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佐世保市民霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月4日 佐世保市の公式情報で確認〕

更新日: (佐世保市の公式情報の最終確認日)

佐世保市が設置・管理する佐世保市民霊園(させぼしみんれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、佐世保市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお佐世保市民霊園は、佐世保市霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

佐世保市民霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

佐世保市民霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、佐世保市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第16条第1項は、不用になった墓地を使用者が「原状に復して市長に返還しなければならない」と定め、使用許可を取り消された場合は第17条第2項が「直ちに墓地を自己の費用をもつて原状に復し、市長に返還しなければならない」とし、従わないときは市長が原状に復してその費用を徴収できる(同条第3項)としています。市のお役立ちQ&Aは、返還の際に使用者が「墓標等を撤去して」返還し、撤去は「墓石業者様などにご依頼ください」としています。令和8年度の公募の申込みガイドは「墓石の設置及び撤去費用は使用者の負担です、使用料には含まれません。」と書き、親族などの承継者がいない場合は「使用者で遺骨を移し、墓標(墓石)等を撤去して返還することを検討していただく場合があります。」と案内しています。撤去の範囲は、確認した資料に「墓標等」とあるだけで、台石・ふた石・地下納骨室(カロート)・基礎・盛土をどうするか、埋戻しや仕上げの仕様は記載がありません。参考として、施行規則第6条・別表1は、台石・ふた石・地下納骨室を「市長が設置するもの」(花こう岩の台石・ふた石、コンクリート製の地下納骨室)、墓標・香台・花立を「使用者が設置するもの」と区別しています。第7条第2項第1号は、墓地の使用に伴う工事にあたり「本市で設置した台石、ふた石及び地下納骨室の現状を変更すること」をしてはならないと定めています。また、公募ガイドは、公募区画は新たに造成したものではなく、1回以上使用され前の使用者から返還されたもので、台石や内部の清掃等を行っていると説明し(「カロートの改造はできません」)、返還時に台石・カロートを撤去するか残すかを明記した資料は、確認できませんでした。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第22条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、墓地の使用許可を受けた後3年以内に場所の全部を使用することなく返還したとき又は市長において特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めています(「還付することができる」という裁量の書き方)。施行規則第16条第1項は、このただし書により即納使用料を還付する場合の還付率を、墓地の使用許可を受けた後1年以内に墓地の全部を使用することなく返還したとき5割、1年をこえ2年以内に同じく返還したとき2割5分、2年をこえ3年以内に同じく返還したとき1割、と定めています。申請は使用料還付請求書(様式12)を市長に提出します(同条第2項)。年額使用料(条例第10条第3項で3箇年分を前納)の還付は、確認した条例・規則に定めがありません。「使用することなく」の定義(墓標を建てていない状態か、遺骨を納めていない状態か)は、条例・規則に書かれていません。市長の特別の理由による還付の具体的な基準も確認できませんでした。令和8年度の公募の申込みガイドも「既納の即納使用料は、原則還付することができません。ただし、使用許可を受けた後3年以内に場所の全部を使用することなく返還したとき等はその限りではありません。」と案内しています。 条例別表(第10条関係)は、使用料を即納使用料と年額使用料で定め(同条第2項)、年額使用料は3箇年分を前納する(同条第3項)としています。芝生墓地 4平方メートル型は即納使用料230,000円・年額使用料3,300円、6平方メートル型は345,000円・4,900円です。備考は、墓地の位置が園路に接するものの即納使用料は10パーセント増、第6条ただし書(市長が相当の理由があると認めた場合)に該当する即納使用料は50パーセント増と定めています。令和8年度の公募の申込みガイドでは、4㎡型の即納使用料230,000円(広めの園路そば253,000円)・年額使用料9,900円/3年分(3年毎に納付)、6㎡型は345,000円(広めの園路そば379,500円)・14,700円/3年分で、当選決定後に即納使用料と年額使用料3年分を納め、その後は3年毎に年額使用料3年分を納めます。区画は4㎡型が間口1.6m・奥行2.5m、6㎡型が間口1.6m・奥行3.75mで、使用者は1人につき1区画、墓標は1区画につき1基です(条例第11条)。市民霊園は市のよくある質問で5,128区画とされ、「全ての区画が使用されています」と案内されています(増設や新設の計画はなく、返還により一定の区画数が確保できた場合に公募・抽選で使用許可を出す)。令和8年度は追加公募(令和8年10月5日〜10月23日)で、4㎡型83区画・6㎡型134区画(いずれも一度以上使用され返還された区画)、申込資格は佐世保市内に居住し住民票に記録されていること、かつ同一世帯に現に市民霊園の使用許可を得ている方がいないことです。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(佐世保市民霊園)

