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甲府市つつじが崎霊園の墓じまい手続きと費用|撤去条件・還付・提出書類【2026年10月確認】

〔2026年10月18日 甲府市の公式情報で確認〕

更新日: (甲府市の公式情報の最終確認日)

甲府市つつじが崎霊園の墓じまい|石材業者の指定 公式記載なし・使用料の還付 条件つきであり・園内の合葬先 なし(2026年10月18日確認)

甲府市が設置・管理する甲府市つつじが崎霊園(こうふしつつじがさきれいえん)を墓じまいで返還するときの手順を、甲府市の条例・施行規則・公式ページから確認してまとめました。確認日は2026年10月18日です。公式に書かれていない項目は推測で埋めず、「公式記載なし」とそのまま表示しています。 なお甲府市つつじが崎霊園は、つつじが崎霊園とも表記されます。

公営墓地の墓じまいは、墓石を撤去すれば終わりではありません。返還届の提出、工事の事前届、原状回復、完了検査という順序があり、還付の条件は工事を発注したあとでは動かせないことが多いところです。先に条件を確かめてから見積もりを取ってください。

このページが対象とする墓園・墓地(1か所)

つつじが崎霊園

市のページは、つつじが崎霊園を、甲府市岩窪町地内に昭和30年から造成整備された市営墓地とし、霊園は3区画に分かれていて全2,097区画の墳墓地があると案内しています。第1区・第2区の返還された墳墓地は年に2回の抽選会で、第3区は随時、新しい使用者を公募しています(次回の抽選は令和9年3月予定)。使用料は墳墓地の型式(100型~30型の7種類)ごとに、最初に第1年の使用料を納付し、翌年以降は年1回、第2年以降の使用料(年間使用料)を納付します。市のページは「現在、つつじが崎霊園には永代供養の施設はありません。」とし、墓地の継承が可能な方が使用できるとしています。撤去工事仕様書は「甲府市墓地条例及び同施行規則に従い申請した墳墓地施設等設置承認申請書」の許可に基づく工事としていますが、条例・施行規則の本文は取得しておらず未確認です。以下の記述は市のページと様式・仕様書だけを根拠にしています。

甲府市つつじが崎霊園の墓じまい費用は、何で決まるか

甲府市つつじが崎霊園の墓じまい費用そのものは公表されていません。当サイトも相場の金額は書きません。区画の広さ、搬出路、重機が入るかで実額が大きく変わるためです。 ただし、見積もりの金額を左右する条件のほうは、甲府市の公式資料から確認できています。 この3つを先に押さえてから業者に声をかけると、比較できる見積もりが揃います。

1. どこまで撤去するか
市のページは、墓地を返還する場合の条件を「墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)にして返還すること。」とし、撤去の場合の提出書類に「墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)したことがわかる写真(撤去の場合)」と墳墓施設撤去工事仕様書を挙げています。撤去工事仕様書(PDF)は、「地下納骨室など埋設されている基礎部分などについては、撤去前の写真と撤去後の写真を提出する。」、「墳墓地撤去後は更地にして原状復旧する。」、「本工事着手前及び完了後は甲府市墓地管理者に届け出るとともにその指示に従う。」と定めています。完了の検査・立会いの有無は、確認した市のページ・仕様書に記載がありません(完了後に管理者へ届け出てその指示に従う旨の記載のみ)。条例・施行規則の本文は未確認です。
2. 石材業者を自分で選べるか
指定業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。指定があると相見積もりが取れないため、発注前の確認が要ります。
3. 使用料が戻るか(実質的な負担が変わる)
市のページの「使用料の還付について」は、「墳墓地を使用しない前に使用権を返還した場合に限るものとし、還付金額は許可した時に納入した使用料(第1年目の使用料)のみについて、次の算式により計算した額とします。」として、「使用料×((10-経過年数)/10)=還付金額」と書き、「(※経過年数が一年未満の場合は繰り上げて1年単位で計算する。)」としています。還付を受けるには「使用料の還付を受ける方は墳墓地使用料還付請求書を提出する。」とされています(請求書の様式は確認した市のページに掲載なし)。還付の対象は第1年目の使用料のみで、第2年以降の年間使用料(毎年7月1日に納付書を発行)の還付は記載がありません。使用を始めた後(石碑の建立後・納骨後)の返還の還付も記載がありません(「ない」とは書かれていません)。「墳墓地を使用しない前」が墳墓の設置前か焼骨の埋蔵前かの定義は資料にありません。条例本文は未確認で、条例に還付の定めがほかにあるかどうかは判断していません。 市の「つつじが崎霊園墳墓地型式及び使用料一覧」(PDF)によると、墳墓地使用料は、100型(間口2.5メートル・奥行4.0メートル)が第1年290,000円・第2年以降1年につき7,000円、75型(2.5メートル×3.0メートル)が217,500円・5,250円、66型(2.2メートル×3.0メートル)が191,400円・4,620円、63型(2.5メートル×2.5メートル)が182,700円・4,375円、60型(2.0メートル×3.0メートル)が174,000円・4,200円、50型(2.0メートル×2.5メートル)が145,000円・3,500円、30型(1.5メートル×2.0メートル)が87,000円・2,100円です。新規に使用する場合は最初に第1年の使用料を納付し、翌年以降は年1回、第2年以降の使用料を納付します。第2年以降の納付書の発行は毎年7月1日、納期限は7月31日で、使用者には口座振替が案内されています。墓石の設置費用などは別途使用者負担ですが、市のページに金額の記載はありません。

