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岸和田市墓苑の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月27日 岸和田市の公式情報で確認〕

更新日: (岸和田市の公式情報の最終確認日)

岸和田市墓苑の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 あり(2026年10月27日確認)

岸和田市が設置・管理する岸和田市墓苑(きしわだしぼえん)を墓じまいで返還するときの手順を、岸和田市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月27日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(1か所)

岸和田市墓苑

岸和田市墓苑条例(昭和54年条例第3号)第2条は、墓苑の名称を「岸和田市墓苑」、位置を「岸和田市流木町地内」と定めています。市の令和8年度再募集のページは、「第1墓苑」「第2墓苑」の区分で募集(一般募集は第1墓苑・第2墓苑、特別募集は第2墓苑)を行い、募集墓所の地図を1号地・2号地・8号地・13号地・19号地・20号地・31号地・32号地・33号地として載せています。区画数は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。墓苑内には合葬式墓地もあります(条例第4条)。管理を指定管理者に行わせる規定(第5章)は、令和7年条例第23号で追加されています。市のページには「岸和田市共同墓地管理事務所(上野町西)」も出てきますが、条例は共同墓地について何も書いていません。条例・規則の本文は、岸和田市の例規集(d1w)で読みました。

岸和田市墓苑の墓じまい費用は、何で決まるか

岸和田市墓苑の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、岸和田市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第18条は、「使用者は、墓所が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、これを原状に回復して市長に返還しなければならない。」と定めています。市の手続きページは「墓所が不要になった場合は、墓所を原状に回復し、この手続きを行ってください。」と書き、市の「岸和田市墓所各種手続き」(PDF)も「返還届提出までに原状回復が必要です。」としています。条例第23条は、使用者が原状回復の義務を履行しないときは市長が執行して費用を徴収し、還付金があるときは充当すると定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第22条第1項は、「既納の使用料は還付しない。ただし、第18条又は第20条第1項の規定により墓所の返還を受け、又は第19条第1項第5号の規定により使用許可を取り消したときは、既納の使用料を別表第2により還付する。」と定めています。別表第2は、第18条の規定による返還について、使用許可を受けてから1年未満は既納の使用料の100分の80、1年以上は既納の使用料の100分の50とし、「改葬跡地の場合は、既納の使用料の100分の25とする。」(第20条第1項の市の命令による返還は除く)としています。市の「岸和田市墓所各種手続き」(PDF、令和8年2月1日)の「使用料の還付金算出表」は、区分「未使用」を、経過年数1年未満=使用料の80%、1年以上=使用料の50%とし、区分「改葬跡地」を、経過年数の区分なしで使用料の25%としています。条例別表は「未使用」の語を使っていませんが、市の表は80%・50%を「未使用」の区分として示しており、墓石を建てて使った墓所を返還する場合に50%が当たるとする記載はありません。「改葬跡地」は、条例別表・市の表とも25%です。また、条例第22条第2項は「墓所の返還を受け、又は使用許可を取り消したときは、既納の掃除料のうち未経過年数分を還付する。」と定め、規則第19条は未経過年数の1年未満の端数を切り捨てます。「改葬跡地」の定義は、条例・規則・市のページに記載がありません。 条例別表第1は、使用料を「1平方メートル当たり 237,500円」(1区画当たりの使用料に千円未満の端数が生じた場合は千円に切り上げ)、掃除料を「1平方メートル当たり、1箇年 2,500円」(1区画当たりの掃除料に百円未満の端数が生じた場合は百円に切り上げ)と定めています。市の令和8年度再募集のページ(更新日 2026年10月26日掲載)の内訳は、9.91平方メートルが永代使用料2,354,000円・年間掃除料24,800円、6.00平方メートルが1,425,000円・15,000円、4.00平方メートルが950,000円・10,000円、2.00平方メートルが475,000円・5,000円です(掃除料は永代ではなく毎年度納め、令和8年度は使用許可日によって四半期ごとの額になります)。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(岸和田市墓苑)

