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鳥取市営墓地の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (鳥取市の公式情報の最終確認日)

鳥取市が設置・管理する鳥取市営墓地(とっとりしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、鳥取市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(10か所)
円護寺墓地、丸山墓地、いなば墓苑、末恒墓苑、第二いなば墓苑、福部墓苑、寺住霊園、姉泊墓地、下坂本墓地、出合墓地
リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。
市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」(更新日 2025年10月20日)は、焼骨用の墓地として市内10か所に市営墓地があるとして、円護寺墓地(円護寺861)、丸山墓地(丸山町312-1)、いなば墓苑(八坂311)、末恒墓苑(美萩野二丁目201-3)、第二いなば墓苑(古郡家)、福部墓苑(福部町箭渓157-1)、寺住霊園(河原町鮎ヶ丘140)、姉泊墓地(気高町八束水)、下坂本墓地(気高町下坂本85)、出合墓地(青谷町長和瀬585)を挙げています。このレコードの返還・還付は、この10墓地の使用者が使う市の手続(墓地条例・同施行規則)のものとして書きます(市のページが10墓地を区別せず手続を案内しているため。墓地ごとの違いは確認した資料に記載がありません)。第二いなば墓苑は区画数1,177区画で、合葬式墓地があります。ほかの墓地の区画数は、確認した資料に記載がありません。条例・規則の本文(鳥取市墓地条例・同施行規則)は確認していません。以下の記述は市のページ・様式・募集要領だけを根拠にしています。
鳥取市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか
鳥取市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、鳥取市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 市の「市営墓地使用者再募集要領(令和8年10月)」(円護寺・末恒・福部・寺住)と、第二いなば墓苑の「市営墓地使用者募集要領」は、「必要となる主な手続き」の表で、改葬等により使用しなくなったときは墓地返還届を提出し、備考に「更地にして返還」と書いています(第二いなば墓苑の要領の表記は「改装等により使用しなくなったとき」)。返還届と墓地使用許可書の提出方法を案内する市のページには、更地の記載がありません。更地の範囲(基礎・納骨する空間(カロート)・巻石・掘り下げの深さ・埋戻しなど)、完了の検査・立会い・写真の提出は、確認した市のページ・様式・募集要領に記載がありません。返還届の備考欄は、改葬や解体工事を依頼した業者名などを書く欄です。使用者が死亡して祭祀を主宰する者がいないときや、使用者が住所不明となり10年を経過したときは使用権が消滅するとされ、その場合は「墓石等を市で移転し、焼骨は改葬します。」と募集要領に書かれています。条例本文は未確認です。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」(更新日 2025年10月20日)は「納付された使用料は、使用期間にかかわらずお返しできません」(条例第5条の記載つき)と書き、「第二いなば墓苑」新規区画の募集のページ(更新日 2026年10月2日)も同じ文を載せています。募集要領2本(第二いなば墓苑/令和8年10月の再募集要領)も、「墓石等を建立しないまま事情により返還されることとなっても、使用料はお返ししませんのでご注意ください。」と書き、「すでに許可を受けた区画を返還すれば新たに申し込むことはできますが、納付済みの使用料は返還しません。」としています。そのうえで同じ募集要領は、「例外的に下記の場合のみ使用料をお返しします。」として、使用日数30日以内は使用料の90%以内、180日以内は60%以内、365日以内は30%以内を還付すると書き、その他の条件として「使用許可を受けた日の属する年度内に返還する場合に限る」「区画内が更地(墓石等がない状態)である場合に限る」を挙げています。「以内」は上限の書き方で、実際の還付額の決め方は記載がありません。市のページと募集要領の主たる記載は「お返しできません」で、募集要領の例外が、すでに使用している区画の返還にも当たるかどうかは、確認した資料から判断できません。管理料についての記載はありません。条例本文は未確認です。 第二いなば墓苑の新規区画(2026年10月2日更新のページ。2026年9月30日時点の残区画数つき)は、3.0平方メートル(1.5m×2.0m)が使用料327,000円、5.0平方メートル(2.0m×2.5m)が545,000円で、1平方メートルあたり109,000円です(募集要領)。再募集(令和8年10月・先着順)は、円護寺墓地が238,500円から429,300円、末恒墓苑が265,000円(5.0平方メートル)、福部墓苑が250,000円(5.0平方メートル)、寺住霊園が300,000円(9.0平方メートル)で、区画数は円護寺5・末恒7・福部2・寺住6です。申請者は鳥取市に住民票がある方に限り、原則1世帯1区画です。管理料は、確認した資料に記載がありません。ほかの墓地の使用料は記載がありません。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(鳥取市営墓地)
