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氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (氷見市の公式情報の最終確認日)

氷見市が設置・管理する氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)(ひみしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、氷見市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月30日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)は、氷見市東原墓地公園、東原墓地公園、東原墓地、氷見市村上墓地、村上墓地、氷見市合葬施設とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(2か所)
氷見市東原墓地公園、氷見市村上墓地
リンクのある墓地は、所在地・区画の広さ・園内の合葬墓など、その墓地だけの情報を個別のページにまとめています。
氷見市東原墓地公園条例(昭和51年条例第1号)第2条は、名称を「氷見市東原墓地公園」、位置を「氷見市北八代字東原122番地」と定め、別表は第1地区(5平方メートル200,000円・6平方メートル240,000円)と第2地区(6平方メートル438,000円・9平方メートル657,000円)を挙げます。市のページの使用料一覧に第1地区の5平方メートルはなく、第1地区は6平方メートル(市内240,000円、市外360,000円)、第2地区は6平方メートル(市内438,000円、市外657,000円)と9平方メートル(市内657,000円、市外985,500円)です。区画数は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。例規集には「氷見市村上墓地条例」(昭和36年条例第35号。位置「氷見市朝日丘8番45号」)もあり、使用面積は1区画10平方メートル以内、使用料は1平方メートルにつき3万円と定めています。市の「葬儀・墓地・斎場」のページと東原墓地のページには村上墓地の案内がなく、この記録は条例・規則の本文だけを根拠にしています(現在の使用状況の記載は確認した市のページにありません)。市の合葬施設は別の条例(氷見市合葬施設条例。令和4年条例第22号)による施設で、位置は「氷見市北八代字東原118番地」(市の合葬施設しおりは氷見市斎場の敷地内)です。条例・規則の本文は、氷見市の例規集で読みました。
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の墓じまい費用は、何で決まるか
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、氷見市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 東原墓地公園の条例第13条第1項は「その使用地を原状に復してすみやかに返還しなければならない。」と定め、第2項は「使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、自らこれを行い、その費用を義務者から徴収することができる。」としています。市のページも「更地にした状態で返還ください。」と書いています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(市のページの写真の記載は、墓地工事完了届に添える「完工写真(正面、横の2枚)」で、返還の手続きではありません)。村上墓地の条例第9条は返還を求めていますが、原状に復する旨の文言は見当たりません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 東原墓地公園: 市のページは「使用許可後、区画を返還される場合、使用料の返還はありません。」と書いています。条例第7条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。」と定め、「特別の理由」の具体例の記載はありません。規則第3条は使用料を「永代使用料及び管理料」としていますが、管理料の額と還付の扱いは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。村上墓地: 条例第7条第2項は「既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。」とし、各号は「使用者の責任でない理由により使用できなくなつたとき」と、許可取消しのうち境界を設けないとき(第6条第1号)・その他取消しを必要とする事態が生じたとき(同条第3号)です。自主的な返還(墓じまい)が当たるとする記載は見当たりません。 東原墓地公園: 条例別表は使用料を第1地区5平方メートル200,000円・6平方メートル240,000円、第2地区6平方メートル438,000円・9平方メートル657,000円と定め、備考2は市内に住所を有しない者の使用料に「その額の50パーセントに相当する額を加算した額」としています。条例第7条第2項は使用料を使用許可を与える際に徴収すると定めています。市のページは、市外に住所がある場合は氷見市に住所がある代理人が必要としています(条例第10条)。規則第3条は、使用料を「永代使用料及び管理料」としていますが、管理料の額は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。村上墓地: 条例第7条第1項は使用料を「1平方メートルにつき3万円」とし、使用許可を与える際に徴収します(一区画の使用面積は10平方メートル以内。第5条)。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地))
- 墓地使用返還届(様式第6号)
- 墓地使用許可証
