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寝屋川市公園墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】
更新日: (寝屋川市の公式情報の最終確認日)

寝屋川市が設置・管理する寝屋川市公園墓地(ねやがわしこうえんぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、寝屋川市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月5日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。
公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。
寝屋川市公園墓地の墓じまい費用は、何で決まるか
寝屋川市公園墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、寝屋川市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。
- 1. どこまで撤去するか
- 市のページは、墓地を返還するにあたって「墓地等を撤去し、更地に戻す。(土も入れ替えてください。)」と案内しています。巻石については、「巻石については、再利用が可能であると認められる場合は、撤去しないで(巻石を設置したままの状態で)返還していただくことがあります。(この場合には、巻石の所有権を放棄していただくことになります。)」とあり、墓地返還届の様式にも巻石の所有権の放棄への同意欄があります。誓約書(墓石の撤去)の様式は、建立墓石等を使用者の責任で必ず撤去する旨を誓約させるものです。基礎・カロートの扱い、掘り下げの深さ、入れ替える土の仕様、撤去後の確認の方法(立会い・写真提出など)は、確認した市のページ・PDFに記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です(施行規則第22条の巻石及び盛土の高さ0.3メートル以内などは、設置の基準です)。
- 2. 石材業者を自分で選べるか
- 指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
- 3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
- 市のページは、「石碑を設置していない使用墓地を返還された場合は、次の割合により、既納の永代使用料を還付します。」とし、使用許可後の経過年数が3年未満なら既納永代使用料の全額、3年以上7年未満なら75%、7年以上なら50%としています。還付の請求書(PDF)の様式にも「寝屋川市公園墓地条例第37条による還付割合」として、許可年月日より3年未満(全額)・3年以上7年未満(75%)・7年以上(50%)が印字されています。還付の対象は石碑を設置していない使用墓地に限られ、石碑を設置した後の返還の還付は、確認した市のページ・PDFに記載がありません(「ない」とは書かれていません)。管理料の扱いも記載がありません。市の必要書類一覧(PDF)は、未使用墓地を返還した場合は還付金があるとし、使用者の通帳と公的機関発行の身分証明書を持参するよう案内しています。市のページは、石碑を建立していない墓地を返還するときの必要書類として、請求書と振込先金融機関の通帳を挙げます。条例第37条の本文は未確認です。
撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。
返還するときに出す書類(寝屋川市公園墓地)
- 墓地返還届
- 誓約書(墓石の撤去)
- 墓地使用許可証(紛失した場合は墓地使用許可証再交付申請書。手数料3,000円)
- 墓地使用者の身分証明書(公的機関発行のもの)
- 請求書(永代使用料の還付がある場合。石碑を建立していない墓地を返還するとき)
- 振込先金融機関の通帳(石碑を建立していない墓地を返還するとき)
