藤沢市大庭台墓園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 藤沢市の公式情報で確認

更新日: 藤沢市の公式情報の最終確認日)

藤沢市が設置・管理する藤沢市大庭台墓園ふじさわしおおばだいぼえん)を墓じまいで返還するときの手順を、藤沢市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお藤沢市大庭台墓園は、大庭台墓園、藤沢市営大庭台墓園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

藤沢市大庭台墓園の墓じまい費用は、何で決まるか

藤沢市大庭台墓園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、藤沢市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第20条は「当該施設を原状に回復して市に返還しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、原状に回復することを要しない」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例第17条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、当該使用料及び管理料の全部又は一部を還付することができる」と定める一方、同条例施行規則第15条第3項第1号は「使用者が条例第19条に規定する工事を行わず、又は同工事を施工した平面墓地若しくは納骨壇について条例第20条の規定による届出及び原状回復を行った上で当該平面墓地又は納骨壇を使用の許可を受けた日から2年以内に市に返還した場合(当該平面墓地又は納骨壇に焼骨の埋蔵又は収蔵をしていない場合に限る。)」は「使用料にあつては当該使用料の8割に相当する額、管理料にあつては当該管理料の額を月割りにし……当該年度の末日までの月数に応じた額」を還付すると具体的に定めています。合葬納骨壇についても同項第2号により「許可を受けた日から2年以内に返還した場合(焼骨の収蔵をしていない場合に限る)」は使用料の8割相当額が還付されます。いずれも許可から2年以内・未使用(焼骨なし)の場合に限られます。 市の「大庭台墓園施設の概要」ページにより、使用料・年間管理料(税込)は、普通墓地4平米720,000円/年間管理料8,074円、6平米1,100,000円/12,111円、芝生墓地4平米720,000円/9,504円、6平米1,100,000円/14,256円、立体墓地(普通)674,000円/5,115円、立体墓地(集合)267,000円/2,552円、合葬納骨壇78,000円(管理料なし)です。芝生墓地は別途カロート代の実費負担があります。同条例施行規則第13条の使用料表もほぼ同額です(普通墓地・芝生墓地とも4平米720,000円、6平米1,100,000円、普通納骨壇674,000円、集合納骨壇267,000円、合葬納骨壇78,000円)。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(藤沢市大庭台墓園)

  • 平面墓地等返還届
  • 使用許可証

藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例第20条は「使用者は、平面墓地等を使用しなくなつたときは、直ちに市長に届け出るとともに、当該施設を原状に回復して市に返還しなければならない」と定め、同条例施行規則第22条は「条例第20条の規定による届出は、平面墓地等返還届に使用許可証を添付して行うものとする」と定めています。市の「大庭台墓園墓地使用上の諸手続き」ページには返還手続き自体の項目はなく、埋葬・改葬・住所変更・承継・墓石工事のみが案内されています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は藤沢市大庭台墓園墓所管理事務所(〒251-0861 藤沢市大庭3782番地)0466-87-3557。福祉総務課衛生施設担当(藤沢市役所本庁舎2階)0466-50-8258です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第20条は「当該施設を原状に回復して市に返還しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、原状に回復することを要しない」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

