富山市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月13日 富山市の公式情報で確認

更新日: 富山市の公式情報の最終確認日)

富山市が設置・管理する富山市営墓地とやましえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、富山市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月13日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお富山市営墓地は、富山市霊園、富山霊園、長岡墓地、新長岡墓地、北代墓地、岩瀬墓地、大沢野墓地公園、大山墓地公園、速星墓地公園、婦負斎場墓地公苑、富山市 市営墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(9か所)

富山霊園、長岡墓地、新長岡墓地、北代墓地、岩瀬墓地、大沢野墓地公園、大山墓地公園、速星墓地公園、婦負斎場墓地公苑

富山市霊園条例の別表(第3条)に掲げられた9霊園です。返還・工事の届出はいずれも環境保全課が窓口です。

富山市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

富山市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、富山市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市の案内は更地の状態で返還すると明記し、条例第11条は「使用者は、墓所を使用する必要がなくなったとき、又は第6条第1項の規定により使用の承認を取り消されたときは、直ちに墓所を原状に回復し、返還しなければならない」と定めています。返還届には更地を確認できる写真を添えます。地下構造物の扱いや掘り下げの深さの指定は、確認した公式資料に記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
市の案内は「墓地区画を返還された場合、既納の墓地使用料は還付されません」と明記しています。条例第9条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる」と定めています。 条例第7条は「1平方メートルにつき5万円の使用料を納付しなければならない」と定めています。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(富山市営墓地)

  • 富山市霊園墓所返還届
  • 墓地使用者の使用(承継)承認書の原本
  • 現在、更地となっていることが確認できる写真(返還前に墓碑等の解体工事をされた場合は不要)

承認を受けた墓地区画を使用しなくなり市へ返還する場合は、更地の状態にしたうえで返還届を提出し、承認を受けます。使用者の変更や住所・氏名の変更、承認書の紛失がある場合は先に別の手続きが必要です。墓碑等が残っている場合は解体工事の届出、遺骨が埋蔵されている場合は改葬の手続きを別途行います。写真の要否について市は「返還前に、墓碑等の解体工事をされた場合は、不要です」と案内しています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は富山市 環境部 環境保全課(〒930-8510 富山市新桜町7番38号、電話076-443-2086、平日8時30分〜17時15分)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市の案内は更地の状態で返還すると明記し、条例第11条は「使用者は、墓所を使用する必要がなくなったとき、又は第6条第1項の規定により使用の承認を取り消されたときは、直ちに墓所を原状に回復し、返還しなければならない」と定めています。返還届には更地を確認できる写真を添えます。地下構造物の扱いや掘り下げの深さの指定は、確認した公式資料に記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

市営墓地内で造作(新規建立、修繕、撤去等)をする場合は工事前と工事後の届出が必要で、撤去工事も対象に含まれます。工事前は富山市霊園墓所工事着工届に使用(承継)承認書の写しと工事図面を添えて提出し、工事後は富山市霊園墓所工事完了届に工事承認票と着工前・着工後の写真を添えて提出します。各墓地の設置基準は市のPDFで公開されています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した公式ページと条例に記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

市の案内は「墓地区画を返還された場合、既納の墓地使用料は還付されません」と明記しています。条例第9条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる」と定めています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市営の合葬式墓地について、確認した公式ページと条例に記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例第7条は「1平方メートルにつき5万円の使用料を納付しなければならない」と定めています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。富山市営墓地の場合は富山市へ申請します。

富山市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

富山市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、富山市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月13日です。

富山市営墓地を返還するには何を提出しますか?

富山市営墓地を返還するときは、富山市 環境部 環境保全課(〒930-8510 富山市新桜町7番38号、電話076-443-2086、平日8時30分〜17時15分)へ届け出ます(2026年9月13日確認)。提出する書類は次の3点です。1. 富山市霊園墓所返還届 2. 墓地使用者の使用(承継)承認書の原本 3. 現在、更地となっていることが確認できる写真(返還前に墓碑等の解体工事をされた場合は不要) 承認を受けた墓地区画を使用しなくなり市へ返還する場合は、更地の状態にしたうえで返還届を提出し、承認を受けます。使用者の変更や住所・氏名の変更、承認書の紛失がある場合は先に別の手続きが必要です。墓碑等が残っている場合は解体工事の届出、遺骨が埋蔵されている場合は改葬の手続きを別途行います。写真の要否について市は「返還前に、墓碑等の解体工事をされた場合は、不要です」と案内しています。

富山市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

富山市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月13日確認)。市の案内は更地の状態で返還すると明記し、条例第11条は「使用者は、墓所を使用する必要がなくなったとき、又は第6条第1項の規定により使用の承認を取り消されたときは、直ちに墓所を原状に回復し、返還しなければならない」と定めています。返還届には更地を確認できる写真を添えます。地下構造物の扱いや掘り下げの深さの指定は、確認した公式資料に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

富山市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

富山市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月13日確認)。市営墓地内で造作(新規建立、修繕、撤去等)をする場合は工事前と工事後の届出が必要で、撤去工事も対象に含まれます。工事前は富山市霊園墓所工事着工届に使用(承継)承認書の写しと工事図面を添えて提出し、工事後は富山市霊園墓所工事完了届に工事承認票と着工前・着工後の写真を添えて提出します。各墓地の設置基準は市のPDFで公開されています。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

富山市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月13日時点で、富山市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に富山市 環境部 環境保全課(〒930-8510 富山市新桜町7番38号、電話076-443-2086、平日8時30分〜17時15分)へご確認ください。

富山市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

富山市営墓地の還付は次のとおりです(2026年9月13日確認)。市の案内は「墓地区画を返還された場合、既納の墓地使用料は還付されません」と明記しています。条例第9条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる」と定めています。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

富山市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年9月13日時点で、富山市営墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。富山市 環境部 環境保全課(〒930-8510 富山市新桜町7番38号、電話076-443-2086、平日8時30分〜17時15分)へご確認ください。

富山市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。富山市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても富山市へ申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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