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水戸市公園墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (水戸市の公式情報の最終確認日)
水戸市が設置・管理する水戸市公園墓地(みとしこうえんぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、水戸市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月4日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお水戸市公園墓地は、浜見台霊園、堀町公園墓地、水戸市浜見台霊園、水戸市堀町公園墓地とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
このページが対象とする墓園・墓地(2か所)
浜見台霊園、堀町公園墓地
水戸市公園墓地条例・同施行規則(条例第2条の2)は、浜見台霊園(区画墓地と合葬式墓地)と堀町公園墓地(区画墓地のみ)を同じ条例・規則で管理しています。区画墓地は、市のページによると浜見台霊園が第1種(12平方メートル)・第2種(8平方メートル)・第3種(6平方メートル)・第4種(4平方メートル)と特別霊域(4〜36平方メートル。区画内の墓碑・工作物の設置に制限がない区画。市のページは4〜36平方メートルとするが、「墓地内工事施行注意事項」の図は「4m2~32m2」と書き、数値が一致しません)、堀町公園墓地が4平方メートルです。区画数・総面積は、確認した公式ページ・条例に記載がありません。このレコードの返還・原状回復・還付は区画墓地のものです。
水戸市公園墓地の墓じまい費用は、何で決まるか
水戸市公園墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、水戸市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第13条は、使用の必要がなくなった区画墓地を「原状に復し、市長に返還しなければならない」と定め、使用許可を取り消された場合も、条例第7条第2項が「直ちにこれを原状に復し、市長に返還しなければならない」としています。市のページは「区画が不要になったときは,更地にして水戸市へ返還してください。」(使用者のみなさまへ)、返還の手順として「使用区画内を更地に戻す」と案内し、返還届は更地に戻した後に出すとしています。工事の仕様について、返還のご案内(PDF)は別紙「墓地内工事施行注意事項」の内容を見るよう求めています。この注意事項には、工事から出る残材(残土・生コン・砕石等)は施工業者又は申請者が持ち帰ること、工事場所・隣接地・周囲の清掃と後始末をし付近の原状復元に留意すること、終了時には必ず管理事務所へ報告して検査を受けること、の定めがあります。基礎・カロート・盛土・透水管の接続管など、何をどこまで撤去し埋め戻すかという撤去範囲は、確認した条例・規則・ページ・注意事項に記載がありません(注意事項の高さ・設備数の基準は墓地使用の制限と条件についての定めで、撤去範囲を定めたものではありません)。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 条例第9条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。」と定め(合葬式墓地は第16条第2項に同文)、施行規則第13条第1項第1号が、このただし書による還付を「使用者が区画墓地の返還を申し出たときは、使用許可の日から3年以内の場合に限り既納使用料の50パーセント相当額」と定めています(裁量規定・3年以内・50%)。申請は墓地使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出し(規則第13条第2項)、市長が審査して適当と認めるときは墓地使用料還付決定通知書(様式第8号の2)を交付します(同第3項)。管理料については、返還にあたり「その年度の管理料は,1年分で納付いただきます。また,管理料等の還付はありません。」(返還の手続きのページ)とされ、条例第10条第2項は、管理料の納付にあっては「区画墓地の使用が1年に満たない場合はこれを1年とみなす」と定めています。一方、市の返還のご案内(PDF)は「納めていただいた使用料・管理料は還付いたしません。」とだけ記載し、規則の3年以内50%の定めには触れていません。ご案内と規則の関係(実際の運用)は、確認した資料から判断できません。別に、市の水戸市公園墓地返還促進事業による返還協力金があります(還付ではなく協力金の交付。「当分,使用する見込みのない墓地の返還を促進するため」の事業)。