  • 墓地返還届(様式9)
  • 墓地使用許可証
  • 印鑑登録証明書(墓地返還届には印鑑登録した印鑑を押印)

市の「佐世保市民霊園利用者のみなさまへ」は、「7.墓地を返還するとき」の必要書類を、ア.墓地返還届、イ.墓地使用許可証、ウ.印鑑登録証明書とし、「(注)墓地返還届には、印鑑登録した印鑑を押印してください。」としています。提出先は佐世保市中央保健福祉センター5階の生活衛生課(〒857-0042 佐世保市高砂町5-1)で、郵送または直接窓口へ提出します(市民霊園管理事務所ではありません)。市のお役立ちQ&Aは、返還の流れを「使用者で埋蔵遺骨を移動し、墓標等を撤去してお墓を返還していただきます。」として、1 遺骨の改葬手続き(市民霊園からの改葬の場合は改葬許可申請書内「現管理者の証明」欄は記入不要)、2 墓標等の撤去(「墓石業者様などにご依頼ください。(市での紹介は行っておりません。)市への提出書類等はありません。」)、3 墓地返還の手続き(「届出には印鑑登録証明書と登録された実印が必要です。」)の順に案内しています。墓地返還届(様式9)は、使用場所・使用許可の日付・使用期間・物件の状況・即納使用料と年額使用料の納付状況・返還理由を記入する様式で、添付書類は墓地使用許可証と印鑑登録証明書です。条例第16条第1項は「使用許可を受けた墓地が不用になつたときは、使用者はこれを原状に復して市長に返還しなければならない。」と定め、同条第2項は「使用許可を受けた墓地の一部の返還は、これを認めない。」としています。施行規則第12条は、墓地返還届(様式9)に許可証及び印鑑登録証明書を添えて市長に提出するとしています。届出の期限の日数は、確認した条例・規則・ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は佐世保市 保健福祉部 生活衛生課(佐世保市中央保健福祉センター(すこやかプラザ)5階。〒857-0042 佐世保市高砂町5-1。0956-24-1111 内線5553・5554)。墓地返還届・改葬許可申請は生活衛生課に窓口提出または郵送。埋蔵(改葬)届・墓地工事着工届などは佐世保市民霊園管理事務所(〒858-0926 佐世保市大潟町402-1。0956-48-3210)へ提出する。開庁時間は8時30分〜17時15分、休庁日は土日祝日と12月29日〜1月3日(市のページ)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第16条第1項は、不用になった墓地を使用者が「原状に復して市長に返還しなければならない」と定め、使用許可を取り消された場合は第17条第2項が「直ちに墓地を自己の費用をもつて原状に復し、市長に返還しなければならない」とし、従わないときは市長が原状に復してその費用を徴収できる(同条第3項)としています。市のお役立ちQ&Aは、返還の際に使用者が「墓標等を撤去して」返還し、撤去は「墓石業者様などにご依頼ください」としています。令和8年度の公募の申込みガイドは「墓石の設置及び撤去費用は使用者の負担です、使用料には含まれません。」と書き、親族などの承継者がいない場合は「使用者で遺骨を移し、墓標(墓石)等を撤去して返還することを検討していただく場合があります。」と案内しています。撤去の範囲は、確認した資料に「墓標等」とあるだけで、台石・ふた石・地下納骨室(カロート)・基礎・盛土をどうするか、埋戻しや仕上げの仕様は記載がありません。参考として、施行規則第6条・別表1は、台石・ふた石・地下納骨室を「市長が設置するもの」(花こう岩の台石・ふた石、コンクリート製の地下納骨室)、墓標・香台・花立を「使用者が設置するもの」と区別しています。第7条第2項第1号は、墓地の使用に伴う工事にあたり「本市で設置した台石、ふた石及び地下納骨室の現状を変更すること」をしてはならないと定めています。また、公募ガイドは、公募区画は新たに造成したものではなく、1回以上使用され前の使用者から返還されたもので、台石や内部の清掃等を行っていると説明し(「カロートの改造はできません」)、返還時に台石・カロートを撤去するか残すかを明記した資料は、確認できませんでした。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

