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宝塚市営霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月4日 宝塚市の公式情報で確認〕

更新日: (宝塚市の公式情報の最終確認日)

宝塚市が設置・管理する宝塚市営霊園(たからづかしえいれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、宝塚市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお宝塚市営霊園は、長尾山霊園、西山霊園、宝塚すみれ墓苑、すみれ墓苑、宝塚市営長尾山霊園、宝塚市営西山霊園、宝塚市立宝塚すみれ墓苑とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(3か所)

宝塚市営長尾山霊園、宝塚市営西山霊園、宝塚市立宝塚すみれ墓苑

宝塚市営霊園条例第3条に定める3つの霊園(宝塚市営西山霊園・宝塚市営長尾山霊園・宝塚市立宝塚すみれ墓苑)を、1つの条例と施行規則で管理しています。市の公式ページに区画数があるのは長尾山霊園で、7,179区画・総面積239,461平方メートル(墓地区画面積27,151平方メートル)です。西山霊園とすみれ墓苑は、確認したページに区画数の記載がありません。普通墓所は3霊園にあり、特別墓所(法人用)・合葬式墓所・樹木葬式墓所はすみれ墓苑にあります(条例第4条)。このレコードの返還・原状回復・還付は普通墓所のものです(特別墓所は条例第27条、樹木葬式墓所は第49条で別に定められています)。

宝塚市営霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

宝塚市営霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、宝塚市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第13条第1項は、普通墓所の返還にあたり「直ちに自己の費用をもって当該普通墓所を原状に回復し、市に返還しなければならない」とし、第2項は、使用者が前項の措置を行わないときは市長が原状に回復してその費用を使用者から徴収できると定めています(使用許可を取り消された場合の原状回復は第15条第2項・第3項)。市の手続きページは、返還届は撤去工事が完了して区画が更地の状態になってから正式に受理されるとしています。墓碑等の撤去工事は、施行規則第8条第3項が建立・改造の工事の手続(工事申請書の提出、完成時の工事完成届出書の提出と検査)を準用しており、工事完成届出書(様式第共-9号)の添付書類欄には「撤去工事の場合は基礎撤去前及び基礎撤去後の写真」と書かれています。基礎・カロートなど地下構造物の撤去範囲、埋戻しの仕様、表層の仕上げは、確認した条例・規則・ページ・様式に記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第9条は「既納の普通墓所使用料及び普通墓所管理料は、還付しない」としたうえで、ただし書で、市長は、普通墓所使用者が普通墓所使用許可を受けた日から起算して5年以内に未使用の普通墓所を返還した場合(第15条の規定により普通墓所使用許可を取り消されたときを除く。)に限り、納付した普通墓所使用料(別表第1備考に定めるカロート使用料を除く。)の5割に相当する額を還付することができる、と定めています。「還付することができる」という裁量の書き方で、条文上の対象は「未使用の普通墓所」の返還に限られ、使用した後の返還について還付する定めは確認できませんでした。管理料の還付の定めはありません。「未使用」の定義(墓石を建てていない状態か、遺骨を納めていない状態か)は、確認した条例・規則に書かれていません。申請は施行規則第6条により、普通墓所使用料還付申請書に霊園使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、市長は審査して還付の可否を決定し、普通墓所使用料還付(不還付)決定通知書で通知します。市の手続きページは、普通墓所使用料還付申請書を「返還(墓じまい)に伴い使用料の還付があるとき」の様式としています。 普通墓所の使用料は、長尾山霊園・西山霊園が1平方メートルにつき300,000円です(条例別表第1。市の募集ページでは永代使用料30万円/平方メートル)。すみれ墓苑の普通墓所は条例別表第1と市の料金ページで、2平方メートル482,000円から、3平方メートル690,000円から、4平方メートル964,000円から、6平方メートル1,518,000円から(前列地・角地は使用料に5%から10%を加算)、芝生区域は4平方メートル772,000円・9平方メートル1,737,000円で、芝生区域は申込み時に別途カロート(納骨室)使用料35,000円(消費税別)がかかります。使用料に消費税はかかりません。管理料は条例別表第2で、墳墓の造営等が行われている場合は1平方メートルにつき年額2,000円、行われていない場合は年額2,500円(芝生区域は2,500円)に消費税率及び地方消費税率を加えた額で、令和8年度の募集案内書(令和8年4月1日現在)では2,200円・2,750円(芝生区域は2,750円)です。長尾山霊園の令和8年度の募集は全304区画で、すべて返還区画の随時募集(令和8年8月4日現在)、西山霊園は令和8年度の貸出区画が抽選で全て決まり、市内在住者のみが対象です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(宝塚市営霊園)

