吹田市有墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月13日 吹田市の公式情報で確認

更新日: 吹田市の公式情報の最終確認日)

吹田市が設置・管理する吹田市有墓地すいたしゆうぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、吹田市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月13日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお吹田市有墓地は、吹田市有川面墓地、吹田市有新田墓地、吹田市有軍人墓地、吹田市有金田墓地、吹田市有片山墓地、吹田市営墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(5か所)

川面墓地、新田墓地、軍人墓地、金田墓地、片山墓地

吹田市有墓地条例第1条に定める5墓地です。使用の手続きは共通で、環境政策室が窓口です。

吹田市有墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

吹田市有墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、吹田市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
墓石等を撤去して更地に戻し、職員の点検を受けます。地下構造物の扱いや表層仕上げの具体的な仕様までは、確認した公式資料に記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
既納の使用料は原則還付されません。ただし使用許可を受けた日以後3年以内に返還したときは、既納の使用料の2分の1に相当する額を還付することができると条例に定めています。還付を受けるには使用料還付申請書を提出します。 条例上の使用料は1区画につき500,000円です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(吹田市有墓地)

  • 吹田市有墓地返還届
  • 使用許可証
  • 墓石等の撤去前と撤去後の写真

お墓に納められた全ての遺骨を改葬し、墓石等を撤去して更地に戻したうえで返還届を提出します。手続きを進めるときは、事前に返還のスケジュール等を市に知らせるよう案内されています。施行規則では、返還前に区画を原状に復して職員に申し出、点検を受けたうえで返還届に使用許可証を添えて提出すると定めています。承継する場合を除き、不要になった区画の使用権を第三者に譲ることはできません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は吹田市 環境部 環境政策室(高層棟2階232番窓口)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

墓石等を撤去して更地に戻し、職員の点検を受けます。地下構造物の扱いや表層仕上げの具体的な仕様までは、確認した公式資料に記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

お墓を撤去する場合は、事前に吹田市有墓地工作物の設置等申請書に使用許可証と撤去前・撤去後の写真を添えて提出します。作業が完了したときは速やかに完了後の写真を提出し、撤去が完了したことを報告します。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

既納の使用料は原則還付されません。ただし使用許可を受けた日以後3年以内に返還したときは、既納の使用料の2分の1に相当する額を還付することができると条例に定めています。還付を受けるには使用料還付申請書を提出します。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市営の合葬式墓地について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例上の使用料は1区画につき500,000円です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。吹田市有墓地の場合は吹田市へ申請します。

市有墓地から改葬するときは、市民課(中層棟1階102番窓口)で改葬許可を受けます。申請には墓地管理者による埋蔵の事実の証明が必要で、市有墓地の場合は環境政策室が証明します。証明は即日交付できないため事前に申請します。改葬許可証の交付手数料はありません。埋蔵届が出ていない遺骨は埋蔵の記録が残らず、埋蔵の事実を証明できないため改葬ができなくなると案内されています。

吹田市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

吹田市有墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、吹田市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月13日です。

吹田市有墓地を返還するには何を提出しますか?

吹田市有墓地を返還するときは、吹田市 環境部 環境政策室(高層棟2階232番窓口)へ届け出ます(2026年9月13日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 吹田市有墓地返還届 2. 使用許可証 3. 墓石等の撤去前と撤去後の写真 お墓に納められた全ての遺骨を改葬し、墓石等を撤去して更地に戻したうえで返還届を提出します。手続きを進めるときは、事前に返還のスケジュール等を市に知らせるよう案内されています。施行規則では、返還前に区画を原状に復して職員に申し出、点検を受けたうえで返還届に使用許可証を添えて提出すると定めています。承継する場合を除き、不要になった区画の使用権を第三者に譲ることはできません。

吹田市有墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

吹田市有墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月13日確認)。墓石等を撤去して更地に戻し、職員の点検を受けます。地下構造物の扱いや表層仕上げの具体的な仕様までは、確認した公式資料に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

吹田市有墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

吹田市有墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月13日確認)。お墓を撤去する場合は、事前に吹田市有墓地工作物の設置等申請書に使用許可証と撤去前・撤去後の写真を添えて提出します。作業が完了したときは速やかに完了後の写真を提出し、撤去が完了したことを報告します。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

吹田市有墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月13日時点で、吹田市有墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に吹田市 環境部 環境政策室(高層棟2階232番窓口)へご確認ください。

吹田市有墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

吹田市有墓地の還付は次のとおりです(2026年9月13日確認)。既納の使用料は原則還付されません。ただし使用許可を受けた日以後3年以内に返還したときは、既納の使用料の2分の1に相当する額を還付することができると条例に定めています。還付を受けるには使用料還付申請書を提出します。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

吹田市有墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年9月13日時点で、吹田市有墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。吹田市 環境部 環境政策室(高層棟2階232番窓口)へご確認ください。

吹田市有墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。吹田市有墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても吹田市へ申請します。市有墓地から改葬するときは、市民課(中層棟1階102番窓口)で改葬許可を受けます。申請には墓地管理者による埋蔵の事実の証明が必要で、市有墓地の場合は環境政策室が証明します。証明は即日交付できないため事前に申請します。改葬許可証の交付手数料はありません。埋蔵届が出ていない遺骨は埋蔵の記録が残らず、埋蔵の事実を証明できないため改葬ができなくなると案内されています。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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