対象は墓地を返還する方のうち、使用許可日の翌年度から7年以上経過している・墓地区画内に納骨をしたことがない・墓地管理料に未納がない、のすべてを満たす方で、金額は浜見台霊園 特別霊域(4〜36平方メートル)26,250円/1平方メートルあたり、第1種(12平方メートル)294,000円、第2種(8平方メートル)168,000円、第3種(6平方メートル)115,500円、第4種(4平方メートル)70,000円、堀町公園墓地(4平方メートル)70,000円です。申請には公園墓地返還申出兼協力金交付申請書・区画墓地返還届・墓地使用許可証(無い場合はその旨を伝える)・相手方登録申請書・通帳のコピーが必要で、確認後に承諾通知書が送付され、その後1か月前後で指定口座に振り込まれます(振込日の通知はなく、振込先は申請者(使用者)名義の口座に限る。使用者が死亡している場合は返還する前に承継の手続きが必要)。 返還された区画の新規使用の案内ページ(更新日 2026年5月12日)は、使用料と年間の管理料を次のとおり示しています。浜見台霊園 第1種(12平方メートル)1,008,000円・年間9,600円、第2種(8平方メートル)576,000円・6,400円、第3種(6平方メートル)396,000円・4,800円、第4種(4平方メートル)240,000円・3,200円、特別霊域(4〜36平方メートル)90,000円/平方メートル・800円/平方メートル、堀町公園墓地(4平方メートル)240,000円・3,200円。管理料は、条例第10条第1項が「使用面積1平方メートル当たり、1年につき800円」と定め(市のページも「1平方メートル当たり年間800円」)、毎年6月中旬に納入通知書を送付して6月末日までに納付、口座振替も可とされています。使用料は条例第9条第1項の表で定められていますが、表の中身は例規集の検索表示では読めなかったため、金額は市のページの記載によります。この案内ページの申込対象者は「水戸市に居住している方」で「遺骨をお持ちの方」とされ、申し込み後に水戸市外へ転出した場合は申し込みが無効になります。種別によっては申し込みから案内まで6か月〜1年程度かかる場合があるとも案内されています。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(水戸市公園墓地)
- 区画墓地返還届(様式第15号)
- 水戸市公園墓地使用許可証(無い場合は申請時にその旨を伝える)
- 身分証の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等)
- 委任状(市のページの記載は「承継者本人以外が手続きをする場合」。任意様式可)
市の「墓地を水戸市へ返還する手続き(墓じまい)について」は、手順を、1 御遺骨を別の墓地へ移動する(改葬許可証の交付を受ける)、2 使用区画内を更地に戻す(「更地に戻すための工事は,工事請負業者に直接御相談ください。」)、3 墓地を返還する、の順に示しています。返還の届出は区画墓地返還届の提出で、「水戸市公園墓地の使用者情報を変更したい」ページの「墓地を返還したい」の項は、必要書類を区画墓地返還届・水戸市公園墓地使用許可証・委任状(市のページの記載は「承継者本人以外が手続きをする場合」。任意様式可)・身分証の写しとしています。返還のご案内(PDF)は「遺骨を移し,墓地内を更地に戻した後に墓地返還届を水戸市衛生事業課へ提出してください。」とし、区画墓地返還届(様式第15号)の添付書類欄は「使用許可証」「本人確認書類の写し」です。届出の根拠は、条例第13条(「使用者は、区画墓地の使用の必要がなくなったときは、原状に復し、市長に返還しなければならない。」)と施行規則第21条(「区画墓地返還届(様式第15号)に使用許可証を添えて市長に提出しなければならない」)です。返還にあたり、市は「その年度の管理料は,1年分で納付いただきます。」としています(返還のご案内PDFは「墓地管理料は,使用が1年に満たない場合でも1年分お支払いいただきます。」)。使用者が死亡している場合に「返還する前に承継の手続きが必要」とする記載は、返還協力金のページにあります。届出の期限の日数は、確認した条例・規則・ページに記載がありません。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は水戸市 生活環境部 衛生事業課 管理係(水戸市役所本庁舎3階。〒310-8610 水戸市中央1-4-1。029-232-9160。午前8時30分〜午後5時15分、土日祝日・12月29日〜1月3日を除く)。返還届(返還のご案内)と改葬許可申請書の提出先は衛生事業課(返還協力金のページに提出先の明記はなく、問い合わせ先が衛生事業課管理係)。墓地内の工事・納骨・園の管理は浜見台霊園事務所(水戸市田野町1800-1。029-229-8143)へ問い合わせる、と市のページ・返還のご案内が案内しているです。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第13条は、使用の必要がなくなった区画墓地を「原状に復し、市長に返還しなければならない」と定め、使用許可を取り消された場合も、条例第7条第2項が「直ちにこれを原状に復し、市長に返還しなければならない」としています。