市のお役立ちQ&Aは、返還のための墓標等の撤去について「墓石業者様などにご依頼ください。(市での紹介は行っておりません。)市への提出書類等はありません。」と明記しています。撤去後に墓地返還届(印鑑登録証明書・使用許可証を添付)を提出する流れです。なお、墓碑を建立するなど「墓地の使用に伴う工事」については、施行規則第7条が使用者に許可証の提示と墓地工事着工届(様式3)の市長への提出、工事終了時の係員の検査を求めており、市の手続き表も墓碑を建立するときは墓地工事着工届を市民霊園管理事務所へ工事開始前に提出するとしています(撤去工事に同じ届出が必要かどうかは、上記Q&Aの「市への提出書類等はありません」のほかに記載がありません)。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度の有無について、確認した市の公式ページ(利用者のみなさまへ、お役立ちQ&A、公募ページ・申込みガイド)、霊園条例、施行規則に、指定があるとも指定がないとも書かれていません。市のお役立ちQ&Aは、墓標等の撤去について「墓石業者様などにご依頼ください。(市での紹介は行っておりません。)」と案内していますが、これは市が業者を紹介しないという記載で、指定制度の有無には触れていません。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第22条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、墓地の使用許可を受けた後3年以内に場所の全部を使用することなく返還したとき又は市長において特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めています(「還付することができる」という裁量の書き方)。施行規則第16条第1項は、このただし書により即納使用料を還付する場合の還付率を、墓地の使用許可を受けた後1年以内に墓地の全部を使用することなく返還したとき5割、1年をこえ2年以内に同じく返還したとき2割5分、2年をこえ3年以内に同じく返還したとき1割、と定めています。申請は使用料還付請求書(様式12)を市長に提出します(同条第2項)。年額使用料(条例第10条第3項で3箇年分を前納)の還付は、確認した条例・規則に定めがありません。「使用することなく」の定義(墓標を建てていない状態か、遺骨を納めていない状態か)は、条例・規則に書かれていません。市長の特別の理由による還付の具体的な基準も確認できませんでした。令和8年度の公募の申込みガイドも「既納の即納使用料は、原則還付することができません。ただし、使用許可を受けた後3年以内に場所の全部を使用することなく返還したとき等はその限りではありません。」と案内しています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