市のページ「寝屋川市公園墓地に関する各種手続きについて」の「墓地の返還手続き等」は、「墓地を使用しなくなった場合は、寝屋川市に返還していただきますが、返還にあたっては次のことを行ってください。」とし、使用者が亡くなられている場合は権利の承継手続きが必要なこと、納骨していた遺骨を他の墓地や納骨堂などに移す(改葬する)こと、墓地等を撤去して更地に戻すことを挙げています。必要書類は、墓地返還届、誓約書(墓石の撤去)、墓地使用許可証(紛失した場合は墓地使用許可証再交付申請書。手数料3,000円)、墓地使用者の身分証明書(公的機関発行のもの)で、公園墓地管理事務所で手続きします。「石碑を建立していない使用墓地を返還される場合は上記に加えて次のものが必要となります。」として、請求書と振込先金融機関の通帳を挙げます。市の手続き一覧(PDF)は、墓地の返還について、未使用墓地を返還した場合は還付金があり、使用者の通帳と、免許証など公的機関発行の身分証明書を持参するよう案内しています。墓地返還届(PDF)の様式の欄は、使用許可年月日、許可番号、使用場所(区・番・号)、面積、既納永代使用料、返還理由で、添付書類は墓地使用許可証と請求書(還付金発生時のみ)、末尾に「墓地返還に伴い、巻石の所有権を放棄することに同意します。」の自署欄があります。誓約書(墓石の撤去)の様式は、返還に伴い建立墓石等を「当方の責任において、必ず撤去いたします」とする使用者の自署の文面です。返還届の提出期限の日数、窓口の受付時間、郵送提出の可否は、確認した市のページ・PDFに記載がありません。承継の申請について市のページは「郵送での申請は原則できません。」としています(返還届についての記載ではありません)。遺骨を改葬する場合の手続きは、kaisokyoka_noteのとおりです。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
問い合わせ先は寝屋川市公園墓地管理事務所(〒572-0012 大阪府寝屋川市池の瀬町5番2号。電話072-823-5699。開所時間は9時~18時、休所日は1月1日)。墓地の返還・還付の手続きは、市のページ「寝屋川市公園墓地に関する各種手続きについて」(更新日 2024年9月5日)が「公園墓地管理事務所で手続きしてください。」としています。市の担当は市民サービス部 市民生活担当(〒572-8544 大阪府寝屋川市早子町12番16号 サービスゲート5階。電話072-825-2204)です。改葬許可証の窓口は、市の公園墓地のページが市民サービス部(市民生活担当)窓口(3番窓口)、改葬のページがサービスゲート1階市民生活担当窓口(10番窓口)としており、番号が一致しません。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。
原状回復はどこまで求められるか
市のページは、墓地を返還するにあたって「墓地等を撤去し、更地に戻す。(土も入れ替えてください。)」と案内しています。巻石については、「巻石については、再利用が可能であると認められる場合は、撤去しないで(巻石を設置したままの状態で)返還していただくことがあります。(この場合には、巻石の所有権を放棄していただくことになります。)」とあり、墓地返還届の様式にも巻石の所有権の放棄への同意欄があります。誓約書(墓石の撤去)の様式は、建立墓石等を使用者の責任で必ず撤去する旨を誓約させるものです。基礎・カロートの扱い、掘り下げの深さ、入れ替える土の仕様、撤去後の確認の方法(立会い・写真提出など)は、確認した市のページ・PDFに記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です(施行規則第22条の巻石及び盛土の高さ0.3メートル以内などは、設置の基準です)。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。
工事の届出と完了検査
工事の届出について公式資料に記載なし
市のページは、石碑の建立については、「使用される墓地区画に石碑を建立する場合は、事前に「石碑設置届」を公園墓地管理事務所に提出し、設置基準の審査を受けてください。」とし、墓地臨時使用料として工事日数1日につき2,500円がかかるとしています(墓地臨時使用許可申請書の様式あり)。碑石等設置届(PDF)の様式にも、碑石等の建立および彫刻を行う場合はあらかじめ管理事務所で基準への適合の確認を受けるよう書かれています。これは建立・彫刻の届出で、撤去工事の事前届出や臨時使用料についての記載は、確認した市のページ・PDFにありません(返還のときに出すのは墓地返還届と誓約書(墓石の撤去)などです)。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
石材業者の指定はあるか
指定業者の有無は公式資料に記載なし