条例第19条は「使用者は、平面墓地又は納骨壇において墓碑その他の設備の工事を行おうとするときは、規則で定める日までに市長に申請し、その承認を受けなければならない」と定め、「工事」の範囲を新設に限定していません。同条例施行規則第19条・第20条により、工事を行おうとする日の3日前までの設備工事施工承認申請と、着手届・完了届(完了後7日以内、検査を受ける)が必要です。同施行規則第15条第3項第1号は還付の要件として「条例第19条に規定する工事を行わず、又は同工事を施工した平面墓地若しくは納骨壇について条例第20条の規定による届出及び原状回復を行った上で」返還した場合、と定めており、原状回復(撤去)に伴う工事も条例第19条の「工事」に含まれ得ることを前提にした条文構成です。ただし「撤去」という語そのものが条文中に明記されているわけではなく、撤去への適用が完全に明示されているとまでは言えません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店の有無について、確認した条例・規則・公式ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例第17条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、当該使用料及び管理料の全部又は一部を還付することができる」と定める一方、同条例施行規則第15条第3項第1号は「使用者が条例第19条に規定する工事を行わず、又は同工事を施工した平面墓地若しくは納骨壇について条例第20条の規定による届出及び原状回復を行った上で当該平面墓地又は納骨壇を使用の許可を受けた日から2年以内に市に返還した場合(当該平面墓地又は納骨壇に焼骨の埋蔵又は収蔵をしていない場合に限る。)」は「使用料にあつては当該使用料の8割に相当する額、管理料にあつては当該管理料の額を月割りにし……当該年度の末日までの月数に応じた額」を還付すると具体的に定めています。合葬納骨壇についても同項第2号により「許可を受けた日から2年以内に返還した場合(焼骨の収蔵をしていない場合に限る)」は使用料の8割相当額が還付されます。いずれも許可から2年以内・未使用(焼骨なし)の場合に限られます。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

条例第2条第5号は「合葬納骨壇」を「立体墓地内にある焼骨を合祀するまでの間収蔵する施設」と定義しています。同条例施行規則第4条により、納骨壇の使用期間は50年、合葬納骨壇の使用期間は20年で、20年を超えると市長が収蔵されている焼骨を指定した場所に埋蔵でき、埋蔵された焼骨は返還されません(同条第2項・第3項)。使用料は1箇所につき78,000円で管理料の定めはありません(条例施行規則第13条)。市の公式ページ「大庭台墓園墓所(合葬納骨壇)申込案内」は本調査時点でリンク切れ(404)となっており、募集資格・自己使用要件の詳細な最新案内は確認できませんでした。

根拠: 自治体の条例・施行規則

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。藤沢市を含む公営33件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

市の「大庭台墓園施設の概要」ページにより、使用料・年間管理料(税込)は、普通墓地4平米720,000円/年間管理料8,074円、6平米1,100,000円/12,111円、芝生墓地4平米720,000円/9,504円、6平米1,100,000円/14,256円、立体墓地(普通)674,000円/5,115円、立体墓地(集合)267,000円/2,552円、合葬納骨壇78,000円(管理料なし)です。芝生墓地は別途カロート代の実費負担があります。同条例施行規則第13条の使用料表もほぼ同額です(普通墓地・芝生墓地とも4平米720,000円、6平米1,100,000円、普通納骨壇674,000円、集合納骨壇267,000円、合葬納骨壇78,000円)。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。藤沢市大庭台墓園の場合は藤沢市へ申請します。

他の墓地から大庭台墓園へ改葬する場合は、改葬元の市区町村役場で改葬許可証の交付を受け、墓園管理事務所へ提出する必要があります(条例第11条第2項)。

藤沢市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

藤沢市大庭台墓園の返還についてよくある質問

回答はすべて、藤沢市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

藤沢市大庭台墓園を返還するには何を提出しますか?

藤沢市大庭台墓園を返還するときは、藤沢市大庭台墓園墓所管理事務所(〒251-0861 藤沢市大庭3782番地)0466-87-3557。福祉総務課衛生施設担当(藤沢市役所本庁舎2階)0466-50-8258へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 平面墓地等返還届 2. 使用許可証 藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例第20条は「使用者は、平面墓地等を使用しなくなつたときは、直ちに市長に届け出るとともに、当該施設を原状に回復して市に返還しなければならない」と定め、同条例施行規則第22条は「条例第20条の規定による届出は、平面墓地等返還届に使用許可証を添付して行うものとする」と定めています。市の「大庭台墓園墓地使用上の諸手続き」ページには返還手続き自体の項目はなく、埋葬・改葬・住所変更・承継・墓石工事のみが案内されています。