  • 岸和田市墓所返還届(様式第9号)
  • 使用許可書
  • 返還金請求書
  • 印鑑登録証明書
  • 返還請求書に記載の振込口座がわかる預金通帳の写し

条例第18条は、「使用者は、墓所が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、これを原状に回復して市長に返還しなければならない。」と定めています。規則第17条は、「岸和田市墓所返還届(様式第9号)に使用許可書、印鑑登録証明書その他市長が必要とする書類を添えて市長に届け出なければならない。」としています。市の手続きページは、墓所の返還の必要書類として、使用許可書、墓所返還届、返還金請求書、印鑑登録証明書、返還請求書に記載の振込口座がわかる預金通帳の写しを挙げ、受付場所を「公園緑地課(市役所第2別館4階)」としています。届出の期限は条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。墓所返還届(様式第9号)の書式の項目、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は岸和田市 建設部 公園緑地課 墓苑担当(〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号 市役所第2別館4階。電話072-423-9581・9630)が、市の墓苑ページの担当課です。墓所返還届の受付場所は、市の手続きページが「公園緑地課(市役所第2別館4階)」としています。使用申込のしおりは、公園緑地課のほか、岸和田市墓苑事務所(流木町)と岸和田市共同墓地管理事務所(上野町西)でも配布されています。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第18条は、「使用者は、墓所が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、これを原状に回復して市長に返還しなければならない。」と定めています。市の手続きページは「墓所が不要になった場合は、墓所を原状に回復し、この手続きを行ってください。」と書き、市の「岸和田市墓所各種手続き」(PDF)も「返還届提出までに原状回復が必要です。」としています。条例第23条は、使用者が原状回復の義務を履行しないときは市長が執行して費用を徴収し、還付金があるときは充当すると定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

条例第11条は、「使用者は、碑石その他工作物を建設し、改修し、撤去し、彫刻し、又は移転しようとする場合は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。」と定め、「撤去し」と名指ししています。規則第9条は、工事等を開始する日の3日前までに岸和田市墓所内工事着手届(様式第5号)に使用許可書を添えて届け出ること、工事が完了したら直ちに岸和田市墓所内工事完了届(様式第6号)を提出して確認を受けることを定めています。市の手続きページは、「墓石や巻石等の工事(彫刻や補修も含む)を行う場合は、この手続きを工事予定日の3日前までに行ってください。」とし、工事着手届・工事着手届(控)・完了届の3枚セットと設計書(2部)、工事着手前後の写真を求めています。撤去工事の施工者についての制限は、記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

市の「岸和田市墓所各種手続き」(PDF)は、墓石等の設置等の手続きについて「手続きについては、各自で石材店等へ依頼してください。」と書いています。指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかは、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第22条第1項は、「既納の使用料は還付しない。ただし、第18条又は第20条第1項の規定により墓所の返還を受け、又は第19条第1項第5号の規定により使用許可を取り消したときは、既納の使用料を別表第2により還付する。」と定めています。別表第2は、第18条の規定による返還について、使用許可を受けてから1年未満は既納の使用料の100分の80、1年以上は既納の使用料の100分の50とし、「改葬跡地の場合は、既納の使用料の100分の25とする。」(第20条第1項の市の命令による返還は除く)としています。市の「岸和田市墓所各種手続き」(PDF、令和8年2月1日)の「使用料の還付金算出表」は、区分「未使用」を、経過年数1年未満=使用料の80%、1年以上=使用料の50%とし、区分「改葬跡地」を、経過年数の区分なしで使用料の25%としています。条例別表は「未使用」の語を使っていませんが、市の表は80%・50%を「未使用」の区分として示しており、墓石を建てて使った墓所を返還する場合に50%が当たるとする記載はありません。「改葬跡地」は、条例別表・市の表とも25%です。また、条例第22条第2項は「墓所の返還を受け、又は使用許可を取り消したときは、既納の掃除料のうち未経過年数分を還付する。」と定め、規則第19条は未経過年数の1年未満の端数を切り捨てます。「改葬跡地」の定義は、条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

岸和田市墓苑(流木町)内に合葬式墓地があります(市のページ、更新日 2025年4月1日掲載)。左右の建物内に、約7500体の焼骨を納める「合葬室」と、焼骨を個別に10年間又は20年間保管する「個別安置室」があり、希望すれば記名板を設置できます。使用料(1体あたり)は、岸和田市民が、合葬室へ直接埋蔵60,000円、10年間個別安置後に合葬室へ埋蔵110,000円、20年間個別安置後に合葬室へ埋蔵160,000円、記名板55,000円で、それ以外(使用者が市外在住者)は90,000円、165,000円、240,000円、82,500円です。使用の資格は、焼骨を所有している場合は、申請日現在の岸和田市民で親族の焼骨を所有している人、または死亡時に岸和田市民であった親族の焼骨を所有している人で、生前予約は申請日現在65歳以上の岸和田市民です。条例第34条は「合葬室に埋蔵された焼骨は、返還しない。」と定め、個別安置室の焼骨は申し出があれば返還するとしています。墓所(区画墓地)を返還する人を対象とした優先や減免の記載は、確認した資料にありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。岸和田市を含む公営61件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例別表第1は、使用料を「1平方メートル当たり 237,500円」(1区画当たりの使用料に千円未満の端数が生じた場合は千円に切り上げ)、掃除料を「1平方メートル当たり、1箇年 2,500円」(1区画当たりの掃除料に百円未満の端数が生じた場合は百円に切り上げ)と定めています。市の令和8年度再募集のページ(更新日 2026年10月26日掲載)の内訳は、9.91平方メートルが永代使用料2,354,000円・年間掃除料24,800円、6.00平方メートルが1,425,000円・15,000円、4.00平方メートルが950,000円・10,000円、2.00平方メートルが475,000円・5,000円です(掃除料は永代ではなく毎年度納め、令和8年度は使用許可日によって四半期ごとの額になります)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。岸和田市墓苑の場合は岸和田市へ申請します。

