川崎市営霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月3日 川崎市の公式情報で確認

更新日: 川崎市の公式情報の最終確認日)

川崎市営霊園の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年9月3日確認)

川崎市が設置・管理する川崎市営霊園かわさきしえいれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、川崎市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月3日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお川崎市営霊園は、緑ヶ丘霊園、早野聖地公園、川崎市営霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(2か所)

緑ヶ丘霊園、早野聖地公園

川崎市営霊園の2園です。緑ヶ丘霊堂(納骨堂)は別の案内があります。一般墓所の手続きは指定管理者の案内「一般墓所ご利用上の手続等について(令和8年7月改訂版)」に基づきます。

川崎市営霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

川崎市営霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、川崎市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
返還手続きの日から1か月以内に原状に復し、遺留物がないことの確認を受けます。案内は「墓碑、囲い、カロート(納骨施設)等利用していたすべての設備を撤去(樹木があれば伐採、抜根)」、「カロート底面部から30cm(許可後、カロートを設置していない墓所は地盤から30cm)掘り下げた状態で、事務所職員立ち会いのもと、遺留物が無いことを確認」と明記しています。埋戻し材や表層仕上げの指定は記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
利用許可の日から3年以内に返還した場合は、納入された使用料の半額が返還されます。3年を超えた場合の還付や管理料の還付についての記載は確認できませんでした。返還の手続きが行われた年度分まで管理料が発生します。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。

返還するときに出す書類(川崎市営霊園)

  • 墓地利用許可証
  • 印鑑登録証明書
  • 実印
  • 委任状と代理人の身分証明書(利用者本人が来られない場合。委任できるのは原則親族のみ)

利用者本人が霊園事務所で手続きするのが原則です。手数料はかかりません。返還の手続きが行われた年度分まで管理料が発生します。返還届の様式名は案内に明記がなく、事務所で交付される書類の名称は確認が必要です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は川崎市霊園事務所(緑ヶ丘霊園、電話044-811-0013)・川崎市早野聖地公園事務所(電話044-987-7855)。指定管理者はアメニス川崎霊園管理事業体です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

返還手続きの日から1か月以内に原状に復し、遺留物がないことの確認を受けます。案内は「墓碑、囲い、カロート(納骨施設)等利用していたすべての設備を撤去(樹木があれば伐採、抜根)」、「カロート底面部から30cm(許可後、カロートを設置していない墓所は地盤から30cm)掘り下げた状態で、事務所職員立ち会いのもと、遺留物が無いことを確認」と明記しています。埋戻し材や表層仕上げの指定は記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

墓所の工事は、事前に工事施工者と連名で土地一時利用申請(工事施工届)を行い許可を受けます。墓地利用許可証の写し・土地一時利用申請書・施工図面・現況写真を提出し、申請から許可までは最大2週間かかります。手数料は利用面積(墓所面積の2倍で計算)1平方メートルあたり500円です。撤去工事にもこの申請が必要かどうかは、確認した案内に明記がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定業者の有無について、確認した指定管理者の案内・市のページに記載が見当たりませんでした。工事施工者が代理者となって土地一時利用申請をすることはできると案内されています。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

利用許可の日から3年以内に返還した場合は、納入された使用料の半額が返還されます。3年を超えた場合の還付や管理料の還付についての記載は確認できませんでした。返還の手続きが行われた年度分まで管理料が発生します。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

緑ヶ丘霊園に合葬型墓所があります。一般墓所を返還して合葬型墓所へ移す場合の優先枠については、確認したページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。川崎市営霊園の場合は川崎市へ申請します。

川崎市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

川崎市営霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、川崎市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月3日です。

川崎市営霊園を返還するには何を提出しますか?

川崎市営霊園を返還するときは、川崎市霊園事務所(緑ヶ丘霊園、電話044-811-0013)・川崎市早野聖地公園事務所(電話044-987-7855)。指定管理者はアメニス川崎霊園管理事業体へ届け出ます(2026年9月3日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 墓地利用許可証 2. 印鑑登録証明書 3. 実印 4. 委任状と代理人の身分証明書(利用者本人が来られない場合。委任できるのは原則親族のみ) 利用者本人が霊園事務所で手続きするのが原則です。手数料はかかりません。返還の手続きが行われた年度分まで管理料が発生します。返還届の様式名は案内に明記がなく、事務所で交付される書類の名称は確認が必要です。

川崎市営霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

川崎市営霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月3日確認)。返還手続きの日から1か月以内に原状に復し、遺留物がないことの確認を受けます。案内は「墓碑、囲い、カロート(納骨施設)等利用していたすべての設備を撤去(樹木があれば伐採、抜根)」、「カロート底面部から30cm(許可後、カロートを設置していない墓所は地盤から30cm)掘り下げた状態で、事務所職員立ち会いのもと、遺留物が無いことを確認」と明記しています。埋戻し材や表層仕上げの指定は記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

川崎市営霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

川崎市営霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月3日確認)。墓所の工事は、事前に工事施工者と連名で土地一時利用申請(工事施工届)を行い許可を受けます。墓地利用許可証の写し・土地一時利用申請書・施工図面・現況写真を提出し、申請から許可までは最大2週間かかります。手数料は利用面積(墓所面積の2倍で計算)1平方メートルあたり500円です。撤去工事にもこの申請が必要かどうかは、確認した案内に明記がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

川崎市営霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年9月3日時点で、川崎市営霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に川崎市霊園事務所(緑ヶ丘霊園、電話044-811-0013)・川崎市早野聖地公園事務所(電話044-987-7855)。指定管理者はアメニス川崎霊園管理事業体へご確認ください。

川崎市営霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

川崎市営霊園の還付は次のとおりです(2026年9月3日確認)。利用許可の日から3年以内に返還した場合は、納入された使用料の半額が返還されます。3年を超えた場合の還付や管理料の還付についての記載は確認できませんでした。返還の手続きが行われた年度分まで管理料が発生します。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

川崎市営霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

川崎市営霊園には園内に合葬先があります(2026年9月3日確認)。緑ヶ丘霊園に合葬型墓所があります。一般墓所を返還して合葬型墓所へ移す場合の優先枠については、確認したページに記載が見当たりませんでした。

川崎市営霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。川崎市営霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても川崎市へ申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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