東原墓地公園: 条例第13条第1項は、使用者が「改葬その他の理由により墓地を使用しなくなつたとき」などに「その使用地を原状に復してすみやかに返還しなければならない。」と定め、規則第7条は「使用者が条例第13条第1項の規定により使用している墓地を返還しようとするときは、墓地使用返還届(様式第6号)に墓地使用許可証を添えて市長に届け出なければならない。」としています。市のページの申請手続き一覧は、「墓地を返還するとき」の提出申請書を墓地使用返還届(様式第6号)、添付文書を墓地使用許可証とし、「更地にした状態で返還ください。」「使用者が死亡され承継手続きがまだお済みでない場合は、まず承継手続きが必要です。」と添えています。届出の期限は、条例が「すみやかに」とするのみで日数の記載はありません。様式第6号はWordファイルで市のページに載っています。窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。村上墓地: 条例第9条が「すみやかにその使用地を返還しなければならない」と定めています。返還届の様式は、村上墓地の規則(申請書・使用許可書・減免・届出書の様式)に見当たりません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
問い合わせ先は氷見市 環境保全課(〒935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地。市の東原墓地・合葬施設のページの問い合わせ先は電話0766-74-8065、ファクス0766-74-8104)。市のページは申請先を「環境防犯課に申請してください。」と書き、合葬施設しおり(令和5年4月)は申込・問い合わせ先を「市民部環境防犯課」(電話0766-74-8082、窓口受付は月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分)としています。課の名称と電話番号がページによって異なります。墓地使用返還届の提出先は、規則が「市長に届け出なければならない」とするのみで、窓口の記載は確認した条例・規則に見当たりません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
東原墓地公園の条例第13条第1項は「その使用地を原状に復してすみやかに返還しなければならない。」と定め、第2項は「使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、自らこれを行い、その費用を義務者から徴収することができる。」としています。市のページも「更地にした状態で返還ください。」と書いています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(市のページの写真の記載は、墓地工事完了届に添える「完工写真(正面、横の2枚)」で、返還の手続きではありません)。村上墓地の条例第9条は返還を求めていますが、原状に復する旨の文言は見当たりません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
東原墓地公園の規則第9条第1項は、使用者が「墓地に碑石類その他工作物等を新設、改修又は移転をしようとするとき」に墓地工事着工届(様式第7号)を計画図等を添えて提出し承認を受けると定め、完了時は墓地工事完工届(様式第9号。市のページでは完工写真〔正面、横の2枚〕を添付)を提出します。撤去は名指しされていません。条例第16条は、使用に伴う工事等のための墓地公園の一時使用に市長の許可を求めていますが、返還のための撤去工事に及ぶかどうかは書かれていません。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
東原墓地公園: 市のページは「使用許可後、区画を返還される場合、使用料の返還はありません。」と書いています。条例第7条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。」と定め、「特別の理由」の具体例の記載はありません。規則第3条は使用料を「永代使用料及び管理料」としていますが、管理料の額と還付の扱いは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。村上墓地: 条例第7条第2項は「既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。」とし、各号は「使用者の責任でない理由により使用できなくなつたとき」と、許可取消しのうち境界を設けないとき(第6条第1号)・その他取消しを必要とする事態が生じたとき(同条第3号)です。自主的な返還(墓じまい)が当たるとする記載は見当たりません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
市に合葬施設があります(氷見市合葬施設条例。令和5年4月1日施行。市の合葬施設のページの更新日 2023年02月21日)。位置は「氷見市北八代字東原118番地」(氷見市斎場の敷地内)で、納骨堂(100体)と埋葬室(2,000体)を置きます(合葬施設しおり)。使用料(永年使用料・1体当たり)は、埋葬室7万円(市外在住者は10万5千円)、納骨堂は使用許可日から10年間納骨堂で収蔵した後に埋葬室へ収蔵する場合20万円(30万円)です(条例第7条第3項で市外は100分の150)。東原墓地の区画を返還して合葬施設に改葬する場合は、条例第8条第2項が「氷見市東原墓地条例第13条の規定により使用地を返還し、合葬施設において改葬する場合は、埋葬室の使用に限り、使用料を免除する。」と定めています(条文の名称は「東原墓地条例」。減免申請書〔様式第4号〕に東原墓地使用許可証の写しを添える)。使用の資格は、本市に住所を有する者で、焼骨の祭祀をつかさどる者、または自己のために使用しようとする者(埋葬室に限る)です(条例第4条。規則第2条は申請日までに引き続き1年以上居住)。特別な理由があると認めるときは市外在住の方も申込めます(しおり)。埋葬室に収蔵された遺骨は返還できず(条例第13条第1項)、納骨堂の遺骨は使用許可の日から10年を経過するまでは返還の申出ができます(第2項)。「既納の使用料については還付できません。」とあります(市のページ。条例第7条第4項は、市長が特別の理由があると認めるときを除き還付しないと定めています)。申込は環境防犯課の窓口です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。氷見市を含む公営61件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