- 墓地返還届(Excel。様式は鳥取市墓地条例施行規則第9条の届出)
- 墓地使用許可書(原本。紛失している場合は紛失届)
市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」は、「改葬等により区画が不用となった場合は、市に返還していただきます(鳥取市墓地条例第10条)。」とし、提出書類を墓地返還届(Excel)と墓地使用許可書(原本。紛失している場合は紛失届)としています。提出先は生活環境課(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口)です。墓地返還届の様式は、「鳥取市墓地条例施行規則第9条の規定により届けます」という文面で、届出者(郵便番号・住所・氏名)、許可番号と許可の年月日、位置(墓苑・区画位置)、墓地の面積、添付書類(墓地使用許可書)、備考の欄があり、備考に「改葬や解体工事などを依頼された業者名等、確認のために記入をお願いします。」の注記と、施行業者名・住所・連絡先の欄があります。返還届の提出期限の日数、手数料、使用者が亡くなっているときに承継の届出と同時に出せるかどうかは、確認した市のページ・様式に記載がありません(承継は「墓地使用権承継届」・墓地使用許可書・戸籍謄本等で行う別の手続きです)。条例本文は未確認です。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
問い合わせ先は鳥取市 市民生活部 環境局 生活環境課 生活衛生係(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口。〒680-8571 鳥取市幸町71番地。電話0857-30-8083)。墓地返還届の提出先は、市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」で、この生活環境課(本庁舎2階25番窓口)とされています。返還届の窓口の受付時間は、確認した資料に記載がありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
市の「市営墓地使用者再募集要領(令和8年10月)」(円護寺・末恒・福部・寺住)と、第二いなば墓苑の「市営墓地使用者募集要領」は、「必要となる主な手続き」の表で、改葬等により使用しなくなったときは墓地返還届を提出し、備考に「更地にして返還」と書いています(第二いなば墓苑の要領の表記は「改装等により使用しなくなったとき」)。返還届と墓地使用許可書の提出方法を案内する市のページには、更地の記載がありません。更地の範囲(基礎・納骨する空間(カロート)・巻石・掘り下げの深さ・埋戻しなど)、完了の検査・立会い・写真の提出は、確認した市のページ・様式・募集要領に記載がありません。返還届の備考欄は、改葬や解体工事を依頼した業者名などを書く欄です。使用者が死亡して祭祀を主宰する者がいないときや、使用者が住所不明となり10年を経過したときは使用権が消滅するとされ、その場合は「墓石等を市で移転し、焼骨は改葬します。」と募集要領に書かれています。条例本文は未確認です。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
撤去工事の事前の届出や承認申請の記載は、確認した市のページ・様式・募集要領にありません。再募集要領は、墓石の設置について「施工前に生活環境課へ連絡して下さい」とし、第二いなば墓苑の要領も工事前の連絡を求めていますが、どちらも設置の連絡で、撤去を名指ししていません。返還届の備考欄は、改葬や解体工事を依頼した業者名を確認のために書く欄で、撤去工事の届出が要るか要らないかは書かれていません。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した市のページ・様式・募集要領に記載が見当たりませんでした。返還届の様式には施行業者名の欄がありますが、改葬や解体工事を依頼された業者名を確認のために書く欄で、指定の有無の記載ではありません。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」(更新日 2025年10月20日)は「納付された使用料は、使用期間にかかわらずお返しできません」(条例第5条の記載つき)と書き、「第二いなば墓苑」新規区画の募集のページ(更新日 2026年10月2日)も同じ文を載せています。募集要領2本(第二いなば墓苑/令和8年10月の再募集要領)も、「墓石等を建立しないまま事情により返還されることとなっても、使用料はお返ししませんのでご注意ください。」と書き、「すでに許可を受けた区画を返還すれば新たに申し込むことはできますが、納付済みの使用料は返還しません。」