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福井市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月5日 福井市の公式情報で確認〕

更新日: (福井市の公式情報の最終確認日)

福井市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 公式記載なし・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月5日確認)

福井市が設置・管理する福井市営墓地(ふくいしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、福井市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月5日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお福井市営墓地は、西墓地、東山墓地、兎越山墓地、福井市西墓地、福井市東山墓地、福井市兎越山墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(3か所)

西墓地、東山墓地、兎越山墓地

福井市の市営墓地は、市のページで西墓地・東山墓地・兎越山墓地の3か所とされ、返還などの手続きは3か所共通のページ(最終更新日 2024年1月29日)に書かれています。ただし、市の手続きのページは寺院墓地内にお墓がある場合は各寺院に連絡するよう案内し、使用権者調査・改葬許可のページは寺院や町内で管理を行っている区画のお墓を除くとしており、そうした区画はこのレコードの対象外です。届出・申請の様式(霊地使用許可書再交付申請書は別記第3号様式、霊地返還届は別記第6号様式、霊地管理人選定届は別記第7号様式)には、福井市(墓地名)墓地公園と記入する書式があり。条例・施行規則の本文は、例規集(g-reiki.net)が機械取得で403のため未確認です。区画数・使用料・使用者の募集・合葬墓は、確認した市のページに記載がありません。市のページは、「市営墓地において、個人間の譲渡や賃借は条例で禁止されていますので、ご注意ください。」としています。市は、墓地台帳の登録内容と実際の状況に相違がある場合に、手続きをお願いする通知を順次送付する墓地使用権者調査を行っています(市の調査のページ。更新日 2024年1月29日)。

福井市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

福井市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、福井市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市のページは、墓地を使用しなくなったときは、「返還をする前に、霊地を更地にする必要があります。霊地内にある墓石・境界石・樹木などを撤去し、草取り・清掃を行ってください。」と案内しています。返還届には、「更地にしたことがわかる写真(メールでのデータ送付でも可)」の添付が必要です。基礎・カロートなど地下構造物の扱い、掘り下げの深さ、埋戻しの仕様、撤去後の市による確認(立会い・検査)の有無は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
還付についての記載を、確認した公式資料に見つけられませんでした。記載がないことは「還付がない」という意味ではありません。届出の前にご確認ください。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(福井市営墓地)

  • 霊地返還届(別記第6号様式。市のページからワード形式でダウンロード)
  • 霊地使用許可書(紛失した場合は返還届の下部空欄に「許可書を紛失しました」と記入)
  • 身分証明書の確認(持参の場合は提示、郵送の場合は写しを添付)
  • 更地にしたことがわかる写真(メールでのデータ送付でも可)
  • 届出人の住民票抄本(本籍の入ったもの。福井市内に住所がある場合は不要。使用者が亡くなられているとき・許可当時から住所氏名等に変更があるとき)
  • 戸籍謄本等(使用者と届出人の親子兄弟等関係を確認できるもの。使用者が亡くなられているとき)
  • 誓約書(返還用)(使用者が亡くなられているとき。ワード形式)

市のページ「市営墓地(西墓地・東山墓地・兎越山墓地)の使用に関する手続きについて」(最終更新日 2024年1月29日)は、霊地を使用しなくなったときの手続きとして、「返還をする前に、霊地を更地にする必要があります。」とし、霊地内の墓石・境界石・樹木などを撤去し、草取り・清掃を行うよう案内しています。必要書類は場合により異なり、使用許可書がある場合は、霊地返還届(届出人が使用者本人でないときは、使用者の氏名等の下に届出人の氏名と使用者との続柄を記入して押印)、霊地使用許可書、身分証明書の確認(持参の場合は提示、郵送の場合は写しを添付)、更地にしたことがわかる写真(メールでのデータ送付でも可)です。使用許可書を紛失した場合は、返還届の下部空欄に「許可書を紛失しました」と記入し(許可当時から住所・氏名等の変更があるときは住民票抄本も必要)、使用者が亡くなられているときは、霊地を実質的に承継している方から届け出ることができ、返還届のほか、届出人の住民票抄本(市内に住所がある場合は不要)、戸籍謄本等、誓約書(返還用)が加わります。返還届(別記第6号様式)の様式の欄は、使用者の本籍・住所・氏名、墓地公園の名称(福井市(墓地名)墓地公園)、使用霊地(第_号区第_号)、使用面積、返還の理由で、使用許可書を添付する注記があります。誓約書(返還用)は、使用者が他界しているため実質の承継者が責任をもって返還し、後日親族から異議の申し立て等が生じた場合は市に迷惑をかけず解決することを誓約する様式です。返還届の提出期限の日数、返還届の受理後の流れ(市の確認の有無)は、確認した市のページ・様式に記載がありません。遺骨を改葬する場合の手続きは、kaisokyoka_noteのとおりです。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は福井市 建設部 公園課(福井市役所 本館4階。〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10-1。電話0776-20-5460、ファクス0776-20-5769。業務時間は平日8時30分から17時15分まで)。市のページは、各種申請・届出(霊地の返還を含む)の用紙を印刷して記入し、必要書類を添付して「持参又は郵送してください」と案内しています。改葬許可証は市民課(窓口申請0776-20-5219、郵便申請0776-20-5289)で扱い、福井市営墓地の使用者は公園課へ問い合わせるよう案内されています。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市のページは、墓地を使用しなくなったときは、「返還をする前に、霊地を更地にする必要があります。霊地内にある墓石・境界石・樹木などを撤去し、草取り・清掃を行ってください。」と案内しています。返還届には、「更地にしたことがわかる写真(メールでのデータ送付でも可)」の添付が必要です。基礎・カロートなど地下構造物の扱い、掘り下げの深さ、埋戻しの仕様、撤去後の市による確認(立会い・検査)の有無は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

