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釧路市営墓地(釧路地区)の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月5日 釧路市の公式情報で確認〕

更新日: (釧路市の公式情報の最終確認日)

釧路市営墓地(釧路地区)の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 公式記載なし・園内の合葬先 公式記載なし(2026年10月5日確認)

釧路市が設置・管理する釧路市営墓地(釧路地区)(くしろしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、釧路市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月5日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(4か所)

紫雲台墓地、桂恋墓地、山花墓地、桜田墓地

市の「墓地とその手続き(釧路地区)」(更新日 2022年8月25日)は、釧路地区の市営墓地として、紫雲台墓地5,012区画(一般の方の新規貸付は行っていません)、桂恋墓地659区画(桂恋、三津浦地区の居住者または出身者に限ります)、山花墓地72区画(山花地区の居住者または出身者に限ります)、桜田墓地68区画(桜田地区と近隣地区の居住者または出身者に限ります)の4墓地を挙げ、「このページにある「市営墓地」とは、上記4つの墓地をさします。」としています(4墓地の表示を足すと5,811区画です)。ページ内には「令和3年4月1日現在」の日付表記がありますが、区画数の表のものか手続きの節のものかは表記からは分かりません。このレコードは釧路地区の4墓地のものです。同じ釧路市には音別地区・阿寒地区の墓地の手続きページが別にあり、このレコードの対象外です。条例・規則の本文(釧路市の例規集)は取得できず(HTTP 403)、条例本文は未確認です。以下の記述は市のページと様式(墓地返還届)だけを根拠にしています。

釧路市営墓地(釧路地区)の墓じまい費用は、何で決まるか

釧路市営墓地(釧路地区)の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、釧路市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市の「墓地返還届」のページは「埋蔵されている焼骨を改葬した後、墓碑等は撤去し、更地にしてから返還してください。」と書き、「墓地とその手続き(釧路地区)」の「墓地が不要になったとき」の欄も「改葬後、墓碑等は撤去し、更地にしてください」と案内しています。届出書の様式の末尾にも「※墓石等があるときは、撤去し原型に復して返還すること。」とあります。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い・写真の提出は、確認した市のページ・様式に記載がありません(届出書の備考欄は更地にする予定日を書く欄で、記載例の吹き出しは石材店と相談のうえ予定を記入するよう案内しています)。条例本文は未確認です。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
還付についての記載を、確認した公式資料に見つけられませんでした。記載がないことは「還付がない」という意味ではありません。届出の前にご確認ください。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(釧路市営墓地(釧路地区))

  • 墓地返還届(様式第14号)
  • 墓地使用許可証(紛失の場合はお申し出ください)

市の「墓地返還届」のページ(更新日 2026年8月3日)は、「使用している墓地が不要となり、返還するときに提出する届出書です。」とし、提出者は墓地使用者本人(代理人の提出可)、提出時期は随時、手続方法は届出書に必要事項を記入のうえ、環境保全課(本庁舎1階5番窓口)へ提出、費用は無料、添付書類は「お持ちの墓地使用許可証(紛失の場合はお申し出ください。)」と案内しています。使用者が既に死亡している場合は、事前に墓地使用権移転の手続きを行い、新たな墓地使用者から提出するとしています。また、「墓碑に埋蔵している焼骨については、改葬の手続きを行い、他の保管場所に移してください。」と書いています。届出書の記載例(様式第14号。PDF)には、届出者(使用者)の郵便番号・住所・氏名・電話番号、墓地名(紫雲台・桂恋・桜田・山花)、区画番号、使用面積、使用許可年月日、使用者の本籍・住所・氏名・生年月日、返還の理由、備考(更地予定日・石材店名・「改葬済」のチェック)、添付書類(墓地使用許可証)の欄があります。返還届の提出期限の日数は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は釧路市 市民環境部 環境保全課 環境衛生係(市役所本庁舎1階5番窓口。〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地。電話0154-31-4533、ファクス0154-23-4651)。墓地返還届の提出先は、市の「墓地返還届」のページでこの窓口とされています。受付時間は平日の午前9時00分から午後4時00分まで(窓口受付時間短縮の試験運用実施中)で、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。市の「墓地とその手続き(釧路地区)」は、紫雲台墓地と桂恋墓地について、墓碑建設や納骨などの手続きを紫雲台墓地管理事務所(〒085-0812 釧路市紫雲台2番66。電話0154-41-0143。受付時間は3月1日から10月末日までが午前9時00分から午後3時30分、11月1日から2月末日までが午前9時30分から午後2時00分。定休日は毎週月曜日(祝日の場合は翌日)及び年末年始)で受け付けるとしています(返還届をこの事務所で受け付けるかどうかは記載がありません)。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市の「墓地返還届」のページは「埋蔵されている焼骨を改葬した後、墓碑等は撤去し、更地にしてから返還してください。」と書き、「墓地とその手続き(釧路地区)」の「墓地が不要になったとき」の欄も「改葬後、墓碑等は撤去し、更地にしてください」と案内しています。届出書の様式の末尾にも「※墓石等があるときは、撤去し原型に復して返還すること。」とあります。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い・写真の提出は、確認した市のページ・様式に記載がありません(届出書の備考欄は更地にする予定日を書く欄で、記載例の吹き出しは石材店と相談のうえ予定を記入するよう案内しています)。条例本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

