宮崎市営墓地の墓じまい|費用を左右する撤去条件・還付・提出書類【2026年9月確認】

2026年9月18日 宮崎市の公式情報で確認

更新日: 宮崎市の公式情報の最終確認日)

宮崎市が設置・管理する宮崎市営墓地みやざきしえいぼち)を墓じまいで返還するときの手順を、宮崎市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年9月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお宮崎市営墓地は、宮崎みたま園、宮崎南部墓地公園、毛久墓地、権現墓地、下原墓地、戸林墓地、瀬頭墓地、福島町墓地、倉之町墓地、桃山墓地、佐土原墓地公園、龍福寺墓園、木原墓地とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(13か所)

宮崎みたま園、宮崎南部墓地公園、毛久墓地、権現墓地、下原墓地、戸林墓地、瀬頭墓地、福島町墓地、倉之町墓地、桃山墓地、佐土原墓地公園、龍福寺墓園、木原墓地

宮崎市が管理する13の市営墓地です(令和6年6月7日時点)。環境衛生課所管(宮崎みたま園・宮崎南部墓地公園・毛久・権現・下原・戸林・瀬頭・福島町・倉之町・桃山の10か所)と、総合支所所管(佐土原墓地公園・龍福寺墓園・木原墓地の3か所)に分かれます。合葬墓は宮崎南部墓地公園・下原墓地・権現墓地(受付終了)・倉之町墓地・瀬頭墓地・福島町墓地・桃山墓地・毛久墓地(受付終了)・龍福寺墓園にあり、佐土原墓地公園・木原墓地・戸林墓地にはありません。根拠となる宮崎市墓地及び納骨堂の設置等に関する条例・同施行規則の条文は確認できておらず、以下は市の手続き一覧ページ(公式サイト)にもとづく記載です。

宮崎市営墓地の墓じまい費用は、何で決まるか

宮崎市営墓地の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、宮崎市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市の手続き一覧ページによれば、返還には「改葬申請」による遺骨の取り出しと「墓碑等工事(撤去)」の完了が前提とされ、返還届には「原状回復済みの写真」の添付が必要です。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲のさらに具体的な仕様は確認した公式ページに記載がありません。根拠となる条例・規則の条文は今回確認できていません。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
市の手続き一覧ページの「使用料の還付」の項目に「墓地を全く使用せず許可後1年以内に返還したときは使用料の8割、許可後1年を超え3年以内に返還したときは使用料の5割を還付します」と明記されています。年限(1年以内/1年超3年以内の2段階)・割合(8割/5割)が具体的に定められ、いずれも「全く使用せず」(未使用)の場合に限られます。必要書類は墓地使用料の還付請求書と、墓地使用者名義の通帳の写しです。 市の「市営墓地のご案内」ページにより、一般墓地・納骨堂の使用料と年間管理料(市外在住者は使用料1.5倍)は、宮崎みたま園がAブロック(1〜7地区)226,000円/Aブロック(8〜13地区)・Bブロック326,000円/Cブロック431,000円(年間管理料3,760円)、宮崎南部墓地公園が和洋式・芝墓地570,000円(管理料4,910円・5,660円)、世帯式納骨壇580,550円(管理料5,130円)、個人式納骨壇325,920円(管理料4,080円)、自動搬送式納骨壇529,620円(管理料5,240円)、下原墓地425,000円(管理料1,980円)、毛久墓地450,000円(管理料1,980円)、戸林墓地375,000円(管理料1,980円)、倉之町墓地425,000円(管理料2,200円)、権現墓地480,000円(管理料1,980円)、瀬頭墓地395,000円(管理料1,980円)、福島町墓地345,000円(管理料2,200円)、桃山墓地415,000円(管理料2,200円)です。総合支所所管は佐土原墓地公園390,000円(管理料なし)、龍福寺墓園130,000円(管理料1,980円)、木原墓地157,000〜350,000円(管理料なし)です。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(宮崎市営墓地)

  • 一般墓地・納骨堂返還届
  • 合葬墓使用権返還届
  • 原状回復済みの写真(合葬墓は不要)
  • 使用許可証
  • 墓地使用料の還付請求書(該当する場合)