撤去・返還を行う石材店の指定制度・登録制度があるかどうかは、確認した市のページ・PDFに記載がありません。碑石等設置届の様式には「工事施工業者」の住所・名称の欄がありますが、業者の指定の有無を述べた文は確認できませんでした。
根拠: 確認できた公式資料に記載なし
指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。
使用料・管理料は返ってくるか
市のページは、「石碑を設置していない使用墓地を返還された場合は、次の割合により、既納の永代使用料を還付します。」とし、使用許可後の経過年数が3年未満なら既納永代使用料の全額、3年以上7年未満なら75%、7年以上なら50%としています。還付の請求書(PDF)の様式にも「寝屋川市公園墓地条例第37条による還付割合」として、許可年月日より3年未満(全額)・3年以上7年未満(75%)・7年以上(50%)が印字されています。還付の対象は石碑を設置していない使用墓地に限られ、石碑を設置した後の返還の還付は、確認した市のページ・PDFに記載がありません(「ない」とは書かれていません)。管理料の扱いも記載がありません。市の必要書類一覧(PDF)は、未使用墓地を返還した場合は還付金があるとし、使用者の通帳と公的機関発行の身分証明書を持参するよう案内しています。市のページは、石碑を建立していない墓地を返還するときの必要書類として、請求書と振込先金融機関の通帳を挙げます。条例第37条の本文は未確認です。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。
園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか
公園墓地内の市の納骨堂に合葬室があります(市の「寝屋川市納骨壇 随時募集」。更新日 2026年2月20日)。使用形態は「1体の遺骨を所定の納骨袋に入れ、合葬室に収蔵します。合葬室には、他の方の遺骨も収蔵されています。遺骨の返還はできません。」で、使用期間は永年、使用料20,000円・管理料10,000円で合計30,000円です。参拝は、納骨堂参拝ホール内の祭壇と地上祭壇で行います(合葬室には入室できません)。申込資格は、「申請日において、寝屋川市に1年以上継続して居住し(寝屋川市の住民基本台帳に記録され)、祭祀を主宰する方」で、「既に寝屋川市公園墓地の墓地使用許可を受けている方や納骨壇の長期使用許可を受けている方は、申込みできません。」とされ、合葬室の申込みは「寝屋川市民または寝屋川市民であった死亡者の遺骨を納める方で、現在、遺骨をお持ちの方に限ります。」とあります。随時募集で、受付は毎日9時~17時30分(年末年始の12月29日~1月3日を除く)、使用開始は申請があった月の2ヶ月後の1日です。申込みは所定の申請書と返信用の封筒(切手を貼付)を、市民サービス部市民生活担当窓口または公園墓地管理事務所に提出する方法です。区画の墓地を返還する方を合葬室の申込資格・制度の対象として挙げた記載は、確認した市のページにありません(上記のとおり墓地の使用許可を受けている方は申込みできないとされていますが、墓地を返還してから申し込む場合の扱いは記載がありません)。納骨壇(長期使用)を返還する場合は、市の「納骨壇の返還手続き等」が、納骨していた遺骨を他の墓地や納骨堂へ改葬するか、合葬室へ収蔵するとしています。
根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料
遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。寝屋川市を含む公営49件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。
返還とあわせて必要になる改葬許可
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。寝屋川市公園墓地の場合は寝屋川市へ申請します。
寝屋川市公園墓地に納骨されている遺骨を改葬する場合、市のページ(公園墓地に関する各種手続きについて)は、まず公園墓地管理事務所で納骨証明書の交付を受け(納骨証明書交付申請書と墓地使用許可証が必要。墓地使用者が亡くなられている場合は権利の承継手続きが必要)、次に寝屋川市の市民サービス部(市民生活担当)窓口(3番窓口)で改葬許可証の交付を受ける(改葬許可申請書と納骨証明書が必要。墓地使用者と改葬申請者が異なる場合等は必要書類が異なる)流れを案内しています。遺骨1体ごとに改葬許可申請が必要です。市の「改葬(遺骨を移す)」のページは、寝屋川市内の墓地・納骨堂からの改葬は寝屋川市役所での手続きが必要とし、納骨証明書を持参のうえサービスゲート1階市民生活担当窓口(10番窓口)で改葬許可証の交付を受けるとしています(窓口の番号は公園墓地のページの3番窓口と一致しません)。同ページは、「なお、焼骨の一部を移す行為は、「改葬」には当たりません。」とし、その場合は墓地または納骨堂の管理者から埋蔵または収蔵に関する証明書(納骨証明書)の発行を受けて新しい墓地等の管理者に提出するとしています。改葬許可証の手数料、納骨証明書の手数料、郵送申請の可否は、確認した市のページに記載がありません。