撤去工事そのものの金額の考え方は墓石撤去の費用に、区画の条件を入れて試算する道具は費用シミュレーターにあります。公営墓地に共通する費目(払うお金・戻るお金)を墓園名から引ける一覧は公営墓地の墓じまい費用にまとめています。

返還するときに出す書類(甲府市つつじが崎霊園)

  • 甲府市墳墓地使用許可証
  • 墳墓地使用権返還届(第7号様式)
  • 墳墓施設等設置承認申請書の撤去欄にチェックを入れたもの(第6号様式。墳墓地が未使用の場合は不要)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)

市のページの「【霊園使用者】甲府市つつじが崎霊園の申請手続きについて」の「9.墓地を返還する場合」は、必要書類を、甲府市墳墓地使用許可証、墳墓地使用権返還届(第7号様式。RTF)、墳墓施設等設置承認申請書の撤去欄(第6号様式。RTF)、印鑑(朱肉を使うもの)とし、墳墓地が未使用の場合は撤去の承認申請書は必要ないとしています。返還の条件として、「墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)にして返還すること。」と書いています。遺骨が埋収蔵されている場合は、全部の焼骨を他の墓地へ移すときは改葬承認申請書(第12号様式。申請者が使用者でない場合・使用者が死亡している場合は改葬同意書も)の手続きの後に、墓石等の撤去、墓地の返還の順番で手続きするよう案内しています。手続きは必要書類を持参して公園緑地課に提出します(手続き一覧の冒頭に「提出は郵送でも可能です。」とありますが、返還を名指しした文ではありません)。墳墓地使用権返還届(第7号様式。「第11条関係」と印字)には、届出人の住所・氏名・印、用途別、地区、型式、番号、現状の欄と、返還届受理決定欄があります。返還届の提出期限の日数、手数料は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

問い合わせ先は甲府市 まち開発室 公園緑地課 公園係(〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号 本庁舎8階。電話055-223-6101)。市のページは、「霊園に関する申請手続きについては、まちづくり部公園緑地課で行っております。」とし、霊園使用者の各種手続きは必要書類を持参のうえ公園緑地課に提出すると案内しています(市の「墓地(つつじが崎霊園)について」。更新日 2026年10月8日)。市役所の開庁時間は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)です。改葬許可は市民課戸籍係(同住所)で手続きします。です。様式は改定されることがあるため、記入前に現行の様式かどうかをご確認ください。

原状回復はどこまで求められるか

市のページは、墓地を返還する場合の条件を「墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)にして返還すること。」とし、撤去の場合の提出書類に「墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)したことがわかる写真(撤去の場合)」と墳墓施設撤去工事仕様書を挙げています。撤去工事仕様書(PDF)は、「地下納骨室など埋設されている基礎部分などについては、撤去前の写真と撤去後の写真を提出する。」、「墳墓地撤去後は更地にして原状復旧する。」、「本工事着手前及び完了後は甲府市墓地管理者に届け出るとともにその指示に従う。」と定めています。完了の検査・立会いの有無は、確認した市のページ・仕様書に記載がありません(完了後に管理者へ届け出てその指示に従う旨の記載のみ)。条例・施行規則の本文は未確認です。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