としています。そのうえで同じ募集要領は、「例外的に下記の場合のみ使用料をお返しします。」として、使用日数30日以内は使用料の90%以内、180日以内は60%以内、365日以内は30%以内を還付すると書き、その他の条件として「使用許可を受けた日の属する年度内に返還する場合に限る」「区画内が更地(墓石等がない状態)である場合に限る」を挙げています。「以内」は上限の書き方で、実際の還付額の決め方は記載がありません。市のページと募集要領の主たる記載は「お返しできません」で、募集要領の例外が、すでに使用している区画の返還にも当たるかどうかは、確認した資料から判断できません。管理料についての記載はありません。条例本文は未確認です。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
市の「合葬式墓地(第二いなば墓苑)の使用者を募集しています。」(更新日 2025年10月20日)によると、第二いなば墓苑(鳥取市古郡家)の中に合葬式墓地があり、「合葬式墓地は一つの納骨室にご遺骨を納める施設です。」とされています。使用料は納骨1体当たり100,000円で、使用者の希望により、納骨された方の氏名・生没年月日を刻字した記名板(黒御影石 縦20cm・横9cm・厚さ2.5cm)を1枚当たり50,000円で設置できます。申込みは、墓地使用許可申請書を生活環境課窓口に提出します(記名板は記名板使用許可申請書)。「共同埋蔵されたご遺骨は、返還することができません。」とされ、生前の申込みも受け付けていますが、手続き予定者を定める必要があります。申込資格(居住要件・返還者の扱い)、募集の期間・体数は、確認した市のページに記載がありません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。鳥取市を含む公営61件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
第二いなば墓苑の新規区画(2026年10月2日更新のページ。2026年9月30日時点の残区画数つき)は、3.0平方メートル(1.5m×2.0m)が使用料327,000円、5.0平方メートル(2.0m×2.5m)が545,000円で、1平方メートルあたり109,000円です(募集要領)。再募集(令和8年10月・先着順)は、円護寺墓地が238,500円から429,300円、末恒墓苑が265,000円(5.0平方メートル)、福部墓苑が250,000円(5.0平方メートル)、寺住霊園が300,000円(9.0平方メートル)で、区画数は円護寺5・末恒7・福部2・寺住6です。申請者は鳥取市に住民票がある方に限り、原則1世帯1区画です。管理料は、確認した資料に記載がありません。ほかの墓地の使用料は記載がありません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。鳥取市営墓地の場合は鳥取市へ申請します。
市の「改葬許可申請について」(更新日 2025年10月20日)は、改葬許可申請書を市民課戸籍係(本庁舎1階市民総合窓口)・各総合支所市民福祉課で入手するかダウンロードし、墓地の管理者(お寺等)の署名・押印を受けて、本庁舎1階市民総合窓口(市民課)または8箇所の総合支所市民福祉課に提出し、改葬許可証を受け取る流れを案内しています。「「改葬許可申請書」は、郵送でも受付けしています。手数料は無料ですが、切手を貼った返信用封筒を同封してください。」とあります。対象は鳥取市内所在のお墓です。市営墓地の返還届の提出先(生活環境課)とは別の窓口です。
鳥取市営墓地の合葬墓(合葬式墓地)
鳥取市営墓地で確認できた合葬先は「公営 鳥取市営 第二いなば墓苑 合葬式墓地(一つの納骨室に納める形式)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、鳥取市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。
- 使用料
- 納骨1体100,000円。記名板(氏名・生没年月日の刻字。黒御影石)は1枚50,000円
- 申込資格・返還する人の扱い
- 市のページに申込資格(居住要件・返還者の扱い)の記載なし。生前申込みは受付、手続き予定者を定める必要あり
- 募集時期
- 墓地使用許可申請書を生活環境課窓口に提出(募集期間・体数の記載なし)
- 注意
- 合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。
上の金額と条件は、鳥取市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月18日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。
ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。
鳥取市営墓地の返還についてよくある質問
回答はすべて、鳥取市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月18日です。
鳥取市営墓地を返還するには何を提出しますか?