  • 霊園返還届出書(様式第共-17号)
  • 普通墓所使用料還付申請書(様式第共-5号)
  • 請求書兼口座振込依頼書
  • 霊園使用許可証
  • 使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合)

市の「市営霊園、火葬場に関する主な手続き・様式について」は、市営霊園の区画を返還(墓じまい)しようとする場合の手続きとして「霊園返還届」を挙げ、必要書類を(1)霊園返還届出書(2)普通墓所使用料還付申請書(3)請求書兼口座振込依頼書(4)霊園使用許可証(5)使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合)、手数料は不要としています。「撤去工事日より事前に提出することもできますが、撤去工事が完了し、区画が更地の状態になってから正式に受理され、返還手続きが完了したこととなります。」とあります。受付場所は市役所生活環境課の窓口で、霊園の管理事務所では受け付けず、郵送でも受付可能です(郵送の場合は、新しい使用許可証等を送る返送先を書いた返信用封筒(180円切手貼付、角2サイズ)と、手数料が必要な場合は手数料分の郵便小為替を同封)。霊園返還届出書(様式第共-17号)には、霊園名(宝塚すみれ墓苑・長尾山霊園・西山霊園)、墓所の種別(普通墓所・特別墓所)、使用場所、使用面積、返還理由の欄があり、添付書類は霊園使用許可証です。普通墓所使用料還付申請書は、市の案内では「返還(墓じまい)に伴い使用料の還付があるとき」の様式です。条例第13条第1項は、普通墓所使用者は普通墓所を使用する必要がなくなったときは「市長に届け出て、直ちに自己の費用をもって当該普通墓所を原状に回復し、市に返還しなければならない」と定め、施行規則第12条は、返還しようとする普通墓所使用者は霊園返還届出書に霊園使用許可証その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出するとしています。条例は「直ちに」とするのみで、届出の期限の日数は確認した条例・規則・ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は宝塚市 環境部 生活環境課(市役所本庁舎2階。霊園・火葬場担当 0797-77-2073、宝塚すみれ墓苑担当 0797-77-2146)。手続きの受付場所は市役所生活環境課の窓口で、霊園の管理事務所では受け付けないです。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第13条第1項は、普通墓所の返還にあたり「直ちに自己の費用をもって当該普通墓所を原状に回復し、市に返還しなければならない」とし、第2項は、使用者が前項の措置を行わないときは市長が原状に回復してその費用を使用者から徴収できると定めています(使用許可を取り消された場合の原状回復は第15条第2項・第3項)。市の手続きページは、返還届は撤去工事が完了して区画が更地の状態になってから正式に受理されるとしています。墓碑等の撤去工事は、施行規則第8条第3項が建立・改造の工事の手続(工事申請書の提出、完成時の工事完成届出書の提出と検査)を準用しており、工事完成届出書(様式第共-9号)の添付書類欄には「撤去工事の場合は基礎撤去前及び基礎撤去後の写真」と書かれています。基礎・カロートなど地下構造物の撤去範囲、埋戻しの仕様、表層の仕上げは、確認した条例・規則・ページ・様式に記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

