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葛城市霊苑の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (葛城市の公式情報の最終確認日)

葛城市が設置・管理する葛城市霊苑(かつらぎしれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、葛城市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月25日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお葛城市霊苑は、葛城市公営霊園とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(1か所)
葛城市霊苑
葛城市霊苑条例第2条は、霊苑の名称を「葛城市霊苑」、位置を「葛城市寺口1606番地」と定めています。市の募集ページと「葛城市火葬場・霊苑」のページは、住所を「葛城市寺口1628番地(葛城山麓公園内)」と書いており、条例の地番(寺口1606番地)と表記が異なります(どちらも原文どおりで、公式資料からどちらが正しい地番かは判断できません)。市のページによる区画は、A(1.62平方メートル)、B(3.24平方メートル)、C(6.48平方メートル)の3区分で、駐車場は霊苑駐車場14台と公園内展望駐車場45台です。市のページは、利用要件を「葛城市内に住民票または本籍がある方」とし、葛城市は「この霊苑の利用者を随時受付」しているとしています。霊苑は1か所で、このレコードの返還・原状回復・還付はこの霊苑のものです。条例(平成16年条例第111号)と施行規則(平成16年規則第83号)の本文は、市の例規集(内容現在 令和8年7月10日)で読みました。以下の返還・還付の記述は、条例・施行規則を主な根拠にしています。
葛城市霊苑の墓じまい費用は、何で決まるか
葛城市霊苑の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、葛城市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第18条は、不要になった利用場所を「自己の費用をもって、その場所を原状に復し、返還しなければならない。」としています。利用許可を取り消された場合の返還も、条例第13条第2項が「遅滞なくその利用場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定め、第3項は、利用者がその措置を履行しないときは「市長においてこれを行い、その費用を利用者から徴収するものとする。」としています(市長がやむを得ない理由があると認めるときは徴収しないことができる)。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(施行規則第5条第2項の検査は、墓地施設の設置の工事完了届についての定めです)。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第15条第2項は、「既納の使用料は、還付しない。ただし、第18条の規定により利用場所の返還を受けたときは、別表第2により算出した金額の使用料を還付する。」と定めています。別表第2(使用料の還付算出法)は、第18条の規定により利用場所の返還を受けるときの還付を、「未利用の場合」は「既納の使用料の 6/10」、「既利用の場合」は「既納の使用料の 2/10」としています。「未利用」「既利用」の意味(墓碑を建てたかどうか、埋蔵したかどうか)は、条例・規則・市のページに定義の記載がありません。還付の年限(許可からの経過年数)の定めは、条例・別表に記載がありません。条例の文言は「還付する」(「することができる」ではない)です。管理費は、条例第17条第2項が「既納の管理費は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。」と定めています(管理費は3年ごとに前納。同条第1項)。還付の請求の様式・窓口は、確認した施行規則・市のページに記載がありません。 市の募集ページ(更新日 2025年03月18日)と条例別表第1によると、使用料と管理費は次のとおりです。区分A(1.62平方メートル。0.9m×1.8m)は使用料27万円(条例別表第1は270,000円)・管理費6,600円(3年毎。条例別表第1は年額2,200円)、区分B(3.24平方メートル。1.8m×1.8m)は45万円(450,000円)・9,900円(年額3,300円)、区分C(6.48平方メートル。3.6m×1.8m)は90万円(900,000円)・16,500円(年額5,500円)です。市のページは、「使用料の支払いは、1回限り」としています。管理費は、条例第17条第1項が3年ごとの前納と定めています。利用要件は「葛城市内に住民票または本籍がある方」(市のページ)、条例第6条は「本市に住所又は本籍を有し、祭祀しを主宰する者」としています。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(葛城市霊苑)
- 墓地返還届(様式第9号)
- 墓地利用許可証(許可証)
