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一宮市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月4日 一宮市の公式情報で確認〕

更新日: (一宮市の公式情報の最終確認日)

一宮市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月4日確認)

一宮市が設置・管理する一宮市営墓地(いちのみやしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、一宮市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお一宮市営墓地は、常光墓地、奥町墓地、東島霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(3か所)

常光墓地、奥町墓地、東島霊園

一宮市営墓地条例第1条の2は、常光墓地(一宮市緑3丁目地内)、奥町墓地(一宮市奥町字六丁山地内及び一宮市木曽川町外割田地内)、東島霊園(一宮市東島町地内)の3か所を、同じ条例・規則で定めています。公式資料に3墓地の総区画数の記載はありません(2026年9月29日時点の募集区画数は、常光墓地42区画・奥町墓地21区画・東島霊園29区画で、総数ではありません)。条例第3条は、墓地に死体を埋葬することはできないと定めています。年間の管理費等はありません(募集ページ)。合葬式墓地についての記載は確認できませんでした。

一宮市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

一宮市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、一宮市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第8条第1項は、使用場所が不要になったときは、速やかに届け出て「その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない」とし、市長の承認を得たときは現状のまま返還できるとしています。施行規則第9条第2項は、使用場所を原状に回復しなければならないときは、「市長の指示した期間内に行い、その承認を受けなければならない」と定めています。使用許可を取り消されたり物件の除去を命じられたりしたときは、条例第10条第2項が「直ちに使用場所を原状に回復し、市に返還しなければならない」とし、第3項は、義務を履行しないときは市長が自らこれを行い、その費用を義務者から徴収するとしています。市のページは「墓石等を撤去し、更地に戻していただく必要があります。」と案内し、墓地内工事施行届の様式の「工事種類」欄には「墓石建立・字彫り・更地工事・その他」の選択肢があります。基礎・カロート・囲垣・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・市のページ・様式に記載がありません(規則第8条は墓碑・盛土・囲垣などの設置基準で、撤去範囲を定めたものではありません)。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第8条第2項は、「使用許可を受けた日から2年以内で、かつ、使用前に使用場所を返還したときは、既納使用料の半額を還付する」と定めています(条文の冒頭は「前項の規定により墓地使用者が」)。募集ページは、この条件を「使用許可を受けた日から2年以内かつ埋蔵施設の設置を行わず使用場所を返還された場合は、納付された墓地使用料の半額を還付します。」と説明しています。条例第13条第3項は、第8条第2項又は第9条(市長による使用場所の変更又は返還命令)の規定に該当する場合のほか、既納の使用料は還付しない、ただし市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができるとしています。還付金の請求は、施行規則第10条により、過誤納金還付請求書で市長に申請します。使用許可を受けた日から3年を経過しても埋蔵施設の設置をしない場合は使用場所を返還する必要があり、この場合は墓地使用料は還付されないと募集ページに書かれています。年間管理費等はないため(募集ページ)、管理料の還付に当たる記載はありません。 条例第13条第1項は、墓地使用料を、常光墓地1平方メートルにつき153,000円、奥町墓地98,000円、東島霊園125,000円と定めています。募集ページ(更新日 2026年9月30日)も同額で、「墓地の使用許可を受ける際に、一度だけ納付いただきます。なお、年間管理費等はありません。」とあります。申込み資格は、申込み時点で一宮市内に引き続き1年以上住民登録がある方で(条例第5条は1年以上住居する者)、市営墓地を使用していない場合は1つの募集区画または隣接する2つの募集区画を申し込めます(面積の上限は4平方メートル)。募集区画数は、2026年9月29日時点で常光墓地42・奥町墓地21・東島霊園29です。申込みは窓口・郵送・インターネットでできます。市内の墓地(市営墓地を除く)からの改葬を目的とした申込みはできません。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(一宮市営墓地)