撤去工事の事前の届出や承認についての記載は、確認した市のページ・様式にありません。返還の手続きで挙げられているのは、撤去後に提出する更地にしたことがわかる写真と霊地返還届などです。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

撤去・返還を行う石材店の指定制度・登録制度があるかどうかは、確認した市のページ・様式に記載がありません。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

還付について公式資料に記載なし

返還の際の使用料の還付についての記載は、確認した市のページ(手続きのページ・使用権者調査のページ・葬儀・墓地・斎場のページ)と様式(霊地返還届・誓約書(返還用))にありません。条例(福井市墓地公園の設置及び管理に関する条例)の本文は未確認のため、条例に還付の定めがあるかどうかは判断していません。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市営墓地(西墓地・東山墓地・兎越山墓地)に合葬墓・合葬式墓地があるかどうかは、確認した市のページに記載がありません(確認した範囲に、合葬墓の案内も、無いとする記載もありません)。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。福井市営墓地の場合は福井市へ申請します。

福井市の「改葬許可について」(最終更新日 2025年5月23日)は、窓口で申請する場合は、改葬許可申請書(現在のお墓または納骨堂の管理者による埋葬の事実の証明(認証印)を受けたもの)、印鑑、窓口に来られる方の本人確認書類(改葬を行おうとする方と申請者が異なる場合は代理人選任届(委任状))を用意するとしています。郵送で申請する場合は、改葬許可申請書、申請者の本人確認書類のコピー、日中連絡の取れる電話番号、切手を貼った返信用封筒が必要です。手数料について、「改葬許可証の交付手数料は無料です。」とあります。受付は福井市役所 市民生活部 市民課(窓口申請0776-20-5219、郵便申請0776-20-5289)です。同ページは、「福井市営墓地(西墓地・東山墓地・兎越山墓地)を使用している方は公園課(0776-20-5460)へお問い合わせください。ただし、寺院や町内で管理を行っている区画にお墓がある方を除きます。」としており、市営墓地からの改葬での埋葬証明の取り方は、確認した資料に記載がありません。

福井市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

福井市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、福井市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月5日です。

福井市営墓地を返還するには何を提出しますか?

福井市営墓地を返還するときは、福井市 建設部 公園課(福井市役所 本館4階。〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10-1。電話0776-20-5460、ファクス0776-20-5769。業務時間は平日8時30分から17時15分まで)。市のページは、各種申請・届出(霊地の返還を含む)の用紙を印刷して記入し、必要書類を添付して「持参又は郵送してください」と案内しています。改葬許可証は市民課(窓口申請0776-20-5219、郵便申請0776-20-5289)で扱い、福井市営墓地の使用者は公園課へ問い合わせるよう案内されています。へ届け出ます(2026年10月5日確認)。提出する書類は次の7点です。1. 霊地返還届(別記第6号様式。市のページからワード形式でダウンロード) 2. 霊地使用許可書(紛失した場合は返還届の下部空欄に「許可書を紛失しました」と記入) 3. 身分証明書の確認(持参の場合は提示、郵送の場合は写しを添付) 4. 更地にしたことがわかる写真(メールでのデータ送付でも可) 5. 届出人の住民票抄本(本籍の入ったもの。福井市内に住所がある場合は不要。使用者が亡くなられているとき・許可当時から住所氏名等に変更があるとき) 6. 戸籍謄本等(使用者と届出人の親子兄弟等関係を確認できるもの。使用者が亡くなられているとき) 7. 誓約書(返還用)(使用者が亡くなられているとき。ワード形式) 市のページ「市営墓地(西墓地・東山墓地・兎越山墓地)の使用に関する手続きについて」(最終更新日 2024年1月29日)は、霊地を使用しなくなったときの手続きとして、「返還をする前に、霊地を更地にする必要があります。」とし、霊地内の墓石・境界石・樹木などを撤去し、草取り・清掃を行うよう案内しています。必要書類は場合により異なり、使用許可書がある場合は、霊地返還届(届出人が使用者本人でないときは、使用者の氏名等の下に届出人の氏名と使用者との続柄を記入して押印)、霊地使用許可書、身分証明書の確認(持参の場合は提示、郵送の場合は写しを添付)、更地にしたことがわかる写真(メールでのデータ送付でも可)です。使用許可書を紛失した場合は、返還届の下部空欄に「許可書を紛失しました」と記入し(許可当時から住所・氏名等の変更があるときは住民票抄本も必要)、使用者が亡くなられているときは、霊地を実質的に承継している方から届け出ることができ、返還届のほか、届出人の住民票抄本(市内に住所がある場合は不要)、戸籍謄本等、誓約書(返還用)が加わります。返還届(別記第6号様式)の様式の欄は、使用者の本籍・住所・氏名、墓地公園の名称(福井市(墓地名)墓地公園)、使用霊地(第_号区第_号)、使用面積、返還の理由で、使用許可書を添付する注記があります。誓約書(返還用)は、使用者が他界しているため実質の承継者が責任をもって返還し、後日親族から異議の申し立て等が生じた場合は市に迷惑をかけず解決することを誓約する様式です。返還届の提出期限の日数、返還届の受理後の流れ(市の確認の有無)は、確認した市のページ・様式に記載がありません。遺骨を改葬する場合の手続きは、kaisokyoka_noteのとおりです。