令和8年度の公募ページに「市民霊園に永代供養墓はありませんのでご承知おきくださいますようお願いいたします。」とあり、同公募の申込みガイドにも「市民霊園では永代供養をおこなっていません」とあります。市の公式ページ・条例・施行規則を読んだ範囲で、合葬式墓地・合葬墓の記載は見当たりませんでした。市の施設として市民霊園内に納骨堂があります(市のページによると、申請者の資格は佐世保市民で、遺骨を預かる期間は5年、市長が特別な理由があると認めた場合は更新可、使用料は1体につき5年分21,360円で、「使用期間が5年に満たない場合でも、還付されません。」)。市のよくある質問は、納骨堂を、市内居住者が墓地、納骨堂を準備するまで5年間をめどに有料で遺骨を預かるものと説明しています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表(第10条関係)は、使用料を即納使用料と年額使用料で定め(同条第2項)、年額使用料は3箇年分を前納する(同条第3項)としています。芝生墓地 4平方メートル型は即納使用料230,000円・年額使用料3,300円、6平方メートル型は345,000円・4,900円です。備考は、墓地の位置が園路に接するものの即納使用料は10パーセント増、第6条ただし書(市長が相当の理由があると認めた場合)に該当する即納使用料は50パーセント増と定めています。令和8年度の公募の申込みガイドでは、4㎡型の即納使用料230,000円(広めの園路そば253,000円)・年額使用料9,900円/3年分(3年毎に納付)、6㎡型は345,000円(広めの園路そば379,500円)・14,700円/3年分で、当選決定後に即納使用料と年額使用料3年分を納め、その後は3年毎に年額使用料3年分を納めます。区画は4㎡型が間口1.6m・奥行2.5m、6㎡型が間口1.6m・奥行3.75mで、使用者は1人につき1区画、墓標は1区画につき1基です(条例第11条)。市民霊園は市のよくある質問で5,128区画とされ、「全ての区画が使用されています」と案内されています(増設や新設の計画はなく、返還により一定の区画数が確保できた場合に公募・抽選で使用許可を出す)。令和8年度は追加公募(令和8年10月5日〜10月23日)で、4㎡型83区画・6㎡型134区画(いずれも一度以上使用され返還された区画)、申込資格は佐世保市内に居住し住民票に記録されていること、かつ同一世帯に現に市民霊園の使用許可を得ている方がいないことです。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。佐世保市民霊園の場合は佐世保市へ申請します。

市民霊園から他の墓地等へ遺骨を移す(改葬する)場合、改葬許可申請書を佐世保市役所生活衛生課(佐世保市中央保健福祉センター5階。0956-24-1111 内線5553・5554)に提出して改葬許可証を取得します。改葬先(許可を受けた墓地または納骨堂)が決まっていない場合は改葬許可証を交付できず、手数料はかかりません。市のお役立ちQ&Aは、市民霊園からの改葬の場合は改葬許可申請書内「現管理者の証明」欄は記入不要とし、焼骨を取り出すときは市民霊園管理事務所(佐世保市大潟町402-1。0956-48-3210)に改葬許可証と墓地使用許可証を提出するとしています(市の手続き表の「9.市民霊園から他の墓地等へご遺骨を移すとき」も同じ提出先)。郵送の場合は、改葬許可申請書、顔写真付きの本人確認書類のコピー、必要切手を貼った返信用封筒を同封して送ります。

佐世保市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

佐世保市民霊園の合葬墓(合葬式墓地)

確認した公式資料では、佐世保市が設けた合葬墓(合葬式墓地)は見つかりませんでした。公式の記載(抜粋): 「市民霊園に永代供養墓はありませんのでご承知おきくださいますようお願いいたします」

補足: 公募の申込みガイドも「市民霊園では永代供養をおこなっていません」。園内の納骨堂は5年間をめどに遺骨を預かる施設で、合葬墓ではない。

出典: 佐世保市 令和8年度佐世保市民霊園の墓地使用者公募について(追加公募。更新日 2026年9月24日)(2026年10月4日確認)。計画や制度は変わることがあるため、窓口の最新の案内もご確認ください。

合葬墓のある公営霊園の使用料・申込資格は、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で確かめられます。

佐世保市民霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、佐世保市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。

佐世保市民霊園を返還するには何を提出しますか?

