金沢市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月13日 金沢市の公式情報で確認

更新日: 金沢市の公式情報の最終確認日)

金沢市が設置・管理する金沢市営墓地かなざわしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、金沢市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月13日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお金沢市営墓地は、野田山墓地、末広墓地、奥卯辰山墓地公園、内川墓地公園、金沢市営墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(4か所)

野田山墓地、末広墓地、奥卯辰山墓地公園、内川墓地公園

金沢市墓地条例第2条に定める4墓地です。返還届の提出先は市民課生活衛生室です。施工届は市民課生活衛生室のほか野田山・奥卯辰山・内川の各墓地管理事務所(受付は午前9時から午後4時まで)でも受け付け、電子申請サービスでも届け出できます。

金沢市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

金沢市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、金沢市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第10条は、墓地を返還するときは「直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない」と定め、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。市の返還届ページも「原則として原状に回復して返還」と案内しています。墓石・基礎・外柵の撤去範囲、埋戻しや表層仕上げといった具体的な仕様、写真提出や完了検査の定めは、確認した条例・規則・案内ページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第6条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは」その全部又は一部を還付できると定めています。返還後の年数や未使用の場合の還付割合といった具体的な還付基準は、条例・施行規則・案内ページに記載がありません。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(金沢市営墓地)

  • 墓地返還届(規則様式第8号)
  • 墓地使用許可証(または墓地使用権承継承認証)
  • 前使用者に交付した証書
  • 疎明書(使用者が死亡している場合)
  • 紛失届(許可証を紛失している場合)

金沢市墓地条例施行規則第8条により、墓地を返還しようとするときは墓地返還届(様式第8号)に許可証又は承認証を添えて市長に届け出ます。市の案内ページは「墓地を使用しなくなったとき、または墓地の使用の許可を取り消されたときは届出てください」「墓地は、原則として原状に回復して返還して頂きます」としています。提出先は市民課(受付は午前9時から午後5時45分まで)で、手数料は不要です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は金沢市 市民課生活衛生室(市役所本館1階、電話076-220-2228)。現地は野田山墓地管理事務所(076-243-1769)・奥卯辰山墓地公園管理事務所(076-264-2121)・内川墓地公園管理事務所(076-226-0108)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第10条は、墓地を返還するときは「直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない」と定め、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。市の返還届ページも「原則として原状に回復して返還」と案内しています。墓石・基礎・外柵の撤去範囲、埋戻しや表層仕上げといった具体的な仕様、写真提出や完了検査の定めは、確認した条例・規則・案内ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

施行規則第5条により、墓碑その他の工作物又は樹木の設置、改修、模様替え等をしようとするときは、あらかじめ施工届(様式第4号)を市長に届け出ます。市の施工届ページでは添付書類は平面図と立面図とされ、規則第5条第2項により墓碑等は市長が別に定める施設基準によらなければなりません。施工届は市民課生活衛生室のほか野田山・奥卯辰山・内川の各墓地管理事務所(受付は午前9時から午後4時まで)でも受け付け、電子申請サービスでも届け出できます。撤去工事についてもこの届出が必要かどうかは、確認した規則・案内ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店・登録業者制度の有無について、金沢市墓地条例・施行規則・市営墓地の案内ページ・施工届のページのいずれにも記載が見当たりませんでした。市民課生活衛生室への確認が必要です。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第6条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは」その全部又は一部を還付できると定めています。返還後の年数や未使用の場合の還付割合といった具体的な還付基準は、条例・施行規則・案内ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市営の合葬墓・合葬式墓地の有無について、確認した条例・市営墓地の案内ページ・墓地のよくある質問に記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。金沢市営墓地の場合は金沢市へ申請します。

改葬許可申請書には現在の墓地管理者による埋蔵の証明が必要ですが、金沢市の案内では金沢市営墓地の場合はこの証明が不要とされています。申請書は市民課生活衛生室で入手し、手数料は無料です。郵送申請の場合は返信用封筒(切手貼付)を同封します。

金沢市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

金沢市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、金沢市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月13日です。

金沢市営墓地を返還するには何を提出しますか?

金沢市営墓地を返還するときは、金沢市 市民課生活衛生室(市役所本館1階、電話076-220-2228)。現地は野田山墓地管理事務所(076-243-1769)・奥卯辰山墓地公園管理事務所(076-264-2121)・内川墓地公園管理事務所(076-226-0108)へ届け出ます(2026年9月13日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 墓地返還届(規則様式第8号) 2. 墓地使用許可証(または墓地使用権承継承認証) 3. 前使用者に交付した証書 4. 疎明書(使用者が死亡している場合) 5. 紛失届(許可証を紛失している場合) 金沢市墓地条例施行規則第8条により、墓地を返還しようとするときは墓地返還届(様式第8号)に許可証又は承認証を添えて市長に届け出ます。市の案内ページは「墓地を使用しなくなったとき、または墓地の使用の許可を取り消されたときは届出てください」「墓地は、原則として原状に回復して返還して頂きます」としています。提出先は市民課(受付は午前9時から午後5時45分まで)で、手数料は不要です。

金沢市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

金沢市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月13日確認)。条例第10条は、墓地を返還するときは「直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない」と定め、市長の承認を受けたときは現状のまま返還できるとしています。市の返還届ページも「原則として原状に回復して返還」と案内しています。墓石・基礎・外柵の撤去範囲、埋戻しや表層仕上げといった具体的な仕様、写真提出や完了検査の定めは、確認した条例・規則・案内ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

金沢市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

金沢市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月13日確認)。施行規則第5条により、墓碑その他の工作物又は樹木の設置、改修、模様替え等をしようとするときは、あらかじめ施工届(様式第4号)を市長に届け出ます。市の施工届ページでは添付書類は平面図と立面図とされ、規則第5条第2項により墓碑等は市長が別に定める施設基準によらなければなりません。施工届は市民課生活衛生室のほか野田山・奥卯辰山・内川の各墓地管理事務所(受付は午前9時から午後4時まで)でも受け付け、電子申請サービスでも届け出できます。撤去工事についてもこの届出が必要かどうかは、確認した規則・案内ページに記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

金沢市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月13日時点で、金沢市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に金沢市 市民課生活衛生室(市役所本館1階、電話076-220-2228)。現地は野田山墓地管理事務所(076-243-1769)・奥卯辰山墓地公園管理事務所(076-264-2121)・内川墓地公園管理事務所(076-226-0108)へご確認ください。

金沢市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

金沢市営墓地の還付は次のとおりです(2026年9月13日確認)。条例第6条は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは」その全部又は一部を還付できると定めています。返還後の年数や未使用の場合の還付割合といった具体的な還付基準は、条例・施行規則・案内ページに記載がありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

金沢市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年9月13日時点で、金沢市営墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。金沢市 市民課生活衛生室(市役所本館1階、電話076-220-2228)。現地は野田山墓地管理事務所(076-243-1769)・奥卯辰山墓地公園管理事務所(076-264-2121)・内川墓地公園管理事務所(076-226-0108)へご確認ください。

金沢市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。金沢市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても金沢市へ申請します。改葬許可申請書には現在の墓地管理者による埋蔵の証明が必要ですが、金沢市の案内では金沢市営墓地の場合はこの証明が不要とされています。申請書は市民課生活衛生室で入手し、手数料は無料です。郵送申請の場合は返信用封筒(切手貼付)を同封します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

費用シミュレーターを使う