工事の届出について公式資料に記載なし

撤去工事そのものの事前の届出や承認申請の記載は、確認した市のページ・様式にありません。市の「墓碑等建設(改築)承認申請書 及び 工事完了届」のページ(更新日 2026年8月3日)は、「墓碑を新築または改築する場合、着工する前に提出する申請様式です。」とし、撤去を名指ししていません(設計図・設計説明書の添付と工事完了届を伴う、建設・改築の様式です)。返還届の備考欄に更地予定日と石材店名を書く欄があるだけで、撤去工事の承認が要るか要らないかは記載がありません。確認した公式資料に記載なし。条例本文は未確認です。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した市のページ・様式に記載が見当たりませんでした。返還届の備考欄には石材店名を書く欄がありますが、使用者が相談して決めた石材店を書く欄で、指定の有無の記載ではありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

還付について公式資料に記載なし

返還に伴う使用料・管理料の還付について、確認した市のページ・様式に記載が見当たりませんでした。市のページの「費用 無料」は届出書の提出に費用がかからないという意味で、使用料の還付の有無を述べたものではありません。確認した公式資料に記載なし。条例本文(釧路市墓地条例)は取得できず未確認のため、条例に還付の定めがあるかどうかは分かりません。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

園内の合葬先について公式資料に記載なし

釧路地区の市営墓地に合葬墓・共同墓があるかどうかについて、確認した市の「墓地とその手続き(釧路地区)」「墓地返還届」のページに記載が見当たりませんでした。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。釧路市営墓地(釧路地区)の場合は釧路市へ申請します。

市の「墓地とその手続き(釧路地区)」の「改葬の手続き」は、市内の墓地や寺院納骨堂から改葬する場合は釧路市に改葬許可申請をする必要があるとし、環境保全課(本庁舎5番窓口)で手続き(郵送受付可能)をして「改葬許可証」を発行する、と案内しています。市営墓地から市内や市外の墓地・納骨堂へ移す場合の必要書類は、改葬許可申請書、お持ちの墓地使用許可証、移転先の名称・所在地の分かるもの(メモ、パンフレット等)です。「改葬許可申請書」のページ(更新日 2026年8月3日)は、提出者を墓地使用者または親族の方、書類は改葬許可申請書 兼 改葬許可証(Excel)、費用は無料、郵送でも受け付けるとしています。許可証の交付までの日数は記載がありません。

釧路市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

釧路市営墓地(釧路地区)の返還についてよくある質問

回答はすべて、釧路市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月5日です。

釧路市営墓地(釧路地区)を返還するには何を提出しますか?

