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太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月25日 太子町(町直営)の公式情報で確認〕

更新日: (太子町(町直営)の公式情報の最終確認日)

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の墓じまい|石材業者の指定 指定なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月25日確認)

太子町(町直営)が設置・管理する太子メモリアルパーク(太子町立墓園)(たいしめもりあるぱーく)を墓じまいで返還するときの手順を、太子町(町直営)の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月25日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお太子メモリアルパーク(太子町立墓園)は、太子町立墓園、太子メモリアルパークとも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の基本情報

所在地
太子町原931番地1
管理事務所・窓口
現地には係員がいない(町外用募集案内)。問合わせは太子町生活環境課環境衛生係、電話079-277-1015。申込受付場所は役場行政棟2階の生活環境課。
規模
面積17,434㎡(墓域14,473㎡)、駐車台数100台。町の紹介は約1400区画と記載。
墓所の種類
墓所(4㎡・6㎡・8㎡)
区画の広さ
4㎡(間口1.6m×奥行2.5m)・6㎡(2.0m×3.0m)・8㎡(2.5m×3.2m)。町内用の永代使用料は位置別で4㎡560,000~800,000円、6㎡850,000~1,090,000円、8㎡1,460,000円。
管理料
年額は4㎡6,000円、6㎡9,000円、8㎡12,000円。毎年5月納付。
新規の貸付・募集
使用者募集あり。町内は申込日前から1年以上居住し、住民票等で居住が確認できる人で、自身が墓地を必要とし同一世帯に既存使用者がいないこと等が条件。姫路市・たつの市居住者向けの町外募集も随時受付。
使用の決まり
建立・納骨時期の制限なし。特定石材業者の指定・推薦・あっせんなし。車両の門扉開放は夏期(6・7・8月)午前7時~午後7時、冬期(11・12・1・2月)午前8時~午後5時、その他午前8時~午後6時。徒歩墓参は車止めから可能。
特徴
町直営の墓園。隣接地にきたやま公園がある。

いずれも太子町(町直営)などの公式資料の記載です(太子町立墓園 募集案内(姫路市・たつの市にお住まいの方用)、太子メモリアルパークの使用者募集について/兵庫県太子町、町外在住使用者の募集/兵庫県太子町、2026年11月3日確認)。公式に書かれていない項目は載せていません。

このページが対象とする墓園・墓地(1か所)

太子メモリアルパーク

条例第3条は、墓園の名称を「太子メモリアルパーク」、位置を「太子町原931番地1」と定めています。募集案内(パンフレット)は、所在地を太子町原931番地1、面積を17,434平方メートル(墓域14,473平方メートル)、駐車台数を100台とし、墓所区画数を、4平方メートル1,010基・6平方メートル350基・8平方メートル41基の計1,401基としています。町のページは、「太子町立墓園は約1400区画を有する」と案内し、区画は4平方メートル(間口1.6メートル、奥行き2.5メートル)・6平方メートル(間口2.0メートル、奥行き3.0メートル)・8平方メートル(間口2.5メートル、奥行き3.2メートル)の3タイプで、隣接地に「きたやま公園」があるとしています。墓園は町直営で管理運営されています(パンフレットの注意事項)。町のページは、使用の申込みができる方を、申込日以前1年以上太子町に居住する方とし、町外の募集枠(平成27年4月から50区画分を増枠。姫路市・たつの市の居住者向けのパンフレットあり)も案内しています。条例(平成4年条例第5号)と施行規則(平成4年規則第13号)の本文は、町の例規集(内容現在 令和8年6月30日)で読みました。以下の返還・還付の記述は、条例・施行規則・町の募集案内(パンフレット)を根拠にしています。