市のページは「区画が不要になったときは,更地にして水戸市へ返還してください。」(使用者のみなさまへ)、返還の手順として「使用区画内を更地に戻す」と案内し、返還届は更地に戻した後に出すとしています。工事の仕様について、返還のご案内(PDF)は別紙「墓地内工事施行注意事項」の内容を見るよう求めています。この注意事項には、工事から出る残材(残土・生コン・砕石等)は施工業者又は申請者が持ち帰ること、工事場所・隣接地・周囲の清掃と後始末をし付近の原状復元に留意すること、終了時には必ず管理事務所へ報告して検査を受けること、の定めがあります。基礎・カロート・盛土・透水管の接続管など、何をどこまで撤去し埋め戻すかという撤去範囲は、確認した条例・規則・ページ・注意事項に記載がありません(注意事項の高さ・設備数の基準は墓地使用の制限と条件についての定めで、撤去範囲を定めたものではありません)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
返還のご案内(PDF)は、更地に戻す工事を「工事請負業者とご相談のうえ手続きをしてください。」とし、詳しくは別紙「墓地内工事施行注意事項」を見るよう求めています。この注意事項は、墓碑等の工事をする際には施工開始3日前までに関係書類を添付のうえ「墓地内工事施行届」を管理事務所へ提出して許可を受けること、施工期間は約40日間とすること、工事は必ず係員の立会いのもとに区画を確認し作業に関する説明を受けること、終了時には必ず管理事務所へ報告して検査を受けること、を定めています。一方、「水戸市公園墓地使用者のみなさまへ」は、区画内の工事について「施工開始1週間前までに浜見台霊園事務所へ墓地内工事施行届を提出し,施工の許可を受けてください。」としており、提出期限が「3日前」と「1週間前」で一致しません(どちらが現行かは、確認した資料から判断できません)。条例第11条の2第1項は、使用許可を受けた区画に墓碑、形象類その他の工作物の新設、改修若しくは模様替えをし、又は植樹をしようとするときは市長の承認を受けなければならないとし、施行規則第18条の2第2項は、区画墓地内工事等承認申請書(様式第13号の2)に設計書及び図面を添えて提出するとしています。この様式の「工事等の概要」欄には「7 解体撤去」の項目があります。市のページが言う「墓地内工事施行届」と、この規則様式の関係は、確認した資料に書かれていません。工事が終わったときは、条例第11条の2第2項が「市長の検査を受けなければならない」と定めています。
根拠: 自治体の条例・施行規則
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した水戸市の公式ページ(返還のご案内、墓地を水戸市へ返還する手続き、使用者のみなさまへ、返還協力金)、条例、施行規則、墓地内工事施行注意事項に記載が見当たりませんでした。更地に戻す工事は「工事請負業者に直接御相談ください」(返還の手続きのページ)、返還のご案内は「工事請負業者とご相談のうえ」としていますが、業者の指定の有無には触れていません。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
条例第9条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。」と定め(合葬式墓地は第16条第2項に同文)、施行規則第13条第1項第1号が、このただし書による還付を「使用者が区画墓地の返還を申し出たときは、使用許可の日から3年以内の場合に限り既納使用料の50パーセント相当額」と定めています(裁量規定・3年以内・50%)。申請は墓地使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出し(規則第13条第2項)、市長が審査して適当と認めるときは墓地使用料還付決定通知書(様式第8号の2)を交付します(同第3項)。管理料については、返還にあたり「その年度の管理料は,1年分で納付いただきます。また,管理料等の還付はありません。」(返還の手続きのページ)とされ、条例第10条第2項は、管理料の納付にあっては「区画墓地の使用が1年に満たない場合はこれを1年とみなす」と定めています。一方、市の返還のご案内(PDF)は「納めていただいた使用料・管理料は還付いたしません。」とだけ記載し、規則の3年以内50%の定めには触れていません。ご案内と規則の関係(実際の運用)は、確認した資料から判断できません。別に、市の水戸市公園墓地返還促進事業による返還協力金があります(還付ではなく協力金の交付。「当分,使用する見込みのない墓地の返還を促進するため」の事業)。