市の手続きページは、墓じまいなど市営霊園に建立した墓碑等を撤去しようとするときは事前に届出が必要とし、必要書類を(1)市営霊園使用許可証(写)(2)工事申請書(3)工事完成届出書(4)使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合)、手数料は不要としています。届出は必要事項を記入のうえ生活環境課へ提出し、「石材業者等を通じて提出もできます」とあります。工事申請書(様式第共-7号)には工事区分の選択欄に「撤去(返還・その他)」があり、工事期間(予定)と施工業者の欄が設けられ、「工事禁止日:土・日・祝日及び墓参期」と書かれています(「墓参期」の具体的な日付は、確認したページ・様式に記載がありません)。施行規則第8条第2項は、工事が完成したときは工事完成届出書を市長に提出し「当該工事が申請内容に適合しているかどうか検査を受けなければならない」と定めており(同条第3項で撤去工事に準用)、工事完成届出書の様式には巻石検査・墓碑・石板の完了検査の欄があります。申請の提出期限は「事前に」とのみあり、日数は確認できませんでした。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店制度の有無について、確認した宝塚市の公式ページ(市営霊園・火葬場に関する主な手続き・様式、市営長尾山霊園・市営西山霊園・宝塚市立宝塚すみれ墓苑の各ページ)、条例、施行規則、令和8年度募集案内書(PDF。文字を抽出できた範囲)に記載が見当たりませんでした。手続きページには、工事申請・撤去の届出を「石材業者等を通じて提出もできます」とあります。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第9条は「既納の普通墓所使用料及び普通墓所管理料は、還付しない」としたうえで、ただし書で、市長は、普通墓所使用者が普通墓所使用許可を受けた日から起算して5年以内に未使用の普通墓所を返還した場合(第15条の規定により普通墓所使用許可を取り消されたときを除く。)に限り、納付した普通墓所使用料(別表第1備考に定めるカロート使用料を除く。)の5割に相当する額を還付することができる、と定めています。「還付することができる」という裁量の書き方で、条文上の対象は「未使用の普通墓所」の返還に限られ、使用した後の返還について還付する定めは確認できませんでした。管理料の還付の定めはありません。「未使用」の定義(墓石を建てていない状態か、遺骨を納めていない状態か)は、確認した条例・規則に書かれていません。申請は施行規則第6条により、普通墓所使用料還付申請書に霊園使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、市長は審査して還付の可否を決定し、普通墓所使用料還付(不還付)決定通知書で通知します。市の手続きページは、普通墓所使用料還付申請書を「返還(墓じまい)に伴い使用料の還付があるとき」の様式としています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

宝塚すみれ墓苑内に合葬式墓所があります(市の案内では平成30年に市営として初めて供用開始。鉄筋コンクリート造地下1階建で、合葬室3,000体・埋蔵室600体(10年間安置))。市の公式ページによると、使用料(1体あたり)は直接合葬方式 55,000円(税込)、埋蔵室安置後合葬方式(骨壺のまま埋蔵室に10年間安置後に合葬)110,000円(税込)、同方式の生前申し込み132,000円(税込)で、直接合葬方式は生前申し込みでも55,000円です。記名板(希望者のみ)は1件あたり55,000円(税込)です。宝塚市外に住む人も申し込め、宗旨・宗派は問わず、承継は不要で、生前申し込みや他の墓地に納骨されていたお骨の改葬もできます。申込区分は、焼骨をお持ちの方(初めて納骨される場合、他墓所から改葬される場合)と生前申込みの方に分かれ、他墓所から改葬する場合の必要書類は申請者の住民票(本籍地記載・申請日前3か月以内)と改葬許可証または埋蔵証明書の原本です。どちらのプランも随時受付中とされています。「合葬式墓所へ埋蔵(納骨)されたお骨は、一切返還することができません」。焼骨を埋蔵せず使用許可日から5年以内に使用とりやめの届出をした場合は、納入した使用料の半額が返還されます(記名板使用料は返金できません。条例第37条第2項は「還付することができる」と規定)。条例別表第3は使用料のみを定めており、年間管理料の記載は確認できませんでした。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。宝塚市を含む公営40件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