鳥取市営墓地を返還するときは、鳥取市 市民生活部 環境局 生活環境課 生活衛生係(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口。〒680-8571 鳥取市幸町71番地。電話0857-30-8083)。墓地返還届の提出先は、市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」で、この生活環境課(本庁舎2階25番窓口)とされています。返還届の窓口の受付時間は、確認した資料に記載がありません。へ届け出ます(2026年10月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓地返還届(Excel。様式は鳥取市墓地条例施行規則第9条の届出) 2. 墓地使用許可書(原本。紛失している場合は紛失届) 市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」は、「改葬等により区画が不用となった場合は、市に返還していただきます(鳥取市墓地条例第10条)。」とし、提出書類を墓地返還届(Excel)と墓地使用許可書(原本。紛失している場合は紛失届)としています。提出先は生活環境課(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口)です。墓地返還届の様式は、「鳥取市墓地条例施行規則第9条の規定により届けます」という文面で、届出者(郵便番号・住所・氏名)、許可番号と許可の年月日、位置(墓苑・区画位置)、墓地の面積、添付書類(墓地使用許可書)、備考の欄があり、備考に「改葬や解体工事などを依頼された業者名等、確認のために記入をお願いします。」の注記と、施行業者名・住所・連絡先の欄があります。返還届の提出期限の日数、手数料、使用者が亡くなっているときに承継の届出と同時に出せるかどうかは、確認した市のページ・様式に記載がありません(承継は「墓地使用権承継届」・墓地使用許可書・戸籍謄本等で行う別の手続きです)。条例本文は未確認です。
鳥取市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?
鳥取市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市の「市営墓地使用者再募集要領(令和8年10月)」(円護寺・末恒・福部・寺住)と、第二いなば墓苑の「市営墓地使用者募集要領」は、「必要となる主な手続き」の表で、改葬等により使用しなくなったときは墓地返還届を提出し、備考に「更地にして返還」と書いています(第二いなば墓苑の要領の表記は「改装等により使用しなくなったとき」)。返還届と墓地使用許可書の提出方法を案内する市のページには、更地の記載がありません。更地の範囲(基礎・納骨する空間(カロート)・巻石・掘り下げの深さ・埋戻しなど)、完了の検査・立会い・写真の提出は、確認した市のページ・様式・募集要領に記載がありません。返還届の備考欄は、改葬や解体工事を依頼した業者名などを書く欄です。使用者が死亡して祭祀を主宰する者がいないときや、使用者が住所不明となり10年を経過したときは使用権が消滅するとされ、その場合は「墓石等を市で移転し、焼骨は改葬します。」と募集要領に書かれています。条例本文は未確認です。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
鳥取市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年10月18日時点で、鳥取市営墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、鳥取市 市民生活部 環境局 生活環境課 生活衛生係(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口。〒680-8571 鳥取市幸町71番地。電話0857-30-8083)。墓地返還届の提出先は、市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」で、この生活環境課(本庁舎2階25番窓口)とされています。返還届の窓口の受付時間は、確認した資料に記載がありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。
鳥取市営墓地に石材業者の指定はありますか?
2026年10月18日時点で、鳥取市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に鳥取市 市民生活部 環境局 生活環境課 生活衛生係(鳥取市役所本庁舎2階25番窓口。〒680-8571 鳥取市幸町71番地。電話0857-30-8083)。墓地返還届の提出先は、市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」で、この生活環境課(本庁舎2階25番窓口)とされています。返還届の窓口の受付時間は、確認した資料に記載がありません。へご確認ください。
鳥取市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?
鳥取市営墓地の還付は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市のページ「市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について」(更新日 2025年10月20日)は「納付された使用料は、使用期間にかかわらずお返しできません」(条例第5条の記載つき)と書き、「第二いなば墓苑」新規区画の募集のページ(更新日 2026年10月2日)も同じ文を載せています。募集要領2本(第二いなば墓苑/令和8年10月の再募集要領)も、「墓石等を建立しないまま事情により返還されることとなっても、使用料はお返ししませんのでご注意ください。」と書き、「すでに許可を受けた区画を返還すれば新たに申し込むことはできますが、納付済みの使用料は返還しません。」としています。そのうえで同じ募集要領は、「例外的に下記の場合のみ使用料をお返しします。」として、使用日数30日以内は使用料の90%以内、180日以内は60%以内、365日以内は30%以内を還付すると書き、その他の条件として「使用許可を受けた日の属する年度内に返還する場合に限る」「区画内が更地(墓石等がない状態)である場合に限る」を挙げています。「以内」は上限の書き方で、実際の還付額の決め方は記載がありません。市のページと募集要領の主たる記載は「お返しできません」で、募集要領の例外が、すでに使用している区画の返還にも当たるかどうかは、確認した資料から判断できません。管理料についての記載はありません。条例本文は未確認です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
鳥取市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?