対象は墓地を返還する方のうち、使用許可日の翌年度から7年以上経過している・墓地区画内に納骨をしたことがない・墓地管理料に未納がない、のすべてを満たす方で、金額は浜見台霊園 特別霊域(4〜36平方メートル)26,250円/1平方メートルあたり、第1種(12平方メートル)294,000円、第2種(8平方メートル)168,000円、第3種(6平方メートル)115,500円、第4種(4平方メートル)70,000円、堀町公園墓地(4平方メートル)70,000円です。申請には公園墓地返還申出兼協力金交付申請書・区画墓地返還届・墓地使用許可証(無い場合はその旨を伝える)・相手方登録申請書・通帳のコピーが必要で、確認後に承諾通知書が送付され、その後1か月前後で指定口座に振り込まれます(振込日の通知はなく、振込先は申請者(使用者)名義の口座に限る。使用者が死亡している場合は返還する前に承継の手続きが必要)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
浜見台霊園に合葬式墓地があります(条例第2条の2第3項。堀町公園墓地は区画墓地のみ)。市のページによると、他の複数の方のご遺骨と一緒に同じ部屋に埋蔵する墓地で、埋蔵した後は市が永続的に管理し、参拝所があります。使用料は「1体あたり70,000円 ※管理料のお支払いはありません。」です。受付は「申請期間中のみ」で、ページには「現在,申請を受付しておりません。」「※令和7年度の募集は終了しました。」とあります(ページ更新日 2024年5月28日。令和8年度以降の募集の有無はこのページでは確認できません)。納骨は、納骨したい日の1週間前までに浜見台霊園管理事務所(029-229-8143)へ電話して日時を予約し、ご遺骨と納骨袋を持参して、納骨箱へ収める作業は使用者が行い、合葬室への納骨は管理事務所が行います。ご遺骨を合葬式墓地に埋蔵した後に取り出したい場合は「使用許可が取消しとなります。その際,使用料は還付されません。」とあり、再び埋蔵を希望する際には改めて使用許可と使用料の支払いが必要です。条例第14条第2項は、使用できる者を、その死後において自己の焼骨を埋蔵しようとする者(生前申込み)、及び配偶者、6親等以内の血族又は3親等以内の姻族の関係にあった者その他規則で定める者の焼骨を現に所有する者であって当該焼骨を埋蔵しようとするものと定め、同条第3項は、市長は使用許可に当たって本市に住所を有する者を優先するとしています(市外在住者が申し込めるかどうかの明記は確認できません)。申請書(様式第18号)には「区画墓地の返還」の有無の欄があります。使用料の還付は施行規則第30条が第13条を合葬式墓地に準用しており、読み替え後は「使用許可を受けた者が条例第17条の規定による届出をした」場合に、使用許可の日から3年以内に限り既納使用料の50パーセント相当額が対象です(条例第17条は、合葬式墓地を使用する必要がなくなったときの不使用の届出)。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。水戸市を含む公営42件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
返還された区画の新規使用の案内ページ(更新日 2026年5月12日)は、使用料と年間の管理料を次のとおり示しています。浜見台霊園 第1種(12平方メートル)1,008,000円・年間9,600円、第2種(8平方メートル)576,000円・6,400円、第3種(6平方メートル)396,000円・4,800円、第4種(4平方メートル)240,000円・3,200円、特別霊域(4〜36平方メートル)90,000円/平方メートル・800円/平方メートル、堀町公園墓地(4平方メートル)240,000円・3,200円。管理料は、条例第10条第1項が「使用面積1平方メートル当たり、1年につき800円」と定め(市のページも「1平方メートル当たり年間800円」)、毎年6月中旬に納入通知書を送付して6月末日までに納付、口座振替も可とされています。使用料は条例第9条第1項の表で定められていますが、表の中身は例規集の検索表示では読めなかったため、金額は市のページの記載によります。この案内ページの申込対象者は「水戸市に居住している方」で「遺骨をお持ちの方」とされ、申し込み後に水戸市外へ転出した場合は申し込みが無効になります。種別によっては申し込みから案内まで6か月〜1年程度かかる場合があるとも案内されています。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。水戸市公園墓地の場合は水戸市へ申請します。
水戸市公園墓地(浜見台霊園・堀町公園墓地)から改葬する場合、市の改葬許可のページ(更新日 2023年11月1日)によると、改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚)の「墓地使用者または焼骨収蔵委託者」欄には公園墓地の使用権を持つ名義人の署名・押印が必要で(申請者と同じ方でも署名・押印)、「墓地または納骨堂管理者」欄は記入不要(本市で署名・押印します)です。申請書は衛生事業課に提出し、申請内容の確認後に改葬許可証が交付されます。提出にあたり水戸市公園墓地の使用許可証もあわせて提出します。交付された改葬許可証は改葬先の墓地の管理者へ提出します。返還のご案内(PDF)は、手続きの際に改葬日(遺骨を取り出す日)を伝えること、墓籍簿に埋蔵者の記録がないものは改葬許可証が交付されないことがあり、その場合は別途埋蔵者の記録に関する手続きが必要になることを案内しています。手数料・郵送可否・交付日数は、改葬許可のページに記載がありません。