撤去範囲は見積もり金額を大きく左右します。地下のカロートや基礎まで撤去するのか、埋戻しや表層の仕上げまで含むのかを、墓石撤去費用の目安と突き合わせてご確認ください。

工事の届出と完了検査

市のページの「5.石塔建立及び改築又は撤去をする場合」は、「設置または撤去する前に以下の書類を提出してください。」とし、甲府市墳墓地使用許可証、墳墓施設等設置承認申請書(第6号様式。設置・変更(改築)・撤去・植栽・盛土の選択欄あり。設置承認決定欄あり)、仕様書・設計書・図面(平面・断面・正面・透視)(申請書とあわせて2部提出)、印鑑(朱肉を使うもの)、撤去の場合は墳墓施設撤去工事仕様書と、更地にしたことがわかる写真を挙げています。撤去工事仕様書は、「本工事着手前及び完了後は甲府市墓地管理者に届け出るとともにその指示に従う。」としています。申請の期限日数は、確認した市のページ・様式に記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

石材業者の指定はあるか

指定業者の有無は公式資料に記載なし

指定石材店(指定業者)の制度があるかどうかについて、確認した市のページ・様式に記載が見当たりませんでした。墳墓施設撤去工事仕様書には工事人(工事請負業者)の住所・氏名・電話番号を書く欄がありますが、使用者が選んだ工事人を書く欄で、指定の有無の記載ではありません。確認した公式資料に記載なし。

根拠: 確認できた公式資料に記載なし

指定業者がない場合、見積もりの範囲は業者ごとに変わります。管理者が求める撤去仕様と届出・写真の提出範囲を先に伝えてから、複数社に同じ条件で見積もりを依頼してください。

使用料・管理料は返ってくるか

市のページの「使用料の還付について」は、「墳墓地を使用しない前に使用権を返還した場合に限るものとし、還付金額は許可した時に納入した使用料(第1年目の使用料)のみについて、次の算式により計算した額とします。」として、「使用料×((10-経過年数)/10)=還付金額」と書き、「(※経過年数が一年未満の場合は繰り上げて1年単位で計算する。)」としています。還付を受けるには「使用料の還付を受ける方は墳墓地使用料還付請求書を提出する。」とされています(請求書の様式は確認した市のページに掲載なし)。還付の対象は第1年目の使用料のみで、第2年以降の年間使用料(毎年7月1日に納付書を発行)の還付は記載がありません。使用を始めた後(石碑の建立後・納骨後)の返還の還付も記載がありません(「ない」とは書かれていません)。「墳墓地を使用しない前」が墳墓の設置前か焼骨の埋蔵前かの定義は資料にありません。条例本文は未確認で、条例に還付の定めがほかにあるかどうかは判断していません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せません。見積もりを取る前に、還付の条件と申請の期限を窓口へ確認してください。

園内に合葬式墓地・合葬墓はあるか

市のページは、第1区・第2区、第3区の使用条件の「墳墓地の継承が可能な方」に「現在、つつじが崎霊園には永代供養の施設はありません。」と注記しています。合葬墓という語は使われていませんが、市は永代供養の施設がないと書いています。他の市営の合葬墓・共同墓の案内は、確認した市のページに記載がありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

遠方に移すのではなく同じ園内の合葬先へ移す選択もあります。ただし合葬室へ納めた後は遺骨を取り出せないのが一般的です。永代供養墓の仕組みもあわせてご覧ください。

区画の使用料(参考)

市の「つつじが崎霊園墳墓地型式及び使用料一覧」(PDF)によると、墳墓地使用料は、100型(間口2.5メートル・奥行4.0メートル)が第1年290,000円・第2年以降1年につき7,000円、75型(2.5メートル×3.0メートル)が217,500円・5,250円、66型(2.2メートル×3.0メートル)が191,400円・4,620円、63型(2.5メートル×2.5メートル)が182,700円・4,375円、60型(2.0メートル×3.0メートル)が174,000円・4,200円、50型(2.0メートル×2.5メートル)が145,000円・3,500円、30型(1.5メートル×2.0メートル)が87,000円・2,100円です。新規に使用する場合は最初に第1年の使用料を納付し、翌年以降は年1回、第2年以降の使用料を納付します。第2年以降の納付書の発行は毎年7月1日、納期限は7月31日で、使用者には口座振替が案内されています。墓石の設置費用などは別途使用者負担ですが、市のページに金額の記載はありません。