岸和田市の「岸和田市墓苑の各種手続きについて」ページ(更新日 2025年4月1日掲載)は、焼骨の改葬には改葬許可申請書が必要で、受付場所は公園緑地課(市役所第2別館4階)、改葬許可申請書には焼骨が埋蔵されている墓地・寺院の管理者の証明を受けるとしています。これは改葬許可の手続きで、墓所返還届(様式第9号)とは別です。

岸和田市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

岸和田市墓苑の合葬墓(合葬式墓地)

岸和田市墓苑で確認できた合葬先は「公営 岸和田市墓苑(流木町)内の合葬式墓地(合葬室 約7500体+個別安置室〔10年間又は20年間保管後に合葬室へ〕+記名板)」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、岸和田市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
1体あたり 市民: 合葬室へ直接埋蔵60,000円/10年間個別安置後110,000円/20年間個別安置後160,000円/記名板55,000円。市民以外: 90,000円/165,000円/240,000円/82,500円
申込資格・返還する人の扱い
焼骨を所有している場合: 申請日現在の岸和田市民で親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)の焼骨を所有している人、または死亡時に岸和田市民であった親族の焼骨を所有している人(市民以外も可)。生前予約: 申請日現在65歳以上の岸和田市民。墓所を返還する人を対象とした優先・減免の記載なし
募集時期
令和6年10月1日から申請の受付を開始(市の概要ページ)。申込方法は市の「合葬式墓地の使用の申請について」のページ
注意
市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、岸和田市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月27日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

岸和田市墓苑の返還についてよくある質問

回答はすべて、岸和田市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月27日です。

岸和田市墓苑を返還するには何を提出しますか?

岸和田市墓苑を返還するときは、岸和田市 建設部 公園緑地課 墓苑担当(〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号 市役所第2別館4階。電話072-423-9581・9630)が、市の墓苑ページの担当課です。墓所返還届の受付場所は、市の手続きページが「公園緑地課(市役所第2別館4階)」としています。使用申込のしおりは、公園緑地課のほか、岸和田市墓苑事務所(流木町)と岸和田市共同墓地管理事務所(上野町西)でも配布されています。へ届け出ます(2026年10月27日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 岸和田市墓所返還届(様式第9号) 2. 使用許可書 3. 返還金請求書 4. 印鑑登録証明書 5. 返還請求書に記載の振込口座がわかる預金通帳の写し 条例第18条は、「使用者は、墓所が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、これを原状に回復して市長に返還しなければならない。」と定めています。規則第17条は、「岸和田市墓所返還届(様式第9号)に使用許可書、印鑑登録証明書その他市長が必要とする書類を添えて市長に届け出なければならない。」としています。市の手続きページは、墓所の返還の必要書類として、使用許可書、墓所返還届、返還金請求書、印鑑登録証明書、返還請求書に記載の振込口座がわかる預金通帳の写しを挙げ、受付場所を「公園緑地課(市役所第2別館4階)」としています。届出の期限は条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。墓所返還届(様式第9号)の書式の項目、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

岸和田市墓苑の返還では原状回復をどこまで求められますか?

岸和田市墓苑の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月27日確認)。条例第18条は、「使用者は、墓所が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、これを原状に回復して市長に返還しなければならない。」と定めています。市の手続きページは「墓所が不要になった場合は、墓所を原状に回復し、この手続きを行ってください。」と書き、市の「岸和田市墓所各種手続き」(PDF)も「返還届提出までに原状回復が必要です。」としています。条例第23条は、使用者が原状回復の義務を履行しないときは市長が執行して費用を徴収し、還付金があるときは充当すると定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

岸和田市墓苑の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

岸和田市墓苑で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月27日確認)。条例第11条は、「使用者は、碑石その他工作物を建設し、改修し、撤去し、彫刻し、又は移転しようとする場合は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。」と定め、「撤去し」と名指ししています。規則第9条は、工事等を開始する日の3日前までに岸和田市墓所内工事着手届(様式第5号)に使用許可書を添えて届け出ること、工事が完了したら直ちに岸和田市墓所内工事完了届(様式第6号)を提出して確認を受けることを定めています。市の手続きページは、「墓石や巻石等の工事(彫刻や補修も含む)を行う場合は、この手続きを工事予定日の3日前までに行ってください。」とし、工事着手届・工事着手届(控)・完了届の3枚セットと設計書(2部)、工事着手前後の写真を求めています。撤去工事の施工者についての制限は、記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

岸和田市墓苑に石材業者の指定はありますか?

