本ページには広告(アフィリエイト)を含みます

日野市営墓地の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月27日 日野市の公式情報で確認〕

更新日: (日野市の公式情報の最終確認日)

日野市営墓地の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月27日確認)

日野市が設置・管理する日野市営墓地(ひのしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、日野市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月27日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(1か所)

日野市営墓地

日野市墓地使用条例(昭和35年条例第1号)第3条は、墓地の名称を「日野市営墓地」、位置を「日野市東豊田二丁目32番地の4」と定めています。市のページは「日野市営墓地には255の区画があります。」と書き、募集は「不定期ですが空きが出た場合には募集を行います。」としています。令和8年6月の公募(終了)は、A-78区画の1区画(約3.3平方メートル、使用料231,000円、管理料年間2,200円)でした。市営墓地に駐車場とトイレはなく、お参りには公共交通機関の利用が案内されています。条例・規則の本文は、日野市の例規集で読みました。

日野市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

日野市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、日野市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第9条は、「使用場所が不用になつたときは、使用者は直ちに市長に届出をなし、その場所を原状に復し本市に返還することができる。」と定めています。使用許可を取り消されたときは、条例第11条第2項が「直ちにその場所を原状に復して本市に返還しなければならない。」と定め、第3項は、使用者が措置を行わなかった場合は市長がこれをなし、費用は使用者から徴収するとしています。市の返還手続きページは、「対象区画の原状復帰(更地化)後に必要書類を提出してください。」と書き、所要時間の欄に「現状確認等で数日程度かかる場合があります。」とあります。条例第9条は「返還することができる」という書き方で、「しなければならない」と書いているのは使用許可を取り消された場合の第11条第2項ですが、返還する場合の手順として、市の返還手続きページは更地化の後に書類を出すよう案内しています。「現状確認」を市が行うかどうか、その方法(立会い・写真)は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様も、記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第16条は、「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。」と定めています。条文は、未使用か墓石を建てた後かの区別をしておらず、3年を過ぎた返還で使用料が戻るとする記載はありません。管理料は還付しません。還付の請求は、規則第9条第2項により、第7号様式の2で市長に申請します。市が使用場所の変更や返還を命じた場合(条例第10条)は、換地と補償料を交付し、それによりがたい事情があるときは既納使用料を還付するとされています。 条例第13条は、使用料を許可の際に徴収するとして、3.3平方メートルまで(1平方メートルにつき70,000円)で231,000円、4.95平方メートルまで(1平方メートルにつき80,000円)で396,000円と定めています。管理料は、条例第15条が「使用場所1平方メートルに付き1年550円とする。」と定め、1平方メートル未満は1平方メートルとみなします(3.3平方メートルで2,200円、4.95平方メートルで2,750円)。市のページは、市営墓地使用者に毎年5月頃を目途に「墓地管理手数料納入通知書」を送付するとしています(コンビニでは支払えません)。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(日野市営墓地)

  • 墓地返還届
  • 市営墓地使用許可証
  • 印鑑証明書(現在の日野市営墓地使用者)
  • 実印(現在の日野市営墓地使用者)

条例第9条は、「使用場所が不用になつたときは、使用者は直ちに市長に届出をなし、その場所を原状に復し本市に返還することができる。」と定めています。規則第5条は、「墓地を返還しようとする者は、第2号様式の申請書に使用許可証及び印鑑証明書を添え墓地管理者の証印を受けて市長に提出しなければならない。」としています。市の「市営墓地の返還手続き」ページ(更新日 令和6年8月2日)は、申請できる方を日野市営墓地使用者とし、期限を「返還が決定しましたら早めに環境政策課へ連絡をお願いします。」、手数料を「手数料はかかりません。」、申請に必要なものを墓地返還届・市営墓地使用許可証・印鑑証明書(現在の日野市営墓地使用者)・実印(現在の日野市営墓地使用者)、申請方法を「申請書類を環境政策課窓口へ提出」としています。所要時間は「10分程度(現状確認等で数日程度かかる場合があります。)」です。申請方法は環境政策課の窓口への提出とされ、郵送で提出できるかどうかの記載はありません。墓地返還届の書式の項目は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は日野市 環境共生部 環境政策課(〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階。直通電話は環境保全係042-514-8298、環境政策係042-514-8294、代表電話042-585-1111、ファクス042-581-2516)が、市の「日野市営墓地のご案内」「市営墓地の返還手続き」ページの問い合わせ先です。墓地返還届の提出先は、市の返還手続きページが「申請書類を環境政策課窓口へ提出」としています。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第9条は、「使用場所が不用になつたときは、使用者は直ちに市長に届出をなし、その場所を原状に復し本市に返還することができる。」と定めています。使用許可を取り消されたときは、条例第11条第2項が「直ちにその場所を原状に復して本市に返還しなければならない。」と定め、第3項は、使用者が措置を行わなかった場合は市長がこれをなし、費用は使用者から徴収するとしています。市の返還手続きページは、「対象区画の原状復帰(更地化)後に必要書類を提出してください。」と書き、所要時間の欄に「現状確認等で数日程度かかる場合があります。」とあります。条例第9条は「返還することができる」という書き方で、「しなければならない」と書いているのは使用許可を取り消された場合の第11条第2項ですが、返還する場合の手順として、市の返還手続きページは更地化の後に書類を出すよう案内しています。「現状確認」を市が行うかどうか、その方法(立会い・写真)は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様も、記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