普通墓所の使用料は、長尾山霊園・西山霊園が1平方メートルにつき300,000円です(条例別表第1。市の募集ページでは永代使用料30万円/平方メートル)。すみれ墓苑の普通墓所は条例別表第1と市の料金ページで、2平方メートル482,000円から、3平方メートル690,000円から、4平方メートル964,000円から、6平方メートル1,518,000円から(前列地・角地は使用料に5%から10%を加算)、芝生区域は4平方メートル772,000円・9平方メートル1,737,000円で、芝生区域は申込み時に別途カロート(納骨室)使用料35,000円(消費税別)がかかります。使用料に消費税はかかりません。管理料は条例別表第2で、墳墓の造営等が行われている場合は1平方メートルにつき年額2,000円、行われていない場合は年額2,500円(芝生区域は2,500円)に消費税率及び地方消費税率を加えた額で、令和8年度の募集案内書(令和8年4月1日現在)では2,200円・2,750円(芝生区域は2,750円)です。長尾山霊園の令和8年度の募集は全304区画で、すべて返還区画の随時募集(令和8年8月4日現在)、西山霊園は令和8年度の貸出区画が抽選で全て決まり、市内在住者のみが対象です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。宝塚市営霊園の場合は宝塚市へ申請します。

市営霊園(宝塚すみれ墓苑・長尾山霊園・西山霊園)に納骨されているお骨を他の墓所等へ移す(改葬する)場合、市の手続きページが挙げる必要書類は(1)埋蔵証明願(改葬許可申請用)(2)改葬許可証交付申請書((1)(2)はお骨1体につき1枚。複数体の一括申請は事前に問い合わせ)(3)市営霊園使用許可証(4)承諾書(申請者と墓地使用者が異なる場合)(5)申請者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合)で、手数料は1体につき800円です(市営霊園以外の市内墓所から他の墓所に移す場合は400円)。受付は市役所生活環境課の窓口で、郵送でも受け付けています(返信用封筒(180円切手貼付、角2サイズ)と手数料分の郵便小為替を同封)。改葬許可証は、改葬先の墓所へ納骨する際に必要になります。

宝塚市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

宝塚市営霊園の合葬墓(合葬式墓地)|宝塚すみれ墓苑 合葬式墓所

宝塚市営霊園で確認できた合葬先は「宝塚すみれ墓苑 合葬式墓所」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、宝塚市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。

使用料
直接合葬方式 1体55,000円(税込)/埋蔵室安置後合葬方式(10年安置)110,000円(生前申込は132,000円)/記名板55,000円(希望制)
申込資格・返還する人の扱い
宝塚市外在住でも申込可・宗旨宗派不問。焼骨をお持ちの方(初めて納骨・他墓所から改葬)と生前申込みの方が対象。他墓所から改葬する場合は住民票(本籍地記載・3か月以内)と改葬許可証または埋蔵証明書の原本
募集時期
随時受付
注意
市外在住でも申し込める旨(または市外向けの料金)が公式資料に書かれています。合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。

上の金額と条件は、宝塚市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月4日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。

ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。

宝塚市営霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、宝塚市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。

宝塚市営霊園を返還するには何を提出しますか?