2026年10月27日時点で、岸和田市墓苑に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に岸和田市 建設部 公園緑地課 墓苑担当(〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号 市役所第2別館4階。電話072-423-9581・9630)が、市の墓苑ページの担当課です。墓所返還届の受付場所は、市の手続きページが「公園緑地課(市役所第2別館4階)」としています。使用申込のしおりは、公園緑地課のほか、岸和田市墓苑事務所(流木町)と岸和田市共同墓地管理事務所(上野町西)でも配布されています。へご確認ください。

岸和田市墓苑を返還すると使用料は返ってきますか?

岸和田市墓苑の還付は次のとおりです(2026年10月27日確認)。条例第22条第1項は、「既納の使用料は還付しない。ただし、第18条又は第20条第1項の規定により墓所の返還を受け、又は第19条第1項第5号の規定により使用許可を取り消したときは、既納の使用料を別表第2により還付する。」と定めています。別表第2は、第18条の規定による返還について、使用許可を受けてから1年未満は既納の使用料の100分の80、1年以上は既納の使用料の100分の50とし、「改葬跡地の場合は、既納の使用料の100分の25とする。」(第20条第1項の市の命令による返還は除く)としています。市の「岸和田市墓所各種手続き」(PDF、令和8年2月1日)の「使用料の還付金算出表」は、区分「未使用」を、経過年数1年未満=使用料の80%、1年以上=使用料の50%とし、区分「改葬跡地」を、経過年数の区分なしで使用料の25%としています。条例別表は「未使用」の語を使っていませんが、市の表は80%・50%を「未使用」の区分として示しており、墓石を建てて使った墓所を返還する場合に50%が当たるとする記載はありません。「改葬跡地」は、条例別表・市の表とも25%です。また、条例第22条第2項は「墓所の返還を受け、又は使用許可を取り消したときは、既納の掃除料のうち未経過年数分を還付する。」と定め、規則第19条は未経過年数の1年未満の端数を切り捨てます。「改葬跡地」の定義は、条例・規則・市のページに記載がありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

岸和田市墓苑の園内に合葬式墓地はありますか?

岸和田市墓苑には園内に合葬先があります(2026年10月27日確認)。岸和田市墓苑(流木町)内に合葬式墓地があります(市のページ、更新日 2025年4月1日掲載)。左右の建物内に、約7500体の焼骨を納める「合葬室」と、焼骨を個別に10年間又は20年間保管する「個別安置室」があり、希望すれば記名板を設置できます。使用料(1体あたり)は、岸和田市民が、合葬室へ直接埋蔵60,000円、10年間個別安置後に合葬室へ埋蔵110,000円、20年間個別安置後に合葬室へ埋蔵160,000円、記名板55,000円で、それ以外(使用者が市外在住者)は90,000円、165,000円、240,000円、82,500円です。使用の資格は、焼骨を所有している場合は、申請日現在の岸和田市民で親族の焼骨を所有している人、または死亡時に岸和田市民であった親族の焼骨を所有している人で、生前予約は申請日現在65歳以上の岸和田市民です。条例第34条は「合葬室に埋蔵された焼骨は、返還しない。」と定め、個別安置室の焼骨は申し出があれば返還するとしています。墓所(区画墓地)を返還する人を対象とした優先や減免の記載は、確認した資料にありません。

岸和田市墓苑の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。岸和田市墓苑に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても岸和田市へ申請します。岸和田市の「岸和田市墓苑の各種手続きについて」ページ(更新日 2025年4月1日掲載)は、焼骨の改葬には改葬許可申請書が必要で、受付場所は公園緑地課(市役所第2別館4階)、改葬許可申請書には焼骨が埋蔵されている墓地・寺院の管理者の証明を受けるとしています。これは改葬許可の手続きで、墓所返還届(様式第9号)とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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岸和田市墓苑の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

墓じまい 完全ガイドブックの表紙完全ガイドブックを無料ダウンロード