規則第11条は、「碑石形像類を新設及び改造あるいは、模様替えをしようとするときは、第8号様式の申請書に、碑文、建設趣意書、図面及び第4条第2項、第3項の各号に定める基準に従った設計書を添えて提出し、竣功前に市長の承認を受けなければならない。」と定めています。市のページも「墓石の新設、改造、模様替え」の届出として案内しています。撤去を名指ししていません。条例第18条は、使用者が工事その他の必要により墓地内を一時使用するときは市長の許可を受けるとしていますが、返還に伴う墓石の撤去工事がこれに当たるかどうかは、記載がありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第16条は、「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。」と定めています。条文は、未使用か墓石を建てた後かの区別をしておらず、3年を過ぎた返還で使用料が戻るとする記載はありません。管理料は還付しません。還付の請求は、規則第9条第2項により、第7号様式の2で市長に申請します。市が使用場所の変更や返還を命じた場合(条例第10条)は、換地と補償料を交付し、それによりがたい事情があるときは既納使用料を還付するとされています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市営墓地の合葬墓について、確認した条例・規則・市のページに記載が見当たりませんでした(条例第17条は、縁故者のない遺骨などを無縁墳墓に埋蔵できるとしていますが、合葬墓の募集の記載ではありません)。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

条例第13条は、使用料を許可の際に徴収するとして、3.3平方メートルまで(1平方メートルにつき70,000円)で231,000円、4.95平方メートルまで(1平方メートルにつき80,000円)で396,000円と定めています。管理料は、条例第15条が「使用場所1平方メートルに付き1年550円とする。」と定め、1平方メートル未満は1平方メートルとみなします(3.3平方メートルで2,200円、4.95平方メートルで2,750円)。市のページは、市営墓地使用者に毎年5月頃を目途に「墓地管理手数料納入通知書」を送付するとしています(コンビニでは支払えません)。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。日野市営墓地の場合は日野市へ申請します。

日野市の「改葬」ページ(更新日 令和7年8月27日)は、改葬許可証は現在お骨が埋蔵されている墓地のある市区町村に改葬許可申請書を提出して発行され、日野市で申請する場合の申請場所は市役所本庁舎1階窓口(市民部市民窓口課戸籍係)、受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで、手数料は無料としています。改葬許可証は、後日来庁するか、返信用封筒を用意すれば郵送で受け取れます。これは改葬許可の手続きで、墓地返還届とは別です。

日野市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

日野市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、日野市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月27日です。

日野市営墓地を返還するには何を提出しますか?

日野市営墓地を返還するときは、日野市 環境共生部 環境政策課(〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階。直通電話は環境保全係042-514-8298、環境政策係042-514-8294、代表電話042-585-1111、ファクス042-581-2516)が、市の「日野市営墓地のご案内」「市営墓地の返還手続き」ページの問い合わせ先です。墓地返還届の提出先は、市の返還手続きページが「申請書類を環境政策課窓口へ提出」としています。へ届け出ます(2026年10月27日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 墓地返還届 2. 市営墓地使用許可証 3. 印鑑証明書(現在の日野市営墓地使用者) 4. 実印(現在の日野市営墓地使用者) 条例第9条は、「使用場所が不用になつたときは、使用者は直ちに市長に届出をなし、その場所を原状に復し本市に返還することができる。」と定めています。規則第5条は、「墓地を返還しようとする者は、第2号様式の申請書に使用許可証及び印鑑証明書を添え墓地管理者の証印を受けて市長に提出しなければならない。」としています。市の「市営墓地の返還手続き」ページ(更新日 令和6年8月2日)は、申請できる方を日野市営墓地使用者とし、期限を「返還が決定しましたら早めに環境政策課へ連絡をお願いします。」、手数料を「手数料はかかりません。」、申請に必要なものを墓地返還届・市営墓地使用許可証・印鑑証明書(現在の日野市営墓地使用者)・実印(現在の日野市営墓地使用者)、申請方法を「申請書類を環境政策課窓口へ提出」としています。所要時間は「10分程度(現状確認等で数日程度かかる場合があります。)」です。申請方法は環境政策課の窓口への提出とされ、郵送で提出できるかどうかの記載はありません。墓地返還届の書式の項目は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