根拠: 自治体公式ページ・公式配布資料

還付額は既納の使用料を基準に計算されるため、返還を検討するときの目安になります。実際の納付額は許可時の区画と年度によって異なります。

返還とあわせて必要になる改葬許可

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。甲府市つつじが崎霊園の場合は甲府市へ申請します。

市の「改葬手続きについて」(更新日 2022年7月13日)は、甲府市内の墓地等から他の墓地に移す場合は甲府市で手続きを行うとし、必要なものを、改葬許可申請書(人数分)、埋葬の事実を証明するもの(申請書の墓地管理者の証明欄)、承諾書(現在の墓地等の使用者と申請者が異なる場合)、委任状(代理人が手続きする場合)、申請者の印鑑としています。手数料はかからず、郵送で請求する場合は返信用封筒(切手を貼り返送先の住所を記入したもの)を同封し、郵送先は甲府市役所 市民課戸籍係(〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号)です。つつじが崎霊園の使用者が焼骨を他の墓地へ移す場合は、市営墓地としての改葬承認申請書(第12号様式)の手続きも別に案内されています。

甲府市の改葬許可申請(手数料・窓口・必要書類)を見る

甲府市つつじが崎霊園の合葬墓(合葬式墓地)

確認した公式資料では、甲府市が設けた合葬墓(合葬式墓地)は見つかりませんでした。公式の記載(抜粋): 「現在、つつじが崎霊園には永代供養の施設はありません」

補足: 第1区・第2区、第3区の使用条件の注記。合葬墓という語は使われておらず、永代供養の施設がないとの記載。

出典: 甲府市 墓地(つつじが崎霊園)について(返還の手続き・使用料の還付・公募。更新日 2026年10月8日)(2026年10月18日確認)。計画や制度は変わることがあるため、窓口の最新の案内もご確認ください。

合葬墓のある公営霊園の使用料・申込資格は、合葬墓の使用料・申込資格・募集時期の横断比較で確かめられます。

甲府市つつじが崎霊園の返還についてよくある質問

回答はすべて、甲府市の条例・施行規則・公式ページを確認した内容だけで書いています。公式に記載がない項目は「記載なし」とそのまま答え、他の霊園の扱いからの推測はしていません。確認日は2026年10月18日です。

甲府市つつじが崎霊園を返還するには何を提出しますか?

甲府市つつじが崎霊園を返還するときは、甲府市 まち開発室 公園緑地課 公園係(〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号 本庁舎8階。電話055-223-6101)。市のページは、「霊園に関する申請手続きについては、まちづくり部公園緑地課で行っております。」とし、霊園使用者の各種手続きは必要書類を持参のうえ公園緑地課に提出すると案内しています(市の「墓地(つつじが崎霊園)について」。更新日 2026年10月8日)。市役所の開庁時間は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)です。改葬許可は市民課戸籍係(同住所)で手続きします。へ届け出ます(2026年10月18日確認)。提出する書類は次の4点です。1. 甲府市墳墓地使用許可証 2. 墳墓地使用権返還届(第7号様式) 3. 墳墓施設等設置承認申請書の撤去欄にチェックを入れたもの(第6号様式。墳墓地が未使用の場合は不要) 4. 印鑑(朱肉を使うもの) 市のページの「【霊園使用者】甲府市つつじが崎霊園の申請手続きについて」の「9.墓地を返還する場合」は、必要書類を、甲府市墳墓地使用許可証、墳墓地使用権返還届(第7号様式。RTF)、墳墓施設等設置承認申請書の撤去欄(第6号様式。RTF)、印鑑(朱肉を使うもの)とし、墳墓地が未使用の場合は撤去の承認申請書は必要ないとしています。返還の条件として、「墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)にして返還すること。」と書いています。遺骨が埋収蔵されている場合は、全部の焼骨を他の墓地へ移すときは改葬承認申請書(第12号様式。申請者が使用者でない場合・使用者が死亡している場合は改葬同意書も)の手続きの後に、墓石等の撤去、墓地の返還の順番で手続きするよう案内しています。手続きは必要書類を持参して公園緑地課に提出します(手続き一覧の冒頭に「提出は郵送でも可能です。」とありますが、返還を名指しした文ではありません)。墳墓地使用権返還届(第7号様式。「第11条関係」と印字)には、届出人の住所・氏名・印、用途別、地区、型式、番号、現状の欄と、返還届受理決定欄があります。返還届の提出期限の日数、手数料は、確認した市のページ・様式に記載がありません。条例・施行規則の本文は未確認です。