東原墓地公園: 条例別表は使用料を第1地区5平方メートル200,000円・6平方メートル240,000円、第2地区6平方メートル438,000円・9平方メートル657,000円と定め、備考2は市内に住所を有しない者の使用料に「その額の50パーセントに相当する額を加算した額」としています。条例第7条第2項は使用料を使用許可を与える際に徴収すると定めています。市のページは、市外に住所がある場合は氷見市に住所がある代理人が必要としています(条例第10条)。規則第3条は、使用料を「永代使用料及び管理料」としていますが、管理料の額は確認した条例・規則・市のページに記載がありません。村上墓地: 条例第7条第1項は使用料を「1平方メートルにつき3万円」とし、使用許可を与える際に徴収します(一区画の使用面積は10平方メートル以内。第5条)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の場合は氷見市へ申請します。
氷見市の「改葬の手続きについて」ページ(更新日 2024年11月09日)は、市内の墓地や納骨堂から他の墓地や納骨堂へ遺骨を移す場合に「改葬許可証」が必要とし、東原墓地をご利用の方は東原墓地のページ(申請手続き一覧)で案内するとしています。東原墓地のページの一覧では、市内から市外へ改葬するときは改葬許可申請書に墓地使用許可証と納骨先の使用許可証のコピーまたは受入証明書を添えます。これは改葬許可の手続きで、墓地使用返還届とは別です。
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の合葬墓(合葬式墓地)
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)で確認できた合葬先は「公営 氷見市 合葬施設(氷見市斎場敷地内。納骨堂100体+埋葬室2,000体。令和5年4月1日施行)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、氷見市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。
- 使用料
- 永年使用料(1体): 埋葬室7万円(市外在住者10万5千円)/納骨堂(10年間個別収蔵後に埋葬室へ)20万円(同30万円)
- 申込資格・返還する人の扱い
- 氷見市に住所を有する者で、収蔵する焼骨の祭祀をつかさどる者、または自己のために使用しようとする者(埋葬室のみ。生前予約可)。規則で申請日までに引き続き1年以上居住。特別な理由があると認めるときは市外在住の方も可(使用料5割増し)。東原墓地の区画を返還して埋葬室に改葬する場合は使用料免除
- 募集時期
- 環境防犯課の窓口。合葬施設使用許可申請書に住民票(本籍記載)を添える。申請書1枚につき遺骨1体。収蔵は収蔵日の1週間前までに収蔵届(火葬許可証の写し等)
- 注意
- 市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。
上の金額と条件は、氷見市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月30日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。
ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の返還についてよくある質問
回答はすべて、氷見市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月30日です。
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)を返還するには何を提出しますか?
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)を返還するときは、氷見市 環境保全課(〒935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地。市の東原墓地・合葬施設のページの問い合わせ先は電話0766-74-8065、ファクス0766-74-8104)。市のページは申請先を「環境防犯課に申請してください。」と書き、合葬施設しおり(令和5年4月)は申込・問い合わせ先を「市民部環境防犯課」(電話0766-74-8082、窓口受付は月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分)としています。課の名称と電話番号がページによって異なります。墓地使用返還届の提出先は、規則が「市長に届け出なければならない」とするのみで、窓口の記載は確認した条例・規則に見当たりません。へ届け出ます(2026年10月30日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓地使用返還届(様式第6号) 2. 墓地使用許可証 東原墓地公園: 条例第13条第1項は、使用者が「改葬その他の理由により墓地を使用しなくなつたとき」などに「その使用地を原状に復してすみやかに返還しなければならない。」と定め、規則第7条は「使用者が条例第13条第1項の規定により使用している墓地を返還しようとするときは、墓地使用返還届(様式第6号)に墓地使用許可証を添えて市長に届け出なければならない。」としています。市のページの申請手続き一覧は、「墓地を返還するとき」の提出申請書を墓地使用返還届(様式第6号)、添付文書を墓地使用許可証とし、「更地にした状態で返還ください。」「使用者が死亡され承継手続きがまだお済みでない場合は、まず承継手続きが必要です。」と添えています。届出の期限は、条例が「すみやかに」とするのみで日数の記載はありません。様式第6号はWordファイルで市のページに載っています。窓口提出か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。村上墓地: 条例第9条が「すみやかにその使用地を返還しなければならない」と定めています。返還届の様式は、村上墓地の規則(申請書・使用許可書・減免・届出書の様式)に見当たりません。
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の返還では原状回復をどこまで求められますか?