  • 墓地内工事施行届(墓石等が建っている場合。同じものを2部)
  • 墓地返還届(第6号様式)
  • 本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 一宮市営墓地使用許可証(原本)

市の「市営墓地の手続き」の「7.返還の手続き(墓じまい)」は、「返還される場合は、墓石等を撤去し、更地に戻していただく必要があります。」とし、必要書類を上記のとおり挙げています。使用許可証の名義人が死亡している場合は先に承継(名義変更)の手続きをお願いしますとあり、遺骨が埋蔵されている場合は、改葬の手続きが必要となる場合があるとされています。条例第8条第1項は、「墓地の使用場所が不要になったときは、墓地使用者は、速やかに届け出て、その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。」と定め、施行規則第9条第1項は、使用場所を返還しようとする者は墓地返還届に許可証を添えて提出しなければならないとしています。墓地返還届(第6号様式)には、墓地名・面積・位置・既納使用料・返還理由・現状の欄があり、「返還後は上記位置の区画内に埋蔵物があっても、貴市にて、いかように処分されようと異議申しません。」の文言と、添付書類として「一宮市営墓地使用許可証又は墓地使用許可証紛失届」、使用者本人確認済のチェック欄があります。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで、日数の定めは確認できませんでした。条例・規則は、一宮市の例規集(市サイト内の例規集。令和5年10月1日施行の版)の本文を直接読んだものです。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は一宮市霊園管理事務所(一宮市環境センター北館。〒491-0201 一宮市奥町字六丁山52番地。0586-45-9953)。市の「市営墓地の手続き」(更新日 2026年10月2日)が、返還を含む各手続きの「問い合わせ先・手続き場所」として示している窓口です。同ページは、返還届と墓地内工事施行届のオンライン提出用リンクも案内しています。窓口の受付時間は、募集の申込みの案内に、開庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分とあります。改葬許可申請も、郵送または窓口で霊園管理事務所に提出します。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第8条第1項は、使用場所が不要になったときは、速やかに届け出て「その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない」とし、市長の承認を得たときは現状のまま返還できるとしています。施行規則第9条第2項は、使用場所を原状に回復しなければならないときは、「市長の指示した期間内に行い、その承認を受けなければならない」と定めています。使用許可を取り消されたり物件の除去を命じられたりしたときは、条例第10条第2項が「直ちに使用場所を原状に回復し、市に返還しなければならない」とし、第3項は、義務を履行しないときは市長が自らこれを行い、その費用を義務者から徴収するとしています。市のページは「墓石等を撤去し、更地に戻していただく必要があります。」と案内し、墓地内工事施行届の様式の「工事種類」欄には「墓石建立・字彫り・更地工事・その他」の選択肢があります。基礎・カロート・囲垣・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・市のページ・様式に記載がありません(規則第8条は墓碑・盛土・囲垣などの設置基準で、撤去範囲を定めたものではありません)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