鳥取市営墓地には園内に合葬先があります(2026年10月18日確認)。市の「合葬式墓地(第二いなば墓苑)の使用者を募集しています。」(更新日 2025年10月20日)によると、第二いなば墓苑(鳥取市古郡家)の中に合葬式墓地があり、「合葬式墓地は一つの納骨室にご遺骨を納める施設です。」とされています。使用料は納骨1体当たり100,000円で、使用者の希望により、納骨された方の氏名・生没年月日を刻字した記名板(黒御影石 縦20cm・横9cm・厚さ2.5cm)を1枚当たり50,000円で設置できます。申込みは、墓地使用許可申請書を生活環境課窓口に提出します(記名板は記名板使用許可申請書)。「共同埋蔵されたご遺骨は、返還することができません。」とされ、生前の申込みも受け付けていますが、手続き予定者を定める必要があります。申込資格(居住要件・返還者の扱い)、募集の期間・体数は、確認した市のページに記載がありません。
鳥取市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。鳥取市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても鳥取市へ申請します。市の「改葬許可申請について」(更新日 2025年10月20日)は、改葬許可申請書を市民課戸籍係(本庁舎1階市民総合窓口)・各総合支所市民福祉課で入手するかダウンロードし、墓地の管理者(お寺等)の署名・押印を受けて、本庁舎1階市民総合窓口(市民課)または8箇所の総合支所市民福祉課に提出し、改葬許可証を受け取る流れを案内しています。「「改葬許可申請書」は、郵送でも受付けしています。手数料は無料ですが、切手を貼った返信用封筒を同封してください。」とあります。対象は鳥取市内所在のお墓です。市営墓地の返還届の提出先(生活環境課)とは別の窓口です。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 千葉県白井市・松戸市営白井聖地公園
- 茨城県水戸市・水戸市公園墓地
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
- 神奈川県小田原市・久野霊園
- 茨城県日立市・日立市営霊園
- 愛知県一宮市・一宮市営墓地
- 千葉県市原市・市原市墓園
- 新潟県長岡市・長岡市墓園
- 青森県八戸市・八戸市営霊園
- 千葉県浦安市・浦安市墓地公園
- 東京都稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパーク
- 大阪府寝屋川市・寝屋川市公園墓地
- 福井県福井市・福井市営墓地
- 北海道釧路市・釧路市営墓地(釧路地区)
- 福島県福島市・福島市営墓地
- 北海道帯広市・帯広市営墓地
- 神奈川県平塚市・平塚市土屋霊園
- 山梨県甲府市・甲府市つつじが崎霊園
- 広島県呉市・呉市営墓地(公園墓地・市有墓地を含む)
- 奈良県葛城市・葛城市霊苑
- 兵庫県太子町・太子メモリアルパーク(太子町立墓園)
- 滋賀県大津市・大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)
- 長野県長野市・長野市営墓地
- 長野県松本市・松本市営霊園
- 三重県津市・津市営墓園
- 大阪府八尾市・八尾市立墓地
- 静岡県富士市・富士市森林墓園
- 群馬県太田市・太田市八王子山公園墓地
- 千葉県八千代市・八千代市営霊園
- 兵庫県伊丹市・伊丹市墓地(神津墓地ほか)
- 東京都日野市・日野市営墓地
- 山口県山口市・山口市営墓地
- 大阪府岸和田市・岸和田市墓苑
- 静岡県沼津市・沼津市営墓地(天神洞墓地)
- 大阪府和泉市・和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)
- 富山県高岡市・高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)
- 富山県氷見市・氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)
- 京都府宇治市・宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)
- 岐阜県大垣市・大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)
- 長野県上田市・上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)
墓石撤去の見積もりを比較する
PR鳥取市営墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。
参照元
- 鳥取市 市営墓地の名称・所在地・必要な手続き等について(更新日 2025年10月20日)(2026年10月18日確認)
- 鳥取市 墓地返還届(Excel。様式)(2026年10月18日確認)
- 鳥取市 市営墓地の区画を再募集します(更新日 2026年9月29日)(2026年10月18日確認)
- 鳥取市 市営墓地使用者再募集要領(PDF。令和8年10月)(2026年10月18日確認)
- 鳥取市 市営墓地「第二いなば墓苑」新規区画の募集について(更新日 2026年10月2日)(2026年10月18日確認)
- 鳥取市 市営墓地使用者募集要領(PDF。第二いなば墓苑)(2026年10月18日確認)
- 鳥取市 合葬式墓地(第二いなば墓苑)の使用者を募集しています(更新日 2025年10月20日)(2026年10月18日確認)
- 鳥取市 改葬許可申請について(更新日 2025年10月20日)(2026年10月18日確認)
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