水戸市公園墓地の合葬墓(合葬式墓地)|浜見台霊園 合葬式墓地
水戸市公園墓地で確認できた合葬先は「浜見台霊園 合葬式墓地」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、水戸市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。
- 使用料
- 1体あたり70,000円(管理料のお支払いはありません)
- 申込資格・返還する人の扱い
- 自己の死後の焼骨を埋蔵しようとする者(生前申込み)、または配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族の関係にあった者その他規則で定める者の焼骨を現に所有する者。市長は本市に住所を有する者を優先する(市外在住者が申し込めるかの明記なし)。申請書に「区画墓地の返還」の有無の欄あり
- 募集時期
- 申請期間中のみの受付。ページは「令和7年度の募集は終了」(令和8年度以降の募集はこのページでは確認できない。ページ更新日が2024年5月28日で古い)
上の金額と条件は、水戸市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月4日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。
ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。
水戸市公園墓地の返還についてよくある質問
回答はすべて、水戸市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月4日です。
水戸市公園墓地を返還するには何を提出しますか?
水戸市公園墓地を返還するときは、水戸市 生活環境部 衛生事業課 管理係(水戸市役所本庁舎3階。〒310-8610 水戸市中央1-4-1。029-232-9160。午前8時30分〜午後5時15分、土日祝日・12月29日〜1月3日を除く)。返還届(返還のご案内)と改葬許可申請書の提出先は衛生事業課(返還協力金のページに提出先の明記はなく、問い合わせ先が衛生事業課管理係)。墓地内の工事・納骨・園の管理は浜見台霊園事務所(水戸市田野町1800-1。029-229-8143)へ問い合わせる、と市のページ・返還のご案内が案内しているへ届け出ます(2026年10月4日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 区画墓地返還届(様式第15号) 2. 水戸市公園墓地使用許可証(無い場合は申請時にその旨を伝える) 3. 身分証の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等) 4. 委任状(市のページの記載は「承継者本人以外が手続きをする場合」。任意様式可) 市の「墓地を水戸市へ返還する手続き(墓じまい)について」は、手順を、1 御遺骨を別の墓地へ移動する(改葬許可証の交付を受ける)、2 使用区画内を更地に戻す(「更地に戻すための工事は,工事請負業者に直接御相談ください。」)、3 墓地を返還する、の順に示しています。返還の届出は区画墓地返還届の提出で、「水戸市公園墓地の使用者情報を変更したい」ページの「墓地を返還したい」の項は、必要書類を区画墓地返還届・水戸市公園墓地使用許可証・委任状(市のページの記載は「承継者本人以外が手続きをする場合」。任意様式可)・身分証の写しとしています。返還のご案内(PDF)は「遺骨を移し,墓地内を更地に戻した後に墓地返還届を水戸市衛生事業課へ提出してください。」とし、区画墓地返還届(様式第15号)の添付書類欄は「使用許可証」「本人確認書類の写し」です。届出の根拠は、条例第13条(「使用者は、区画墓地の使用の必要がなくなったときは、原状に復し、市長に返還しなければならない。」)と施行規則第21条(「区画墓地返還届(様式第15号)に使用許可証を添えて市長に提出しなければならない」)です。返還にあたり、市は「その年度の管理料は,1年分で納付いただきます。」としています(返還のご案内PDFは「墓地管理料は,使用が1年に満たない場合でも1年分お支払いいただきます。」)。使用者が死亡している場合に「返還する前に承継の手続きが必要」とする記載は、返還協力金のページにあります。届出の期限の日数は、確認した条例・規則・ページに記載がありません。
水戸市公園墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?