藤沢市大庭台墓園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

藤沢市大庭台墓園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。条例第20条は「当該施設を原状に回復して市に返還しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、原状に回復することを要しない」と定めています。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲の具体的な仕様は、確認した条例・規則・公式ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

藤沢市大庭台墓園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

藤沢市大庭台墓園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月18日確認)。条例第19条は「使用者は、平面墓地又は納骨壇において墓碑その他の設備の工事を行おうとするときは、規則で定める日までに市長に申請し、その承認を受けなければならない」と定め、「工事」の範囲を新設に限定していません。同条例施行規則第19条・第20条により、工事を行おうとする日の3日前までの設備工事施工承認申請と、着手届・完了届(完了後7日以内、検査を受ける)が必要です。同施行規則第15条第3項第1号は還付の要件として「条例第19条に規定する工事を行わず、又は同工事を施工した平面墓地若しくは納骨壇について条例第20条の規定による届出及び原状回復を行った上で」返還した場合、と定めており、原状回復(撤去)に伴う工事も条例第19条の「工事」に含まれ得ることを前提にした条文構成です。ただし「撤去」という語そのものが条文中に明記されているわけではなく、撤去への適用が完全に明示されているとまでは言えません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

藤沢市大庭台墓園に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、藤沢市大庭台墓園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に藤沢市大庭台墓園墓所管理事務所(〒251-0861 藤沢市大庭3782番地)0466-87-3557。福祉総務課衛生施設担当(藤沢市役所本庁舎2階)0466-50-8258へご確認ください。

藤沢市大庭台墓園を返還すると使用料は返ってきますか?

藤沢市大庭台墓園の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。藤沢市大庭台墓園の墓所の管理に関する条例第17条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、当該使用料及び管理料の全部又は一部を還付することができる」と定める一方、同条例施行規則第15条第3項第1号は「使用者が条例第19条に規定する工事を行わず、又は同工事を施工した平面墓地若しくは納骨壇について条例第20条の規定による届出及び原状回復を行った上で当該平面墓地又は納骨壇を使用の許可を受けた日から2年以内に市に返還した場合(当該平面墓地又は納骨壇に焼骨の埋蔵又は収蔵をしていない場合に限る。)」は「使用料にあつては当該使用料の8割に相当する額、管理料にあつては当該管理料の額を月割りにし……当該年度の末日までの月数に応じた額」を還付すると具体的に定めています。合葬納骨壇についても同項第2号により「許可を受けた日から2年以内に返還した場合(焼骨の収蔵をしていない場合に限る)」は使用料の8割相当額が還付されます。いずれも許可から2年以内・未使用(焼骨なし)の場合に限られます。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

藤沢市大庭台墓園の園内に合葬式墓地はありますか?

藤沢市大庭台墓園には園内に合葬先があります(2026年9月18日確認)。条例第2条第5号は「合葬納骨壇」を「立体墓地内にある焼骨を合祀するまでの間収蔵する施設」と定義しています。同条例施行規則第4条により、納骨壇の使用期間は50年、合葬納骨壇の使用期間は20年で、20年を超えると市長が収蔵されている焼骨を指定した場所に埋蔵でき、埋蔵された焼骨は返還されません(同条第2項・第3項)。使用料は1箇所につき78,000円で管理料の定めはありません(条例施行規則第13条)。市の公式ページ「大庭台墓園墓所(合葬納骨壇)申込案内」は本調査時点でリンク切れ(404)となっており、募集資格・自己使用要件の詳細な最新案内は確認できませんでした。

藤沢市大庭台墓園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。藤沢市大庭台墓園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても藤沢市へ申請します。他の墓地から大庭台墓園へ改葬する場合は、改葬元の市区町村役場で改葬許可証の交付を受け、墓園管理事務所へ提出する必要があります(条例第11条第2項)。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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