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の墓じまい費用は、何で決まるか

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、太子町(町直営)の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第14条は、使用墓所が不用になったとき、「その場所を自己の費用をもって原状に回復し、町長に返還しなければならない。」と定め、使用許可を取り消されたときも、第15条第2項が「直ちに使用墓所を自己の費用をもって原状に回復し、町長に返還しなければならない。」としています。第16条は、これらの原状回復義務が履行されないときは、町長が「これを執行し、その費用を義務者から徴収する。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・町のページ・パンフレットに記載がありません。完了の検査については、条例第10条第2項が、第1項の工事(設置、改修、撤去等)が完了したとき「遅滞なく町長に届出て、その検査を受けなければならない。」と定めていますが、返還の原状回復の確認と同じものかどうかは、記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者はありません。複数社から相見積もりを取れます。町の「太子メモリアルパークの使用者募集について」(更新日 2026年09月10日)は、「墓石業者の指定はありません」の見出しのもとで、「町が特定の墓石業者を指定したり、推薦・あっせんすることはありませんのでご注意ください。」と案内しています。募集案内(パンフレット)も、「太子町では、特定の業者(石材店など)の指定はありません。」「墓石は、使用者で直接業者を決めて建立してください。」としています(墓石の設置についての案内で、撤去工事の業者を名指しした記載ではありません)。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第9条は、「既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料又は管理料の全部又は一部を還付することができる。」と定めています。施行規則第10条第1項は、条例第9条ただし書の規定により還付をする場合を、「(1) 条例第13条の規定により墓所を返還させたときは、既納の使用料及び返還年度の管理料の全額」「(2) 条例第14条の規定により墓所を返還したときは、既納の使用料の半額」と定めています。使用者の都合で不用になった墓所を返還する場合(条例第14条)は、既納の使用料の半額が対象で、管理料は含まれていません(年限の定めは条例・規則・パンフレットに記載がありません)。町の募集案内(パンフレット)も、「既納の使用料及び管理料は返還しません。ただし、墓所が不用になり町に返還したときは、使用料の半額を返還します。」としています。還付は、規則第10条第2項により永代使用料等還付申請書(様式第9号)の提出が必要です。条例の文言は「還付することができる」で、規則が還付の場合を定めています。 町の「太子メモリアルパークの使用者募集について」(更新日 2026年09月10日)によると、町内の方の永代使用料は、4平方メートルの区画がA 800,000円・B 720,000円・C 680,000円・D 640,000円・E 600,000円・F 560,000円、6平方メートルの区画がB 1,090,000円・C 1,030,000円・D 970,000円・E 910,000円・F 850,000円、8平方メートルの区画がB 1,460,000円です。年間管理料は、4平方メートルが年額6,000円、6平方メートルが9,000円、8平方メートルが12,000円で、毎年5月の納付です。条例別表は、永代使用料を1平方メートル当たりで、町民がA 200,000円・B 180,000円・C 170,000円・D 160,000円・E 150,000円・F 140,000円(町民以外は A 260,000円〜F 182,000円)、年間管理料を1平方メートル当たり1,500円(消費税相当額を含む)とし、備考で、4平方メートルを超える区画は1平方メートル増すごとに5,000円を加算するとしています。申込後に永代使用料を一括で納付します(申込時に持参する必要はありません。パンフレット)。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(太子メモリアルパーク(太子町立墓園))

  • 墓所返還届(様式第11号)
  • 永代使用料等還付申請書(様式第9号)(還付を受ける場合)

条例第14条は、「使用者は、使用墓所が不用になったときは、その場所を自己の費用をもって原状に回復し、町長に返還しなければならない。」と定め、第10条第4項は、「第13条又は第14条の規定により墓所を返還しようとする者は、町長に届出なければならない。」としています。施行規則第12条は、「条例第10条第4項の規定による届出は、墓所返還届(様式第11号)による。」と定めています。還付を受ける場合は、施行規則第10条第2項が、永代使用料等還付申請書(様式第9号)に「町長が必要と認める書類」を添えて提出するとしています。町の募集案内(パンフレット)の「届出義務」にも、「使用墓所を返還するとき。」が挙がっています。届出の期限の日数、手数料、窓口か郵送かの別、墓所使用許可証の添付の要否は、確認した条例・規則・町のページ・パンフレットに記載がありません(様式第11号の書式は確認していません)。なお、条例第13条は、町長が墓園の維持管理上必要と認めるときに使用者に使用墓所を移転・返還させる場合の定めで、使用者の都合による返還(第14条)とは別です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は太子町 生活福祉部 生活環境課 環境衛生係(〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1。電話079-277-1015、ファクス079-277-2201)。町の募集案内(パンフレット)は、問い合わせ先を「太子町 生活環境課 環境衛生係 ℡ 079-277-1015 午前8時30分~午後5時15分」としています。返還届の提出先は、条例第10条第4項が「町長」とするのみで、担当課の記載は確認した資料にありません。申込の受付場所は役場行政棟2階の生活環境課で、郵送による受付はできません(使用申込についての記載で、返還届を名指ししたものではありません)。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第14条は、使用墓所が不用になったとき、「その場所を自己の費用をもって原状に回復し、町長に返還しなければならない。」と定め、使用許可を取り消されたときも、第15条第2項が「直ちに使用墓所を自己の費用をもって原状に回復し、町長に返還しなければならない。」としています。第16条は、これらの原状回復義務が履行されないときは、町長が「これを執行し、その費用を義務者から徴収する。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・町のページ・パンフレットに記載がありません。完了の検査については、条例第10条第2項が、第1項の工事(設置、改修、撤去等)が完了したとき「遅滞なく町長に届出て、その検査を受けなければならない。」と定めていますが、返還の原状回復の確認と同じものかどうかは、記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

