岐阜市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月13日 岐阜市の公式情報で確認

更新日: 岐阜市の公式情報の最終確認日)

岐阜市が設置・管理する岐阜市営墓地ぎふしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、岐阜市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月13日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお岐阜市営墓地は、上加納山墓地、大洞墓地、加納穴釜墓地、柳津北宮浦墓地、柳津宮東墓地、岐阜市営墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(5か所)

上加納山墓地、大洞墓地、加納穴釜墓地、柳津北宮浦墓地、柳津宮東墓地

岐阜市墓地条例第2条に定める5墓地(条例上の名称は「岐阜市上加納山墓地」などです)。返還届・工事施行届はいずれも市民協働生活政策課に提出し、大洞墓地・上加納山墓地には墓地管理事務所があります(施設案内の連絡先は上加納山墓地が岐阜市斎苑内 058-245-0228、大洞墓地が管理事務所 058-241-1159)。

岐阜市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

岐阜市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、岐阜市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
条例第9条は「使用者は、墓地が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに当該墓地を原状に回復して返還しなければならない」と定めています。市の案内は「基礎や墓石は残さないでください」と、基礎まで撤去することを明記しています。外柵の扱い、埋戻しや表層仕上げの仕様、写真提出や完了検査の要否は、確認した条例・規則・案内ページに記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第6条第2項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない」と定め、施行規則第7条が還付の場合を定めています。墓地をいまだ使用しないうちに不用となり返還した場合は既納の使用料の2分の1、一度使用した墓地が不用となり返還した場合は既納の使用料の3分の1です。市の案内も「返還の際に、墓地使用料の三分の一を返還金として受け取ることができます」とし、届出の際に申請者本人の金融機関と口座番号が必要としています。返還までの年限の定めはありません。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(岐阜市営墓地)

  • 岐阜市墓地返還届(規則様式第5号)
  • 墓地使用承認証(紛失した場合は再交付申請)
  • 相手方登録申請書(返還金を受け取る場合)
  • 振込先の金融機関・口座番号がわかるもの

岐阜市墓地条例施行規則第6条により、岐阜市墓地返還届(様式第5号)に承認証を添えて市長に提出します。市の案内は「届出の前に使用区画を元の状態にしてください。(基礎や墓石は残さないでください。)」とし、他の場所へ焼骨を移す場合は改葬許可証を受け取ってから行うこと、使用者が亡くなっている場合は届出者への承継の手続きが先に必要なことを示しています。手数料は無料で、オンライン届出フォーム(LoGoフォーム)と郵送でも受け付けています。

根拠: 自治体の条例・施行規則

問い合わせ先は岐阜市 市民協働生活政策課(市役所9階、墓地担当 電話058-214-2176)。受付は平日午前8時45分から午後5時30分です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

条例第9条は「使用者は、墓地が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに当該墓地を原状に回復して返還しなければならない」と定めています。市の案内は「基礎や墓石は残さないでください」と、基礎まで撤去することを明記しています。外柵の扱い、埋戻しや表層仕上げの仕様、写真提出や完了検査の要否は、確認した条例・規則・案内ページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

施行規則第5条第2項により、墓地内で工事を行う場合はあらかじめ岐阜市墓地工事施行届(様式第4号)に施行内容を明らかにした図面を添えて市長に届け出ます。市の案内は「墓石の建立、改修、字掘り、撤去等をするときには、工事を行う前に届け出て下さい」とし、撤去も対象に含めています。届出後、施行届に記入された工事施行業者へ市から手続き完了通知が送られ、工事の際はその施行届を持参します(大洞墓地・上加納山墓地では墓地管理事務所に提示)。図面の添付は字掘り・撤去の場合は不要です。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

工事施行届に工事施行業者の記入欄があり、市から業者へ手続き完了通知が送られる運用ですが、指定石材店・登録業者制度の有無については、確認した条例・規則・案内ページに記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第6条第2項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない」と定め、施行規則第7条が還付の場合を定めています。墓地をいまだ使用しないうちに不用となり返還した場合は既納の使用料の2分の1、一度使用した墓地が不用となり返還した場合は既納の使用料の3分の1です。市の案内も「返還の際に、墓地使用料の三分の一を返還金として受け取ることができます」とし、届出の際に申請者本人の金融機関と口座番号が必要としています。返還までの年限の定めはありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市営の合葬墓・合葬式墓地の有無について、確認した条例・市営墓地のページ・施設案内に記載が見当たりませんでした。市は「岐阜市営墓地の在り方検討委員会」を設けていますが、合葬墓の整備についての記載は確認できていません。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。岐阜市営墓地の場合は岐阜市へ申請します。