日野市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

日野市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月27日確認)。条例第9条は、「使用場所が不用になつたときは、使用者は直ちに市長に届出をなし、その場所を原状に復し本市に返還することができる。」と定めています。使用許可を取り消されたときは、条例第11条第2項が「直ちにその場所を原状に復して本市に返還しなければならない。」と定め、第3項は、使用者が措置を行わなかった場合は市長がこれをなし、費用は使用者から徴収するとしています。市の返還手続きページは、「対象区画の原状復帰(更地化)後に必要書類を提出してください。」と書き、所要時間の欄に「現状確認等で数日程度かかる場合があります。」とあります。条例第9条は「返還することができる」という書き方で、「しなければならない」と書いているのは使用許可を取り消された場合の第11条第2項ですが、返還する場合の手順として、市の返還手続きページは更地化の後に書類を出すよう案内しています。「現状確認」を市が行うかどうか、その方法(立会い・写真)は、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さなど撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様も、記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

日野市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月27日時点で、日野市営墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、日野市 環境共生部 環境政策課(〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階。直通電話は環境保全係042-514-8298、環境政策係042-514-8294、代表電話042-585-1111、ファクス042-581-2516)が、市の「日野市営墓地のご案内」「市営墓地の返還手続き」ページの問い合わせ先です。墓地返還届の提出先は、市の返還手続きページが「申請書類を環境政策課窓口へ提出」としています。へ届出の要否と期限をご確認ください。

日野市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年10月27日時点で、日野市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に日野市 環境共生部 環境政策課(〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階。直通電話は環境保全係042-514-8298、環境政策係042-514-8294、代表電話042-585-1111、ファクス042-581-2516)が、市の「日野市営墓地のご案内」「市営墓地の返還手続き」ページの問い合わせ先です。墓地返還届の提出先は、市の返還手続きページが「申請書類を環境政策課窓口へ提出」としています。へご確認ください。

日野市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

日野市営墓地の還付は次のとおりです(2026年10月27日確認)。条例第16条は、「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、使用者が使用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を返還したときは、既納の使用料の半額を還付する。」と定めています。条文は、未使用か墓石を建てた後かの区別をしておらず、3年を過ぎた返還で使用料が戻るとする記載はありません。管理料は還付しません。還付の請求は、規則第9条第2項により、第7号様式の2で市長に申請します。市が使用場所の変更や返還を命じた場合(条例第10条)は、換地と補償料を交付し、それによりがたい事情があるときは既納使用料を還付するとされています。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

日野市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月27日時点で、日野市営墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。日野市 環境共生部 環境政策課(〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階。直通電話は環境保全係042-514-8298、環境政策係042-514-8294、代表電話042-585-1111、ファクス042-581-2516)が、市の「日野市営墓地のご案内」「市営墓地の返還手続き」ページの問い合わせ先です。墓地返還届の提出先は、市の返還手続きページが「申請書類を環境政策課窓口へ提出」としています。へご確認ください。

日野市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。日野市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても日野市へ申請します。日野市の「改葬」ページ(更新日 令和7年8月27日)は、改葬許可証は現在お骨が埋蔵されている墓地のある市区町村に改葬許可申請書を提出して発行され、日野市で申請する場合の申請場所は市役所本庁舎1階窓口(市民部市民窓口課戸籍係)、受付時間は平日午前8時30分から午後5時まで、手数料は無料としています。改葬許可証は、後日来庁するか、返信用封筒を用意すれば郵送で受け取れます。これは改葬許可の手続きで、墓地返還届とは別です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

PR

日野市営墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

墓じまい 完全ガイドブックの表紙完全ガイドブックを無料ダウンロード