寝屋川市公園墓地の合葬墓(合葬式墓地)|公園墓地内の納骨堂 合葬室
寝屋川市公園墓地で確認できた合葬先は「公園墓地内の納骨堂 合葬室」です。使用料・申込資格・募集時期のうち、寝屋川市の公式資料に書かれているものだけを並べます。書かれていない項目は推測で埋めていません。
- 使用料
- 使用料20,000円+管理料10,000円=30,000円(永年)
- 申込資格・返還する人の扱い
- 申請日に寝屋川市に1年以上継続して居住し祭祀を主宰する方で、寝屋川市民または市民であった死亡者の遺骨を持つ方。既に公園墓地の墓地使用許可(または納骨壇の長期使用許可)を受けている方は申込不可。区画墓地の返還者を対象とする記載なし(納骨壇の返還者は合葬室への収蔵が選べる)
- 募集時期
- 随時受付(毎日9時〜17時30分。年末年始を除く)。使用開始は申請月の2か月後の1日
- 注意
- 合葬室へ納めた焼骨は、あとから返還・取り出しができない旨が公式資料に書かれています。
上の金額と条件は、寝屋川市の公式資料の記載です。確認日はこのページ全体が2026年10月5日で、公式ページを引用した部分には個別の確認日を添えています。出典の一覧は、このページ下部の「参照元」にあります。 募集の内容は年度で変わるため、申し込む前に窓口の最新の案内でご確認ください。
ほかの公営霊園の合葬墓と並べて見たいときは、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較をご覧ください。
寝屋川市公園墓地の返還についてよくある質問
回答はすべて、寝屋川市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月5日です。
寝屋川市公園墓地を返還するには何を提出しますか?
寝屋川市公園墓地を返還するときは、寝屋川市公園墓地管理事務所(〒572-0012 大阪府寝屋川市池の瀬町5番2号。電話072-823-5699。開所時間は9時~18時、休所日は1月1日)。墓地の返還・還付の手続きは、市のページ「寝屋川市公園墓地に関する各種手続きについて」(更新日 2024年9月5日)が「公園墓地管理事務所で手続きしてください。」としています。市の担当は市民サービス部 市民生活担当(〒572-8544 大阪府寝屋川市早子町12番16号 サービスゲート5階。電話072-825-2204)です。改葬許可証の窓口は、市の公園墓地のページが市民サービス部(市民生活担当)窓口(3番窓口)、改葬のページがサービスゲート1階市民生活担当窓口(10番窓口)としており、番号が一致しません。へ届け出ます(2026年10月5日確認)。提出する書類は次の6点です。1. 墓地返還届 2. 誓約書(墓石の撤去) 3. 墓地使用許可証(紛失した場合は墓地使用許可証再交付申請書。手数料3,000円) 4. 墓地使用者の身分証明書(公的機関発行のもの) 5. 請求書(永代使用料の還付がある場合。石碑を建立していない墓地を返還するとき) 6. 振込先金融機関の通帳(石碑を建立していない墓地を返還するとき) 市のページ「寝屋川市公園墓地に関する各種手続きについて」の「墓地の返還手続き等」は、「墓地を使用しなくなった場合は、寝屋川市に返還していただきますが、返還にあたっては次のことを行ってください。」とし、使用者が亡くなられている場合は権利の承継手続きが必要なこと、納骨していた遺骨を他の墓地や納骨堂などに移す(改葬する)こと、墓地等を撤去して更地に戻すことを挙げています。必要書類は、墓地返還届、誓約書(墓石の撤去)、墓地使用許可証(紛失した場合は墓地使用許可証再交付申請書。手数料3,000円)、墓地使用者の身分証明書(公的機関発行のもの)で、公園墓地管理事務所で手続きします。「石碑を建立していない使用墓地を返還される場合は上記に加えて次のものが必要となります。」として、請求書と振込先金融機関の通帳を挙げます。