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月30日確認)。東原墓地公園の条例第13条第1項は「その使用地を原状に復してすみやかに返還しなければならない。」と定め、第2項は「使用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、自らこれを行い、その費用を義務者から徴収することができる。」としています。市のページも「更地にした状態で返還ください。」と書いています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(市のページの写真の記載は、墓地工事完了届に添える「完工写真(正面、横の2枚)」で、返還の手続きではありません)。村上墓地の条例第9条は返還を求めていますが、原状に復する旨の文言は見当たりません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年10月30日時点で、氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、氷見市 環境保全課(〒935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地。市の東原墓地・合葬施設のページの問い合わせ先は電話0766-74-8065、ファクス0766-74-8104)。市のページは申請先を「環境防犯課に申請してください。」と書き、合葬施設しおり(令和5年4月)は申込・問い合わせ先を「市民部環境防犯課」(電話0766-74-8082、窓口受付は月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分)としています。課の名称と電話番号がページによって異なります。墓地使用返還届の提出先は、規則が「市長に届け出なければならない」とするのみで、窓口の記載は確認した条例・規則に見当たりません。へ届出の要否と期限をご確認ください。
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)に石材業者の指定はありますか?
2026年10月30日時点で、氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に氷見市 環境保全課(〒935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地。市の東原墓地・合葬施設のページの問い合わせ先は電話0766-74-8065、ファクス0766-74-8104)。市のページは申請先を「環境防犯課に申請してください。」と書き、合葬施設しおり(令和5年4月)は申込・問い合わせ先を「市民部環境防犯課」(電話0766-74-8082、窓口受付は月曜日〜金曜日の午前8時30分〜午後5時15分)としています。課の名称と電話番号がページによって異なります。墓地使用返還届の提出先は、規則が「市長に届け出なければならない」とするのみで、窓口の記載は確認した条例・規則に見当たりません。へご確認ください。
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)を返還すると使用料は返ってきますか?
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の還付は次のとおりです(2026年10月30日確認)。東原墓地公園: 市のページは「使用許可後、区画を返還される場合、使用料の返還はありません。」と書いています。条例第7条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。」と定め、「特別の理由」の具体例の記載はありません。規則第3条は使用料を「永代使用料及び管理料」としていますが、管理料の額と還付の扱いは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。村上墓地: 条例第7条第2項は「既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。」とし、各号は「使用者の責任でない理由により使用できなくなつたとき」と、許可取消しのうち境界を設けないとき(第6条第1号)・その他取消しを必要とする事態が生じたとき(同条第3号)です。自主的な返還(墓じまい)が当たるとする記載は見当たりません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の園内に合葬式墓地はありますか?
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)には園内に合葬先があります(2026年10月30日確認)。市に合葬施設があります(氷見市合葬施設条例。令和5年4月1日施行。市の合葬施設のページの更新日 2023年02月21日)。位置は「氷見市北八代字東原118番地」(氷見市斎場の敷地内)で、納骨堂(100体)と埋葬室(2,000体)を置きます(合葬施設しおり)。使用料(永年使用料・1体当たり)は、埋葬室7万円(市外在住者は10万5千円)、納骨堂は使用許可日から10年間納骨堂で収蔵した後に埋葬室へ収蔵する場合20万円(30万円)です(条例第7条第3項で市外は100分の150)。東原墓地の区画を返還して合葬施設に改葬する場合は、条例第8条第2項が「氷見市東原墓地条例第13条の規定により使用地を返還し、合葬施設において改葬する場合は、埋葬室の使用に限り、使用料を免除する。」と定めています(条文の名称は「東原墓地条例」。減免申請書〔様式第4号〕に東原墓地使用許可証の写しを添える)。使用の資格は、本市に住所を有する者で、焼骨の祭祀をつかさどる者、または自己のために使用しようとする者(埋葬室に限る)です(条例第4条。規則第2条は申請日までに引き続き1年以上居住)。特別な理由があると認めるときは市外在住の方も申込めます(しおり)。埋葬室に収蔵された遺骨は返還できず(条例第13条第1項)、納骨堂の遺骨は使用許可の日から10年を経過するまでは返還の申出ができます(第2項)。「既納の使用料については還付できません。」とあります(市のページ。条例第7条第4項は、市長が特別の理由があると認めるときを除き還付しないと定めています)。申込は環境防犯課の窓口です。
氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても氷見市へ申請します。氷見市の「改葬の手続きについて」ページ(更新日 2024年11月09日)は、市内の墓地や納骨堂から他の墓地や納骨堂へ遺骨を移す場合に「改葬許可証」が必要とし、東原墓地をご利用の方は東原墓地のページ(申請手続き一覧)で案内するとしています。東原墓地のページの一覧では、市内から市外へ改葬するときは改葬許可申請書に墓地使用許可証と納骨先の使用許可証のコピーまたは受入証明書を添えます。これは改葬許可の手続きで、墓地使用返還届とは別です。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 千葉県白井市・松戸市営白井聖地公園
- 茨城県水戸市・水戸市公園墓地
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
- 神奈川県小田原市・久野霊園
- 茨城県日立市・日立市営霊園
- 愛知県一宮市・一宮市営墓地
- 千葉県市原市・市原市墓園
- 新潟県長岡市・長岡市墓園
- 青森県八戸市・八戸市営霊園
- 千葉県浦安市・浦安市墓地公園
- 東京都稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパーク
- 大阪府寝屋川市・寝屋川市公園墓地
- 福井県福井市・福井市営墓地
- 北海道釧路市・釧路市営墓地(釧路地区)
- 福島県福島市・福島市営墓地
- 北海道帯広市・帯広市営墓地
- 神奈川県平塚市・平塚市土屋霊園
- 山梨県甲府市・甲府市つつじが崎霊園
- 広島県呉市・呉市営墓地(公園墓地・市有墓地を含む)
- 鳥取県鳥取市・鳥取市営墓地
- 奈良県葛城市・葛城市霊苑
- 兵庫県太子町・太子メモリアルパーク(太子町立墓園)
- 滋賀県大津市・大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)
- 長野県長野市・長野市営墓地
- 長野県松本市・松本市営霊園
- 三重県津市・津市営墓園
- 大阪府八尾市・八尾市立墓地
- 静岡県富士市・富士市森林墓園
- 群馬県太田市・太田市八王子山公園墓地
- 千葉県八千代市・八千代市営霊園
- 兵庫県伊丹市・伊丹市墓地(神津墓地ほか)
- 東京都日野市・日野市営墓地
- 山口県山口市・山口市営墓地
- 大阪府岸和田市・岸和田市墓苑
- 静岡県沼津市・沼津市営墓地(天神洞墓地)
- 大阪府和泉市・和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)
- 富山県高岡市・高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)
- 京都府宇治市・宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)
- 岐阜県大垣市・大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)
- 長野県上田市・上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)
墓石撤去の見積もりを比較する
PR氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。
参照元
- 氷見市 葬儀・墓地・斎場(更新日 2020年03月27日)(2026年10月30日確認)
- 氷見市 氷見市東原墓地に関する手続きについて(更新日 2022年12月28日)(2026年10月30日確認)
- 氷見市 氷見市合葬施設に関する手続きについて(更新日 2023年02月21日)(2026年10月30日確認)
- 氷見市 氷見市合葬施設しおり(令和5年4月、PDF)(2026年10月30日確認)
- 氷見市 改葬の手続きについて(更新日 2024年11月09日)(2026年10月30日確認)
- 氷見市例規集 氷見市東原墓地公園条例(昭和51年条例第1号)(2026年10月30日確認)
- 氷見市例規集 氷見市東原墓地公園条例施行規則(昭和51年規則第5号)(2026年10月30日確認)
- 氷見市例規集 氷見市村上墓地条例(昭和36年条例第35号)(2026年10月30日確認)
- 氷見市例規集 氷見市村上墓地条例施行規則(昭和36年規則第17号)(2026年10月30日確認)
- 氷見市例規集 氷見市合葬施設条例(令和4年条例第22号)(2026年10月30日確認)
- 氷見市例規集 氷見市合葬施設条例施行規則(令和5年規則第2号)(2026年10月30日確認)
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