甲府市つつじが崎霊園の返還では原状回復をどこまで求められますか?

甲府市つつじが崎霊園の返還で求められる原状回復は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市のページは、墓地を返還する場合の条件を「墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)にして返還すること。」とし、撤去の場合の提出書類に「墳墓地を更地(石碑・納骨室等をすべて撤去)したことがわかる写真(撤去の場合)」と墳墓施設撤去工事仕様書を挙げています。撤去工事仕様書(PDF)は、「地下納骨室など埋設されている基礎部分などについては、撤去前の写真と撤去後の写真を提出する。」、「墳墓地撤去後は更地にして原状復旧する。」、「本工事着手前及び完了後は甲府市墓地管理者に届け出るとともにその指示に従う。」と定めています。完了の検査・立会いの有無は、確認した市のページ・仕様書に記載がありません(完了後に管理者へ届け出てその指示に従う旨の記載のみ)。条例・施行規則の本文は未確認です。撤去範囲は石材業者の見積もり金額を大きく左右するため、この内容を業者へそのまま伝えて見積もりを依頼してください。

甲府市つつじが崎霊園の墓石撤去工事に届出は必要ですか?

甲府市つつじが崎霊園で墓石を撤去するときは、工事の届出が必要です(2026年10月18日確認)。市のページの「5.石塔建立及び改築又は撤去をする場合」は、「設置または撤去する前に以下の書類を提出してください。」とし、甲府市墳墓地使用許可証、墳墓施設等設置承認申請書(第6号様式。設置・変更(改築)・撤去・植栽・盛土の選択欄あり。設置承認決定欄あり)、仕様書・設計書・図面(平面・断面・正面・透視)(申請書とあわせて2部提出)、印鑑(朱肉を使うもの)、撤去の場合は墳墓施設撤去工事仕様書と、更地にしたことがわかる写真を挙げています。撤去工事仕様書は、「本工事着手前及び完了後は甲府市墓地管理者に届け出るとともにその指示に従う。」としています。申請の期限日数は、確認した市のページ・様式に記載がありません。期限を過ぎると着工できないことがあるため、石材業者と日程を決める前に届出の期限をご確認ください。

甲府市つつじが崎霊園に石材業者の指定はありますか?

2026年10月18日時点で、甲府市つつじが崎霊園に指定石材業者の制度があるかどうか、確認した公式資料に記載が見当たりませんでした。記載がないことは「指定がない」と同じ意味ではありません。工事を発注する前に甲府市 まち開発室 公園緑地課 公園係(〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号 本庁舎8階。電話055-223-6101)。市のページは、「霊園に関する申請手続きについては、まちづくり部公園緑地課で行っております。」とし、霊園使用者の各種手続きは必要書類を持参のうえ公園緑地課に提出すると案内しています(市の「墓地(つつじが崎霊園)について」。更新日 2026年10月8日)。市役所の開庁時間は月曜日~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始を除く)です。改葬許可は市民課戸籍係(同住所)で手続きします。へご確認ください。

甲府市つつじが崎霊園を返還すると使用料は返ってきますか?