市の手続き一覧(PDF)は、墓地の返還について、未使用墓地を返還した場合は還付金があり、使用者の通帳と、免許証など公的機関発行の身分証明書を持参するよう案内しています。墓地返還届(PDF)の様式の欄は、使用許可年月日、許可番号、使用場所(区・番・号)、面積、既納永代使用料、返還理由で、添付書類は墓地使用許可証と請求書(還付金発生時のみ)、末尾に「墓地返還に伴い、巻石の所有権を放棄することに同意します。」の自署欄があります。誓約書(墓石の撤去)の様式は、返還に伴い建立墓石等を「当方の責任において、必ず撤去いたします」とする使用者の自署の文面です。返還届の提出期限の日数、窓口の受付時間、郵送提出の可否は、確認した市のページ・PDFに記載がありません。承継の申請について市のページは「郵送での申請は原則できません。」としています(返還届についての記載ではありません)。遺骨を改葬する場合の手続きは、kaisokyoka_noteのとおりです。
寝屋川市公園墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?
寝屋川市公園墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月5日確認)。市のページは、墓地を返還するにあたって「墓地等を撤去し、更地に戻す。(土も入れ替えてください。)」と案内しています。巻石については、「巻石については、再利用が可能であると認められる場合は、撤去しないで(巻石を設置したままの状態で)返還していただくことがあります。(この場合には、巻石の所有権を放棄していただくことになります。)」とあり、墓地返還届の様式にも巻石の所有権の放棄への同意欄があります。誓約書(墓石の撤去)の様式は、建立墓石等を使用者の責任で必ず撤去する旨を誓約させるものです。基礎・カロートの扱い、掘り下げの深さ、入れ替える土の仕様、撤去後の確認の方法(立会い・写真提出など)は、確認した市のページ・PDFに記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です(施行規則第22条の巻石及び盛土の高さ0.3メートル以内などは、設置の基準です)。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。
寝屋川市公園墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?
2026年10月5日時点で、寝屋川市公園墓地の墓石撤去工事にともなう届出について、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。無届で着工すると手戻りが出るため、寝屋川市公園墓地管理事務所(〒572-0012 大阪府寝屋川市池の瀬町5番2号。電話072-823-5699。開所時間は9時~18時、休所日は1月1日)。墓地の返還・還付の手続きは、市のページ「寝屋川市公園墓地に関する各種手続きについて」(更新日 2024年9月5日)が「公園墓地管理事務所で手続きしてください。」としています。市の担当は市民サービス部 市民生活担当(〒572-8544 大阪府寝屋川市早子町12番16号 サービスゲート5階。電話072-825-2204)です。改葬許可証の窓口は、市の公園墓地のページが市民サービス部(市民生活担当)窓口(3番窓口)、改葬のページがサービスゲート1階市民生活担当窓口(10番窓口)としており、番号が一致しません。へ届出の要否と期限をご確認ください。
寝屋川市公園墓地に石材業者の指定はありますか?
2026年10月5日時点で、寝屋川市公園墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に寝屋川市公園墓地管理事務所(〒572-0012 大阪府寝屋川市池の瀬町5番2号。電話072-823-5699。開所時間は9時~18時、休所日は1月1日)。墓地の返還・還付の手続きは、市のページ「寝屋川市公園墓地に関する各種手続きについて」(更新日 2024年9月5日)が「公園墓地管理事務所で手続きしてください。」としています。市の担当は市民サービス部 市民生活担当(〒572-8544 大阪府寝屋川市早子町12番16号 サービスゲート5階。電話072-825-2204)です。改葬許可証の窓口は、市の公園墓地のページが市民サービス部(市民生活担当)窓口(3番窓口)、改葬のページがサービスゲート1階市民生活担当窓口(10番窓口)としており、番号が一致しません。へご確認ください。
寝屋川市公園墓地を返還すると使用料は返ってきますか?