佐世保市民霊園を返還するときは、佐世保市 保健福祉部 生活衛生課(佐世保市中央保健福祉センター(すこやかプラザ)5階。〒857-0042 佐世保市高砂町5-1。0956-24-1111 内線5553・5554)。墓地返還届・改葬許可申請は生活衛生課に窓口提出または郵送。埋蔵(改葬)届・墓地工事着工届などは佐世保市民霊園管理事務所(〒858-0926 佐世保市大潟町402-1。0956-48-3210)へ提出する。開庁時間は8時30分〜17時15分、休庁日は土日祝日と12月29日〜1月3日(市のページ)へ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 墓地返還届(様式9) 2. 墓地使用許可証 3. 印鑑登録証明書(墓地返還届には印鑑登録した印鑑を押印) 市の「佐世保市民霊園利用者のみなさまへ」は、「7.墓地を返還するとき」の必要書類を、ア.墓地返還届、イ.墓地使用許可証、ウ.印鑑登録証明書とし、「(注)墓地返還届には、印鑑登録した印鑑を押印してください。」としています。提出先は佐世保市中央保健福祉センター5階の生活衛生課(〒857-0042 佐世保市高砂町5-1)で、郵送または直接窓口へ提出します(市民霊園管理事務所ではありません)。市のお役立ちQ&Aは、返還の流れを「使用者で埋蔵遺骨を移動し、墓標等を撤去してお墓を返還していただきます。」として、1 遺骨の改葬手続き(市民霊園からの改葬の場合は改葬許可申請書内「現管理者の証明」欄は記入不要)、2 墓標等の撤去(「墓石業者様などにご依頼ください。(市での紹介は行っておりません。)市への提出書類等はありません。」)、3 墓地返還の手続き(「届出には印鑑登録証明書と登録された実印が必要です。」)の順に案内しています。墓地返還届(様式9)は、使用場所・使用許可の日付・使用期間・物件の状況・即納使用料と年額使用料の納付状況・返還理由を記入する様式で、添付書類は墓地使用許可証と印鑑登録証明書です。条例第16条第1項は「使用許可を受けた墓地が不用になつたときは、使用者はこれを原状に復して市長に返還しなければならない。」と定め、同条第2項は「使用許可を受けた墓地の一部の返還は、これを認めない。」としています。施行規則第12条は、墓地返還届(様式9)に許可証及び印鑑登録証明書を添えて市長に提出するとしています。届出の期限の日数は、確認した条例・規則・ページに記載がありません。

佐世保市民霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

佐世保市民霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第16条第1項は、不用になった墓地を使用者が「原状に復して市長に返還しなければならない」と定め、使用許可を取り消された場合は第17条第2項が「直ちに墓地を自己の費用をもつて原状に復し、市長に返還しなければならない」とし、従わないときは市長が原状に復してその費用を徴収できる(同条第3項)としています。市のお役立ちQ&Aは、返還の際に使用者が「墓標等を撤去して」返還し、撤去は「墓石業者様などにご依頼ください」としています。令和8年度の公募の申込みガイドは「墓石の設置及び撤去費用は使用者の負担です、使用料には含まれません。」と書き、親族などの承継者がいない場合は「使用者で遺骨を移し、墓標(墓石)等を撤去して返還することを検討していただく場合があります。」と案内しています。撤去の範囲は、確認した資料に「墓標等」とあるだけで、台石・ふた石・地下納骨室(カロート)・基礎・盛土をどうするか、埋戻しや仕上げの仕様は記載がありません。参考として、施行規則第6条・別表1は、台石・ふた石・地下納骨室を「市長が設置するもの」(花こう岩の台石・ふた石、コンクリート製の地下納骨室)、墓標・香台・花立を「使用者が設置するもの」と区別しています。第7条第2項第1号は、墓地の使用に伴う工事にあたり「本市で設置した台石、ふた石及び地下納骨室の現状を変更すること」をしてはならないと定めています。また、公募ガイドは、公募区画は新たに造成したものではなく、1回以上使用され前の使用者から返還されたもので、台石や内部の清掃等を行っていると説明し(「カロートの改造はできません」)、返還時に台石・カロートを撤去するか残すかを明記した資料は、確認できませんでした。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

佐世保市民霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

佐世保市民霊園では、墓石の撤去工事にともなう届出は不要と公式に案内されています(2026年10月4日確認)。市のお役立ちQ&Aは、返還のための墓標等の撤去について「墓石業者様などにご依頼ください。(市での紹介は行っておりません。)市への提出書類等はありません。」と明記しています。撤去後に墓地返還届(印鑑登録証明書・使用許可証を添付)を提出する流れです。なお、墓碑を建立するなど「墓地の使用に伴う工事」については、施行規則第7条が使用者に許可証の提示と墓地工事着工届(様式3)の市長への提出、工事終了時の係員の検査を求めており、市の手続き表も墓碑を建立するときは墓地工事着工届を市民霊園管理事務所へ工事開始前に提出するとしています(撤去工事に同じ届出が必要かどうかは、上記Q&Aの「市への提出書類等はありません」のほかに記載がありません)。届出が不要でも、返還届の提出と管理者による完了確認は別に必要です。