市の「市営墓地の手続き」の「3.工事の手続き」は、墓石の移動が伴う工事については工事の届出が必要で(墓石に文字を彫るなどその場で作業する場合は不要)、墓地内工事施行届(同じものを2部)と一宮市営墓地使用許可証(コピー)を提出するとしています。返還の手続きでも、墓石等が建っている場合は墓地内工事施行届を提出します。施行規則第7条は、条例第7条の2第1項の承認を受けようとする使用者は墓地内工事施行届を市長に提出しなければならないと定めます(条例第7条の2第1項は、墓碑及びこれに付属する工作物の新設又は改修、模様替え若しくは移動について市長の承認を求めるもので、撤去を名指ししていません。撤去工事に施行届を求めるのは市のページの案内です)。墓地内工事施行届の様式(第13号様式)は、施行場所・工事種類(墓石建立・字彫り・更地工事・その他)・刻碑名・工期・墓石の高さ・囲垣の高さ・盛土の高さ・添付書類(墓地使用許可証の写し)・工事請負者(住所・氏名・電話番号)・工事見取図を書き、市長の承認欄があります。提出期限(工事の何日前か)、工事完了の届出・検査、工事ができる日や時間の制限は、確認した資料に記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した一宮市の市営墓地の手続き・市営墓地について・市営墓地使用者募集・改葬の手続きの各ページ、墓地返還届・墓地内工事施行届の様式、条例、施行規則に記載が見当たりませんでした。墓地内工事施行届に「工事請負者」を書く欄はありますが、業者の指定の有無には触れていません。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第8条第2項は、「使用許可を受けた日から2年以内で、かつ、使用前に使用場所を返還したときは、既納使用料の半額を還付する」と定めています(条文の冒頭は「前項の規定により墓地使用者が」)。募集ページは、この条件を「使用許可を受けた日から2年以内かつ埋蔵施設の設置を行わず使用場所を返還された場合は、納付された墓地使用料の半額を還付します。」と説明しています。条例第13条第3項は、第8条第2項又は第9条(市長による使用場所の変更又は返還命令)の規定に該当する場合のほか、既納の使用料は還付しない、ただし市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができるとしています。還付金の請求は、施行規則第10条により、過誤納金還付請求書で市長に申請します。使用許可を受けた日から3年を経過しても埋蔵施設の設置をしない場合は使用場所を返還する必要があり、この場合は墓地使用料は還付されないと募集ページに書かれています。年間管理費等はないため(募集ページ)、管理料の還付に当たる記載はありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

確認した一宮市の市営墓地の手続き・市営墓地について・市営墓地使用者募集・改葬の手続きの各ページ、条例、施行規則に、常光墓地・奥町墓地・東島霊園の園内の合葬式墓地・合葬墓についての記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例第13条第1項は、墓地使用料を、常光墓地1平方メートルにつき153,000円、奥町墓地98,000円、東島霊園125,000円と定めています。募集ページ(更新日 2026年9月30日)も同額で、「墓地の使用許可を受ける際に、一度だけ納付いただきます。なお、年間管理費等はありません。」とあります。申込み資格は、申込み時点で一宮市内に引き続き1年以上住民登録がある方で(条例第5条は1年以上住居する者)、市営墓地を使用していない場合は1つの募集区画または隣接する2つの募集区画を申し込めます(面積の上限は4平方メートル)。募集区画数は、2026年9月29日時点で常光墓地42・奥町墓地21・東島霊園29です。申込みは窓口・郵送・インターネットでできます。市内の墓地(市営墓地を除く)からの改葬を目的とした申込みはできません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。一宮市営墓地の場合は一宮市へ申請します。

一宮市営墓地から他の墓地へ改葬する場合は、一宮市長への改葬許可申請です。市の「改葬の手続き」(更新日 2026年4月14日)によると、手続方法はオンライン・郵送・窓口の3種類で、郵送または窓口の申請は霊園管理事務所に提出します(案内PDF「改葬手続きの流れ(郵送又は窓口申請の場合)」)。必要なものは、改葬許可申請書、申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、手数料(お骨1名につき300円)、郵送で許可証の受け取りを希望する場合は切手(110円)で、市営墓地以外から改葬する場合は埋蔵証明書が別に必要です。申請者が墓地使用者等以外の場合は、墓地使用者等の承諾書と本人確認書類が必要です。郵送で申請する場合は、手数料分の定額小為替(郵便局で購入)を申請書等と併せて同封します。申請の受理後、約1週間で改葬許可証を発行し、郵送受け取りを希望した場合は申請者の住所へ送付します。「埋蔵証明」は別の手続き(埋蔵証明申請書・本人確認書類のコピー)で、遺骨が市営墓地に埋蔵してあることの証明書を発行するものです。

一宮市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

一宮市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、一宮市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。

一宮市営墓地を返還するには何を提出しますか?