釧路市営墓地(釧路地区)を返還するときは、釧路市 市民環境部 環境保全課 環境衛生係(市役所本庁舎1階5番窓口。〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地。電話0154-31-4533、ファクス0154-23-4651)。墓地返還届の提出先は、市の「墓地返還届」のページでこの窓口とされています。受付時間は平日の午前9時00分から午後4時00分まで(窓口受付時間短縮の試験運用実施中)で、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。市の「墓地とその手続き(釧路地区)」は、紫雲台墓地と桂恋墓地について、墓碑建設や納骨などの手続きを紫雲台墓地管理事務所(〒085-0812 釧路市紫雲台2番66。電話0154-41-0143。受付時間は3月1日から10月末日までが午前9時00分から午後3時30分、11月1日から2月末日までが午前9時30分から午後2時00分。定休日は毎週月曜日(祝日の場合は翌日)及び年末年始)で受け付けるとしています(返還届をこの事務所で受け付けるかどうかは記載がありません)。へ届け出ます(2026年10月5日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓地返還届(様式第14号) 2. 墓地使用許可証(紛失の場合はお申し出ください) 市の「墓地返還届」のページ(更新日 2026年8月3日)は、「使用している墓地が不要となり、返還するときに提出する届出書です。」とし、提出者は墓地使用者本人(代理人の提出可)、提出時期は随時、手続方法は届出書に必要事項を記入のうえ、環境保全課(本庁舎1階5番窓口)へ提出、費用は無料、添付書類は「お持ちの墓地使用許可証(紛失の場合はお申し出ください。)」と案内しています。使用者が既に死亡している場合は、事前に墓地使用権移転の手続きを行い、新たな墓地使用者から提出するとしています。また、「墓碑に埋蔵している焼骨については、改葬の手続きを行い、他の保管場所に移してください。」と書いています。届出書の記載例(様式第14号。PDF)には、届出者(使用者)の郵便番号・住所・氏名・電話番号、墓地名(紫雲台・桂恋・桜田・山花)、区画番号、使用面積、使用許可年月日、使用者の本籍・住所・氏名・生年月日、返還の理由、備考(更地予定日・石材店名・「改葬済」のチェック)、添付書類(墓地使用許可証)の欄があります。返還届の提出期限の日数は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例本文は未確認です。

釧路市営墓地(釧路地区)の返還では原状回復をどこまで求められますか?

釧路市営墓地(釧路地区)の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月5日確認)。市の「墓地返還届」のページは「埋蔵されている焼骨を改葬した後、墓碑等は撤去し、更地にしてから返還してください。」と書き、「墓地とその手続き(釧路地区)」の「墓地が不要になったとき」の欄も「改葬後、墓碑等は撤去し、更地にしてください」と案内しています。届出書の様式の末尾にも「※墓石等があるときは、撤去し原型に復して返還すること。」とあります。基礎・納骨する空間(カロート)・囲い・掘り下げの深さ・埋戻しなど、撤去の具体的な範囲と仕上げの仕様、完了の検査・立会い・写真の提出は、確認した市のページ・様式に記載がありません(届出書の備考欄は更地にする予定日を書く欄で、記載例の吹き出しは石材店と相談のうえ予定を記入するよう案内しています)。条例本文は未確認です。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

釧路市営墓地(釧路地区)の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

2026年10月5日時点で、釧路市営墓地(釧路地区)の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、釧路市 市民環境部 環境保全課 環境衛生係(市役所本庁舎1階5番窓口。〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地。電話0154-31-4533、ファクス0154-23-4651)。墓地返還届の提出先は、市の「墓地返還届」のページでこの窓口とされています。受付時間は平日の午前9時00分から午後4時00分まで(窓口受付時間短縮の試験運用実施中)で、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。市の「墓地とその手続き(釧路地区)」は、紫雲台墓地と桂恋墓地について、墓碑建設や納骨などの手続きを紫雲台墓地管理事務所(〒085-0812 釧路市紫雲台2番66。電話0154-41-0143。受付時間は3月1日から10月末日までが午前9時00分から午後3時30分、11月1日から2月末日までが午前9時30分から午後2時00分。定休日は毎週月曜日(祝日の場合は翌日)及び年末年始)で受け付けるとしています(返還届をこの事務所で受け付けるかどうかは記載がありません)。へ届出の要否と期限をご確認ください。

釧路市営墓地(釧路地区)に石材業者の指定はありますか?