改葬許可申請書は市民協働生活政策課に提出します(申請者が市営墓地の使用者本人の場合のみオンライン申請可)。市の案内では、市営墓地の使用者は申請書への墓地管理者の証明が不要で、市営墓地の使用者以外が申請する場合は申請書の使用者承諾欄に使用者の署名が必要です。

岐阜市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

岐阜市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、岐阜市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月13日です。

岐阜市営墓地を返還するには何を提出しますか?

岐阜市営墓地を返還するときは、岐阜市 市民協働生活政策課(市役所9階、墓地担当 電話058-214-2176)。受付は平日午前8時45分から午後5時30分へ届け出ます(2026年9月13日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 岐阜市墓地返還届(規則様式第5号) 2. 墓地使用承認証(紛失した場合は再交付申請) 3. 相手方登録申請書(返還金を受け取る場合) 4. 振込先の金融機関・口座番号がわかるもの 岐阜市墓地条例施行規則第6条により、岐阜市墓地返還届(様式第5号)に承認証を添えて市長に提出します。市の案内は「届出の前に使用区画を元の状態にしてください。(基礎や墓石は残さないでください。)」とし、他の場所へ焼骨を移す場合は改葬許可証を受け取ってから行うこと、使用者が亡くなっている場合は届出者への承継の手続きが先に必要なことを示しています。手数料は無料で、オンライン届出フォーム(LoGoフォーム)と郵送でも受け付けています。

岐阜市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

岐阜市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月13日確認)。条例第9条は「使用者は、墓地が不用になったとき、又は前条の規定により使用許可を取り消されたときは、速やかに当該墓地を原状に回復して返還しなければならない」と定めています。市の案内は「基礎や墓石は残さないでください」と、基礎まで撤去することを明記しています。外柵の扱い、埋戻しや表層仕上げの仕様、写真提出や完了検査の要否は、確認した条例・規則・案内ページに記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

岐阜市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

岐阜市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月13日確認)。施行規則第5条第2項により、墓地内で工事を行う場合はあらかじめ岐阜市墓地工事施行届(様式第4号)に施行内容を明らかにした図面を添えて市長に届け出ます。市の案内は「墓石の建立、改修、字掘り、撤去等をするときには、工事を行う前に届け出て下さい」とし、撤去も対象に含めています。届出後、施行届に記入された工事施行業者へ市から手続き完了通知が送られ、工事の際はその施行届を持参します(大洞墓地・上加納山墓地では墓地管理事務所に提示)。図面の添付は字掘り・撤去の場合は不要です。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

岐阜市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月13日時点で、岐阜市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に岐阜市 市民協働生活政策課(市役所9階、墓地担当 電話058-214-2176)。受付は平日午前8時45分から午後5時30分へご確認ください。

岐阜市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

岐阜市営墓地の還付は次のとおりです(2026年9月13日確認)。条例第6条第2項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない」と定め、施行規則第7条が還付の場合を定めています。墓地をいまだ使用しないうちに不用となり返還した場合は既納の使用料の2分の1、一度使用した墓地が不用となり返還した場合は既納の使用料の3分の1です。市の案内も「返還の際に、墓地使用料の三分の一を返還金として受け取ることができます」とし、届出の際に申請者本人の金融機関と口座番号が必要としています。返還までの年限の定めはありません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

岐阜市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年9月13日時点で、岐阜市営墓地の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。岐阜市 市民協働生活政策課(市役所9階、墓地担当 電話058-214-2176)。受付は平日午前8時45分から午後5時30分へご確認ください。

岐阜市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。岐阜市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても岐阜市へ申請します。改葬許可申請書は市民協働生活政策課に提出します(申請者が市営墓地の使用者本人の場合のみオンライン申請可)。市の案内では、市営墓地の使用者は申請書への墓地管理者の証明が不要で、市営墓地の使用者以外が申請する場合は申請書の使用者承諾欄に使用者の署名が必要です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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