長崎市有墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】
更新日: (長崎市の公式情報の最終確認日)

長崎市が設置・管理する長崎市有墓地(ながさきしゆうぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、長崎市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月3日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお長崎市有墓地は、長崎市営墓地、坂本国際墓地、浦上墓地とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(7か所)
浦上墓地、昭和墓地、住吉墓地、家野墓地、香焼中央墓地、大浦国際墓地、坂本国際墓地
長崎市有墓地条例第2条に掲げられた7墓地です。市のウェブサイトには市有墓地の返還手続きを案内するページが見当たらず、条例と施行規則の条文から手続きを確認しています。窓口は改葬許可を扱う生活衛生課ですが、市有墓地の担当係は電話での確認が必要です。
長崎市有墓地の墓じまい費用は、何で決まるか
長崎市有墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、長崎市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第11条は、利用を終えたとき又は許可を取り消されたときは「直ちに係員の指示に従い、その利用の場所を原状に復さなければならない」と定めています。墓石以外の外柵・基礎・地下構造物の撤去範囲や、更地の仕上げ・写真提出の指定は、確認した条例・施行規則に記載がありません。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第6条は「既納の使用料は、返還しない」と定めています(市長が特別の理由があると認めるときの減免規定は別にあります)。自主的に返還した場合の還付制度は確認できませんでした。
返還するときに出す書類(長崎市有墓地)
- 長崎市有墓地返還届(施行規則第6号様式)
施行規則第7条は「墓地の利用の必要がなくなつた者は、長崎市有墓地返還届(第6号様式)を市長に提出しなければならない」と定めています。様式の入手方法、添付書類(利用許可証の要否など)、提出方法は市のウェブサイトに掲載が見当たらず、生活衛生課への確認が必要です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は長崎市 市民健康部 生活衛生課(電話095-829-1155)です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第11条は、利用を終えたとき又は許可を取り消されたときは「直ちに係員の指示に従い、その利用の場所を原状に復さなければならない」と定めています。墓石以外の外柵・基礎・地下構造物の撤去範囲や、更地の仕上げ・写真提出の指定は、確認した条例・施行規則に記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
施行規則に「長崎市有墓地地形変更等承認願(第5号様式・第6条関係)」が定められています。墓石の撤去工事がこの承認願の対象に含まれるかどうかは、確認した条文の範囲では判断できず、生活衛生課への確認が必要です。
根拠: 自治体の条例・施行規則
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店の有無について、確認した条例・施行規則・市のウェブサイトに記載が見当たりませんでした。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第6条は「既納の使用料は、返還しない」と定めています(市長が特別の理由があると認めるときの減免規定は別にあります)。自主的に返還した場合の還付制度は確認できませんでした。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
園内の合葬先について公式資料に記載なし
市有墓地内の合葬墓・合葬式墓地について、確認した条例・市のウェブサイトに記載が見当たりませんでした。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。長崎市有墓地の場合は長崎市へ申請します。
長崎市有墓地の返還についてよくある質問
回答はすべて、長崎市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月3日です。
長崎市有墓地を返還するには何を提出しますか?
長崎市有墓地を返還するときは、長崎市 市民健康部 生活衛生課(電話095-829-1155)へ届け出ます(2026年9月3日確認)。提出する書類は次の1点です。1. 長崎市有墓地返還届(施行規則第6号様式) 施行規則第7条は「墓地の利用の必要がなくなつた者は、長崎市有墓地返還届(第6号様式)を市長に提出しなければならない」と定めています。様式の入手方法、添付書類(利用許可証の要否など)、提出方法は市のウェブサイトに掲載が見当たらず、生活衛生課への確認が必要です。
長崎市有墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?
長崎市有墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第11条は、利用を終えたとき又は許可を取り消されたときは「直ちに係員の指示に従い、その利用の場所を原状に復さなければならない」と定めています。墓石以外の外柵・基礎・地下構造物の撤去範囲や、更地の仕上げ・写真提出の指定は、確認した条例・施行規則に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
長崎市有墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
長崎市有墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月3日確認)。施行規則に「長崎市有墓地地形変更等承認願(第5号様式・第6条関係)」が定められています。墓石の撤去工事がこの承認願の対象に含まれるかどうかは、確認した条文の範囲では判断できず、生活衛生課への確認が必要です。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。
長崎市有墓地に石材業者の指定はありますか?
2026年9月3日時点で、長崎市有墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に長崎市 市民健康部 生活衛生課(電話095-829-1155)へご確認ください。
長崎市有墓地を返還すると使用料は返ってきますか?
長崎市有墓地の還付は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第6条は「既納の使用料は、返還しない」と定めています(市長が特別の理由があると認めるときの減免規定は別にあります)。自主的に返還した場合の還付制度は確認できませんでした。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
長崎市有墓地の園内に合葬式墓地はありますか?
2026年9月3日時点で、長崎市有墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。長崎市 市民健康部 生活衛生課(電話095-829-1155)へご確認ください。
長崎市有墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。長崎市有墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても長崎市へ申請します。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
参照元
- 長崎市有墓地条例(2026年9月3日確認)
- 長崎市有墓地条例施行規則(2026年9月3日確認)
- 長崎市 お墓の改葬の手続き(生活衛生課)(2026年9月3日確認)
当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。