浜松市営墓所の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月3日 浜松市の公式情報で確認

更新日: 浜松市の公式情報の最終確認日)

浜松市営墓所の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 公式記載なし(2026年9月3日確認)

浜松市が設置・管理する浜松市営墓所はままつしえいぼしょ)を墓じまいで返還するときの手順を、浜松市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月3日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお浜松市営墓所は、三方原墓園、船明墓地、中沢墓園、浜松市営墓地、浜松市営墓所とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(7か所)

中沢墓園、三方原墓園、舞阪吹上墓地、雄踏墓地(1・2号区)、雄踏墓地(3号区)、細江高台墓地、船明墓地

浜松市墓園・墓地条例第2条に定める7施設です。市のページでは「市営墓所」と呼び、新規貸付をしているのは船明墓地のみ(細江高台・雄踏・舞阪吹上・三方原は新規貸付終了、返還区画の再貸付は広報で案内)。市営納骨堂は浜松市納骨堂条例による別制度です。

浜松市営墓所の墓じまい費用は、何で決まるか

浜松市営墓所の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、浜松市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市のページは「返還時は碑石の撤去や整地などを行い、貸付前の状態に必ず回復してください」と明記しています。条例第10条は「墓所が不用になったとき又は許可を取り消されたときは、遅滞なくこれを原状に回復して返還しなければならない」と定めています。外柵・カロート・基礎まで含むか、掘り下げの深さ、写真提出、職員立会いの指定は確認したページ・条例・規則に記載がありません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
条例第7条第1項は「既納の使用料は、還付しない」と定めたうえで、第2項で「市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者が墓所を返還したときは、規則で定めるところにより、既納の使用料の全部又は一部を還付する」としています。規則第6条の3では、理由を付した文書で申請し、還付額は「使用料の額を60で除して得た額に、未経過期間の月数(1月未満切捨て)を乗じて得た額」です。「特別の理由」に何が当たるかの具体例は記載がありません。管理料(5年分15,710円を5年ごと納付)の還付についての記載は確認できませんでした。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。

返還するときに出す書類(浜松市営墓所)

  • 墓所返還届(浜松市墓園・墓地条例施行規則 第9号様式。市ページからPDF入手可)
  • 墓所利用許可書(亡失した場合はその旨を返還届に記載)
  • 委任状(代理人が手続きする場合。様式PDFあり)
  • 同意書(利用者が死亡し、相続人以外が手続きする場合。様式PDFあり)

市のページは「市営墓所が不要になったときは、市に返還していただく必要があります」と案内し、手続き名は「墓所返還届」、手数料は無料、提出は「直接窓口へ」と明記しています。規則第12条は返還届に墓所利用許可書を添えて市長に提出すると定めています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は浜松市市民生活課(電話053-457-2026)。返還届の提出先は各墓園管理事務所(三方原墓園管理事務所053-437-8108、船明墓地管理事務所053-925-8820)・各区役所区民生活課・各行政センターです。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市のページは「返還時は碑石の撤去や整地などを行い、貸付前の状態に必ず回復してください」と明記しています。条例第10条は「墓所が不用になったとき又は許可を取り消されたときは、遅滞なくこれを原状に回復して返還しなければならない」と定めています。外柵・カロート・基礎まで含むか、掘り下げの深さ、写真提出、職員立会いの指定は確認したページ・条例・規則に記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

規則第6条は、碑石等を設置・改修するときは「碑石等設置・改修届(第4号様式)」に図面を添えて事前に提出すると定めています。撤去工事にこの届出が必要かどうかは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。

根拠: 自治体の条例・施行規則

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定業者の有無について、確認した市のページ・条例・施行規則に記載が見当たりませんでした。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

