倉敷市公園墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 倉敷市の公式情報で確認

更新日: 倉敷市の公式情報の最終確認日)

倉敷市が設置・管理する倉敷市公園墓地くらしきしこうえんぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、倉敷市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお倉敷市公園墓地は、中央公園墓地、第2中央公園墓地、鶴新田公園墓地、児島公園墓地、玉島公園墓地、第2玉島公園墓地、真備公園墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(7か所)

倉敷市中央公園墓地、倉敷市第2中央公園墓地、倉敷市鶴新田公園墓地、倉敷市児島公園墓地、倉敷市玉島公園墓地、倉敷市第2玉島公園墓地、倉敷市真備公園墓地

倉敷市墓園条例(昭和47年条例第7号)第2条が名称・位置を定める7墓地です。市公式ページ「倉敷市公園墓地」はこの7墓地に加え「船穂小池霊園」も市営墓地の一覧に含めていますが、船穂小池霊園は公式ページ上で「他の公園墓地と詳細が異なります」と明記されており、担当課(船穂支所市民税務係)も別で、根拠条例を今回確認できていないため、この記録には含めていません。別途確認が必要です。

倉敷市公園墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

倉敷市公園墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、倉敷市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第17条は「使用者は、墓所が不要になつたときは、ただちに市長に届け出て、その場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定めています。使用許可取消しの場合も同様に、第19条第2項「ただちにその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない」、第3項「使用者が、前項の規定による処置を行なわなかつたときは、市長において原状に回復し、その費用は当該使用者から徴収するものとする」と定められています。地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・公式ページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第12条(使用料等の不還付)は「既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と定めています。割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、還付は市長が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため not_available として扱います。 倉敷市墓園条例別表(第9条関係)により、永代使用料(市外居住者は5割増)は、中央公園墓地3㎡246,000円・4㎡328,000円・6㎡492,000円、第2中央公園墓地4㎡376,000円・6㎡564,000円、鶴新田公園墓地6㎡786,000円、児島公園墓地4㎡372,000円・6㎡558,000円、玉島公園墓地4㎡340,000円・6㎡510,000円、第2玉島公園墓地4㎡372,000円・6㎡558,000円、真備公園墓地6㎡582,000円です。管理料(条例第10条)は使用墓所1平方メートルにつき1年度515円以内で規則が定める額で、市の公式ページによれば実際の額は3年に1度、1平方メートルあたり年額501円です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(倉敷市公園墓地)

  • 墓所返還届(条例上の名称。様式名は倉敷市墓園条例施行規則を今回確認できていません)
  • 使用許可証

倉敷市墓園条例第17条は「使用者は、墓所が不要になつたときは、ただちに市長に届け出て、その場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定めています。使用者死亡・転出時の手続きについて、市のコールセンターFAQは「墓園使用承継許可を申請していただき、先祖の祭祀(サイシ)をつかさどる方に引き継いでいただきます」「住所等変更届の手続きが必要となります」「申請受付または書類の郵送手続きは本庁・各支所で行っております」と案内していますが、返還届そのものの様式名・添付書類は確認した公式ページに明記されていません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は倉敷市環境局環境政策部環境衛生課(〒710-8565 倉敷市西中新田640番地)086-426-3361。児島公園墓地は児島支所市民課086-473-4546、玉島公園墓地・第2玉島公園墓地は玉島支所市民課086-522-8120、鶴新田公園墓地は水島支所市民課086-446-1915、真備公園墓地は真備支所市民課086-698-1114です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第17条は「使用者は、墓所が不要になつたときは、ただちに市長に届け出て、その場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定めています。使用許可取消しの場合も同様に、第19条第2項「ただちにその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない」、第3項「使用者が、前項の規定による処置を行なわなかつたときは、市長において原状に回復し、その費用は当該使用者から徴収するものとする」と定められています。地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・公式ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

条例第16条は「墓所内に工作物等を設置し、または改造しようとするときは、市長に申請し、その許可を受けなければならない」と定めていますが、これは「設置・改造」についての規定で、返還時に工作物等を撤去する行為そのものにこの許可手続きが適用されるかどうかは、条例のどこにも明記がありません(施行規則の内容は今回確認できていません)。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・公式ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第12条(使用料等の不還付)は「既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と定めています。割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、還付は市長が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため not_available として扱います。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市営の合葬墓・合葬式墓地の案内は、確認した条例・公式ページに見当たりませんでした。条例第8条は墓所を「使用者1世帯について1区画」「碑石の設置は1区画につき1基」と定める個別埋蔵型の墓地のみを前提にした条文構成です。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

