和歌山市今福霊園の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】
更新日: (和歌山市の公式情報の最終確認日)
和歌山市が設置・管理する和歌山市今福霊園(わかやましいまふくれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、和歌山市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお和歌山市今福霊園は、今福霊園、今福共同墓地、和歌山市今福共同墓地とも表記されます。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
和歌山市今福霊園の墓じまい費用は、何で決まるか
和歌山市今福霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、和歌山市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 条例第9条第1項は「使用者は、使用場所が不用となつたときは、直ちに市長に届け出て、自己の負担において当該使用場所を原状に復し、本市に返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、現状のまま返還することができる」と定めており、原状回復は使用者の自己負担で行うことが明記されています。市長による代行・費用徴収の規定、地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲のさらに具体的な仕様は、確認した条例・規則にありません。なお同施行規則第10条の2は「特別の理由」(現状のままの返還が認められる場合)を、生活保護受給者等の要保護・準要保護世帯、または市長が事業執行上特に必要と認めるときに限定しています。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 和歌山市営墓地条例第6条第2項は「前項の規定により納付された使用料は、使用者が同項の使用許可を受けた日から1年以内に第9条の規定により使用場所を返還したときに限り、当該使用料の額の2分の1に相当する額を還付する」と定めています。年限(許可日から1年以内)・割合(2分の1)が具体的に定められています。管理料は第7条第3項により「還付しない」と明記され、還付の対象外です。使用が始まっている(焼骨を埋蔵済みの)区画を1年以内に返還した場合にも文言上は適用され得ますが、通常は未使用のまま返還するケースが主に想定されます。 和歌山市営墓地条例第6条により、使用料は1区画につき450,000円です。管理料(毎年度、第7条)は1,500円に、200円に使用許可を受けた区画の数を乗じて得た額を加えた金額で、市外居住者等の加算はありません(条例上、区画面積・料金体系は市内・市外で区別されていません)。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(和歌山市今福霊園)
- 墓地返還届(施行規則別記様式第8号)
- 使用許可証
和歌山市営墓地条例第9条第1項は「使用者は、使用場所が不用となつたときは、直ちに市長に届け出て、自己の負担において当該使用場所を原状に復し、本市に返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、現状のまま返還することができる」と定め(原状回復の費用は使用者の自己負担です)、同条例施行規則第10条は「条例第9条第1項の規定により使用場所を返還しようとする者は、墓地返還届(別記様式第8号)に墓地使用許可証を添えて市長に提出しなければならない」と定めています。
根拠: 自治体の条例・施行規則
問い合わせ先は健康局 保険医療部 保険総務課(〒640-8511 和歌山市七番丁23番地)073-435-1069です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
条例第9条第1項は「使用者は、使用場所が不用となつたときは、直ちに市長に届け出て、自己の負担において当該使用場所を原状に復し、本市に返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、現状のまま返還することができる」と定めており、原状回復は使用者の自己負担で行うことが明記されています。市長による代行・費用徴収の規定、地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲のさらに具体的な仕様は、確認した条例・規則にありません。なお同施行規則第10条の2は「特別の理由」(現状のままの返還が認められる場合)を、生活保護受給者等の要保護・準要保護世帯、または市長が事業執行上特に必要と認めるときに限定しています。
根拠: 自治体の条例・施行規則
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
和歌山市営墓地条例施行規則第6条は「使用者は、使用場所に墓碑等を設置しようとするときは、墓碑等設置承認申請書に……図面を添えて市長に申請し、墓碑等設置承認書の交付を受けなければならない」と定めていますが、これは「設置」についての規定で、返還時に墓碑等を撤去する行為そのものにこの承認手続きが適用されるかどうかは、条例・規則のどこにも明記がありません。返還の手続き(条例第9条・施行規則第10条)にも、撤去専用の届出・承認は案内されていません。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
指定石材店の有無について、確認した条例・規則・公式ページに記載が見当たりませんでした。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
和歌山市営墓地条例第6条第2項は「前項の規定により納付された使用料は、使用者が同項の使用許可を受けた日から1年以内に第9条の規定により使用場所を返還したときに限り、当該使用料の額の2分の1に相当する額を還付する」と定めています。年限(許可日から1年以内)・割合(2分の1)が具体的に定められています。管理料は第7条第3項により「還付しない」と明記され、還付の対象外です。使用が始まっている(焼骨を埋蔵済みの)区画を1年以内に返還した場合にも文言上は適用され得ますが、通常は未使用のまま返還するケースが主に想定されます。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
園内の合葬先について公式資料に記載なし
市営の合葬墓・合葬式墓地の案内は、確認した条例・規則・公式ページに見当たりませんでした。今福霊園は1区画91センチメートル四方(条例施行規則第5条)の個別区画のみで構成される小規模な墓地です。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
区画の使用料(参考)
和歌山市営墓地条例第6条により、使用料は1区画につき450,000円です。管理料(毎年度、第7条)は1,500円に、200円に使用許可を受けた区画の数を乗じて得た額を加えた金額で、市外居住者等の加算はありません(条例上、区画面積・料金体系は市内・市外で区別されていません)。
根拠: 自治体の条例・施行規則
還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。和歌山市今福霊園の場合は和歌山市へ申請します。
和歌山市今福霊園の返還についてよくある質問
回答はすべて、和歌山市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。
和歌山市今福霊園を返還するには何を提出しますか?