佐世保市民霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年10月4日時点で、佐世保市民霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に佐世保市 保健福祉部 生活衛生課(佐世保市中央保健福祉センター(すこやかプラザ)5階。〒857-0042 佐世保市高砂町5-1。0956-24-1111 内線5553・5554)。墓地返還届・改葬許可申請は生活衛生課に窓口提出または郵送。埋蔵(改葬)届・墓地工事着工届などは佐世保市民霊園管理事務所(〒858-0926 佐世保市大潟町402-1。0956-48-3210)へ提出する。開庁時間は8時30分〜17時15分、休庁日は土日祝日と12月29日〜1月3日(市のページ)へご確認ください。

佐世保市民霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

佐世保市民霊園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第22条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、墓地の使用許可を受けた後3年以内に場所の全部を使用することなく返還したとき又は市長において特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。」と定めています(「還付することができる」という裁量の書き方)。施行規則第16条第1項は、このただし書により即納使用料を還付する場合の還付率を、墓地の使用許可を受けた後1年以内に墓地の全部を使用することなく返還したとき5割、1年をこえ2年以内に同じく返還したとき2割5分、2年をこえ3年以内に同じく返還したとき1割、と定めています。申請は使用料還付請求書(様式12)を市長に提出します(同条第2項)。年額使用料(条例第10条第3項で3箇年分を前納)の還付は、確認した条例・規則に定めがありません。「使用することなく」の定義(墓標を建てていない状態か、遺骨を納めていない状態か)は、条例・規則に書かれていません。市長の特別の理由による還付の具体的な基準も確認できませんでした。令和8年度の公募の申込みガイドも「既納の即納使用料は、原則還付することができません。ただし、使用許可を受けた後3年以内に場所の全部を使用することなく返還したとき等はその限りではありません。」と案内しています。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

佐世保市民霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

佐世保市民霊園の園内の合葬先について、公式資料の記載は次のとおりです(2026年10月4日確認)。令和8年度の公募ページに「市民霊園に永代供養墓はありませんのでご承知おきくださいますようお願いいたします。」とあり、同公募の申込みガイドにも「市民霊園では永代供養をおこなっていません」とあります。市の公式ページ・条例・施行規則を読んだ範囲で、合葬式墓地・合葬墓の記載は見当たりませんでした。市の施設として市民霊園内に納骨堂があります(市のページによると、申請者の資格は佐世保市民で、遺骨を預かる期間は5年、市長が特別な理由があると認めた場合は更新可、使用料は1体につき5年分21,360円で、「使用期間が5年に満たない場合でも、還付されません。」)。市のよくある質問は、納骨堂を、市内居住者が墓地、納骨堂を準備するまで5年間をめどに有料で遺骨を預かるものと説明しています。

佐世保市民霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。佐世保市民霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても佐世保市へ申請します。市民霊園から他の墓地等へ遺骨を移す(改葬する)場合、改葬許可申請書を佐世保市役所生活衛生課(佐世保市中央保健福祉センター5階。0956-24-1111 内線5553・5554)に提出して改葬許可証を取得します。改葬先(許可を受けた墓地または納骨堂)が決まっていない場合は改葬許可証を交付できず、手数料はかかりません。市のお役立ちQ&Aは、市民霊園からの改葬の場合は改葬許可申請書内「現管理者の証明」欄は記入不要とし、焼骨を取り出すときは市民霊園管理事務所(佐世保市大潟町402-1。0956-48-3210)に改葬許可証と墓地使用許可証を提出するとしています(市の手続き表の「9.市民霊園から他の墓地等へご遺骨を移すとき」も同じ提出先)。郵送の場合は、改葬許可申請書、顔写真付きの本人確認書類のコピー、必要切手を貼った返信用封筒を同封して送ります。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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佐世保市民霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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