条例第10条第1項は、「使用者は、使用場所に墳墓の設置、改修、撤去等の工事をしようとするときは、町長に申請し、その承認を受けなければならない。」と定め、第2項は、「使用者は、工事が完了したときは、遅滞なく町長に届出て、その検査を受けなければならない。」としています(撤去を名指ししています)。施行規則第7条は、第1項で、申請に墓所工事承認申請書(様式第5号)に設計図書その他必要な書類を添えること、第2項で、承認したときに墓所工事承認書(様式第6号)を交付すること、第3項で、工事が完了したときの墓所工事完了届(様式第7号)の提出と検査を定めています。承認申請の期限の日数、撤去工事に必要な書類(設計図書の内容)は、確認した条例・規則・町のページ・パンフレットに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

町の「太子メモリアルパークの使用者募集について」(更新日 2026年09月10日)は、「墓石業者の指定はありません」の見出しのもとで、「町が特定の墓石業者を指定したり、推薦・あっせんすることはありませんのでご注意ください。」と案内しています。募集案内(パンフレット)も、「太子町では、特定の業者(石材店など)の指定はありません。」「墓石は、使用者で直接業者を決めて建立してください。」としています(墓石の設置についての案内で、撤去工事の業者を名指しした記載ではありません)。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第9条は、「既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料又は管理料の全部又は一部を還付することができる。」と定めています。施行規則第10条第1項は、条例第9条ただし書の規定により還付をする場合を、「(1) 条例第13条の規定により墓所を返還させたときは、既納の使用料及び返還年度の管理料の全額」「(2) 条例第14条の規定により墓所を返還したときは、既納の使用料の半額」と定めています。使用者の都合で不用になった墓所を返還する場合(条例第14条)は、既納の使用料の半額が対象で、管理料は含まれていません(年限の定めは条例・規則・パンフレットに記載がありません)。町の募集案内(パンフレット)も、「既納の使用料及び管理料は返還しません。ただし、墓所が不用になり町に返還したときは、使用料の半額を返還します。」としています。還付は、規則第10条第2項により永代使用料等還付申請書(様式第9号)の提出が必要です。条例の文言は「還付することができる」で、規則が還付の場合を定めています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

墓園に合葬墓・樹木葬などの町営の合同墓があるかどうかについて、確認した条例・施行規則・町のページ・募集案内(パンフレット)に記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

町の「太子メモリアルパークの使用者募集について」(更新日 2026年09月10日)によると、町内の方の永代使用料は、4平方メートルの区画がA 800,000円・B 720,000円・C 680,000円・D 640,000円・E 600,000円・F 560,000円、6平方メートルの区画がB 1,090,000円・C 1,030,000円・D 970,000円・E 910,000円・F 850,000円、8平方メートルの区画がB 1,460,000円です。年間管理料は、4平方メートルが年額6,000円、6平方メートルが9,000円、8平方メートルが12,000円で、毎年5月の納付です。条例別表は、永代使用料を1平方メートル当たりで、町民がA 200,000円・B 180,000円・C 170,000円・D 160,000円・E 150,000円・F 140,000円(町民以外は A 260,000円〜F 182,000円)、年間管理料を1平方メートル当たり1,500円(消費税相当額を含む)とし、備考で、4平方メートルを超える区画は1平方メートル増すごとに5,000円を加算するとしています。申込後に永代使用料を一括で納付します(申込時に持参する必要はありません。パンフレット)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の場合は太子町へ申請します。

太子町の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の返還についてよくある質問

回答はすべて、太子町(町直営)の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月25日です。

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)を返還するには何を提出しますか?

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)を返還するときは、太子町 生活福祉部 生活環境課 環境衛生係(〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1。電話079-277-1015、ファクス079-277-2201)。町の募集案内(パンフレット)は、問い合わせ先を「太子町 生活環境課 環境衛生係 ℡ 079-277-1015 午前8時30分~午後5時15分」としています。返還届の提出先は、条例第10条第4項が「町長」とするのみで、担当課の記載は確認した資料にありません。申込の受付場所は役場行政棟2階の生活環境課で、郵送による受付はできません(使用申込についての記載で、返還届を名指ししたものではありません)。へ届け出ます(2026年10月25日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓所返還届(様式第11号) 2. 永代使用料等還付申請書(様式第9号)(還付を受ける場合) 条例第14条は、「使用者は、使用墓所が不用になったときは、その場所を自己の費用をもって原状に回復し、町長に返還しなければならない。」と定め、第10条第4項は、「第13条又は第14条の規定により墓所を返還しようとする者は、町長に届出なければならない。」としています。施行規則第12条は、「条例第10条第4項の規定による届出は、墓所返還届(様式第11号)による。」と定めています。還付を受ける場合は、施行規則第10条第2項が、永代使用料等還付申請書(様式第9号)に「町長が必要と認める書類」を添えて提出するとしています。町の募集案内(パンフレット)の「届出義務」にも、「使用墓所を返還するとき。」が挙がっています。届出の期限の日数、手数料、窓口か郵送かの別、墓所使用許可証の添付の要否は、確認した条例・規則・町のページ・パンフレットに記載がありません(様式第11号の書式は確認していません)。なお、条例第13条は、町長が墓園の維持管理上必要と認めるときに使用者に使用墓所を移転・返還させる場合の定めで、使用者の都合による返還(第14条)とは別です。

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の返還では原状回復をどこまで求められますか?