条例第18条は、「利用者は、利用場所の全部又は一部が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、自己の費用をもって、その場所を原状に復し、返還しなければならない。」と定めています。施行規則第10条は、「条例第18条の規定により利用場所の全部又は一部を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第9号)に許可証を添えて、市長に届け出なければならない。」としています(許可証は、条例の利用許可に対して交付される墓地利用許可証。規則第3条第2項)。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。墓地返還届の様式第9号は、例規集では画像で掲載されており、書式の項目は確認していません。返還の届出を受け付ける課、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の募集ページ・火葬場・霊苑のページ・環境課の案内に、返還(墓じまい)の手続きの説明は見当たりませんでした。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は葛城市 市民生活部 環境課(〒639-2195 奈良県葛城市柿本166番地。電話0745-44-5004、ファクス0745-69-6456)。市の「葛城市霊苑の利用者を募集しています」(更新日 2025年03月18日)の問い合わせ先で、募集案内PDFにも住所・電話0745-44-5004と「受付時間/8時30分~17時15分」の記載があります。市の「葛城市火葬場・霊苑」のページ(更新日 2021年03月01日)は、住所を寺口1628番地(葛城山麓公園内)、電話番号を0745-69-5969、利用時間を午前9時から午後5時としています(火葬場とあわせた施設の案内で、返還届の窓口を名指しした記載ではありません)。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、担当課の記載は確認した資料にありません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第18条は、不要になった利用場所を「自己の費用をもって、その場所を原状に復し、返還しなければならない。」としています。利用許可を取り消された場合の返還も、条例第13条第2項が「遅滞なくその利用場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定め、第3項は、利用者がその措置を履行しないときは「市長においてこれを行い、その費用を利用者から徴収するものとする。」としています(市長がやむを得ない理由があると認めるときは徴収しないことができる)。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(施行規則第5条第2項の検査は、墓地施設の設置の工事完了届についての定めです)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
施行規則第5条第1項は、利用者が「墓地施設を設置しようとするときは、工事着手届(様式第3号)に許可証及び設計図書を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。」と定め、第2項は、工事が完了したときの工事完了届(様式第4号)と検査を定めています。いずれも設置の工事についての定めで、撤去を名指ししていません。撤去工事に着手の届出や承認が要るか要らないかは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・施行規則・市のページ・募集案内に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第15条第2項は、「既納の使用料は、還付しない。ただし、第18条の規定により利用場所の返還を受けたときは、別表第2により算出した金額の使用料を還付する。」と定めています。別表第2(使用料の還付算出法)は、第18条の規定により利用場所の返還を受けるときの還付を、「未利用の場合」は「既納の使用料の 6/10」、「既利用の場合」は「既納の使用料の 2/10」としています。「未利用」「既利用」の意味(墓碑を建てたかどうか、埋蔵したかどうか)は、条例・規則・市のページに定義の記載がありません。還付の年限(許可からの経過年数)の定めは、条例・別表に記載がありません。条例の文言は「還付する」(「することができる」ではない)です。管理費は、条例第17条第2項が「既納の管理費は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。」と定めています(管理費は3年ごとに前納。同条第1項)。還付の請求の様式・窓口は、確認した施行規則・市のページに記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
園内の合葬先について公式資料に記載なし
霊苑に合葬墓・樹木葬などの市営の合同墓があるかどうかについて、確認した条例・施行規則・市のページに記載が見当たりませんでした(市の「葛城市火葬場・霊苑」のページが施設概要に挙げる「納骨堂」は、合同墓かどうかの説明がありません)。確認した公式資料に記載なし。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
市の募集ページ(更新日 2025年03月18日)と条例別表第1によると、使用料と管理費は次のとおりです。区分A(1.62平方メートル。0.9m×1.8m)は使用料27万円(条例別表第1は270,000円)・管理費6,600円(3年毎。条例別表第1は年額2,200円)、区分B(3.24平方メートル。1.8m×1.8m)は45万円(450,000円)・9,900円(年額3,300円)、区分C(6.48平方メートル。3.6m×1.8m)は90万円(900,000円)・16,500円(年額5,500円)です。市のページは、「使用料の支払いは、1回限り」としています。管理費は、条例第17条第1項が3年ごとの前納と定めています。利用要件は「葛城市内に住民票または本籍がある方」(市のページ)、条例第6条は「本市に住所又は本籍を有し、祭祀しを主宰する者」としています。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。葛城市霊苑の場合は葛城市へ申請します。
市の「市民生活部 総合窓口課」のページ(更新日 2025年04月02日)は、戸籍住基係の事務内容に「埋火葬及び改葬の許可に関すること。」を挙げています。改葬許可申請書の様式、手数料、郵送の可否は、確認した市のページに記載がありません。
葛城市霊苑の返還についてよくある質問
回答はすべて、葛城市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月25日です。
葛城市霊苑を返還するには何を提出しますか?
