京都市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】
更新日: (京都市の公式情報の最終確認日)

京都市が設置・管理する京都市営墓地(きょうとしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、京都市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月3日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお京都市営墓地は、深草墓地、清水山墓地、地蔵山墓地、京都市 市営墓地とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(8か所)
若王子山墓地、大日山墓地、清水山墓地、地蔵山墓地、住吉山墓地、小谷墓地、宝塔寺山墓地、深草墓地
京都市市営墓地条例別表第1に掲げられた8墓地です。使用者募集は住吉山・若王子山・大日山・地蔵山・宝塔寺山・深草・清水山の7墓地で行われています。深草墓園(納骨堂)は別の制度の施設です。使用終了の手続きはどの墓地も医療衛生企画課管理担当が窓口です。
京都市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか
京都市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、京都市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 市の案内は「墓石、巻石、植込みなどの工作物の撤去。原則、更地」と明記し、原則として区画を囲む巻石も含めてすべて撤去します。全撤去すると現地に不具合が生じそうな場合は申請前に相談するよう案内があります。植栽や木の根も残せません。原状回復がなされない場合、使用終了は認められません。条例第15条は速やかに原状に復して市長の検査を受けると定めています。写真提出の指定は記載がありません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第8条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」と定めています。年度の途中で使用を終了しても、その年度を通じて使用したものとみなされ、年度分の管理料を納めます(条例第7条第3項)。
返還するときに出す書類(京都市営墓地)
- 市営墓地使用終了届(第7号様式)
- 市営墓地使用許可書(紛失した場合は終了届にその旨を記入)
- 工作物設置等完了届(第3号様式。もともと墓石等がない場合は不要)
- 改葬許可証(もともと遺骨がない場合は不要)
- 市営墓地使用権承継届(第8号様式。使用者が死亡している場合)
- 委任状(石材業者など使用者以外が手続きする場合)
区画の原状回復を終えてから、終了届と使用許可書を提出します。窓口・郵送のほか、オンライン申請(Graffer)に対応しています。終了届の提出後に担当が現地を確認し、残置物があれば連絡があります。年度の途中で終了しても、その年度分の管理料は納める必要があります。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
問い合わせ先は京都市 保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生企画課 管理担当(北庁舎3階、電話075-222-3433)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
市の案内は「墓石、巻石、植込みなどの工作物の撤去。原則、更地」と明記し、原則として区画を囲む巻石も含めてすべて撤去します。全撤去すると現地に不具合が生じそうな場合は申請前に相談するよう案内があります。植栽や木の根も残せません。原状回復がなされない場合、使用終了は認められません。条例第15条は速やかに原状に復して市長の検査を受けると定めています。写真提出の指定は記載がありません。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
墓石などの工作物の撤去には事前許可が必要です。工事開始前に工作物設置等許可申請書(第2号様式)を提出し、申請後おおむね1週間以内に許可の連絡があります。完了後は工作物設置等完了届(第3号様式)を提出します(条例第12条、施行規則第7条)。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定業者の有無について、確認した案内・条例・施行規則に記載が見当たりませんでした。石材業者など使用者以外が終了手続きをする場合は委任状が必要と案内されています。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第8条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」と定めています。年度の途中で使用を終了しても、その年度を通じて使用したものとみなされ、年度分の管理料を納めます(条例第7条第3項)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
園内の合葬先について公式資料に記載なし
市営墓地内の合葬式墓地について、確認した案内・条例に記載が見当たりませんでした。深草墓園(納骨堂)は市営墓地とは別の施設です。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。京都市営墓地の場合は京都市へ申請します。
京都市営墓地の返還についてよくある質問
回答はすべて、京都市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月3日です。
京都市営墓地を返還するには何を提出しますか?
京都市営墓地を返還するときは、京都市 保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生企画課 管理担当(北庁舎3階、電話075-222-3433)へ届け出ます(2026年9月3日確認)。提出する書類は次の6点です。1. 市営墓地使用終了届(第7号様式) 2. 市営墓地使用許可書(紛失した場合は終了届にその旨を記入) 3. 工作物設置等完了届(第3号様式。もともと墓石等がない場合は不要) 4. 改葬許可証(もともと遺骨がない場合は不要) 5. 市営墓地使用権承継届(第8号様式。使用者が死亡している場合) 6. 委任状(石材業者など使用者以外が手続きする場合) 区画の原状回復を終えてから、終了届と使用許可書を提出します。窓口・郵送のほか、オンライン申請(Graffer)に対応しています。終了届の提出後に担当が現地を確認し、残置物があれば連絡があります。年度の途中で終了しても、その年度分の管理料は納める必要があります。
京都市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?
京都市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月3日確認)。市の案内は「墓石、巻石、植込みなどの工作物の撤去。原則、更地」と明記し、原則として区画を囲む巻石も含めてすべて撤去します。全撤去すると現地に不具合が生じそうな場合は申請前に相談するよう案内があります。植栽や木の根も残せません。原状回復がなされない場合、使用終了は認められません。条例第15条は速やかに原状に復して市長の検査を受けると定めています。写真提出の指定は記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
京都市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
京都市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月3日確認)。墓石などの工作物の撤去には事前許可が必要です。工事開始前に工作物設置等許可申請書(第2号様式)を提出し、申請後おおむね1週間以内に許可の連絡があります。完了後は工作物設置等完了届(第3号様式)を提出します(条例第12条、施行規則第7条)。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。
京都市営墓地に石材業者の指定はありますか?
2026年9月3日時点で、京都市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に京都市 保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生企画課 管理担当(北庁舎3階、電話075-222-3433)へご確認ください。
京都市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?
京都市営墓地の還付は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第8条は「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない」と定めています。年度の途中で使用を終了しても、その年度を通じて使用したものとみなされ、年度分の管理料を納めます(条例第7条第3項)。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
京都市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?
2026年9月3日時点で、京都市営墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。京都市 保健福祉局医療衛生推進室 医療衛生企画課 管理担当(北庁舎3階、電話075-222-3433)へご確認ください。
京都市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。京都市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても京都市へ申請します。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
参照元
- 京都市 市営墓地における各種申請・届出について(2026年9月3日確認)
- 京都市 市営墓地使用終了の手続について(PDF)(2026年9月3日確認)
- 京都市市営墓地条例・同施行規則(使用者募集の御案内 掲載分)(2026年9月3日確認)
- 京都市 市営墓地使用申込(2026年9月3日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。