市の「宮崎市営墓地手続き一覧」ページは、「墓地を返還したい」の項目で「『改葬申請』にて遺骨を全て取り出し、『墓碑等工事(撤去)』後、お手続きください」と案内し、必要書類として一般墓地・納骨堂返還届(または合葬墓使用権返還届)、原状回復済みの写真(合葬墓は不要)、使用許可証を挙げています。使用許可申請(新規申込み)を除き、各種手続きは郵送でも受け付けています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は宮崎市環境部環境衛生課(〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 第2庁舎4階)0985-21-1751。佐土原墓地公園は佐土原総合支所地域市民福祉課0985-73-1111、龍福寺墓園は高岡総合支所地域市民福祉課0985-82-1111、木原墓地は清武総合支所地域市民福祉課0985-85-1147です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市の手続き一覧ページによれば、返還には「改葬申請」による遺骨の取り出しと「墓碑等工事(撤去)」の完了が前提とされ、返還届には「原状回復済みの写真」の添付が必要です。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲のさらに具体的な仕様は確認した公式ページに記載がありません。根拠となる条例・規則の条文は今回確認できていません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

市の手続き一覧ページは「墓碑等工事」の項目で、施工前(工事の2日前まで)に工事施工承認申請書(施工業者の押印が必要、設計図・現況写真・使用許可証を添付)の提出を、施工後(完了から7日以内)に工事完了届(工事施工承認証・完了写真〈正面・裏面・側面〉を添付)の提出を求めており、「墓碑等の新設、改修、撤去若しくは移転等の工事を施工しようとする場合に申請が必要です」と、撤去が明文で対象に含まれています。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(特定の業者しか施工できない制度)の有無について、確認した公式ページに記載が見当たりませんでした。ただし、墓碑等工事の工事施工承認申請書には「施工業者の押印」が必要とされており(「基本的に施工業者が手続きを代行しますが、使用者の委任状は不要です」)、何らかの資格を持つ石材業者の関与を前提にした様式ですが、これが「市指定」の業者制度であるとは明記されていません。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

市の手続き一覧ページの「使用料の還付」の項目に「墓地を全く使用せず許可後1年以内に返還したときは使用料の8割、許可後1年を超え3年以内に返還したときは使用料の5割を還付します」と明記されています。年限(1年以内/1年超3年以内の2段階)・割合(8割/5割)が具体的に定められ、いずれも「全く使用せず」(未使用)の場合に限られます。必要書類は墓地使用料の還付請求書と、墓地使用者名義の通帳の写しです。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

宮崎南部墓地公園・下原墓地・倉之町墓地・瀬頭墓地・福島町墓地・桃山墓地・龍福寺墓園に合葬墓があります(毛久墓地・権現墓地は合葬墓の受付終了)。合葬墓の使用料は宮崎南部墓地公園132,400円、下原墓地・倉之町墓地・龍福寺墓園101,850円(いずれも年間管理料なし)です。宮崎南部墓地公園の合葬墓のみ生前予約が可能で、申請の際に指定人の署名が必要です。使用許可申請には合葬墓使用許可申請書のほか申請者・指定人(生前予約の場合)の住民票(世帯全員分、本籍地・続柄記載)が必要です。合葬墓に埋蔵された焼骨の取り出し可否については、確認した公式ページに明記がありませんでした。根拠となる条例の条文は今回確認できていません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。宮崎市を含む公営33件の合葬先を改葬先として比べるなら、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で、市民でなくても申し込める施設や常時募集の施設まで確かめられます。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

市の「市営墓地のご案内」ページにより、一般墓地・納骨堂の使用料と年間管理料(市外在住者は使用料1.5倍)は、宮崎みたま園がAブロック(1〜7地区)226,000円/Aブロック(8〜13地区)・Bブロック326,000円/Cブロック431,000円(年間管理料3,760円)、宮崎南部墓地公園が和洋式・芝墓地570,000円(管理料4,910円・5,660円)、世帯式納骨壇580,550円(管理料5,130円)、個人式納骨壇325,920円(管理料4,080円)、自動搬送式納骨壇529,620円(管理料5,240円)、下原墓地425,000円(管理料1,980円)、毛久墓地450,000円(管理料1,980円)、戸林墓地375,000円(管理料1,980円)、倉之町墓地425,000円(管理料2,200円)、権現墓地480,000円(管理料1,980円)、瀬頭墓地395,000円(管理料1,980円)、福島町墓地345,000円(管理料2,200円)、桃山墓地415,000円(管理料2,200円)です。総合支所所管は佐土原墓地公園390,000円(管理料なし)、龍福寺墓園130,000円(管理料1,980円)、木原墓地157,000〜350,000円(管理料なし)です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。宮崎市営墓地の場合は宮崎市へ申請します。

遺骨を移動させる場合は改葬申請書(改葬許可申請書)の提出が必要で、市営・民営墓地を問わず市への申請が必要です。改葬先を有していることがわかる書類(契約書・許可証・領収証など)と、市営墓地の場合は使用許可証の提示が必要です。

宮崎市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

宮崎市営墓地の返還についてよくある質問

回答はすべて、宮崎市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年9月18日です。

宮崎市営墓地を返還するには何を提出しますか?