一宮市営墓地を返還するときは、一宮市霊園管理事務所(一宮市環境センター北館。〒491-0201 一宮市奥町字六丁山52番地。0586-45-9953)。市の「市営墓地の手続き」(更新日 2026年10月2日)が、返還を含む各手続きの「問い合わせ先・手続き場所」として示している窓口です。同ページは、返還届と墓地内工事施行届のオンライン提出用リンクも案内しています。窓口の受付時間は、募集の申込みの案内に、開庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分とあります。改葬許可申請も、郵送または窓口で霊園管理事務所に提出します。へ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 墓地内工事施行届(墓石等が建っている場合。同じものを2部) 2. 墓地返還届(第6号様式) 3. 本人確認書類のコピー(運転免許証・マイナンバーカードなど) 4. 一宮市営墓地使用許可証(原本) 市の「市営墓地の手続き」の「7.返還の手続き(墓じまい)」は、「返還される場合は、墓石等を撤去し、更地に戻していただく必要があります。」とし、必要書類を上記のとおり挙げています。使用許可証の名義人が死亡している場合は先に承継(名義変更)の手続きをお願いしますとあり、遺骨が埋蔵されている場合は、改葬の手続きが必要となる場合があるとされています。条例第8条第1項は、「墓地の使用場所が不要になったときは、墓地使用者は、速やかに届け出て、その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、現状のまま返還することができる。」と定め、施行規則第9条第1項は、使用場所を返還しようとする者は墓地返還届に許可証を添えて提出しなければならないとしています。墓地返還届(第6号様式)には、墓地名・面積・位置・既納使用料・返還理由・現状の欄があり、「返還後は上記位置の区画内に埋蔵物があっても、貴市にて、いかように処分されようと異議申しません。」の文言と、添付書類として「一宮市営墓地使用許可証又は墓地使用許可証紛失届」、使用者本人確認済のチェック欄があります。届出の期限は、条例が「速やかに」とするのみで、日数の定めは確認できませんでした。条例・規則は、一宮市の例規集(市サイト内の例規集。令和5年10月1日施行の版)の本文を直接読んだものです。

一宮市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

一宮市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第8条第1項は、使用場所が不要になったときは、速やかに届け出て「その場所を原状に回復し、市に返還しなければならない」とし、市長の承認を得たときは現状のまま返還できるとしています。施行規則第9条第2項は、使用場所を原状に回復しなければならないときは、「市長の指示した期間内に行い、その承認を受けなければならない」と定めています。使用許可を取り消されたり物件の除去を命じられたりしたときは、条例第10条第2項が「直ちに使用場所を原状に回復し、市に返還しなければならない」とし、第3項は、義務を履行しないときは市長が自らこれを行い、その費用を義務者から徴収するとしています。市のページは「墓石等を撤去し、更地に戻していただく必要があります。」と案内し、墓地内工事施行届の様式の「工事種類」欄には「墓石建立・字彫り・更地工事・その他」の選択肢があります。基礎・カロート・囲垣・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・市のページ・様式に記載がありません(規則第8条は墓碑・盛土・囲垣などの設置基準で、撤去範囲を定めたものではありません)。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

一宮市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

一宮市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月4日確認)。市の「市営墓地の手続き」の「3.工事の手続き」は、墓石の移動が伴う工事については工事の届出が必要で(墓石に文字を彫るなどその場で作業する場合は不要)、墓地内工事施行届(同じものを2部)と一宮市営墓地使用許可証(コピー)を提出するとしています。返還の手続きでも、墓石等が建っている場合は墓地内工事施行届を提出します。施行規則第7条は、条例第7条の2第1項の承認を受けようとする使用者は墓地内工事施行届を市長に提出しなければならないと定めます(条例第7条の2第1項は、墓碑及びこれに付属する工作物の新設又は改修、模様替え若しくは移動について市長の承認を求めるもので、撤去を名指ししていません。撤去工事に施行届を求めるのは市のページの案内です)。墓地内工事施行届の様式(第13号様式)は、施行場所・工事種類(墓石建立・字彫り・更地工事・その他)・刻碑名・工期・墓石の高さ・囲垣の高さ・盛土の高さ・添付書類(墓地使用許可証の写し)・工事請負者(住所・氏名・電話番号)・工事見取図を書き、市長の承認欄があります。提出期限(工事の何日前か)、工事完了の届出・検査、工事ができる日や時間の制限は、確認した資料に記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