2026年10月5日時点で、釧路市営墓地(釧路地区)に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に釧路市 市民環境部 環境保全課 環境衛生係(市役所本庁舎1階5番窓口。〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地。電話0154-31-4533、ファクス0154-23-4651)。墓地返還届の提出先は、市の「墓地返還届」のページでこの窓口とされています。受付時間は平日の午前9時00分から午後4時00分まで(窓口受付時間短縮の試験運用実施中)で、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。市の「墓地とその手続き(釧路地区)」は、紫雲台墓地と桂恋墓地について、墓碑建設や納骨などの手続きを紫雲台墓地管理事務所(〒085-0812 釧路市紫雲台2番66。電話0154-41-0143。受付時間は3月1日から10月末日までが午前9時00分から午後3時30分、11月1日から2月末日までが午前9時30分から午後2時00分。定休日は毎週月曜日(祝日の場合は翌日)及び年末年始)で受け付けるとしています(返還届をこの事務所で受け付けるかどうかは記載がありません)。へご確認ください。

釧路市営墓地(釧路地区)を返還すると使用料は返ってきますか?

2026年10月5日時点で、釧路市営墓地(釧路地区)の使用料・管理料の還付について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「還付がない」と同じ意味ではありません。返還の届出をする前に釧路市 市民環境部 環境保全課 環境衛生係(市役所本庁舎1階5番窓口。〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地。電話0154-31-4533、ファクス0154-23-4651)。墓地返還届の提出先は、市の「墓地返還届」のページでこの窓口とされています。受付時間は平日の午前9時00分から午後4時00分まで(窓口受付時間短縮の試験運用実施中)で、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。市の「墓地とその手続き(釧路地区)」は、紫雲台墓地と桂恋墓地について、墓碑建設や納骨などの手続きを紫雲台墓地管理事務所(〒085-0812 釧路市紫雲台2番66。電話0154-41-0143。受付時間は3月1日から10月末日までが午前9時00分から午後3時30分、11月1日から2月末日までが午前9時30分から午後2時00分。定休日は毎週月曜日(祝日の場合は翌日)及び年末年始)で受け付けるとしています(返還届をこの事務所で受け付けるかどうかは記載がありません)。へご確認ください。

釧路市営墓地(釧路地区)の園内に合葬式墓地はありますか?

2026年10月5日時点で、釧路市営墓地(釧路地区)の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。釧路市 市民環境部 環境保全課 環境衛生係(市役所本庁舎1階5番窓口。〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地。電話0154-31-4533、ファクス0154-23-4651)。墓地返還届の提出先は、市の「墓地返還届」のページでこの窓口とされています。受付時間は平日の午前9時00分から午後4時00分まで(窓口受付時間短縮の試験運用実施中)で、土曜日・日曜日・祝日と年末年始(12月29日~1月3日)は休みです。市の「墓地とその手続き(釧路地区)」は、紫雲台墓地と桂恋墓地について、墓碑建設や納骨などの手続きを紫雲台墓地管理事務所(〒085-0812 釧路市紫雲台2番66。電話0154-41-0143。受付時間は3月1日から10月末日までが午前9時00分から午後3時30分、11月1日から2月末日までが午前9時30分から午後2時00分。定休日は毎週月曜日(祝日の場合は翌日)及び年末年始)で受け付けるとしています(返還届をこの事務所で受け付けるかどうかは記載がありません)。へご確認ください。

釧路市営墓地(釧路地区)の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。釧路市営墓地(釧路地区)に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても釧路市へ申請します。市の「墓地とその手続き(釧路地区)」の「改葬の手続き」は、市内の墓地や寺院納骨堂から改葬する場合は釧路市に改葬許可申請をする必要があるとし、環境保全課(本庁舎5番窓口)で手続き(郵送受付可能)をして「改葬許可証」を発行する、と案内しています。市営墓地から市内や市外の墓地・納骨堂へ移す場合の必要書類は、改葬許可申請書、お持ちの墓地使用許可証、移転先の名称・所在地の分かるもの(メモ、パンフレット等)です。「改葬許可申請書」のページ(更新日 2026年8月3日)は、提出者を墓地使用者または親族の方、書類は改葬許可申請書 兼 改葬許可証(Excel)、費用は無料、郵送でも受け付けるとしています。許可証の交付までの日数は記載がありません。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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釧路市営墓地(釧路地区)の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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