甲府市つつじが崎霊園の還付は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市のページの「使用料の還付について」は、「墳墓地を使用しない前に使用権を返還した場合に限るものとし、還付金額は許可した時に納入した使用料(第1年目の使用料)のみについて、次の算式により計算した額とします。」として、「使用料×((10-経過年数)/10)=還付金額」と書き、「(※経過年数が一年未満の場合は繰り上げて1年単位で計算する。)」としています。還付を受けるには「使用料の還付を受ける方は墳墓地使用料還付請求書を提出する。」とされています(請求書の様式は確認した市のページに掲載なし)。還付の対象は第1年目の使用料のみで、第2年以降の年間使用料(毎年7月1日に納付書を発行)の還付は記載がありません。使用を始めた後(石碑の建立後・納骨後)の返還の還付も記載がありません(「ない」とは書かれていません)。「墳墓地を使用しない前」が墳墓の設置前か焼骨の埋蔵前かの定義は資料にありません。条例本文は未確認で、条例に還付の定めがほかにあるかどうかは判断していません。還付は返還の時期や対象費目が限定されます。工事を発注してからでは順序を戻せないため、見積もりを取る前に条件と期限をご確認ください。

甲府市つつじが崎霊園の園内に合葬式墓地はありますか?

甲府市つつじが崎霊園の園内の合葬先について、公式資料の記載は次のとおりです(2026年10月18日確認)。市のページは、第1区・第2区、第3区の使用条件の「墳墓地の継承が可能な方」に「現在、つつじが崎霊園には永代供養の施設はありません。」と注記しています。合葬墓という語は使われていませんが、市は永代供養の施設がないと書いています。他の市営の合葬墓・共同墓の案内は、確認した市のページに記載がありません。

甲府市つつじが崎霊園の墓じまいで改葬許可はどこに申請しますか?

墓地の返還と改葬許可は別の手続きです。改葬許可を出すのは、いま遺骨が納められている墓地がある市区町村の長です(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。甲府市つつじが崎霊園に納められている遺骨を移す場合は、移転先がどこであっても甲府市へ申請します。市の「改葬手続きについて」(更新日 2022年7月13日)は、甲府市内の墓地等から他の墓地に移す場合は甲府市で手続きを行うとし、必要なものを、改葬許可申請書(人数分)、埋葬の事実を証明するもの(申請書の墓地管理者の証明欄)、承諾書(現在の墓地等の使用者と申請者が異なる場合)、委任状(代理人が手続きする場合)、申請者の印鑑としています。手数料はかからず、郵送で請求する場合は返信用封筒(切手を貼り返送先の住所を記入したもの)を同封し、郵送先は甲府市役所 市民課戸籍係(〒400-8585 甲府市丸の内一丁目18番1号)です。つつじが崎霊園の使用者が焼骨を他の墓地へ移す場合は、市営墓地としての改葬承認申請書(第12号様式)の手続きも別に案内されています。

ほかの公営墓地の返還条件

同じ公営墓地でも、還付の年限、業者指定、原状回復の細かさは一致しません。比較すると、窓口で何を確認すべきかが見えてきます。

公営墓地の返還条件をまとめて比較する →

墓石撤去の見積もりを比較する

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甲府市つつじが崎霊園の返還では、墓石の撤去と原状回復の工事を石材店に依頼することになります。撤去費は区画の広さ・重機が入るか・階段や斜面の有無で変わるため、上の「原状回復」「工事の届出」の条件を同じ内容で複数社に伝えて比べるのが確実です。急いで決める必要はなく、見積もりを取ってから「しない・様子を見る」を選ぶこともできます。

全国の優良石材店から一括見積りが無料で出来る【墓石ナビ】比べられるもの: 複数の石材店から届く墓石撤去の見積もり(金額と内訳)を、同じ条件で並べて比較できます費用: 見積もりの依頼は無料です。依頼した石材店と契約する義務はありません依頼後に起きること: 入力した電話番号・メールアドレスに確認の連絡が入ります。この連絡に応じてはじめて見積もりが進みます無料で見積もりを依頼する(確認の連絡あり)外部サイト(墓石ナビ)に移動します。

見積もりを比べるときの項目は見積書チェックリストにまとめています。指定石材店の定めがある霊園では、先に管理者へ確認してください。

見積もりの前に、撤去の範囲や還付の条件を整理してから相談したい場合は、ハカラウの無料相談でもお受けしています(墓地名は入力済みで開きます)。

参照元

当サイトは制度の解説と公式情報への案内を行うもので、返還届や改葬許可申請の作成代行・個別の記入指導は行っておりません。 記載内容は改定されます。手続きの直前に、上の出典リンクから現在の案内をご確認ください。

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