西宮市立墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月13日 西宮市の公式情報で確認

更新日: 西宮市の公式情報の最終確認日)

西宮市が設置・管理する西宮市立墓地にしのみやしりつぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、西宮市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月13日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお西宮市立墓地は、満池谷墓地、甲山墓園、甲山墓地、白水峡公園墓地、上田墓地、中津墓地、上鳴尾墓地、西宮市立墓地、白水峡合葬式墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(6か所)

満池谷墓地、甲山墓園、白水峡公園墓地、上田墓地、中津墓地、上鳴尾墓地

市の「西宮市立墓地(一般墓地)に関する手続きについて」のページが対象とする6か所の市立墓地です。上田墓地・中津墓地・上鳴尾墓地の工事の届出は満池谷墓地管理事務所が担当します。満池谷納骨堂は別の手続きページで案内されています。

西宮市立墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

西宮市立墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、西宮市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
「墓地の返還に関しては、自己負担で、更地に戻して市に返還してください」と案内され、返還の流れ文書でも「墓石等を解体して更地に戻し使用墓所を市に返還していただきます」とされています。返還する区画が傾斜地にあるなど基礎部分の撤去の範囲などが分かりにくい場合は、各墓地管理事務所に事前に相談するよう求めています。施工に際しては墓地の施設や他人の墓碑等を損傷しないよう注意することとされています。基礎・カロートの撤去範囲や埋戻しの仕様は記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者はありません。複数社から相見積もりを取れます。返還の流れ文書に「本市の市立墓地に関する工事の指定業者はありません」と明記されています。返還手続きを業者に委任する場合は、委任状を作成して記入・押印します。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
還付についての記載を、確認した公式資料に見つけられませんでした。記載がないことは「還付がない」という意味ではありません。届出の前にご確認ください。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(西宮市立墓地)

  • 墓地返還届(一般墓地返還届。押印)
  • 墓地使用許可書(原本。紛失時は一般墓地使用許可書紛失申立書)
  • 本人確認書類(運転免許証など)
  • 印鑑
  • 委任状(業者に手続きを委任する場合のみ)

届出者は使用者(名義人)です。使用者が死亡している場合は、先に承継(名義変更)手続きを行ったうえで新しい使用者から届け出ます。返還の手続きは斎園管理課(市役所東館7階)のみで受け付け、各墓地管理事務所では返還届を出せません。市の「返還の流れ」文書では、(1)返還の届出、(2)改葬の申請(手数料1体につき300円)、(3)墓石等の撤去工事の届出(工作物等設置届を撤去工事施工の7日前までに各墓地管理事務所へ)の3つを行うとされ、返還は必ず親族等と協議し合意のうえで手続きするよう求めています。改葬許可の申請は西宮市に納骨の届出がなされている方に限られ、届出がない場合は新たに納骨の届出をしたうえで申請します。返還にあたっては、あらかじめ納骨(埋蔵)記録を斎園管理課又は各墓地管理事務所に問い合わせるよう案内があります。返還届の郵送提出の可否は記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は西宮市 環境局 環境総括室 斎園管理課(市役所東館7階)0798-35-3306。返還届と改葬許可申請は斎園管理課のみで受付。撤去工事の届出は各墓地管理事務所(満池谷墓地管理事務所 0798-74-4199、甲山墓園管理事務所 0798-71-8112、白水峡公園墓地管理事務所 078-904-1758)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

「墓地の返還に関しては、自己負担で、更地に戻して市に返還してください」と案内され、返還の流れ文書でも「墓石等を解体して更地に戻し使用墓所を市に返還していただきます」とされています。返還する区画が傾斜地にあるなど基礎部分の撤去の範囲などが分かりにくい場合は、各墓地管理事務所に事前に相談するよう求めています。施工に際しては墓地の施設や他人の墓碑等を損傷しないよう注意することとされています。基礎・カロートの撤去範囲や埋戻しの仕様は記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

墓石等の撤去工事は「工作物等設置届」を撤去工事施工の7日前までに各墓地管理事務所へ提出します(撤去工事に関する届出は通常、石材業者等が行うと案内されています)。お墓の工事(植樹関係を含む)一般については、事前に現地の墓地管理事務所に相談のうえ、工作物等設置届を着工の3か月前から7日前(土・日・祝日を除く)までに申請して工事の許可を受けます。斎園管理課では工事の届出は受け付けません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

返還の流れ文書に「本市の市立墓地に関する工事の指定業者はありません」と明記されています。返還手続きを業者に委任する場合は、委任状を作成して記入・押印します。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

還付について公式資料に記載なし

確認した手続きページと「墓地返還までの流れについて」文書に、使用料や管理料の還付についての記載が見当たりませんでした。西宮市墓地条例(平成3年条例第35号)と同施行規則(平成3年規則第54号)は、市の例規集検索システムがログイン制のため本文を確認できていません。還付の有無は斎園管理課への確認が必要です。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

白水峡公園墓地に白水峡合葬式墓地があります。西宮市立一般墓地・納骨堂の名義人が申し込む場合は、当該墓地・納骨堂を返還する必要があります(返還後なら申込み可能)。使用料(税込)は合葬室1体につき50,000円、一時安置室1体につき100,000円(10年間収蔵後に合葬室へ移動)、記名板(希望者のみ)1体につき30,000円で、生前申込みは合葬室のみ、分骨での申込みはできません。申込みは郵送で斎園管理課が受け付けます。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。西宮市を含む公営23件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。西宮市立墓地の場合は西宮市へ申請します。

西宮市立墓地から他の墓地へ改葬する場合は西宮市長の改葬許可が必要で、申請は斎園管理課(市役所東館7階)のみで受け付けます(各墓地管理事務所では不可)。必要書類は墓地使用許可書、改葬許可申請書、承諾書(墓地使用者と申請者が異なる場合)、本人確認書類、手数料(遺骨1体につき300円)、印鑑です。郵送の場合は、改葬許可申請書、定額小為替の手数料、本人確認書類の写し、返信用封筒を同封して斎園管理課へ送ります。改葬許可の申請は納骨の届出がなされている方に限られます。

西宮市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

西宮市立墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、西宮市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月13日です。

西宮市立墓地を返還するには何を提出しますか?