水戸市公園墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第13条は、使用の必要がなくなった区画墓地を「原状に復し、市長に返還しなければならない」と定め、使用許可を取り消された場合も、条例第7条第2項が「直ちにこれを原状に復し、市長に返還しなければならない」としています。市のページは「区画が不要になったときは,更地にして水戸市へ返還してください。」(使用者のみなさまへ)、返還の手順として「使用区画内を更地に戻す」と案内し、返還届は更地に戻した後に出すとしています。工事の仕様について、返還のご案内(PDF)は別紙「墓地内工事施行注意事項」の内容を見るよう求めています。この注意事項には、工事から出る残材(残土・生コン・砕石等)は施工業者又は申請者が持ち帰ること、工事場所・隣接地・周囲の清掃と後始末をし付近の原状復元に留意すること、終了時には必ず管理事務所へ報告して検査を受けること、の定めがあります。基礎・カロート・盛土・透水管の接続管など、何をどこまで撤去し埋め戻すかという撤去範囲は、確認した条例・規則・ページ・注意事項に記載がありません(注意事項の高さ・設備数の基準は墓地使用の制限と条件についての定めで、撤去範囲を定めたものではありません)。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
水戸市公園墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
水戸市公園墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月4日確認)。返還のご案内(PDF)は、更地に戻す工事を「工事請負業者とご相談のうえ手続きをしてください。」とし、詳しくは別紙「墓地内工事施行注意事項」を見るよう求めています。この注意事項は、墓碑等の工事をする際には施工開始3日前までに関係書類を添付のうえ「墓地内工事施行届」を管理事務所へ提出して許可を受けること、施工期間は約40日間とすること、工事は必ず係員の立会いのもとに区画を確認し作業に関する説明を受けること、終了時には必ず管理事務所へ報告して検査を受けること、を定めています。一方、「水戸市公園墓地使用者のみなさまへ」は、区画内の工事について「施工開始1週間前までに浜見台霊園事務所へ墓地内工事施行届を提出し,施工の許可を受けてください。」としており、提出期限が「3日前」と「1週間前」で一致しません(どちらが現行かは、確認した資料から判断できません)。条例第11条の2第1項は、使用許可を受けた区画に墓碑、形象類その他の工作物の新設、改修若しくは模様替えをし、又は植樹をしようとするときは市長の承認を受けなければならないとし、施行規則第18条の2第2項は、区画墓地内工事等承認申請書(様式第13号の2)に設計書及び図面を添えて提出するとしています。この様式の「工事等の概要」欄には「7 解体撤去」の項目があります。市のページが言う「墓地内工事施行届」と、この規則様式の関係は、確認した資料に書かれていません。工事が終わったときは、条例第11条の2第2項が「市長の検査を受けなければならない」と定めています。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。
水戸市公園墓地に石材業者の指定はありますか?
2026年10月4日時点で、水戸市公園墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に水戸市 生活環境部 衛生事業課 管理係(水戸市役所本庁舎3階。〒310-8610 水戸市中央1-4-1。029-232-9160。午前8時30分〜午後5時15分、土日祝日・12月29日〜1月3日を除く)。返還届(返還のご案内)と改葬許可申請書の提出先は衛生事業課(返還協力金のページに提出先の明記はなく、問い合わせ先が衛生事業課管理係)。墓地内の工事・納骨・園の管理は浜見台霊園事務所(水戸市田野町1800-1。029-229-8143)へ問い合わせる、と市のページ・返還のご案内が案内しているへご確認ください。
水戸市公園墓地を返還すると使用料は返ってきますか?