一宮市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年10月4日時点で、一宮市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に一宮市霊園管理事務所(一宮市環境センター北館。〒491-0201 一宮市奥町字六丁山52番地。0586-45-9953)。市の「市営墓地の手続き」(更新日 2026年10月2日)が、返還を含む各手続きの「問い合わせ先・手続き場所」として示している窓口です。同ページは、返還届と墓地内工事施行届のオンライン提出用リンクも案内しています。窓口の受付時間は、募集の申込みの案内に、開庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分とあります。改葬許可申請も、郵送または窓口で霊園管理事務所に提出します。へご確認ください。

一宮市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

一宮市営墓地の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第8条第2項は、「使用許可を受けた日から2年以内で、かつ、使用前に使用場所を返還したときは、既納使用料の半額を還付する」と定めています(条文の冒頭は「前項の規定により墓地使用者が」)。募集ページは、この条件を「使用許可を受けた日から2年以内かつ埋蔵施設の設置を行わず使用場所を返還された場合は、納付された墓地使用料の半額を還付します。」と説明しています。条例第13条第3項は、第8条第2項又は第9条(市長による使用場所の変更又は返還命令)の規定に該当する場合のほか、既納の使用料は還付しない、ただし市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができるとしています。還付金の請求は、施行規則第10条により、過誤納金還付請求書で市長に申請します。使用許可を受けた日から3年を経過しても埋蔵施設の設置をしない場合は使用場所を返還する必要があり、この場合は墓地使用料は還付されないと募集ページに書かれています。年間管理費等はないため(募集ページ)、管理料の還付に当たる記載はありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

一宮市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月4日時点で、一宮市営墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。一宮市霊園管理事務所(一宮市環境センター北館。〒491-0201 一宮市奥町字六丁山52番地。0586-45-9953)。市の「市営墓地の手続き」(更新日 2026年10月2日)が、返還を含む各手続きの「問い合わせ先・手続き場所」として示している窓口です。同ページは、返還届と墓地内工事施行届のオンライン提出用リンクも案内しています。窓口の受付時間は、募集の申込みの案内に、開庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分とあります。改葬許可申請も、郵送または窓口で霊園管理事務所に提出します。へご確認ください。

一宮市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。一宮市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても一宮市へ申請します。一宮市営墓地から他の墓地へ改葬する場合は、一宮市長への改葬許可申請です。市の「改葬の手続き」(更新日 2026年4月14日)によると、手続方法はオンライン・郵送・窓口の3種類で、郵送または窓口の申請は霊園管理事務所に提出します(案内PDF「改葬手続きの流れ(郵送又は窓口申請の場合)」)。必要なものは、改葬許可申請書、申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、手数料(お骨1名につき300円)、郵送で許可証の受け取りを希望する場合は切手(110円)で、市営墓地以外から改葬する場合は埋蔵証明書が別に必要です。申請者が墓地使用者等以外の場合は、墓地使用者等の承諾書と本人確認書類が必要です。郵送で申請する場合は、手数料分の定額小為替(郵便局で購入)を申請書等と併せて同封します。申請の受理後、約1週間で改葬許可証を発行し、郵送受け取りを希望した場合は申請者の住所へ送付します。「埋蔵証明」は別の手続き(埋蔵証明申請書・本人確認書類のコピー)で、遺骨が市営墓地に埋蔵してあることの証明書を発行するものです。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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一宮市営墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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