宝塚市営霊園を返還するときは、宝塚市 環境部 生活環境課(市役所本庁舎2階。霊園・火葬場担当 0797-77-2073、宝塚すみれ墓苑担当 0797-77-2146)。手続きの受付場所は市役所生活環境課の窓口で、霊園の管理事務所では受け付けないへ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 霊園返還届出書(様式第共-17号) 2. 普通墓所使用料還付申請書(様式第共-5号) 3. 請求書兼口座振込依頼書 4. 霊園使用許可証 5. 使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合) 市の「市営霊園、火葬場に関する主な手続き・様式について」は、市営霊園の区画を返還(墓じまい)しようとする場合の手続きとして「霊園返還届」を挙げ、必要書類を(1)霊園返還届出書(2)普通墓所使用料還付申請書(3)請求書兼口座振込依頼書(4)霊園使用許可証(5)使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合)、手数料は不要としています。「撤去工事日より事前に提出することもできますが、撤去工事が完了し、区画が更地の状態になってから正式に受理され、返還手続きが完了したこととなります。」とあります。受付場所は市役所生活環境課の窓口で、霊園の管理事務所では受け付けず、郵送でも受付可能です(郵送の場合は、新しい使用許可証等を送る返送先を書いた返信用封筒(180円切手貼付、角2サイズ)と、手数料が必要な場合は手数料分の郵便小為替を同封)。霊園返還届出書(様式第共-17号)には、霊園名(宝塚すみれ墓苑・長尾山霊園・西山霊園)、墓所の種別(普通墓所・特別墓所)、使用場所、使用面積、返還理由の欄があり、添付書類は霊園使用許可証です。普通墓所使用料還付申請書は、市の案内では「返還(墓じまい)に伴い使用料の還付があるとき」の様式です。条例第13条第1項は、普通墓所使用者は普通墓所を使用する必要がなくなったときは「市長に届け出て、直ちに自己の費用をもって当該普通墓所を原状に回復し、市に返還しなければならない」と定め、施行規則第12条は、返還しようとする普通墓所使用者は霊園返還届出書に霊園使用許可証その他市長が必要があると認める書類を添えて市長に提出するとしています。条例は「直ちに」とするのみで、届出の期限の日数は確認した条例・規則・ページに記載がありません。

宝塚市営霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

宝塚市営霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第13条第1項は、普通墓所の返還にあたり「直ちに自己の費用をもって当該普通墓所を原状に回復し、市に返還しなければならない」とし、第2項は、使用者が前項の措置を行わないときは市長が原状に回復してその費用を使用者から徴収できると定めています(使用許可を取り消された場合の原状回復は第15条第2項・第3項)。市の手続きページは、返還届は撤去工事が完了して区画が更地の状態になってから正式に受理されるとしています。墓碑等の撤去工事は、施行規則第8条第3項が建立・改造の工事の手続(工事申請書の提出、完成時の工事完成届出書の提出と検査)を準用しており、工事完成届出書(様式第共-9号)の添付書類欄には「撤去工事の場合は基礎撤去前及び基礎撤去後の写真」と書かれています。基礎・カロートなど地下構造物の撤去範囲、埋戻しの仕様、表層の仕上げは、確認した条例・規則・ページ・様式に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

宝塚市営霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

宝塚市営霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月4日確認)。市の手続きページは、墓じまいなど市営霊園に建立した墓碑等を撤去しようとするときは事前に届出が必要とし、必要書類を(1)市営霊園使用許可証(写)(2)工事申請書(3)工事完成届出書(4)使用者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合)、手数料は不要としています。届出は必要事項を記入のうえ生活環境課へ提出し、「石材業者等を通じて提出もできます」とあります。工事申請書(様式第共-7号)には工事区分の選択欄に「撤去(返還・その他)」があり、工事期間(予定)と施工業者の欄が設けられ、「工事禁止日:土・日・祝日及び墓参期」と書かれています(「墓参期」の具体的な日付は、確認したページ・様式に記載がありません)。施行規則第8条第2項は、工事が完成したときは工事完成届出書を市長に提出し「当該工事が申請内容に適合しているかどうか検査を受けなければならない」と定めており(同条第3項で撤去工事に準用)、工事完成届出書の様式には巻石検査・墓碑・石板の完了検査の欄があります。申請の提出期限は「事前に」とのみあり、日数は確認できませんでした。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

宝塚市営霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年10月4日時点で、宝塚市営霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に宝塚市 環境部 生活環境課(市役所本庁舎2階。霊園・火葬場担当 0797-77-2073、宝塚すみれ墓苑担当 0797-77-2146)。手続きの受付場所は市役所生活環境課の窓口で、霊園の管理事務所では受け付けないへご確認ください。