水戸市公園墓地の還付は次のとおりです(2026年10月4日確認)。条例第9条第3項は「既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。」と定め(合葬式墓地は第16条第2項に同文)、施行規則第13条第1項第1号が、このただし書による還付を「使用者が区画墓地の返還を申し出たときは、使用許可の日から3年以内の場合に限り既納使用料の50パーセント相当額」と定めています(裁量規定・3年以内・50%)。申請は墓地使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出し(規則第13条第2項)、市長が審査して適当と認めるときは墓地使用料還付決定通知書(様式第8号の2)を交付します(同第3項)。管理料については、返還にあたり「その年度の管理料は,1年分で納付いただきます。また,管理料等の還付はありません。」(返還の手続きのページ)とされ、条例第10条第2項は、管理料の納付にあっては「区画墓地の使用が1年に満たない場合はこれを1年とみなす」と定めています。一方、市の返還のご案内(PDF)は「納めていただいた使用料・管理料は還付いたしません。」とだけ記載し、規則の3年以内50%の定めには触れていません。ご案内と規則の関係(実際の運用)は、確認した資料から判断できません。別に、市の水戸市公園墓地返還促進事業による返還協力金があります(還付ではなく協力金の交付。「当分,使用する見込みのない墓地の返還を促進するため」の事業)。対象は墓地を返還する方のうち、使用許可日の翌年度から7年以上経過している・墓地区画内に納骨をしたことがない・墓地管理料に未納がない、のすべてを満たす方で、金額は浜見台霊園 特別霊域(4〜36平方メートル)26,250円/1平方メートルあたり、第1種(12平方メートル)294,000円、第2種(8平方メートル)168,000円、第3種(6平方メートル)115,500円、第4種(4平方メートル)70,000円、堀町公園墓地(4平方メートル)70,000円です。申請には公園墓地返還申出兼協力金交付申請書・区画墓地返還届・墓地使用許可証(無い場合はその旨を伝える)・相手方登録申請書・通帳のコピーが必要で、確認後に承諾通知書が送付され、その後1か月前後で指定口座に振り込まれます(振込日の通知はなく、振込先は申請者(使用者)名義の口座に限る。使用者が死亡している場合は返還する前に承継の手続きが必要)。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
水戸市公園墓地の園内に合葬式墓地はありますか?
水戸市公園墓地には園内に合葬先があります(2026年10月4日確認)。浜見台霊園に合葬式墓地があります(条例第2条の2第3項。堀町公園墓地は区画墓地のみ)。市のページによると、他の複数の方のご遺骨と一緒に同じ部屋に埋蔵する墓地で、埋蔵した後は市が永続的に管理し、参拝所があります。使用料は「1体あたり70,000円 ※管理料のお支払いはありません。」です。受付は「申請期間中のみ」で、ページには「現在,申請を受付しておりません。」「※令和7年度の募集は終了しました。」とあります(ページ更新日 2024年5月28日。令和8年度以降の募集の有無はこのページでは確認できません)。納骨は、納骨したい日の1週間前までに浜見台霊園管理事務所(029-229-8143)へ電話して日時を予約し、ご遺骨と納骨袋を持参して、納骨箱へ収める作業は使用者が行い、合葬室への納骨は管理事務所が行います。ご遺骨を合葬式墓地に埋蔵した後に取り出したい場合は「使用許可が取消しとなります。その際,使用料は還付されません。」とあり、再び埋蔵を希望する際には改めて使用許可と使用料の支払いが必要です。条例第14条第2項は、使用できる者を、その死後において自己の焼骨を埋蔵しようとする者(生前申込み)、及び配偶者、6親等以内の血族又は3親等以内の姻族の関係にあった者その他規則で定める者の焼骨を現に所有する者であって当該焼骨を埋蔵しようとするものと定め、同条第3項は、市長は使用許可に当たって本市に住所を有する者を優先するとしています(市外在住者が申し込めるかどうかの明記は確認できません)。申請書(様式第18号)には「区画墓地の返還」の有無の欄があります。使用料の還付は施行規則第30条が第13条を合葬式墓地に準用しており、読み替え後は「使用許可を受けた者が条例第17条の規定による届出をした」場合に、使用許可の日から3年以内に限り既納使用料の50パーセント相当額が対象です(条例第17条は、合葬式墓地を使用する必要がなくなったときの不使用の届出)。