宮崎市営墓地を返還するときは、宮崎市環境部環境衛生課(〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 第2庁舎4階)0985-21-1751。佐土原墓地公園は佐土原総合支所地域市民福祉課0985-73-1111、龍福寺墓園は高岡総合支所地域市民福祉課0985-82-1111、木原墓地は清武総合支所地域市民福祉課0985-85-1147へ届け出ます(2026年9月18日確認)。提出する書類は次の5点です。1. 一般墓地・納骨堂返還届 2. 合葬墓使用権返還届 3. 原状回復済みの写真(合葬墓は不要) 4. 使用許可証 5. 墓地使用料の還付請求書(該当する場合) 市の「宮崎市営墓地手続き一覧」ページは、「墓地を返還したい」の項目で「『改葬申請』にて遺骨を全て取り出し、『墓碑等工事(撤去)』後、お手続きください」と案内し、必要書類として一般墓地・納骨堂返還届(または合葬墓使用権返還届)、原状回復済みの写真(合葬墓は不要)、使用許可証を挙げています。使用許可申請(新規申込み)を除き、各種手続きは郵送でも受け付けています。

宮崎市営墓地の返還では原状回復をどこまで求められますか?

宮崎市営墓地の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年9月18日確認)。市の手続き一覧ページによれば、返還には「改葬申請」による遺骨の取り出しと「墓碑等工事(撤去)」の完了が前提とされ、返還届には「原状回復済みの写真」の添付が必要です。地下構造物(カロート等)の扱いや掘り下げの深さなど、撤去範囲のさらに具体的な仕様は確認した公式ページに記載がありません。根拠となる条例・規則の条文は今回確認できていません。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

宮崎市営墓地の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

宮崎市営墓地で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年9月18日確認)。市の手続き一覧ページは「墓碑等工事」の項目で、施工前(工事の2日前まで)に工事施工承認申請書(施工業者の押印が必要、設計図・現況写真・使用許可証を添付)の提出を、施工後(完了から7日以内)に工事完了届(工事施工承認証・完了写真〈正面・裏面・側面〉を添付)の提出を求めており、「墓碑等の新設、改修、撤去若しくは移転等の工事を施工しようとする場合に申請が必要です」と、撤去が明文で対象に含まれています。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

宮崎市営墓地に石材業者の指定はありますか?

2026年9月18日時点で、宮崎市営墓地に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に宮崎市環境部環境衛生課(〒880-8505 宮崎市橘通西1丁目1番1号 第2庁舎4階)0985-21-1751。佐土原墓地公園は佐土原総合支所地域市民福祉課0985-73-1111、龍福寺墓園は高岡総合支所地域市民福祉課0985-82-1111、木原墓地は清武総合支所地域市民福祉課0985-85-1147へご確認ください。

宮崎市営墓地を返還すると使用料は返ってきますか?

宮崎市営墓地の還付は次のとおりです(2026年9月18日確認)。市の手続き一覧ページの「使用料の還付」の項目に「墓地を全く使用せず許可後1年以内に返還したときは使用料の8割、許可後1年を超え3年以内に返還したときは使用料の5割を還付します」と明記されています。年限(1年以内/1年超3年以内の2段階)・割合(8割/5割)が具体的に定められ、いずれも「全く使用せず」(未使用)の場合に限られます。必要書類は墓地使用料の還付請求書と、墓地使用者名義の通帳の写しです。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

宮崎市営墓地の園内に合葬式墓地はありますか?

宮崎市営墓地には園内に合葬先があります(2026年9月18日確認)。宮崎南部墓地公園・下原墓地・倉之町墓地・瀬頭墓地・福島町墓地・桃山墓地・龍福寺墓園に合葬墓があります(毛久墓地・権現墓地は合葬墓の受付終了)。合葬墓の使用料は宮崎南部墓地公園132,400円、下原墓地・倉之町墓地・龍福寺墓園101,850円(いずれも年間管理料なし)です。宮崎南部墓地公園の合葬墓のみ生前予約が可能で、申請の際に指定人の署名が必要です。使用許可申請には合葬墓使用許可申請書のほか申請者・指定人(生前予約の場合)の住民票(世帯全員分、本籍地・続柄記載)が必要です。合葬墓に埋蔵された焼骨の取り出し可否については、確認した公式ページに明記がありませんでした。根拠となる条例の条文は今回確認できていません。

宮崎市営墓地の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。宮崎市営墓地に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても宮崎市へ申請します。遺骨を移動させる場合は改葬申請書(改葬許可申請書)の提出が必要で、市営・民営墓地を問わず市への申請が必要です。改葬先を有していることがわかる書類(契約書・許可証・領収証など)と、市営墓地の場合は使用許可証の提示が必要です。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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