寝屋川市公園墓地の還付は次のとおりです(2026年10月5日確認)。市のページは、「石碑を設置していない使用墓地を返還された場合は、次の割合により、既納の永代使用料を還付します。」とし、使用許可後の経過年数が3年未満なら既納永代使用料の全額、3年以上7年未満なら75%、7年以上なら50%としています。還付の請求書(PDF)の様式にも「寝屋川市公園墓地条例第37条による還付割合」として、許可年月日より3年未満(全額)・3年以上7年未満(75%)・7年以上(50%)が印字されています。還付の対象は石碑を設置していない使用墓地に限られ、石碑を設置した後の返還の還付は、確認した市のページ・PDFに記載がありません(「ない」とは書かれていません)。管理料の扱いも記載がありません。市の必要書類一覧(PDF)は、未使用墓地を返還した場合は還付金があるとし、使用者の通帳と公的機関発行の身分証明書を持参するよう案内しています。市のページは、石碑を建立していない墓地を返還するときの必要書類として、請求書と振込先金融機関の通帳を挙げます。条例第37条の本文は未確認です。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。
寝屋川市公園墓地の園内に合葬式墓地はありますか?
寝屋川市公園墓地には園内に合葬先があります(2026年10月5日確認)。公園墓地内の市の納骨堂に合葬室があります(市の「寝屋川市納骨壇 随時募集」。更新日 2026年2月20日)。使用形態は「1体の遺骨を所定の納骨袋に入れ、合葬室に収蔵します。合葬室には、他の方の遺骨も収蔵されています。遺骨の返還はできません。」で、使用期間は永年、使用料20,000円・管理料10,000円で合計30,000円です。参拝は、納骨堂参拝ホール内の祭壇と地上祭壇で行います(合葬室には入室できません)。申込資格は、「申請日において、寝屋川市に1年以上継続して居住し(寝屋川市の住民基本台帳に記録され)、祭祀を主宰する方」で、「既に寝屋川市公園墓地の墓地使用許可を受けている方や納骨壇の長期使用許可を受けている方は、申込みできません。」とされ、合葬室の申込みは「寝屋川市民または寝屋川市民であった死亡者の遺骨を納める方で、現在、遺骨をお持ちの方に限ります。」とあります。随時募集で、受付は毎日9時~17時30分(年末年始の12月29日~1月3日を除く)、使用開始は申請があった月の2ヶ月後の1日です。申込みは所定の申請書と返信用の封筒(切手を貼付)を、市民サービス部市民生活担当窓口または公園墓地管理事務所に提出する方法です。区画の墓地を返還する方を合葬室の申込資格・制度の対象として挙げた記載は、確認した市のページにありません(上記のとおり墓地の使用許可を受けている方は申込みできないとされていますが、墓地を返還してから申し込む場合の扱いは記載がありません)。納骨壇(長期使用)を返還する場合は、市の「納骨壇の返還手続き等」が、納骨していた遺骨を他の墓地や納骨堂へ改葬するか、合葬室へ収蔵するとしています。
寝屋川市公園墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?
墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。寝屋川市公園墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても寝屋川市へ申請します。寝屋川市公園墓地に納骨されている遺骨を改葬する場合、市のページ(公園墓地に関する各種手続きについて)は、まず公園墓地管理事務所で納骨証明書の交付を受け(納骨証明書交付申請書と墓地使用許可証が必要。墓地使用者が亡くなられている場合は権利の承継手続きが必要)、次に寝屋川市の市民サービス部(市民生活担当)窓口(3番窓口)で改葬許可証の交付を受ける(改葬許可申請書と納骨証明書が必要。墓地使用者と改葬申請者が異なる場合等は必要書類が異なる)流れを案内しています。遺骨1体ごとに改葬許可申請が必要です。市の「改葬(遺骨を移す)」のページは、寝屋川市内の墓地・納骨堂からの改葬は寝屋川市役所での手続きが必要とし、納骨証明書を持参のうえサービスゲート1階市民生活担当窓口(10番窓口)で改葬許可証の交付を受けるとしています(窓口の番号は公園墓地のページの3番窓口と一致しません)。同ページは、「なお、焼骨の一部を移す行為は、「改葬」には当たりません。」とし、その場合は墓地または納骨堂の管理者から埋蔵または収蔵に関する証明書(納骨証明書)の発行を受けて新しい墓地等の管理者に提出するとしています。改葬許可証の手数料、納骨証明書の手数料、郵送申請の可否は、確認した市のページに記載がありません。
ほかの公営墓地の返還条件
同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。
- 兵庫県稲美町・奥ノ池墓地
- 兵庫県高砂市・高砂市公園墓地
- 兵庫県明石市・石ケ谷墓園
- 兵庫県神戸市・神戸市立墓園
- 兵庫県加古川市・日光山墓園
- 東京都東京都・都立霊園
- 神奈川県横浜市・横浜市営墓地
- 北海道札幌市・札幌市営霊園
- 福岡県福岡市・福岡市立霊園
- 愛知県名古屋市・八事霊園・愛宕霊園
- 愛知県名古屋市・名古屋市みどりが丘公園墓地
- 大阪府大阪市・大阪市設霊園
- 広島県広島市・広島市営墓地
- 宮城県仙台市・仙台市営墓地
- 福岡県北九州市・北九州市立霊園
- 長崎県長崎市・長崎市有墓地
- 鹿児島県鹿児島市・鹿児島市営墓地
- 山口県下関市・下関市営墓地・霊園
- 高知県高知市・高知市有墓地
- 京都府京都市・京都市営墓地
- 千葉県千葉市・千葉市営霊園
- 埼玉県さいたま市・さいたま市営墓地
- 神奈川県川崎市・川崎市営霊園
- 静岡県浜松市・浜松市営墓所
- 新潟県新潟市・新潟市営墓地
- 岡山県岡山市・岡山市営墓地
- 大阪府堺市・堺市霊園
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- 新潟県長岡市・長岡市墓園
- 青森県八戸市・八戸市営霊園
- 千葉県浦安市・浦安市墓地公園
- 東京都稲城市・公営 稲城・府中メモリアルパーク
- 福井県福井市・福井市営墓地
- 北海道釧路市・釧路市営墓地(釧路地区)
墓石撤去の見積もりを比較する
PR寝屋川市公園墓地の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。
全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。
参照元
- 寝屋川市 寝屋川市公園墓地(概要・管理事務所。更新日 2021年7月1日)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 寝屋川市公園墓地に関する各種手続きについて(返還・還付・改葬。更新日 2024年9月5日)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 寝屋川市公園墓地に関する権利の承継について(更新日 2024年9月30日)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 公園墓地各種手続きに関する必要書類一覧(PDF)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 墓地返還届(PDF)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 誓約書(墓石の撤去)(PDF)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 請求書(永代使用料の還付がある場合)(PDF)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 碑石等設置届(PDF。施行規則第22条の基準を掲載)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 寝屋川市をよそおった墓地・墓石の販売の勧誘にご注意ください(公開抽選による募集)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 公園墓地及び納骨堂使用者の定期募集(更新日 2026年9月1日)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 寝屋川市納骨壇 随時募集(合葬室・更新日 2026年2月20日)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 寝屋川市納骨壇に関する各種手続きについて(納骨壇の返還・合葬室への収蔵)(2026年10月5日確認)
- 寝屋川市 改葬(遺骨を移す)(2026年10月5日確認)
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