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月25日確認)。条例第14条は、使用墓所が不用になったとき、「その場所を自己の費用をもって原状に回復し、町長に返還しなければならない。」と定め、使用許可を取り消されたときも、第15条第2項が「直ちに使用墓所を自己の費用をもって原状に回復し、町長に返還しなければならない。」としています。第16条は、これらの原状回復義務が履行されないときは、町長が「これを執行し、その費用を義務者から徴収する。」と定めています。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様は、確認した条例・規則・町のページ・パンフレットに記載がありません。完了の検査については、条例第10条第2項が、第1項の工事(設置、改修、撤去等)が完了したとき「遅滞なく町長に届出て、その検査を受けなければならない。」と定めていますが、返還の原状回復の確認と同じものかどうかは、記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月25日確認)。条例第10条第1項は、「使用者は、使用場所に墳墓の設置、改修、撤去等の工事をしようとするときは、町長に申請し、その承認を受けなければならない。」と定め、第2項は、「使用者は、工事が完了したときは、遅滞なく町長に届出て、その検査を受けなければならない。」としています(撤去を名指ししています)。施行規則第7条は、第1項で、申請に墓所工事承認申請書(様式第5号)に設計図書その他必要な書類を添えること、第2項で、承認したときに墓所工事承認書(様式第6号)を交付すること、第3項で、工事が完了したときの墓所工事完了届(様式第7号)の提出と検査を定めています。承認申請の期限の日数、撤去工事に必要な書類(設計図書の内容)は、確認した条例・規則・町のページ・パンフレットに記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)に石材業者の指定はありますか?

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)には石材業者の指定はありません(2026年10月25日確認)。町の「太子メモリアルパークの使用者募集について」(更新日 2026年09月10日)は、「墓石業者の指定はありません」の見出しのもとで、「町が特定の墓石業者を指定したり、推薦・あっせんすることはありませんのでご注意ください。」と案内しています。募集案内(パンフレット)も、「太子町では、特定の業者(石材店など)の指定はありません。」「墓石は、使用者で直接業者を決めて建立してください。」としています(墓石の設置についての案内で、撤去工事の業者を名指しした記載ではありません)。当サイトが収録した公営墓地117件のうち、指定業者がないと確認できたのは18件、公式に記載が見当たらなかったのは98件です。指定がない場合は見積もりの範囲が業者ごとに変わるため、管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えたうえで、複数社へ同じ条件で依頼してください。

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)を返還すると使用料は返ってきますか?

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の還付は次のとおりです(2026年10月25日確認)。条例第9条は、「既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料又は管理料の全部又は一部を還付することができる。」と定めています。施行規則第10条第1項は、条例第9条ただし書の規定により還付をする場合を、「(1) 条例第13条の規定により墓所を返還させたときは、既納の使用料及び返還年度の管理料の全額」「(2) 条例第14条の規定により墓所を返還したときは、既納の使用料の半額」と定めています。使用者の都合で不用になった墓所を返還する場合(条例第14条)は、既納の使用料の半額が対象で、管理料は含まれていません(年限の定めは条例・規則・パンフレットに記載がありません)。町の募集案内(パンフレット)も、「既納の使用料及び管理料は返還しません。ただし、墓所が不用になり町に返還したときは、使用料の半額を返還します。」としています。還付は、規則第10条第2項により永代使用料等還付申請書(様式第9号)の提出が必要です。条例の文言は「還付することができる」で、規則が還付の場合を定めています。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月25日時点で、太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。太子町 生活福祉部 生活環境課 環境衛生係(〒671-1592 兵庫県揖保郡太子町鵤280番地1。電話079-277-1015、ファクス079-277-2201)。町の募集案内(パンフレット)は、問い合わせ先を「太子町 生活環境課 環境衛生係 ℡ 079-277-1015 午前8時30分~午後5時15分」としています。返還届の提出先は、条例第10条第4項が「町長」とするのみで、担当課の記載は確認した資料にありません。申込の受付場所は役場行政棟2階の生活環境課で、郵送による受付はできません(使用申込についての記載で、返還届を名指ししたものではありません)。へご確認ください。

太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。太子メモリアルパーク(太子町立墓園)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても太子町へ申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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太子メモリアルパーク(太子町立墓園)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

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