条例第7条第1項は「既納の使用料は、還付しない」と定めたうえで、第2項で「市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者が墓所を返還したときは、規則で定めるところにより、既納の使用料の全部又は一部を還付する」としています。規則第6条の3では、理由を付した文書で申請し、還付額は「使用料の額を60で除して得た額に、未経過期間の月数(1月未満切捨て)を乗じて得た額」です。「特別の理由」に何が当たるかの具体例は記載がありません。管理料(5年分15,710円を5年ごと納付)の還付についての記載は確認できませんでした。

根拠: 自治体の条例・施行規則

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

市営墓所のページ・条例に合葬墓の記載は見当たりませんでした。市営納骨堂は浜松市納骨堂条例による別制度です。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。浜松市営墓所の場合は浜松市へ申請します。

浜松市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

浜松市営墓所の返還についてよくある質問

回答はすべて、浜松市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月3日です。

浜松市営墓所を返還するには何を提出しますか?

浜松市営墓所を返還するときは、浜松市市民生活課(電話053-457-2026)。返還届の提出先は各墓園管理事務所(三方原墓園管理事務所053-437-8108、船明墓地管理事務所053-925-8820)・各区役所区民生活課・各行政センターへ届け出ます(2026年9月3日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 墓所返還届(浜松市墓園・墓地条例施行規則 第9号様式。市ページからPDF入手可) 2. 墓所利用許可書(亡失した場合はその旨を返還届に記載) 3. 委任状(代理人が手続きする場合。様式PDFあり) 4. 同意書(利用者が死亡し、相続人以外が手続きする場合。様式PDFあり) 市のページは「市営墓所が不要になったときは、市に返還していただく必要があります」と案内し、手続き名は「墓所返還届」、手数料は無料、提出は「直接窓口へ」と明記しています。規則第12条は返還届に墓所利用許可書を添えて市長に提出すると定めています。

浜松市営墓所の返還では原状回復をどこまで求められますか?

浜松市営墓所の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月3日確認)。市のページは「返還時は碑石の撤去や整地などを行い、貸付前の状態に必ず回復してください」と明記しています。条例第10条は「墓所が不用になったとき又は許可を取り消されたときは、遅滞なくこれを原状に回復して返還しなければならない」と定めています。外柵・カロート・基礎まで含むか、掘り下げの深さ、写真提出、職員立会いの指定は確認したページ・条例・規則に記載がありません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

浜松市営墓所の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

浜松市営墓所で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月3日確認)。規則第6条は、碑石等を設置・改修するときは「碑石等設置・改修届(第4号様式)」に図面を添えて事前に提出すると定めています。撤去工事にこの届出が必要かどうかは、確認した条例・規則・市のページに記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

浜松市営墓所に石材業者の指定はありますか?

2026年9月3日時点で、浜松市営墓所に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に浜松市市民生活課(電話053-457-2026)。返還届の提出先は各墓園管理事務所(三方原墓園管理事務所053-437-8108、船明墓地管理事務所053-925-8820)・各区役所区民生活課・各行政センターへご確認ください。

浜松市営墓所を返還すると使用料は返ってきますか?

浜松市営墓所の還付は次のとおりです(2026年9月3日確認)。条例第7条第1項は「既納の使用料は、還付しない」と定めたうえで、第2項で「市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者が墓所を返還したときは、規則で定めるところにより、既納の使用料の全部又は一部を還付する」としています。規則第6条の3では、理由を付した文書で申請し、還付額は「使用料の額を60で除して得た額に、未経過期間の月数(1月未満切捨て)を乗じて得た額」です。「特別の理由」に何が当たるかの具体例は記載がありません。管理料(5年分15,710円を5年ごと納付)の還付についての記載は確認できませんでした。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

浜松市営墓所の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年9月3日時点で、浜松市営墓所の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。浜松市市民生活課(電話053-457-2026)。返還届の提出先は各墓園管理事務所(三方原墓園管理事務所053-437-8108、船明墓地管理事務所053-925-8820)・各区役所区民生活課・各行政センターへご確認ください。

浜松市営墓所の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。浜松市営墓所に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても浜松市へ申請します。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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