水戸市公園墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。水戸市公園墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても水戸市へ申請します。水戸市公園墓地(浜見台霊園・堀町公園墓地)から改葬する場合、市の改葬許可のページ(更新日 2023年11月1日)によると、改葬許可申請書(遺骨1体につき1枚)の「墓地使用者または焼骨収蔵委託者」欄には公園墓地の使用権を持つ名義人の署名・押印が必要で(申請者と同じ方でも署名・押印)、「墓地または納骨堂管理者」欄は記入不要(本市で署名・押印します)です。申請書は衛生事業課に提出し、申請内容の確認後に改葬許可証が交付されます。提出にあたり水戸市公園墓地の使用許可証もあわせて提出します。交付された改葬許可証は改葬先の墓地の管理者へ提出します。返還のご案内(PDF)は、手続きの際に改葬日(遺骨を取り出す日)を伝えること、墓籍簿に埋蔵者の記録がないものは改葬許可証が交付されないことがあり、その場合は別途埋蔵者の記録に関する手続きが必要になることを案内しています。手数料・郵送可否・交付日数は、改葬許可のページに記載がありません。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 和歌山県和歌山市・和歌山市今福霊園
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
- 千葉県市川市・市川市霊園
- 大阪府豊能町・大阪北摂霊園
- 愛知県春日井市・潮見坂平和公園
- 青森県青森市・青森市霊園
- 三重県四日市市・四日市市北部墓地公園
- 兵庫県宝塚市・宝塚市営霊園
- 北海道苫小牧市・苫小牧市営霊園
- 大阪府四條畷市・飯盛霊園
- 千葉県白井市・松戸市営白井聖地公園
- 長崎県佐世保市・佐世保市民霊園
- 神奈川県小田原市・久野霊園
墓石撤去の見積もりを比較する
PR水戸市公園墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
参照元
- 水戸市 墓地を水戸市へ返還する手続き(墓じまい)について(返還の手順・管理料・還付なしの案内)(2026年10月4日確認)
- 水戸市 市営墓地を水戸市へ返還する手続きについて(返還のご案内・PDF。フォントの都合で文字抽出ができないため、ページを画像にして目視で読んだ)(2026年10月4日確認)
- 水戸市 水戸市公園墓地の使用者情報を変更したい(墓地を返還したい・必要書類。郵送の導入文)(2026年10月4日確認)
- 水戸市 区画墓地返還届(様式第15号・PDF)(2026年10月4日確認)
- 水戸市 水戸市公園墓地の返還協力金について(返還協力金の条件・金額・申請書類)(2026年10月4日確認)
- 水戸市 水戸市公園墓地使用者のみなさまへ(更地での返還・区画内の工事・管理料)(2026年10月4日確認)
- 水戸市 墓地内工事施行注意事項(PDF)(2026年10月4日確認)
- 水戸市 水戸市公園墓地(浜見台霊園・堀町公園墓地)をこれから利用したい方へ(使用料・年間の管理料)(2026年10月4日確認)
- 水戸市 浜見台霊園合葬式墓地の利用について(使用料・納骨・取り出し)(2026年10月4日確認)
- 水戸市 墓地等から遺骨を移す(改葬許可申請)(2026年10月4日確認)
- 水戸市例規集(Super Reiki-Base。直リンク不可のためログイン画面URL。検索画面で「公園墓地」などを本文検索し、結果表示をビルトインブラウザで読んだ。水戸市公園墓地条例=昭和46年条例第36号、同施行規則=昭和47年規則第29号)(2026年10月4日確認)
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