宝塚市営霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

宝塚市営霊園の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第9条は「既納の普通墓所使用料及び普通墓所管理料は、還付しない」としたうえで、ただし書で、市長は、普通墓所使用者が普通墓所使用許可を受けた日から起算して5年以内に未使用の普通墓所を返還した場合(第15条の規定により普通墓所使用許可を取り消されたときを除く。)に限り、納付した普通墓所使用料(別表第1備考に定めるカロート使用料を除く。)の5割に相当する額を還付することができる、と定めています。「還付することができる」という裁量の書き方で、条文上の対象は「未使用の普通墓所」の返還に限られ、使用した後の返還について還付する定めは確認できませんでした。管理料の還付の定めはありません。「未使用」の定義(墓石を建てていない状態か、遺骨を納めていない状態か)は、確認した条例・規則に書かれていません。申請は施行規則第6条により、普通墓所使用料還付申請書に霊園使用許可証その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、市長は審査して還付の可否を決定し、普通墓所使用料還付(不還付)決定通知書で通知します。市の手続きページは、普通墓所使用料還付申請書を「返還(墓じまい)に伴い使用料の還付があるとき」の様式としています。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

宝塚市営霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

宝塚市営霊園には園内に合葬先があります(2026年10月4日確認)。宝塚すみれ墓苑内に合葬式墓所があります(市の案内では平成30年に市営として初めて供用開始。鉄筋コンクリート造地下1階建で、合葬室3,000体・埋蔵室600体(10年間安置))。市の公式ページによると、使用料(1体あたり)は直接合葬方式 55,000円(税込)、埋蔵室安置後合葬方式(骨壺のまま埋蔵室に10年間安置後に合葬)110,000円(税込)、同方式の生前申し込み132,000円(税込)で、直接合葬方式は生前申し込みでも55,000円です。記名板(希望者のみ)は1件あたり55,000円(税込)です。宝塚市外に住む人も申し込め、宗旨・宗派は問わず、承継は不要で、生前申し込みや他の墓地に納骨されていたお骨の改葬もできます。申込区分は、焼骨をお持ちの方(初めて納骨される場合、他墓所から改葬される場合)と生前申込みの方に分かれ、他墓所から改葬する場合の必要書類は申請者の住民票(本籍地記載・申請日前3か月以内)と改葬許可証または埋蔵証明書の原本です。どちらのプランも随時受付中とされています。「合葬式墓所へ埋蔵(納骨)されたお骨は、一切返還することができません」。焼骨を埋蔵せず使用許可日から5年以内に使用とりやめの届出をした場合は、納入した使用料の半額が返還されます(記名板使用料は返金できません。条例第37条第2項は「還付することができる」と規定)。条例別表第3は使用料のみを定めており、年間管理料の記載は確認できませんでした。

宝塚市営霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。宝塚市営霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても宝塚市へ申請します。市営霊園(宝塚すみれ墓苑・長尾山霊園・西山霊園)に納骨されているお骨を他の墓所等へ移す(改葬する)場合、市の手続きページが挙げる必要書類は(1)埋蔵証明願(改葬許可申請用)(2)改葬許可証交付申請書((1)(2)はお骨1体につき1枚。複数体の一括申請は事前に問い合わせ)(3)市営霊園使用許可証(4)承諾書(申請者と墓地使用者が異なる場合)(5)申請者の認印(ご本人が自署・自筆しない場合)で、手数料は1体につき800円です(市営霊園以外の市内墓所から他の墓所に移す場合は400円)。受付は市役所生活環境課の窓口で、郵送でも受け付けています(返信用封筒(180円切手貼付、角2サイズ)と手数料分の郵便小為替を同封)。改葬許可証は、改葬先の墓所へ納骨する際に必要になります。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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宝塚市営霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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