和歌山市今福霊園を返還するときは、健康局 保険医療部 保険総務課(〒640-8511 和歌山市七番丁23番地)073-435-1069へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の2点です。1. 墓地返還届(施行規則別記様式第8号) 2. 使用許可証 和歌山市営墓地条例第9条第1項は「使用者は、使用場所が不用となつたときは、直ちに市長に届け出て、自己の負担において当該使用場所を原状に復し、本市に返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、現状のまま返還することができる」と定め(原状回復の費用は使用者の自己負担です)、同条例施行規則第10条は「条例第9条第1項の規定により使用場所を返還しようとする者は、墓地返還届(別記様式第8号)に墓地使用許可証を添えて市長に提出しなければならない」と定めています。
和歌山市今福霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?
和歌山市今福霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。条例第9条第1項は「使用者は、使用場所が不用となつたときは、直ちに市長に届け出て、自己の負担において当該使用場所を原状に復し、本市に返還しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、現状のまま返還することができる」と定めており、原状回復は使用者の自己負担で行うことが明記されています。市長による代行・費用徴収の規定、地下構造物の扱いや掘り下げの深さなど撤去範囲のさらに具体的な仕様は、確認した条例・規則にありません。なお同施行規則第10条の2は「特別の理由」(現状のままの返還が認められる場合)を、生活保護受給者等の要保護・準要保護世帯、または市長が事業執行上特に必要と認めるときに限定しています。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
和歌山市今福霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年9月18日時点で、和歌山市今福霊園の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、健康局 保険医療部 保険総務課(〒640-8511 和歌山市七番丁23番地)073-435-1069へ届出の要否と期限をご確認ください。
和歌山市今福霊園に石材業者の指定はありますか?
2026年9月18日時点で、和歌山市今福霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に健康局 保険医療部 保険総務課(〒640-8511 和歌山市七番丁23番地)073-435-1069へご確認ください。
和歌山市今福霊園を返還すると使用料は返ってきますか?
和歌山市今福霊園の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。和歌山市営墓地条例第6条第2項は「前項の規定により納付された使用料は、使用者が同項の使用許可を受けた日から1年以内に第9条の規定により使用場所を返還したときに限り、当該使用料の額の2分の1に相当する額を還付する」と定めています。年限(許可日から1年以内)・割合(2分の1)が具体的に定められています。管理料は第7条第3項により「還付しない」と明記され、還付の対象外です。使用が始まっている(焼骨を埋蔵済みの)区画を1年以内に返還した場合にも文言上は適用され得ますが、通常は未使用のまま返還するケースが主に想定されます。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
和歌山市今福霊園の園内に合葬式墓地はありますか?
2026年9月18日時点で、和歌山市今福霊園の園内に合葬式墓地・合葬墓があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。健康局 保険医療部 保険総務課(〒640-8511 和歌山市七番丁23番地)073-435-1069へご確認ください。
和歌山市今福霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。和歌山市今福霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても和歌山市へ申請します。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
- 静岡県静岡市・静岡市営墓地
- 神奈川県相模原市・相模原市営霊園
- 熊本県熊本市・熊本市営墓地
- 栃木県宇都宮市・宇都宮市営墓園
- 石川県金沢市・金沢市営墓地
- 愛媛県松山市・松山市営墓地
- 大分県大分市・大分市営墓地
- 愛知県豊田市・古瀬間墓地公園
- 岐阜県岐阜市・岐阜市営墓地
- 兵庫県姫路市・姫路市有霊苑
- 兵庫県西宮市・西宮市立墓地
- 兵庫県尼崎市・尼崎市墓園
- 千葉県船橋市・船橋市営霊園
- 神奈川県横須賀市・横須賀市営公園墓地
- 大阪府吹田市・吹田市有墓地
- 大阪府高槻市・高槻市公園墓地
- 奈良県奈良市・奈良市営墓地
- 富山県富山市・富山市営墓地
- 愛知県豊橋市・豊橋市営墓地
- 愛知県岡崎市・岡崎墓園
- 愛知県岡崎市・岡崎市有共同墓地
- 北海道旭川市・旭川市営墓地
- 北海道函館市・函館市東山墓園
- 北海道函館市・函館市営共同墓地
- 岩手県盛岡市・盛岡市営墓園
- 秋田県秋田市・秋田市営墓地
- 福島県郡山市・郡山市東山霊園
- 福島県郡山市・郡山市共用墓地
- 福島県いわき市・いわき市営墓園
- 群馬県前橋市・前橋市営墓地
- 群馬県高崎市・高崎市八幡霊園
- 埼玉県川口市・川口市安行霊園
- 東京都八王子市・八王子市営霊園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市大庭台墓園
- 神奈川県藤沢市・藤沢市西富墓地
- 岡山県倉敷市・倉敷市公園墓地
- 宮崎県宮崎市・宮崎市営墓地
- 沖縄県那覇市・那覇市識名霊園
- 広島県福山市・福山市墓苑・墓地
- 香川県高松市・高松市墓地
参照元
- 和歌山市 今福霊園(2026年9月18日確認)
- 和歌山市 今福霊園のご利用について(2026年9月18日確認)
- 和歌山市 今福霊園を使用されている方へのお知らせ(2026年9月18日確認)
- 和歌山市 今福霊園の区画を貸し出します。(随時募集)(2026年9月18日確認)
- 和歌山市営墓地条例(昭和60年条例第29号。和歌山市例規集 Reiki-Base)(2026年9月18日確認)
- 和歌山市営墓地条例施行規則(平成4年規則第16号。和歌山市例規集 Reiki-Base)(2026年9月18日確認)
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