高崎市八幡霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 高崎市の公式情報で確認

更新日: 高崎市の公式情報の最終確認日)

高崎市が設置・管理する高崎市八幡霊園たかさきしやはたれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、高崎市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお高崎市八幡霊園は、八幡霊園、高崎八幡霊園、高崎市営八幡霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

高崎市八幡霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

高崎市八幡霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、高崎市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
高崎市八幡霊園条例第17条は「使用者は、第9条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は使用墓所が不要となつたときは、速やかに当該墓所を原状に復して、市長に返還しなければならない」と定めています。旭川市・盛岡市・秋田市などにある「市長が特別の理由を認めたときはこの限りでない」という例外規定や、市長が代行して費用を徴収する規定はこの条文にはありません。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
高崎市八幡霊園条例第12条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、第9条の規定により使用許可を取り消された場合を除き、使用許可を受けた墓所を使用しないで返還したとき、その他市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる」と定め、同条例第13条第3項により管理料にもこの規定を準用しています。同条例施行規則第11条第1項がこの還付額を具体的に定めており、「墓所を使用しないで返還したとき、その他市長が特別の理由があると認めたときの既納の使用料の還付の額は、当該既納使用料の80パーセントに相当する金額とする」としています。年限の定めはありませんが、還付割合(80%)が具体的に定められているため、この記録では conditional として扱います。 条例別表(第12条関係)により、永代使用料は自由墓地が第1種(20平方メートル)1,902,500円・第2種(12平方メートル)1,141,500円・特別第2種(10平方メートル)951,200円・第3種(7.5平方メートル)713,400円・第5種(4平方メートル)380,500円・第6種(市長が定める面積、1平方メートルあたり95,125円)・第7種(7.5平方メートル)786,500円・第8種(6平方メートル)629,200円・第9種(4平方メートル)419,400円・第10種(3平方メートル)314,600円、規格墓地が第3種(7.5平方メートル)855,600円・第4種(6平方メートル)684,500円・第5種(4平方メートル)456,300円です。管理料(第13条、毎年度)は使用墓所の面積1平方メートルにつき年額780円です。使用許可証の再交付手数料は1件につき360円です(第18条)。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(高崎市八幡霊園)

  • 墓所返還届(様式第10号)
  • (未使用で返還し還付を希望する場合)墓所永代使用料還付請求書(様式第8号)

高崎市八幡霊園条例施行規則第14条は「条例第17条の規定により、使用場所の返還をしようとする者は、墓所返還届(様式第10号)により市長に届け出なければならない」と定めています。市の「八幡霊園墓所に関する申請書・届出書」ページでも、墓所返還届は「使用者が墓所を返還する時に行う申請」、墓所永代使用料還付請求書は「使用者が墓所を返還する際に『墓所返還届』と併せて行う申請」と案内されています。埋蔵されている焼骨を改葬する場合は、火葬許可証又は改葬許可証を添えた埋蔵届(施行規則第9条)が別途必要です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は高崎市都市整備部公園緑地課八幡霊園管理事務所(〒370-0885 高崎市若田町470)027-343-3000です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

高崎市八幡霊園条例第17条は「使用者は、第9条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は使用墓所が不要となつたときは、速やかに当該墓所を原状に復して、市長に返還しなければならない」と定めています。旭川市・盛岡市・秋田市などにある「市長が特別の理由を認めたときはこの限りでない」という例外規定や、市長が代行して費用を徴収する規定はこの条文にはありません。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

高崎市八幡霊園条例施行規則第8条は「使用者が使用場所に碑石、形象類若しくはこれに附属する工作物を新設、改修又は移転しようとするときは……墓所内工事着手届……を市長に提出してその承認を得なければならない」とし、工事完了時には墓所内工事完成届の提出・検査を義務付けています。市の申請書ページでも、墓所内工事着手届は「墓所の使用区画に石塔などを設置、改修又は移転する時に行う申請」と説明されています。いずれも新設・改修・移転が対象で、返還時に墓石等を撤去する行為そのものにこの届出制度が適用されるかどうかは、条例・規則・公式ページに明記がありません。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・規則・公式ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

高崎市八幡霊園条例第12条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、第9条の規定により使用許可を取り消された場合を除き、使用許可を受けた墓所を使用しないで返還したとき、その他市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる」と定め、同条例第13条第3項により管理料にもこの規定を準用しています。同条例施行規則第11条第1項がこの還付額を具体的に定めており、「墓所を使用しないで返還したとき、その他市長が特別の理由があると認めたときの既納の使用料の還付の額は、当該既納使用料の80パーセントに相当する金額とする」としています。年限の定めはありませんが、還付割合(80%)が具体的に定められているため、この記録では conditional として扱います。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

