされています。返還届の窓口の受付時間は、確認した資料に記載がありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。

鳥取市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年10月18日時点で、鳥取市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に鳥取市 市民生活部 環境局 生活環境課 生活衛生係(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口。〒680-8571 鳥取市幸町71番地。電話0857-30-8083)。墓地返還届の提出先は、市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」で、この生活環境課(本庁舎2階25番窓口)とされています。返還届の窓口の受付時間は、確認した資料に記載がありません。へご確認ください。

鳥取市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

鳥取市営墓地の還付は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」(更新日 2025年10月20日)は「納付された使用料は、使用期間にかかわらずお返しできません」(条例第5条の記載つき)と書き、「第二いなば墓苑」新規区画の募集のページ(更新日 2026年10月2日)も同じ文を載せています。募集要領2本(第二いなば墓苑/令和8年10月の再募集要領)も、「墓石等を建立しないまま事情により返還されることとなっても、使用料はお返ししませんのでご注意ください。」と書き、「すでに許可を受けた区画を返還すれば新たに申し込むことはできますが、納付済みの使用料は返還しません。」としています。そのうえで同じ募集要領は、「例外的に下記の場合のみ使用料をお返しします。」として、使用日数30日以内は使用料の90%以内、180日以内は60%以内、365日以内は30%以内を還付すると書き、その他の条件として「使用許可を受けた日の属する年度内に返還する場合に限る」「区画内が更地(墓石等がない状態)である場合に限る」を挙げています。「以内」は上限の書き方で、実際の還付額の決め方は記載がありません。市のページと募集要領の主たる記載は「お返しできません」で、募集要領の例外が、すでに使用している区画の返還にも当たるかどうかは、確認した資料から判断できません。管理料についての記載はありません。条例本文は未確認です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

鳥取市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

鳥取市営墓地には園内に合葬先があります(2026年10月18日確認)。市の「合葬式墓地(第二いなば墓苑)の使用者を募集しています。」(更新日 2025年10月20日)によると、第二いなば墓苑(鳥取市古郡家)の中に合葬式墓地があり、「合葬式墓地は一つの納骨室にご遺骨を納める施設です。」とされています。使用料は納骨1体当たり100,000円で、使用者の希望により、納骨された方の氏名・生没年月日を刻字した記名板(黒御影石 縦20cm・横9cm・厚さ2.5cm)を1枚当たり50,000円で設置できます。申込みは、墓地使用許可申請書を生活環境課窓口に提出します(記名板は記名板使用許可申請書)。「共同埋蔵されたご遺骨は、返還することができません。」とされ、生前の申込みも受け付けていますが、手続き予定者を定める必要があります。申込資格(居住要件・返還者の扱い)、募集の期間・体数は、確認した市のページに記載がありません。

鳥取市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。鳥取市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても鳥取市へ申請します。市の「改葬許可申請について」(更新日 2025年10月20日)は、改葬許可申請書を市民課戸籍係(本庁舎1階市民総合窓口)・各総合支所市民福祉課で入手するかダウンロードし、墓地の管理者(お寺等)の署名・押印を受けて、本庁舎1階市民総合窓口(市民課)または8箇所の総合支所市民福祉課に提出し、改葬許可証を受け取る流れを案内しています。「「改葬許可申請書」は、郵送でも受付けしています。手数料は無料ですが、切手を貼った返信用封筒を同封してください。」とあります。対象は鳥取市内所在のお墓です。市営墓地の返還届の提出先(生活環境課)とは別の窓口です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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鳥取市営墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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