西宮市立墓地を返還するときは、西宮市 環境局 環境総括室 斎園管理課(市役所東館7階)0798-35-3306。返還届と改葬許可申請は斎園管理課のみで受付。撤去工事の届出は各墓地管理事務所(満池谷墓地管理事務所 0798-74-4199、甲山墓園管理事務所 0798-71-8112、白水峡公園墓地管理事務所 078-904-1758)へ届け出ます(2026年9月13日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 墓地返還届(一般墓地返還届。押印) 2. 墓地使用許可書(原本。紛失時は一般墓地使用許可書紛失申立書) 3. 本人確認書類(運転免許証など) 4. 印鑑 5. 委任状(業者に手続きを委任する場合のみ) 届出者は使用者(名義人)です。使用者が死亡している場合は、先に承継(名義変更)手続きを行ったうえで新しい使用者から届け出ます。返還の手続きは斎園管理課(市役所東館7階)のみで受け付け、各墓地管理事務所では返還届を出せません。市の「返還の流れ」文書では、(1)返還の届出、(2)改葬の申請(手数料1体につき300円)、(3)墓石等の撤去工事の届出(工作物等設置届を撤去工事施工の7日前までに各墓地管理事務所へ)の3つを行うとされ、返還は必ず親族等と協議し合意のうえで手続きするよう求めています。改葬許可の申請は西宮市に納骨の届出がなされている方に限られ、届出がない場合は新たに納骨の届出をしたうえで申請します。返還にあたっては、あらかじめ納骨(埋蔵)記録を斎園管理課又は各墓地管理事務所に問い合わせるよう案内があります。返還届の郵送提出の可否は記載がありません。

西宮市立墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

西宮市立墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月13日確認)。「墓地の返還に関しては、自己負担で、更地に戻して市に返還してください」と案内され、返還の流れ文書でも「墓石等を解体して更地に戻し使用墓所を市に返還していただきます」とされています。返還する区画が傾斜地にあるなど基礎部分の撤去の範囲などが分かりにくい場合は、各墓地管理事務所に事前に相談するよう求めています。施工に際しては墓地の施設や他人の墓碑等を損傷しないよう注意することとされています。基礎・カロートの撤去範囲や埋戻しの仕様は記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

西宮市立墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

西宮市立墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月13日確認)。墓石等の撤去工事は「工作物等設置届」を撤去工事施工の7日前までに各墓地管理事務所へ提出します(撤去工事に関する届出は通常、石材業者等が行うと案内されています)。お墓の工事(植樹関係を含む)一般については、事前に現地の墓地管理事務所に相談のうえ、工作物等設置届を着工の3か月前から7日前(土・日・祝日を除く)までに申請して工事の許可を受けます。斎園管理課では工事の届出は受け付けません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

西宮市立墓地に石材業者の指定はありますか?

西宮市立墓地には石材業者の指定はありません(2026年9月13日確認)。返還の流れ文書に「本市の市立墓地に関する工事の指定業者はありません」と明記されています。返還手続きを業者に委任する場合は、委任状を作成して記入・押印します。当サイトが収録した公営墓地41件のうち、指定業者がないと確認できたのは11件、公式に記載が見当たらなかったのは30件です。指定がない場合は見積もりの範囲が業者ごとに変わるため、管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えたうえで、複数社へ同じ条件で依頼してください。

西宮市立墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

2026年9月13日時点で、西宮市立墓地の使用料・管理料の還付について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「還付がない」と同じ意味ではありません。返還の届出をする前に西宮市 環境局 環境総括室 斎園管理課(市役所東館7階)0798-35-3306。返還届と改葬許可申請は斎園管理課のみで受付。撤去工事の届出は各墓地管理事務所(満池谷墓地管理事務所 0798-74-4199、甲山墓園管理事務所 0798-71-8112、白水峡公園墓地管理事務所 078-904-1758)へご確認ください。

西宮市立墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

西宮市立墓地には園内に合葬先があります(2026年9月13日確認)。白水峡公園墓地に白水峡合葬式墓地があります。西宮市立一般墓地・納骨堂の名義人が申し込む場合は、当該墓地・納骨堂を返還する必要があります(返還後なら申込み可能)。使用料(税込)は合葬室1体につき50,000円、一時安置室1体につき100,000円(10年間収蔵後に合葬室へ移動)、記名板(希望者のみ)1体につき30,000円で、生前申込みは合葬室のみ、分骨での申込みはできません。申込みは郵送で斎園管理課が受け付けます。

西宮市立墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。西宮市立墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても西宮市へ申請します。西宮市立墓地から他の墓地へ改葬する場合は西宮市長の改葬許可が必要で、申請は斎園管理課(市役所東館7階)のみで受け付けます(各墓地管理事務所では不可)。必要書類は墓地使用許可書、改葬許可申請書、承諾書(墓地使用者と申請者が異なる場合)、本人確認書類、手数料(遺骨1体につき300円)、印鑑です。郵送の場合は、改葬許可申請書、定額小為替の手数料、本人確認書類の写し、返信用封筒を同封して斎園管理課へ送ります。改葬許可の申請は納骨の届出がなされている方に限られます。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

費用シミュレーターを使う