倉敷市墓園条例別表(第9条関係)により、永代使用料(市外居住者は5割増)は、中央公園墓地3㎡246,000円・4㎡328,000円・6㎡492,000円、第2中央公園墓地4㎡376,000円・6㎡564,000円、鶴新田公園墓地6㎡786,000円、児島公園墓地4㎡372,000円・6㎡558,000円、玉島公園墓地4㎡340,000円・6㎡510,000円、第2玉島公園墓地4㎡372,000円・6㎡558,000円、真備公園墓地6㎡582,000円です。管理料(条例第10条)は使用墓所1平方メートルにつき1年度515円以内で規則が定める額で、市の公式ページによれば実際の額は3年に1度、1平方メートルあたり年額501円です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。倉敷市公園墓地の場合は倉敷市へ申請します。

他の墓地から公園墓地への改葬・公園墓地から他の墓地への改葬とも、市の「改葬」ページの案内に従い一般の改葬許可手続きが必要です。

倉敷市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

倉敷市公園墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、倉敷市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

倉敷市公園墓地を返還するには何を提出しますか?

倉敷市公園墓地を返還するときは、倉敷市環境局環境政策部環境衛生課(〒710-8565 倉敷市西中新田640番地)086-426-3361。児島公園墓地は児島支所市民課086-473-4546、玉島公園墓地・第2玉島公園墓地は玉島支所市民課086-522-8120、鶴新田公園墓地は水島支所市民課086-446-1915、真備公園墓地は真備支所市民課086-698-1114へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓所返還届(条例上の名称。様式名は倉敷市墓園条例施行規則を今回確認できていません) 2. 使用許可証 倉敷市墓園条例第17条は「使用者は、墓所が不要になつたときは、ただちに市長に届け出て、その場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定めています。使用者死亡・転出時の手続きについて、市のコールセンターFAQは「墓園使用承継許可を申請していただき、先祖の祭祀(サイシ)をつかさどる方に引き継いでいただきます」「住所等変更届の手続きが必要となります」「申請受付または書類の郵送手続きは本庁・各支所で行っております」と案内していますが、返還届そのものの様式名・添付書類は確認した公式ページに明記されていません。

倉敷市公園墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

倉敷市公園墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。条例第17条は「使用者は、墓所が不要になつたときは、ただちに市長に届け出て、その場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない」と定めています。使用許可取消しの場合も同様に、第19条第2項「ただちにその場所を原状に回復し、市長に返還しなければならない」、第3項「使用者が、前項の規定による処置を行なわなかつたときは、市長において原状に回復し、その費用は当該使用者から徴収するものとする」と定められています。地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・公式ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

倉敷市公園墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年9月18日時点で、倉敷市公園墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、倉敷市環境局環境政策部環境衛生課(〒710-8565 倉敷市西中新田640番地)086-426-3361。児島公園墓地は児島支所市民課086-473-4546、玉島公園墓地・第2玉島公園墓地は玉島支所市民課086-522-8120、鶴新田公園墓地は水島支所市民課086-446-1915、真備公園墓地は真備支所市民課086-698-1114へ届出の要否と期限をご確認ください。

倉敷市公園墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、倉敷市公園墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に倉敷市環境局環境政策部環境衛生課(〒710-8565 倉敷市西中新田640番地)086-426-3361。児島公園墓地は児島支所市民課086-473-4546、玉島公園墓地・第2玉島公園墓地は玉島支所市民課086-522-8120、鶴新田公園墓地は水島支所市民課086-446-1915、真備公園墓地は真備支所市民課086-698-1114へご確認ください。

倉敷市公園墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

倉敷市公園墓地の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。条例第12条(使用料等の不還付)は「既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない」と定めています。割合・年限を具体的に定めた規定は条例になく、還付は市長が個別に「特別の理由」を認めた場合に限られる裁量的な例外にとどまるため not_available として扱います。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

倉敷市公園墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年9月18日時点で、倉敷市公園墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。倉敷市環境局環境政策部環境衛生課(〒710-8565 倉敷市西中新田640番地)086-426-3361。児島公園墓地は児島支所市民課086-473-4546、玉島公園墓地・第2玉島公園墓地は玉島支所市民課086-522-8120、鶴新田公園墓地は水島支所市民課086-446-1915、真備公園墓地は真備支所市民課086-698-1114へご確認ください。

倉敷市公園墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。倉敷市公園墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても倉敷市へ申請します。他の墓地から公園墓地への改葬・公園墓地から他の墓地への改葬とも、市の「改葬」ページの案内に従い一般の改葬許可手続きが必要です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

費用シミュレーターを使う