福井市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

福井市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月5日確認)。市のページは、墓地を使用しなくなったときは、「返還をする前に、霊地を更地にする必要があります。霊地内にある墓石・境界石・樹木などを撤去し、草取り・清掃を行ってください。」と案内しています。返還届には、「更地にしたことがわかる写真(メールでのデータ送付でも可)」の添付が必要です。基礎・カロートなど地下構造物の扱い、掘り下げの深さ、埋戻しの仕様、撤去後の市による確認(立会い・検査)の有無は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

福井市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月5日時点で、福井市営墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、福井市 建設部 公園課(福井市役所 本館4階。〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10-1。電話0776-20-5460、ファクス0776-20-5769。業務時間は平日8時30分から17時15分まで)。市のページは、各種申請・届出(霊地の返還を含む)の用紙を印刷して記入し、必要書類を添付して「持参又は郵送してください」と案内しています。改葬許可証は市民課(窓口申請0776-20-5219、郵便申請0776-20-5289)で扱い、福井市営墓地の使用者は公園課へ問い合わせるよう案内されています。へ届出の要否と期限をご確認ください。

福井市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年10月5日時点で、福井市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に福井市 建設部 公園課(福井市役所 本館4階。〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10-1。電話0776-20-5460、ファクス0776-20-5769。業務時間は平日8時30分から17時15分まで)。市のページは、各種申請・届出(霊地の返還を含む)の用紙を印刷して記入し、必要書類を添付して「持参又は郵送してください」と案内しています。改葬許可証は市民課(窓口申請0776-20-5219、郵便申請0776-20-5289)で扱い、福井市営墓地の使用者は公園課へ問い合わせるよう案内されています。へご確認ください。

福井市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

2026年10月5日時点で、福井市営墓地の使用料・管理料の還付について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「還付がない」と同じ意味ではありません。返還の届出をする前に福井市 建設部 公園課(福井市役所 本館4階。〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10-1。電話0776-20-5460、ファクス0776-20-5769。業務時間は平日8時30分から17時15分まで)。市のページは、各種申請・届出(霊地の返還を含む)の用紙を印刷して記入し、必要書類を添付して「持参又は郵送してください」と案内しています。改葬許可証は市民課(窓口申請0776-20-5219、郵便申請0776-20-5289)で扱い、福井市営墓地の使用者は公園課へ問い合わせるよう案内されています。へご確認ください。

福井市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月5日時点で、福井市営墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。福井市 建設部 公園課(福井市役所 本館4階。〒910-8511 福井県福井市大手3丁目10-1。電話0776-20-5460、ファクス0776-20-5769。業務時間は平日8時30分から17時15分まで)。市のページは、各種申請・届出(霊地の返還を含む)の用紙を印刷して記入し、必要書類を添付して「持参又は郵送してください」と案内しています。改葬許可証は市民課(窓口申請0776-20-5219、郵便申請0776-20-5289)で扱い、福井市営墓地の使用者は公園課へ問い合わせるよう案内されています。へご確認ください。

福井市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。福井市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても福井市へ申請します。福井市の「改葬許可について」(最終更新日 2025年5月23日)は、窓口で申請する場合は、改葬許可申請書(現在のお墓または納骨堂の管理者による埋葬の事実の証明(認証印)を受けたもの)、印鑑、窓口に来られる方の本人確認書類(改葬を行おうとする方と申請者が異なる場合は代理人選任届(委任状))を用意するとしています。郵送で申請する場合は、改葬許可申請書、申請者の本人確認書類のコピー、日中連絡の取れる電話番号、切手を貼った返信用封筒が必要です。手数料について、「改葬許可証の交付手数料は無料です。」とあります。受付は福井市役所 市民生活部 市民課(窓口申請0776-20-5219、郵便申請0776-20-5289)です。同ページは、「福井市営墓地(西墓地・東山墓地・兎越山墓地)を使用している方は公園課(0776-20-5460)へお問い合わせください。ただし、寺院や町内で管理を行っている区画にお墓がある方を除きます。」としており、市営墓地からの改葬での埋葬証明の取り方は、確認した資料に記載がありません。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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福井市営墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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