高崎市八幡霊園条例第11条が定める墓所の種別は自由墓地(第1・2・3・5・6・7・8・9・10種、特別第2種)と規格墓地(第3・4・5種)のみで、合葬墓・合葬式墓地・樹木葬型の墓所についての定めは条例のどこにもありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表(第12条関係)により、永代使用料は自由墓地が第1種(20平方メートル)1,902,500円・第2種(12平方メートル)1,141,500円・特別第2種(10平方メートル)951,200円・第3種(7.5平方メートル)713,400円・第5種(4平方メートル)380,500円・第6種(市長が定める面積、1平方メートルあたり95,125円)・第7種(7.5平方メートル)786,500円・第8種(6平方メートル)629,200円・第9種(4平方メートル)419,400円・第10種(3平方メートル)314,600円、規格墓地が第3種(7.5平方メートル)855,600円・第4種(6平方メートル)684,500円・第5種(4平方メートル)456,300円です。管理料(第13条、毎年度)は使用墓所の面積1平方メートルにつき年額780円です。使用許可証の再交付手数料は1件につき360円です(第18条)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。高崎市八幡霊園の場合は高崎市へ申請します。

焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとするときは、許可証に火葬許可証(埋蔵の場合)又は墓地所在の市町村長の改葬許可証(改葬の場合)を添えた埋蔵届により市長に届け出る必要があります(施行規則第9条)。

高崎市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

高崎市八幡霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、高崎市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

高崎市八幡霊園を返還するには何を提出しますか?

高崎市八幡霊園を返還するときは、高崎市都市整備部公園緑地課八幡霊園管理事務所(〒370-0885 高崎市若田町470)027-343-3000へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓所返還届(様式第10号) 2. (未使用で返還し還付を希望する場合)墓所永代使用料還付請求書(様式第8号) 高崎市八幡霊園条例施行規則第14条は「条例第17条の規定により、使用場所の返還をしようとする者は、墓所返還届(様式第10号)により市長に届け出なければならない」と定めています。市の「八幡霊園墓所に関する申請書・届出書」ページでも、墓所返還届は「使用者が墓所を返還する時に行う申請」、墓所永代使用料還付請求書は「使用者が墓所を返還する際に『墓所返還届』と併せて行う申請」と案内されています。埋蔵されている焼骨を改葬する場合は、火葬許可証又は改葬許可証を添えた埋蔵届(施行規則第9条)が別途必要です。

高崎市八幡霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

高崎市八幡霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。高崎市八幡霊園条例第17条は「使用者は、第9条の規定により使用許可を取り消されたとき、又は使用墓所が不要となつたときは、速やかに当該墓所を原状に復して、市長に返還しなければならない」と定めています。旭川市・盛岡市・秋田市などにある「市長が特別の理由を認めたときはこの限りでない」という例外規定や、市長が代行して費用を徴収する規定はこの条文にはありません。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

高崎市八幡霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年9月18日時点で、高崎市八幡霊園の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、高崎市都市整備部公園緑地課八幡霊園管理事務所(〒370-0885 高崎市若田町470)027-343-3000へ届出の要否と期限をご確認ください。

高崎市八幡霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、高崎市八幡霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に高崎市都市整備部公園緑地課八幡霊園管理事務所(〒370-0885 高崎市若田町470)027-343-3000へご確認ください。

高崎市八幡霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

高崎市八幡霊園の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。高崎市八幡霊園条例第12条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、第9条の規定により使用許可を取り消された場合を除き、使用許可を受けた墓所を使用しないで返還したとき、その他市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる」と定め、同条例第13条第3項により管理料にもこの規定を準用しています。同条例施行規則第11条第1項がこの還付額を具体的に定めており、「墓所を使用しないで返還したとき、その他市長が特別の理由があると認めたときの既納の使用料の還付の額は、当該既納使用料の80パーセントに相当する金額とする」としています。年限の定めはありませんが、還付割合(80%)が具体的に定められているため、この記録では conditional として扱います。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

高崎市八幡霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

高崎市八幡霊園の園内の合葬先について、公式資料の記載は次のとおりです(2026年9月18日確認)。高崎市八幡霊園条例第11条が定める墓所の種別は自由墓地(第1・2・3・5・6・7・8・9・10種、特別第2種)と規格墓地(第3・4・5種)のみで、合葬墓・合葬式墓地・樹木葬型の墓所についての定めは条例のどこにもありません。

高崎市八幡霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。高崎市八幡霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても高崎市へ申請します。焼骨を埋蔵し、又は改葬しようとするときは、許可証に火葬許可証(埋蔵の場合)又は墓地所在の市町村長の改葬許可証(改葬の場合)を添えた埋蔵届により市長に届け出る必要があります(施行規則第9条)。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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