葛城市霊苑を返還するときは、葛城市 市民生活部 環境課(〒639-2195 奈良県葛城市柿本166番地。電話0745-44-5004、ファクス0745-69-6456)。市の「葛城市霊苑の利用者を募集しています」(更新日 2025年03月18日)の問い合わせ先で、募集案内PDFにも住所・電話0745-44-5004と「受付時間/8時30分~17時15分」の記載があります。市の「葛城市火葬場・霊苑」のページ(更新日 2021年03月01日)は、住所を寺口1628番地(葛城山麓公園内)、電話番号を0745-69-5969、利用時間を午前9時から午後5時としています(火葬場とあわせた施設の案内で、返還届の窓口を名指しした記載ではありません)。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、担当課の記載は確認した資料にありません。へ届け出ます(2026年10月25日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓地返還届(様式第9号) 2. 墓地利用許可証(許可証) 条例第18条は、「利用者は、利用場所の全部又は一部が不要になったときは、直ちに市長に届け出て、自己の費用をもって、その場所を原状に復し、返還しなければならない。」と定めています。施行規則第10条は、「条例第18条の規定により利用場所の全部又は一部を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第9号)に許可証を添えて、市長に届け出なければならない。」としています(許可証は、条例の利用許可に対して交付される墓地利用許可証。規則第3条第2項)。届出の期限は、条例が「直ちに」とするのみで、日数の記載はありません。墓地返還届の様式第9号は、例規集では画像で掲載されており、書式の項目は確認していません。返還の届出を受け付ける課、窓口か郵送かの別、手数料は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。市の募集ページ・火葬場・霊苑のページ・環境課の案内に、返還(墓じまい)の手続きの説明は見当たりませんでした。
葛城市霊苑の返還では原状回復をどこまで求められますか?
葛城市霊苑の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月25日確認)。条例第18条は、不要になった利用場所を「自己の費用をもって、その場所を原状に復し、返還しなければならない。」としています。利用許可を取り消された場合の返還も、条例第13条第2項が「遅滞なくその利用場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。」と定め、第3項は、利用者がその措置を履行しないときは「市長においてこれを行い、その費用を利用者から徴収するものとする。」としています(市長がやむを得ない理由があると認めるときは徴収しないことができる)。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い、写真の提出は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません(施行規則第5条第2項の検査は、墓地施設の設置の工事完了届についての定めです)。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
葛城市霊苑の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年10月25日時点で、葛城市霊苑の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、葛城市 市民生活部 環境課(〒639-2195 奈良県葛城市柿本166番地。電話0745-44-5004、ファクス0745-69-6456)。市の「葛城市霊苑の利用者を募集しています」(更新日 2025年03月18日)の問い合わせ先で、募集案内PDFにも住所・電話0745-44-5004と「受付時間/8時30分~17時15分」の記載があります。市の「葛城市火葬場・霊苑」のページ(更新日 2021年03月01日)は、住所を寺口1628番地(葛城山麓公園内)、電話番号を0745-69-5969、利用時間を午前9時から午後5時としています(火葬場とあわせた施設の案内で、返還届の窓口を名指しした記載ではありません)。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、担当課の記載は確認した資料にありません。へ届出の要否と期限をご確認ください。
葛城市霊苑に石材業者の指定はありますか?
2026年10月25日時点で、葛城市霊苑に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に葛城市 市民生活部 環境課(〒639-2195 奈良県葛城市柿本166番地。電話0745-44-5004、ファクス0745-69-6456)。市の「葛城市霊苑の利用者を募集しています」(更新日 2025年03月18日)の問い合わせ先で、募集案内PDFにも住所・電話0745-44-5004と「受付時間/8時30分~17時15分」の記載があります。市の「葛城市火葬場・霊苑」のページ(更新日 2021年03月01日)は、住所を寺口1628番地(葛城山麓公園内)、電話番号を0745-69-5969、利用時間を午前9時から午後5時としています(火葬場とあわせた施設の案内で、返還届の窓口を名指しした記載ではありません)。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、担当課の記載は確認した資料にありません。へご確認ください。
葛城市霊苑を返還すると使用料は返ってきますか?
葛城市霊苑の還付は次のとおりです(2026年10月25日確認)。条例第15条第2項は、「既納の使用料は、還付しない。ただし、第18条の規定により利用場所の返還を受けたときは、別表第2により算出した金額の使用料を還付する。」と定めています。別表第2(使用料の還付算出法)は、第18条の規定により利用場所の返還を受けるときの還付を、「未利用の場合」は「既納の使用料の 6/10」、「既利用の場合」は「既納の使用料の 2/10」としています。「未利用」「既利用」の意味(墓碑を建てたかどうか、埋蔵したかどうか)は、条例・規則・市のページに定義の記載がありません。還付の年限(許可からの経過年数)の定めは、条例・別表に記載がありません。条例の文言は「還付する」(「することができる」ではない)です。管理費は、条例第17条第2項が「既納の管理費は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。」と定めています(管理費は3年ごとに前納。同条第1項)。還付の請求の様式・窓口は、確認した施行規則・市のページに記載がありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
葛城市霊苑の園内に合葬式墓地はありますか?
2026年10月25日時点で、葛城市霊苑の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。葛城市 市民生活部 環境課(〒639-2195 奈良県葛城市柿本166番地。電話0745-44-5004、ファクス0745-69-6456)。市の「葛城市霊苑の利用者を募集しています」(更新日 2025年03月18日)の問い合わせ先で、募集案内PDFにも住所・電話0745-44-5004と「受付時間/8時30分~17時15分」の記載があります。市の「葛城市火葬場・霊苑」のページ(更新日 2021年03月01日)は、住所を寺口1628番地(葛城山麓公園内)、電話番号を0745-69-5969、利用時間を午前9時から午後5時としています(火葬場とあわせた施設の案内で、返還届の窓口を名指しした記載ではありません)。返還届の提出先は、条例・施行規則とも「市長」とするのみで、担当課の記載は確認した資料にありません。へご確認ください。
葛城市霊苑の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。葛城市霊苑に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても葛城市へ申請します。市の「市民生活部 総合窓口課」のページ(更新日 2025年04月02日)は、戸籍住基係の事務内容に「埋火葬及び改葬の許可に関すること。」を挙げています。改葬許可申請書の様式、手数料、郵送の可否は、確認した市のページに記載がありません。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 千葉県白井市・松戸市営白井聖地公園
- 茨城県水戸市・水戸市公園墓地
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
- 神奈川県小田原市・久野霊園
- 茨城県日立市・日立市営霊園
- 愛知県一宮市・一宮市営墓地
- 千葉県市原市・市原市墓園
- 新潟県長岡市・長岡市墓園
- 青森県八戸市・八戸市営霊園
- 千葉県浦安市・浦安市墓地公園
- 東京都稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパーク
- 大阪府寝屋川市・寝屋川市公園墓地
- 福井県福井市・福井市営墓地
- 北海道釧路市・釧路市営墓地(釧路地区)
- 福島県福島市・福島市営墓地
- 北海道帯広市・帯広市営墓地
- 神奈川県平塚市・平塚市土屋霊園
- 山梨県甲府市・甲府市つつじが崎霊園
- 広島県呉市・呉市営墓地(公園墓地・市有墓地を含む)
- 鳥取県鳥取市・鳥取市営墓地
- 兵庫県太子町・太子メモリアルパーク(太子町立墓園)
- 滋賀県大津市・大津市営堅田霊園(メモリアルパーク堅田)
- 長野県長野市・長野市営墓地
- 長野県松本市・松本市営霊園
- 三重県津市・津市営墓園
- 大阪府八尾市・八尾市立墓地
- 静岡県富士市・富士市森林墓園
- 群馬県太田市・太田市八王子山公園墓地
- 千葉県八千代市・八千代市営霊園
- 兵庫県伊丹市・伊丹市墓地(神津墓地ほか)
- 東京都日野市・日野市営墓地
- 山口県山口市・山口市営墓地
- 大阪府岸和田市・岸和田市墓苑
- 静岡県沼津市・沼津市営墓地(天神洞墓地)
- 大阪府和泉市・和泉市設墓地(和泉墓地・信太山墓地)
- 富山県高岡市・高岡市霊園(二上霊苑・福岡町霊園)
- 富山県氷見市・氷見市営墓地(東原墓地公園・村上墓地)
- 京都府宇治市・宇治市営墓地(天ケ瀬墓地公園)
- 岐阜県大垣市・大垣市営墓地(羽衣霊園・青野霊園ほか)
- 長野県上田市・上田市営霊園(上田市霊園・上野霊園ほか)
墓石撤去の見積もりを比較する
PR葛城市霊苑の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。
参照元
- 葛城市 葛城市霊苑の利用者を募集しています(更新日 2025年03月18日)(2026年10月25日確認)
- 葛城市 葛城市霊苑 募集案内(PDF)(2026年10月25日確認)
- 葛城市 葛城市火葬場・霊苑(更新日 2021年03月01日)(2026年10月25日確認)
- 葛城市 市民生活部 総合窓口課(更新日 2025年04月02日)(2026年10月25日確認)
- 葛城市例規集 葛城市霊苑条例(平成16年条例第111号。内容現在 令和8年7月10日)(2026年10月25日確認)
- 葛城市例規集 葛城市霊苑条例施行規則(平成16年規則第83号)(2026年10月25日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。
